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在留特別許可をとりたい

オーバーステイ・不法滞在

不法滞在者(オーバーステイ)とは、在留資格がなく日本に滞在している外国人をいいます。現在、入国管理局はその取り締まりを強化しています(平成15年20万人が平成24年現在では半減)。

在留資格を持たずに日本に入ってきた人を特に「不法入国者」という場合もあります。一方、かつては在留資格があったが期間が切れて日本に居続けている場合もあり、こちらは「不法残留者」とも言われます。なお、不法入国者がそのまま日本に居続けることを「不法在留者」と言われる場合があります。

どれも不法滞在には変わりなく、罰則規定があります。3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金で退去強制の対象です。
(ただし、不法残留者の場合には、出国命令制度で緩和される場合があります)

退去強制

日本にいる外国人を強制的に国外に退去させる手続きをいいます。その後、5年間は日本に入ることは許されません

不法在留、不法入国、不法残留、麻薬、売春などの犯罪行為はもちろんです。アルバイトなどの資格外活動を専ら行っていた場合も含まれます。在留資格申請において偽造・変造文書を使用した場合も含まれます。

出国命令

合法的に入国したものの在留期間が切れた不法残留者に対する措置です。自主的に出頭した場合のみ、一定の期間内に自主的に日本を出国できる制度です。もちろん帰国の旅費等、十分な出国準備ができている場合に限ります。

この場合には、5年の上陸拒否期間が1年に短縮されます。

在留特別許可

不法滞在の外国人は、上記のように原則は強制退去で日本国外に退去させられ、その後一定期間は再び日本に入っていることはできません。ただし、日本人との結婚や日本国籍の子どもがいるなどの特別な事情がある場合には、例外的に日本に滞在し続けることができる場合があります。これが在留特別許可です。

在留特別許可は、許可という名前がついていますが、そのような正式な手続きがあるわけではありません。不法滞在者の違反調査の手続きの中で「どうしても日本を離れることができない特別の事情」がある場合に例外的に日本に滞在することを特別に認めるケースに限られた許可です。(安易に許可を取得できると考えてはいけません。)

原則として、以下のような条件の人が当てはまります(ただし、個別条件によって異なります)

  • 日本人との結婚、日本国籍の子の親などの特別の事情
  • オーバーステイのほかにその他の犯罪歴がないこと
  • 在職状況や収入状況など生活状況が安定している
このような条件のもと、入国管理局に自主的に出頭して、特別な理由を説明した上で、違反調査の中で在留特別許可を願い出ます。(ただし、違法であることには変わりないので違反調査は行われます。) 在留特別許可がでた場合には正規の在留資格(日本人の配偶者、定住者など)が与えられますので、その後は就職をすることもできます。
在留特別許可の手続きは、通常のその他の在留資格手続きとは手続も提出書類も大きく異なるため、一度ご相談にお越しいただくことをお勧めいたします。事情によっては在留特別許可の手続きにうつるよりも出国命令でいったん帰国した後に再入国するほうがよいケースもあり得ます。

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