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入管法の全体像とその特徴

入管法の正式名称

通常は、よく「入管法」と呼ばれていますが、正式には「出入国管理及び難民認定法」といいます。(→入管法および関連法令

入管法に規定されている手続

入管法は、第1条から第78条までの比較的条文の少ない法律ですが、以下のような構成となっています。

  • 総則
  • 入国及び上陸
  • 上陸の手続
  • 在留及び出国
  • 退去強制
  • 船舶等の長及び運送業者の責任
  • 事実の調査
  • 日本人の出国及び帰国
  • 難民の認定等
  • 補則
  • 罰則

以上のようになっており、特に外国人の上陸・在留・退去強制については重要です。

入管法の規定は、裁量が大きい

入管法の規定は、要件裁量・効果裁量が大きいと言われます。許可がみとめられるかどうかの基準(要件)の記載が抽象的・曖昧な規定となっており、判断をおこなう行政(入管職員)の裁量の幅が大きく(要件裁量)、また仮に要件を満たしていた場合であっても許可「できる」という規定となっており許可することも許可しないこともできる規定となっており、これも判断をおこなう行政(入管職員)の裁量の幅が大きくなります(効果裁量)。

このように裁量の幅が大きいと許可申請の結果が読みにくいため、申請する者にとってはとてもやりにくいことになってしまいます。そこで、下にあるような判例や通達、行政規則(公開されているガイドラインや許可・不許可事例)、先例となる事例などを参考にして判断することが求められます。

多くの審査基準・行政規則がある

入管法は、法律の下に多くの行政規則を定め審査の基準としています。上記のように入管法それ自体の規定は抽象的なものが多く、実際にはこれら通達、要領、告示、ガイドライン、許可事例などの入管法関連の行政規則を参考にします。例えばこのようなものがあります。

これらの基準は、審査の基準を明確にしたもので入国管理局のホームページなどで公表されているものです。要件裁量の大きな規定をもつ入管法においては、こうした基準(ガイドラインや事例)を読み解いて審査の基準の参考とすることが大切です。

 

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