2012年7月入管法の政府インターネット動画はこちら。
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg5934.html
また、Q&Aはこちら。
https://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a.html
大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行
外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪 > ビザ
2012/03/20
2012年7月入管法の政府インターネット動画はこちら。
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg5934.html
また、Q&Aはこちら。
https://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a.html
「技能」とは、調理師、建築士、貴金属加工の熟練工や動物の調教師など、熟練した特殊な技能を持った職人的な仕事をいいます。技能のビザ(在留資格)の取得には、学歴が問われないだけ技能を証明する資格や経験が必要です。
基本条件は以下です。
申請をする外国人が経験をえて身につけた熟練技術であることが必要です。具体的には以下の業務で仕事についていることが必要です。
1. 外国特有の料理の調理、食品の製造
2. 外国特有の建築・土木
3. 外国特有の製品の製造・修理
4. 宝石、貴金属、毛皮の加工
5. 動物の調教
6. 石油探査、地熱開発、海底鉱物探索のための掘削・地質調査
7. 航空機の操縦
8. スポーツの指導
9. ワイン鑑定
また、熟練した技能を持つ外国人を雇うのですから、日本人と同等以上の給与が支払われなければなりません。
→ 雇用契約書等を資料として提出します。
勤務先は、会社はもちろん、個人事業主でも(継続性・安定性があれば)OKです。
→ 会社登記簿謄本、会社案内、決算書、事業計画書(新規の場合)、また店舗として営業許可書、メニューや店舗見取り図を資料として提出します。
「熟練した技能」をもっていることを証明しなければなりません。これには、当該業務について原則として10年以上の実務経験を有することが必要になります(航空機操縦は1000時間、スポーツ指導は3年以上でオリンピック・国際競技会に出場した経験がある者、ワイン鑑定は国際ソムリエコンクール出場経験がある者)。
→ 履歴書、在職証明書、資格証などを資料として提出します。
申請者である外国人が、その雇用先に継続的に雇用されることが必要です。委任契約、委嘱・嘱託契約、派遣契約でも(安定性・継続性があれば)可能です。
→ 雇用契約書(あるいは辞令、採用通知書等の写し)を資料として提出します。
技能のビザは熟練した技能を用いる仕事のみを従業員としてすることができるビザですので、レストラン経営はできません。もし、レストラン経営を自ら行いたいのでしたら、「投資経営」ビザへの変更をしなければなりません。逆に「投資経営」ビザをもち、レストラン経営を行いながら自ら調理も行うことは可能とされています。
タイ料理のコックは例外的に5年以上の経験で足ります。これは、日本とタイとの間で条約が結ばれているからです。タイ料理のコックさんは、5年以上の経験があり、タイ料理人の技能水準証明書を有し、直前1年間にタイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を得ていたことの証明が必要です。
レストランの規模は一定以上でなければならず、あまり小さな店舗や単純な料理しか提供していない場合には認められないばあいがあります。一つの基準として、30席以上の座席(店舗見取図を添付)と、5000円以上のコースメニューと単品料理の提供(メニューコピーを添付)、インド料理のタンドール釜、中華料理の調理器具の設置(店舗写真を添付)等があります。
技能のビザでは、在職証明書が非常に重要です。在職した勤務先名、住所、電話番号、在職期間は必ず記載されているひつようがあります。また、証明者の名前、サイン、日付が記載された証明書原本が必要です(コピーは不可)。なお、この証明書の内容を確認するため、外国の店舗については国際電話で確認したり大使館が現地調査をすることがありますので、くれぐれも虚偽の記載の内容にしなければなりません。
気功でスポーツとして認められる運動の場合には、認められる可能性があります。ヨガ・整体は技能ビザでいうところのスポーツには当たらないとされています。
「人文知識」の在留資格は、文科系・社会科学系の学問を学んだ人・実務経験をもつ人がその知識を生かす仕事のことです。例えば、経営学、経済学、法律学などが之にあたります。大学等で文科系・社会科学系の学部を卒業し学位をもっている人はこの在留資格を検討してみましょう。また、大学等を卒業していなくても実務景観で条件を満たす場合もあります。
「国際業務」とは、翻訳、通訳、貿易、外国語指導、デザイン、広報など外国人独自のセンスを生かす仕事のことです。母国の文化や言語を生かした仕事に限定されますが、一定の学位と経験をもつ人はこの在留資格を検討してみるとよいでしょう。
「人文知識」と「国際業務」は、どちらも基本的には日本の会社に勤め給与をもらう形の在留資格です。
では、どのような場合に、人文知識・国際業務のビザ(在留資格)をとることができるのか見ていきましょう。
日本の入国管理政策は、「高度な専門知識を持つ人はウェルカム!、単純労働者はノー!」です。ですので、日本で働くためには自ら「高度な専門知識をもっている」ことを証明しなければならないことになりません。
人文知識のビザ(在留資格)をとるための基本条件は以下のとおりです。
まず、その外国人が就く仕事の内容が、人文科学の高度専門知識をもつ者がやるべき仕事であることが必要です。ここで「人文知識」とは、経理・会計、経済・経営、金融、法律、語学、社会などの社会科学・人文科学系の知識をいいます。ただし、実際は「単純労働」とは異なる一定の水準以上の仕事であれば、非常「高度」なレベルまでは求められません。また、高度な専門知識を有する人材を雇用するわけですから、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけることも条件となっています。
→ 雇用契約書を資料として提出します。
勤務先は、会社はもちろん、個人事業主でも(継続性・安定性があれば)OKです。
→ 会社登記簿謄本、会社案内、決算書や事業計画書(新規の場合)を資料として提出します。
外国人自身の人文科学の知識を持っていることが必要です。通常は文系の大学を卒業していうことが必要ですが、大学を卒業していない場合は実務経験10年以上でも代替可能です。
→ 履歴書に加えて、仕事に関連する科目を専攻して大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業した卒業証明書、または業務に関連する実務経験を10年以上を有することの在職証明書を資料として提出します。
申請者である外国人が、その雇用先に継続的に雇用されることが必要です。委任契約、委嘱・嘱託契約、派遣契約でも(安定性・継続性があれば)可能です。
→ 雇用契約書(あるいは辞令、採用通知書等の写し)を資料として提出します。
「国際業務」のビザ(在留資格)取得のための基本条件は以下のとおりです。
外国人特有の特性や感性を生かした、通訳・翻訳、語学指導、広報・宣伝、国際取引、デザインなどの仕事をいいます。ここでも高度な専門性をもった人材を雇用するので、日本人と同等以上の報酬が求められます。
→ 雇用契約書を資料として提出します。
人文知識の場合と同様のため省略。
申請人は、国際業務を行うに足る知識として、大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業しているか同等以上の教育を受けており、かつ、業務に関連する実務経験を3年以上有することが必要(通訳・翻訳、語学教師は不要)です。
→ 卒業証明書、在職証明書(通訳・翻訳、語学教師は除く)を資料として提出します。
人文知識の場合と同様のため省略。
派遣契約も「契約」と認められますので、原則可能です。その場合は派遣先の仕事内容がポイントになってきます。また、「継続的な契約」でなければならないので2,3カ月限定の派遣契約であったり、給与額が日本人と同等以上の報酬に当たらない場合は認められないことになるでしょう。
単純労働は原則認められませが、幹部候補として短期間(例えば最初の2,3カ月)だけ現場体験をすることが将来の経営戦略立案などに必要であることをきちんと説明すれば認められるでしょう。その際は、会社の規模やその後従事する仕事の内容なども説明して、あくまで高度で専門的な知識が必要な仕事に就くことを説得的に説明しておくことが必要です。
ホテルマンは微妙なケースと言われています。かなり大きく高価なホテルでプロとしての高度な知識や語学力等が必要な仕事を行うということが説得的に説明できれば許可される可能性もあります。一方、小さなビジネスホテルの受付程度の業務やアルバイトでもできるベッドメーキングなどでは不許可となるでしょう。
新しい会社の仕事内容が「人文知識・国際業務」で許される仕事内容に合っている場合は可能です。しかし、もし新しい仕事が「人文知識・国際業務」で許されない仕事だった場合は不法就労(資格外活動罪)となります。ですので、新しい仕事が許される仕事かどうかを確認するために「就労資格証明書」の申請を行うことをお勧めします。また、在留資格を持ったまま一定期間(6カ月程度)、ずっとその活動を行わない場合、在留資格が取り消されることがあります。会社を辞めた後はできるだけ早く(6カ月以内に)次の仕事を見つけるようにしてください。
外国人が日本で働くためには「働くことができる就労ビザ(在留資格)」を持っていなければなりません。日本のビザ(在留資格)は30以上の種類があります。その中には働くことのできないビザ、一定の制限があるビザなどがあります。また、それぞれに条件や審査内容も異なるため注意が必要です。場合によっては不法就労になる可能性があります。
就労ビザについては、例えばこんなご相談が多く寄せられます。
日本で仕事を見つけて働きたいと思っている外国人の方は、違法就労にならないようしっかりと確認してください。また、外国人を雇用したい会社・事業主の方は、その仕事内容や給与額、外国人本人の学歴・職歴など基本的な条件をクリアできているか確認する必要があります。
就労ビザについてのご相談・ご依頼等のお問い合わせは下記より行って下さい。また、お調べのみの方は、下記の記事をご参照下さい。
目次
外国人が日本で働くには「就労ビザ」(正確には「就労系の在留資格」)をとらなければなりません。もしこれなしに日本で働いた場合、違法就労になってしまいます。
注意しなければならないのは、就労ビザには多くの種類があることです。種類ごとに日本ですることのできる仕事の内容が決まっていますので、日本でおこなう仕事にあった適切な種類のビザ(在留資格)を取らなければなりません。たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、大学を卒業した人がその専門知識を生かす在留資格です。製薬会社の研究員、出版社での翻訳者、貿易会社での貿易事務などの仕事ができます。また「技能」の在留資格はチェフやワインソムリエ、宝石加工、パイロットなど職人的な仕事に就くができます。
一方、「留学」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」などのいわゆる「非就労系の在留資格」では原則として日本で働くことができません。(例外的に「資格外活動許可」をとることでアルバイトが許される場合があります。*短期滞在は不可)また、「身分系の在留資格」である「永住」「定住」「日本人の配偶者等」などをもっていれば、業種などの制限なく比較的自由に働くことができます。
「就労系のビザ(在留資格)」には次のようなものがあります。業種によってかなり細かくわけられていますので、外国人自身が日本で行おうとしている仕事の内容にあわせて間違えないようにとってください。
この中でも多いのは次の5つの場合です。別のページでそれぞれ解説していきますので、自分の仕事やキャリアにあった在留資格をとるようにしてください。もし異なる在留資格をとってしまうと、せっかく在留資格をとったにもかかわらず仕事ができないことになります。
まずは、自分が日本でやろうとしている仕事、みつけた会社の業務内容が、日本でビザ(在留資格)をとることができるものなのかを確認する必要があります。
就労ビザではないものの「技能実習」ビザで働いている外国人がいます。技能実習ビザは、発展途上国からきた外国人に国際貢献の一環として技術を習得してもらう目的でおこなわれる「実習(トレーニング)」です。現実的には多くの製造業、建設業、農漁業などで実習生が働いていますが「就労ビザ」とは性質が異なるもので、日本へ呼ぶための手続きが異なり(監理団体型・企業独立型)、研修計画の認定や日本語研修の実施などの各種制限を伴います。(→技能実習ビザ)
また、いくつかの業種については、政令や省令によって例外的に外国人の就労をみとめているケースがあります。(→特定活動ビザ)
さらに、2019年4月には入管法の改正によって、あたらしく「特定技能」のビザ(在留資格)が認められる可能性が高いです。特定技能ビザは、これまでの就労ビザでは認められこなかった業種のうち、特に人手不足が深刻な特定の業種(14業種といわれている)について、ある程度の技能をもった外国人に来日してもらい労働力不足を補おうという目的でつくられた制度です。法改正予定であり確定したことは順次このウェブサイトでも記載していきます。(→特定技能)
日本で働くためのビザ(在留資格)を取得するためには、管轄する入国管理局に申請をしなければなりません。これには、次のような手続きがあります。
正確な種類の在留資格を選び、正確な手続きにしたがって在留資格をとる必要があります。
就労ビザ取得のための要件としては、それぞれの種類によって内容は異なりますが、
が重要になります。
また、これらの要件を満たしていることを証明するために必要な書類は、
となります。
うちの業界で外国人の就労ビザがとれるのか、という質問をよく受けることがあります。具体的な話になれば、その業種・業界の会社において「どのような仕事」をするのか、「どのような役職・職種」になるのかによって変わりますが、一般的には就労ビザをとりやすい業界・業種ととりにくい業界・業種があります。
就労ビザがとりやすい業界・業種として挙げられるのは、まず貿易業、外国語学校など教育業、通訳翻訳業などの外国関連業種です。これは「技術・人文知識・国際業務」のなかでも外国人が働くことの多い典型的な業種であるため、事例も多く、実際に多くの外国人が就労しています。外国人であることを活かしやすい仕事であるため、理由も説明しやすいです。
一方、就労ビザがとりにくい業界・業種としては、製造業、飲食業、建設業、運送業など多くの人の人手を要し、アルバイトでも機械的にできる仕事(いわゆる単純労働)がある業種があります。仕事内容によっては就労ビザが認められる場合ももちろんありますが、単純労働に従事しないことを説明し明確に区別するなどが必要となります。
就労ビザは、雇用する会社の業種・業態・規模なども一定は関係してきますが、主には「従事する仕事の内容」そのもので審査されます。製造業や飲食業であっても単純労働ではなく管理職や経理職などであれば就労ビザが許可されることがありますし、貿易業でも梱包や搬送などの単純作業だけだと不許可になります。
大学で習得した専門性の高い知識、これまでの職歴で培った専門性の高い技能を活かす「専門性の高い仕事」であることが重要です。管理職・マネージャー、経理や人事、経営企画や営業などのホワイトカラー・事務系総合職は就労ビザが許可されやすいと言えるでしょう。一方で、工場ラインや現場での作業を伴う仕事は単純労働とされやすく明確な説明や区別がなければ就労ビザが不許可となる可能性が高くなります。
就労ビザ取得の手続きは行政書士川添国際法務事務所へおまかせください。
在留資格の変更申請・更新申請をどこの入国管理局で申請するかは、その外国人の方の「住所」を基準に決められます。京都府内の市町村(京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜軍井手町・宇治田原町、相楽郡笠置町・和束町・精華町・南山城町、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町・与謝野町)に住所をおいている外国人の方の在留資格の手続きは原則、京都入管(大阪入国管理局京都出張所または舞鶴港出張所)の管轄になります。ただし、大阪入国管理局(大阪府大阪市住之江区)、大阪入国管理局大津出張所(滋賀県大津市)も管轄となっています。
京都入管の所在地は、〒6060-8395京都府京都市左京区丸太町川端東入ル丸太町34-12京都第二地方合同庁舎の建物内にあります。京阪電車丸太町駅から歩いて5分ほどの場所になります。申請窓口は9時から12時と13時から16時(土日祝はお休み)になります。16時には受付が閉まってしまいますので注意が必要です。また、お昼休みの時間は対応が遅くなります。滋賀県在住外国人の申請も受け付けています。
京都第二地方合同庁舎の建物は比較的小さいのですが、上の階にあがると入管があり、入り口を入ってすぐに受付があります。出張所なので職員の数は多くなく、番号をとって順番に対応がなされるまでは、椅子に座って待つことができます。印紙の購入は建物外の印紙販売所になりますのでご注意下さい。
京都入管の電話番号は、075-752-5997です。
舞鶴港入管は、京都府舞鶴市字下福井901舞鶴港湾合同庁舎にあります。京都府の北部・日本海側に在住の外国人の皆様はこちらを利用されるのが便宜ではないでしょうか。京都府の他に兵庫県在住の外国人の方もこちらで申請ができます。また、港に隣接しているため海港業務をおこなっています。窓口受付は9時から12時、13時から16時(土日祝除く)になっています。
舞鶴港入管の電話番号は、073-422-8778です。
当事務所は、大阪と京都の府境にある枚方市に事務所があるため、京都府内在住の外国人の皆様の在留手続きも多くご依頼いただいております。特に京都は大学生・留学生、大学教授の案件も多く、アジアのみならず欧米出身の外国人の方も大変多く、その後就職、起業、結婚、永住などの在留資格手続きを行うことが多いです。
京都在住の外国人の皆様の手続き案件は、その内容によって京都入管または大阪入管で申請しております。また、京都北部も対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
在留資格の変更申請・更新申請をどこの入国管理局で申請するかは、その外国人の方の「住所」を基準に決められます。大阪府内の市町村(大阪市、堺市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)に住所をおいている外国人の方の在留資格の手続きは原則、大阪入国管理局の管轄になります。
大阪入国管理局の所在地は、郵便番号559-0034大阪府大阪市住之江区南港北1丁目29-53です。大阪メトロ(地下鉄)の中央線(緑色)のコスモスクエア駅から徒歩3分ほどの建物が大阪入管の建物です。申請窓口は9時から16時(土日祝はお休み)になります。16時には受付が閉まってしまいますので注意が必要です。
大阪入国管理局の建物に入ったら、2階が在留資格申請の窓口になります。入り口を入ってすぐ左側が相談コーナー、一番手前が申請窓口になります。通常椅子が並べてあり座って待つことができます。またこの階にはコンビニもありますので証明写真や印紙の購入をすることもできます。この建物の5階には在留特別許可の受付窓口があったり、4階には難民申請の窓口があったりしますが、通常はあまり使わないでしょう。
大阪入管での申請手続きは空いていれば数十分で終わりますが、混み合っているときには2~3時間待ち時間となることもあります。時間には余裕をもって申請にはいきたいところです。
大阪入国管理局の電話番号は、06-4703-2100が代表電話です。一般的な質問はこちらの代表電話でも問い合わせできますが、個別の申請案件の質問はそれぞれの審査部門に電話をします。ただし、2018年現在非常に電話が混み合っており、昼間はほとんどすぐに繋がることがないです。外国人が非常に増えていることから入管職員の人員が足りていないのかもしれませんが早期に改善されることを望みます。
ちなみに、大阪入管には駐車場スペースがありますが、たまに満車の場合もあります。入管の建物のすぐ向かいにも有料駐車場があるため、短時間でしたらそちらを使うことも便利です。また、大阪入国管理局の建物内のコンビニにはATMがありませんので、お金をおろすなどが必要な場合は建物の外になりますが近くのコンビニに行く必要があります(徒歩3分ほど)。
当事務所は、大阪府のなかでも京都との府境にある枚方市にあります。大阪入管からはかなり離れていますが、ほぼ毎週ビザ申請のために電車や車で通っています。大阪入管は近畿地方の他の府県(京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県)も管轄しているため、当事務所ではこれら近畿地方各府県の案件も多くご依頼をうけています。
入管申請の取次資格をもっている行政書士は、ビザ・在留資格申請を行おうとする外国人本人・関係者のみなさまに代わって、入国管理局での申請手続き、その後の連絡対応、許可後の在留カード受け取りまで一括してサポートしております。お仕事で忙しい、遠方で億劫な方もビザ申請はぜひ入管ビザ申請専門の行政書士事務所をご利用下さい。
ここでは、当事務所への相談方法についてお伝えします。
なお、メール無料相談も受け付けておりますのでご利用ください。
外国人の在留資格手続きは、経験豊富な当事務所へご相談下さい。
ご相談の方法には以下の方法があります。
簡易なご相談については「メール無料相談」も受け付けております。
まずはこちらでお気軽に。お名前・国籍・概要をお知らせ下さい。
外国人が日本に滞在し活動するためには在留資格を取得しなければなりませんが、在留資格には多くの種類があり、それぞれに滞在期間や活動内容が異なっています。それぞれ取得の条件やできる活動内容も異なります。参考に 下の一覧を見てみましょう。
外交・・・外交官とその家族
公用・・・外国政府の職員とその家族
教授・・・大学教授など
芸術・・・音楽家、芸術家など
宗教・・・宣教師など
報道・・・マスコミ記者など
経営・管理・・・会社役員、管理職
法律・会計業務・・・弁護士、会計士など
医療・・・医師、歯科医師など
研究・・・民間・政府機関の研究員
教育・・・小・中・高校の先生
技術・人文知識・国際業務・・・大学卒業者などの高度な技術・知識を持つ労働者
企業内転勤・・・親子会社や関連会社で転勤により来日
興業・・・演劇、演芸、演奏、スポーツ
技能・・・調理師など
文化活動・・・日本文化や日本芸術の研究者(無収入)
短期滞在・・・観光、親族訪問、商談、買付けに来た人
留学・・・大学、専門学校への留学生(資格外活動OK)
研修・・・民間企業での研修生
家族滞在・・・就労外国人や留学生の配偶者と子供(資格外活動OK)
永住者・・・永住してよいと法務大臣が認めた者
日本人の配偶者等・・・日本人の配偶者と子供
永住者の配偶者等・・・永住者の配偶者と子供
定住者・・・一定期間日本に滞在してよいと法務大臣が認めた者
特定活動・・・ワーキングホリデー、インターンシップ生など
在留資格はこのように細かく分かれており、どの在留資格を申請するかは、日本でどんな活動(特に就労する場合の業種について)をするのかを考えて決める必要があるのです。
外国人が日本に来て日本に滞在し活動するには「ビザ」が必要だと言われます。この「ビザ」とは一体どんなものなのでしょう。
一般にビザという言葉を使う場合、次の2つの意味で使われています。「査証」と「在留資格」です。この2つは法律上の意味や手続においては全く違うものですが、(特に外国人の方は)どちらも「ビザ」と呼ぶことが多く混乱しがちです。
査証と在留資格。この2つはどう違うのでしょうか?
たとえば、アメリカ人大学生のジョンが京都を観光するために日本にやってきたとしましょう。ジョンは8時間の長いフライトを経てようやく飛行機が関空に到着しました。 飛行機を降りるとそこは待ちに待った日本。このときジョンは到着した空港から日本へ入国するときに、空港内にある入国審査のカウンターの列に並び入国審査官にあるものを見せます。「旅券(パスポート)」です。実はその中に1ページに貼られているのが「査証(ビザ)」です。そして、無事に入国審査を通過するとはじめて「在留資格」(「短期滞在」の在留資格以外は在留カードに記載)をもらうことができます。では詳しく見てみましょう!
日本に入ってくるときの手続を「上陸手続」といいます。これには「旅券(パスポート)」と「査証(ビザ)」が必要になります。
旅券は、その人の母国が発行してくれる国籍などを証明してくれる身分証明書です。たとえばアメリカ人の場合にはアメリカ政府がアメリカの国民であることを証明してくれているのです。
一方、査証は、外国にある日本の大使館(領事館)が発給します。たとえば、アメリカにある日本大使館が、この外国人なら日本に入国させても大丈夫だと推薦するようなものと考えればよいでしょう。つまり、上の例でいれば、アメリカ人のジョンの素性について、母国であるアメリカが旅券で国籍を、そして日本の大使館が査証で日本に入国しても大丈夫だという証明していることになります。この2つをもって、入国審査カウンターでOKがでれば晴れて日本入国が果たせるわけです。
このように外国人が日本に入国するためには、原則として旅券と査証の2つが必要になるのです。
次に、上陸(入国)したあとの「在留」の手続を見てみましょう。 在留とは日本に滞在してなんらかの活動を行うことをいいます。
日本に滞在し活動するためには「在留資格」が必要です。そして、日本の在留資格には多くの種類(約30種類もある!)があって、その外国人がどんな活動かによって細かく決められています。ちなみに、在留資格は入国した際に日本の入国管理局(法務省)が発行します。(査証は外務省が発行するのとは異なります。)
1.外国人が日本で活動するには、その活動が認められる在留資格が必要であること。
2.その活動は在留資格の種類によって細かく決められていること。
この2つがとても重要なのです。ではもし今もっている種類の在留資格では認められていない活動をしてしまったらどうなるのでしょうか。場合によっては「不法滞在」として捕まってしまう!なんてことにもなりかねませんので、十分に注意してください。
では、どうすれば今もっている在留資格の種類がわかるのか。それは「在留カード」を見ればわかります。
在留カードをみると、そこに在留資格の種類と期限が書かれています。(「短期滞在」の在留資格の場合には在留カードは与えられませんが、短期滞在では一切収入を得て働くことはできませんので特に気をつけてください。)。在留資格の種類と期限は日本に滞在する外国人にとってとても大切な個人情報なのできちんと理解して把握していることが大切です。
外国人が日本に滞在留守には、ビザ(正確には在留資格)が必要です。
ここでは、どのような相談があり、それぞれの場合にどのようなビザ(在留資格)が必要になるかを解説しています。
目次
当事務所には、外国人のビザについて毎日多くの質問が寄せられますが、その中で最も多いのが下のような質問です。
こうした外国人が、日本に滞在してなんらかの活動(生活、留学、就労、旅行など)をする場合には、ビザ(正式には「在留資格」)を取得していることが必要です。*
あるいは、外国人本人からではなく、外国人と関係する日本人の方からも多くの質問をいただきます。
このような場合、日本人あるいは日本の会社が外国人のビザ(正式には「在留資格」)を、外国人に代わって取得してあげたり、お手伝いされてるする場合が多いです。
そこで、そんな外国人の方や、外国人を日本に呼びたい日本人の方に、ビザ・在留資格を取得する方法についてお伝えいたします。
(*よく「ビザ」と言われるものは通常日本に入国するための「査証」のことを指し、滞在中に必要になる「在留資格」とは本来別のものです。ただし、ここでは便宜上「在留資格」をビザとよぶこととします。(→「在留資格と査証の違い」)
外国人がビザ・在留資格を取得するには、いくつかの方法があります。(→在留資格の手続)
まずは、簡単にこの4つについて簡単に説明します。
今は外国にいて日本のビザ・在留資格をもっていない外国人の場合、新たに日本に入国するためビザ(査証)を取らなければなりません。このとき、よく使われるのが「認定証明書」です。(Certificate of Eligibilityの略で一般に「COE」と呼ばれる。→在留資格認定証明書)
認定証明書は、来日しようとする外国人の雇用主(会社の社長など)や配偶者(夫や妻など)が、本人の代わりに国内の入国管理局へ申請をして、あらかじめ在留資格がとることができるかを審査し認定してもらう手続きです。
たとえて言えば、日本に来るための「前売り入場券」のようなもので、認定証明書で許可がでれば、これを外国にいる外国人本人に送り、外国人本人が認定証明書をもって外国にある日本大使館・領事館でビザ(査証)をとり、日本に入国します。この入国のときに在留資格が与えられ、その後日本に滞在することができることになります。
すでにある在留資格をもって日本で暮らしている外国人が、別の在留資格に変える手続きをいいます。(→在留資格変更手続)
日本で暮らすために在留資格は30種類ほどあり、日本で行おうとする活動にあった適切な在留資格をもっていないと不法滞在となってしまいます。外国人は基本的に1つのビザ(在留資格)しかもつことができず、そのビザ(在留資格)で認められた活動しかできません。例えば、「留学」の在留資格をもった外国人学生が、学校にもいかず日本の会社でフルタイムで働いたりすると不法就労の犯罪になってしまいます。もし学校をやめてフルタイムで働きたければ、在留資格を「就労」できる在留資格へ変更することが必要になります。
在留資格には基本的に期限があり(「永住」は例外)、この期限を1日でも過ぎてしまうと不法滞在(オーバーステイ)となってしまいます。この期限を更新することで、現在の在留資格のまま期限を先延ばしすることができます。(→在留資格更新手続)
在留資格が認められる期間は15日、30日、90日、1年、3年、5年などが決まっており、条件にあわせて期限がつけられます。もし、この期限をこえてもひきつづき日本で活動したいという場合には、在留期限の更新をしなければなりません。このときにも日本で法律を守って生活しているか、税金の未納などはないか、違法なことはしていないかなどが審査されます。現在は、在留期限の3ヶ月前から更新の手続きの申請をすることができます。
日本にいる外国人が新たに在留資格をとる手続きをいいます。通常は出生と日本国籍離脱の場合があたります。日本で外国人の両親から生まれた外国籍の赤ちゃんや、今まで日本人だったのが日本国籍から外国籍に変わった人の手続きとなります。
日本の在留資格には約30に種類があり、それぞれに異なる条件があります(→在留資格の種類)。
日本で暮らしたい外国人の人がそれぞれ行いたい活動(たとえば、留学、就労、永住など)によって条件が異なるので、その種類にあわせて条件を満たしているかを見なければなりません。また、条件を満たしていることを証明したり説明したりするためには、書類や写真などの資料をつけ入国管理局に提出します。例えば結婚したことを証明する婚姻証明書や戸籍謄本、収入があることを証明する市町村税課税証明書、給与明細書、銀行預金通帳の写しなどです。
在留資格をとるための手続きでは、このようにそれぞれの条件をみたすこと、その証明のための資料を集めることがとても重要になります。そして、これらの書類を準備して入国管理局へ申請をして在留資格をとることになります。(→在留資格と入管法)
このようにビザ(在留資格)をとるためにはいくつかの手続きに分かれており、それぞれの種類によって条件や資料も異なるため、ビザ(在留資格)の専門家にその手続を代わりにおこなうことを依頼する外国人や関係者の方も多くいらっしゃいます。
ビザをあつかう入国管理局の手続を職業として認められている専門家は、行政書士と弁護士であり、入国管理局に届出をしている人に限られます(ピンクカードとよばれる届出済証明書をもっています)。
専門家に依頼した場合は以下のようなメリットがあります。(→在留資格と行政書士)
費用として数万円から十数万円程度がかかりますが、時間や手間、申請や資料の不備から不許可になるデメリットを考えて専門家に依頼する人が多くいらっしゃいます。(→在留資格のご相談方法)
当事務所も、在留資格専門の行政書士として、これまでの約10,000件の相談実績と約2,000件の手続実績から、適切なアドバイス、迅速かつ的確な手続代行を行います。ご依頼をお考えのみなさまはぜひ一度ご相談ください。
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行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
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