大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

「技能」の在留資格

「技能」とは

技能」とは、調理師、建築士、貴金属加工の熟練工や動物の調教師など、熟練した特殊な技能を持った職人的な仕事をいいます。技能のビザ(在留資格)の取得には、学歴が問われないだけ技能を証明する資格や経験が必要です。

「技能」ビザ(在留資格)取得の条件

基本条件

基本条件は以下です。

  1. 専門技能を要する業務に就いている
  2. 勤務先機関(会社等)がきちんと存在する
  3. 外国人が熟練工としての技術をもっている
  4. 機関と外国人との間に継続的な契約がある

1.専門技能を要する業務

申請をする外国人が経験をえて身につけた熟練技術であることが必要です。具体的には以下の業務で仕事についていることが必要です。

1. 外国特有の料理の調理、食品の製造
2. 外国特有の建築・土木
3. 外国特有の製品の製造・修理
4. 宝石、貴金属、毛皮の加工
5. 動物の調教
6. 石油探査、地熱開発、海底鉱物探索のための掘削・地質調査
7. 航空機の操縦
8. スポーツの指導
9. ワイン鑑定

また、熟練した技能を持つ外国人を雇うのですから、日本人と同等以上の給与が支払われなければなりません。
→ 雇用契約書等を資料として提出します。

2. 勤務先がきちんと存在する

勤務先は、会社はもちろん、個人事業主でも(継続性・安定性があれば)OKです。
→ 会社登記簿謄本会社案内決算書、事業計画書(新規の場合)、また店舗として営業許可書メニュー店舗見取り図を資料として提出します。

3.熟練工としての技術

熟練した技能」をもっていることを証明しなければなりません。これには、当該業務について原則として10年以上の実務経験を有することが必要になります(航空機操縦は1000時間、スポーツ指導は3年以上でオリンピック・国際競技会に出場した経験がある者、ワイン鑑定は国際ソムリエコンクール出場経験がある者)。
→ 履歴書、在職証明書、資格証などを資料として提出します。

4.継続的な契約

申請者である外国人が、その雇用先に継続的に雇用されることが必要です。委任契約、委嘱・嘱託契約、派遣契約でも(安定性・継続性があれば)可能です。
→ 雇用契約書(あるいは辞令、採用通知書等の写し)を資料として提出します。

「技能」ビザ(在留資格)にかかわるQ&A

現在レストランのコックですが、「技能」のビザでレストラン経営もできますか?

技能のビザは熟練した技能を用いる仕事のみを従業員としてすることができるビザですので、レストラン経営はできません。もし、レストラン経営を自ら行いたいのでしたら、「投資経営」ビザへの変更をしなければなりません。逆に「投資経営」ビザをもち、レストラン経営を行いながら自ら調理も行うことは可能とされています。

タイ料理のコックですが、実務経験は5年で足りると噂で聞きましたが・・・?

タイ料理のコックは例外的に5年以上の経験で足ります。これは、日本とタイとの間で条約が結ばれているからです。タイ料理のコックさんは、5年以上の経験があり、タイ料理人の技能水準証明書を有し、直前1年間にタイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を得ていたことの証明が必要です。

「技能」ビザを取るためのレストランの規模はどのくらい必要ですか?

レストランの規模は一定以上でなければならず、あまり小さな店舗や単純な料理しか提供していない場合には認められないばあいがあります。一つの基準として、30席以上の座席(店舗見取図を添付)と、5000円以上のコースメニューと単品料理の提供(メニューコピーを添付)、インド料理のタンドール釜、中華料理の調理器具の設置(店舗写真を添付)等があります。

外国で働いていたときの「在職証明書」とは、どのようなものですか?

技能のビザでは、在職証明書が非常に重要です。在職した勤務先名、住所、電話番号、在職期間は必ず記載されているひつようがあります。また、証明者の名前、サイン、日付が記載された証明書原本が必要です(コピーは不可)。なお、この証明書の内容を確認するため、外国の店舗については国際電話で確認したり大使館が現地調査をすることがありますので、くれぐれも虚偽の記載の内容にしなければなりません。

中国で気功、ヨガ、整体を教えていますが、技能ビザを取れますか?

気功でスポーツとして認められる運動の場合には、認められる可能性があります。ヨガ・整体は技能ビザでいうところのスポーツには当たらないとされています。

お問い合わせはこちら

多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
〒573-1192大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-4
1-25#701, Nishi-Kinya1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL:072-805-3331 / FAX:072-805-3334
MAIL:info@gaikoku-jin.com
平日9:00~19:00(土日祝夜間・応相談) Holiday & Night, reservable

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab