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ビザ・入管手続

ERFS(エルフス)外国人新規入国の申請手続

こんにちは、入管申請取次行政書士の川添です。今日はERFSについての解説です。

新型コロナによる水際対策で、現在外国人の日本への入国が制限されてきましたが、今日2022年3月1日からようやく入国制限が緩和されました。そのためには、ERFS(エルフス)をつかって、インターネット上での申請をすることになります。

ここでは、このERFS(エルフス)の申請の方法、そして最後に行政書士への依頼の方法についてお伝えします。

  • ERFS(エルフス)とはなにか。
  • ERFS(エルフス)の受入責任者ログインID申請とやり方
  • ERFS(エルフス)の外国人の入国事前申請とやり方
  • ERFS(エルフス)の申請を行政書士に依頼する場合

ERFS(エルフス)とはなにか。

ERFSは、外国人の人があらたに日本に入ってくるときに必要な「外国人新規入国オンライン申請」に使うシステムのことです。入国者健康管理センターがおこなう入国者健康確認システム(Entrants, Returnees Follow-up System)の略のようです。

外国人の人が新たに日本に入るためには、通常「在留資格認定証明書」という文書を日本の入管でとってもらって、それをその国にある日本大使館や領事館で提出すれば、日本への入国ビザがもらえます。

ただ、今、2022年3月1日時点では、新型コロナウイルス対策のために日本への入国が制限されており、この在留資格認定証明書に加えて、ERFSを使ってオンライン申請をした上で「受付済証」という書類も一緒に提出することが求められます。この受付済証は、ERFSのオンライン登録によって数日で取れる簡単なものですが、オンライン申請に慣れていない方には難しいかもしれませんので解説します。

ERFSの「外国人新規入国オンライン申請」には、2つのパートがあります。1つは「受入責任者ログインID申請」、もう1つは「外国人入国事前申請」です。まずは受け入れを行う会社や学校、組合などがログインIDをとってから、そのあと入国予定の外国人の入国情報を個別に登録する、、というイメージですね。

ERFS(エルフス)受入責任者ログインID申請とやり方

受入責任者ログインID申請は、受入責任者がERFSを使うためのログインIDをとる手続きです。

https://entry.hco.mhlw.go.jp/

このウェブサイトでおこないます。

受入責任者(会社、学校等)の法人番号を入力する

まず、受入責任者とは、日本にやってくる予定の外国人を受け入れる機関です。たとえば、外国人の人を雇おうとしている会社や技能実習生の組合などですね。あるいは、外国人の人が通おうとしている大学・専門学校などの学校です。入管でよくいわれる「所属機関」とほぼ同じ方になると思います。

こうした受入責任者の方の法人番号を記入する必要があります。もし自社の法人番号がわからない場合は下のこちらから調べて下さい。13桁の番号です。

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

もし受入責任者が個人事業主の場合はこれを入力します。

もし、受入責任者が会社や学校法人などの法人でない場合には、個人事業主として「水際対策措置代替法人番号」を入れて下さい。

この場合はちゃんと存在する事業者かどうか営業許可番号や資格証番号、技能実習や特定技能などの場合は認定証明書や実習計画認定証などが求められています。これは入力画面の(10)のその他書類に資料を添付します。

ちょっと例外的ですが、日本で起業するため法人設立等を依頼した外国人の方は、たとえば一人法人を作る場合などは日本に所属機関がないので、士業(司法書士や税理士、行政書士など)に受入責任者になってもらうこともあると思います。

いずれにしても、受入責任者が法人ではないときは、個人事業主の方が「水際対策措置代替法人番号」をさがして入力してください。

受入責任者の名称を入力します。

つぎに、名称をいれます。

名称は正式な法人名や学校名です。株式会社〇〇とか、学校法人XXとかですね。個人事業主の場合は屋号(行政書士●●事務所とか、美容室●●とか)や個人名が入ります。起業した時に税務署にだした開業届などで書く正式な名称ですね。

受入担当者の名前、メール、電話番号をいれます。

そして、受入担当者について入力します。

これは、その会社・学校のなかで、外国人の受入れを担当する人です。人事部担当係長さんとか、そういう人ですね。個人事業主さんだと経営者ご本人かもしれませんが、それなら責任者と同じ名前でも問題ありません。

注意すべきはメールアドレスです。このメールアドレス1つごとに1つのログインが与えられます。担当者さんのメールあてにログインIDの通知(パスワードや証明書も添付されます)が来ますのでメールを随時確認できる人の情報を入力しましょう。なお、フリーメールは使えません*(Gmail, Hotmail, Yahooメールなどが不可となっているようです)。

*追記:3月4日本日情報では、個人事業主はフリーメールOKになったようです。Gmailの人多かったので電話でかなり苦情も言いましたが^^; また、法人の場合も「法人事業概要説明書(確定申告書の一部ですね)」の法人名、法人番号、受付済印の部分だけを写真にとって資料添付すればOKになる場合もあるようです。ご参照ください。

また、電話番号も入力が必要です。会社の電話や担当者の電話番号になりますが、これも間違えずに入力しましょう。

さらに、gBizIDも任意に入力が求められますが、もっていなければ無視してください。

(9)の委任状はあとで説明する代理の場合のみ使います。この手続を私たち行政書士に有償代理で依頼する場合に使いますが、ご本人で入力される場合はいりません。無視してください。

ERFSからのログインID申請受理メールがとどく

必要な箇所を全部入力できたら、「確認」と書いているところを確認してチェックをいれてください。「申請」ボタンをおせばおしまいです。早ければ翌日くらいにはERFSからメールが届いていると思います。

「ログインID申請受理:証明書の送付につきまして」というメールがとどいていたら、成功です。次のステップに進んで下さい。

もし、「ご入力いただいたメールアドレスについてフリーメールの申請は原則できません」などのメールが来た場合は申請不受理です。再度新しいメールアドレスで登録申請をしなおして下さい。

ERFS(エルフス)の外国人の入国事前申請とやり方

さて、ID申請受理がおわったら、入国事前審査になります。

ログインID申請受理のメールに3つの資料が添付されていたと思います。①証明書と②証明書のパスワードと③ログインパスワードの3つですね。まずは①証明書をパソコンにおとして②証明書パスワードで読み込みましょう。通常、パスワードを入力すれば問題なくOKになるはずです。

つぎに、ERFSログインページに入って、入国情報を入力していきます。

https://erfs-webapp.emergency.co.jp/ui-auth/faces/common/index.xhtml

①と②がうまくできていたら、メールアドレスと③パスワードをいれる画面がでるはずです。メールアドレスと③パスワードを入力しましょう(パスワードはすぐに別にものに変えてOKです)

受入責任者の情報を確認する

まずは、受入責任者の情報が正しいかを確認しましょう。会社名・学校名などがすでに記載されていると思います。住所は入力しましょう。

入国予定者情報を入力する

ここからは、日本にくる予定の外国人の方の情報を入力していくだけです。「一人ずつ入力」を押して入力していきましょう。(まとめて入力もあります)

  • 外国人の名前(パスポートに書いている通りに!)
  • 国籍(ローマ字3文字)*わからなければ https://freefielder.jp/country_code/
  • 生年月日
  • 性別
  • パスポート番号(間違えないで!)

これらは、パスポート通りにしっかり確認して入力しましょう

  • 入国予定日
  • 入国者のメールアドレス(なくてもいいです。無視)
  • 滞在場所(入国後すぐに滞在する場所の名前)
  • 滞在場所の住所

以上は、会社・学校が用意してあげるのか、本人が決めるのかによって、それぞれ確認してください。

登録がおわったら、入帰国予定者登録に「はい」をしてください。入国事前申請の登録リストにのります。

入国事前申請をするその前に。

入国事前申請の登録でちゃんと個人情報や入国情報を記入できたら、いよいよ入国事前審査です。といっても簡単です。

ただ、先にかならず「誓約書」をチェックしましょう。これです。大事ですので。

 

ERFS誓約書

 

入国事前申請を「提出」する *ちょっと見にくい

誓約書を確認したら、申請する外国人の名前を事前申請の登録のリストから選んで、入国事前申請の「提出」をおしてください。誓約書も確認してチェックをして「同意」を押して下さい。これで完了です。「登録」だけでなく別途「提出」が必要なのはちょっとひっかかりやすいですが(システムわかりにくいですよね。。汗)、忘れずに提出してください。

時間はそんなにかかりません。それから15分もすれば「受付済証」が発行されます。

入国事前申請の「一覧」のリストをみると、右上に「受付済証」のマークが点灯していたらOkです。ダウンロードしてください。もし、ここの「一覧」に名前が記載されていなければメニューの「入国事前申請 一覧」のところを押したあとに、「虫眼鏡のマーク」を押してみて下さい。これも消えていることがあるのでわかりにくいですけど焦らないように^^;

受付済証を外国人本人に送る

受付済証のPDFをダウンロードできたら、外国にいる外国人本人にメールなどで送りましょう。向こうでプリントアウトして大使館・領事館にもっていきます。

これで手続き完了ですね。お疲れさまでした。

おまけ:認定証明書の有効期限に注意!

一点だけ、よく聞かれるのでご確認ください。

外国人が新たに日本に入国する際には、最初にお伝えした通り、短期ビザをのぞいて、認定証明書をすでにもっている必要があります。この認定証明書は通常は3ヶ月の有効期限があります。書面にもそのように書いていると思います。

ただ、コロナの特例でこの有効期限が伸びているので確認ください。2022年3月1日現在では次のとおり期限延長されています。

  • 2020年1月1日から2022年1月31日発行分は、2022年7月31日まで有効
  • 2022年2月1日から2022年7月31日発行分は、その作成日から6ヶ月有効

つまりは2020年1月以降(コロナ蔓延ころ)以降この2年の間に作られた認定証明書は、まだ有効だということです(3月1日現在)。ただし、すでに3ヶ月を過ぎている場合には「申立書」が必要ですので作っておいてください。

つまり、3ヶ月以上たった認定証明書をつかって新規入国するには、、、

  • 認定証明書
  • 申立書
  • 受付済証

が必要だということです。ご確認ください。

ERFS(エルフス)申請を行政書士に依頼する場合

さて、ここまでの手続きはそんなに難しくはなかったかもしれません。ERFS上に詳しい説明もあるのでオンライン申請に慣れている人には問題ないでしょう。

ただ、もしオンライン申請は不慣れて心配、時間がなくてなかなか作業できない等の場合には行政書士に有償代行を依頼することはできます。(当事務所でも2月25日以降3月1日現在ですでに10数件を行っています)。

いくつか手順があるので、もし興味がある方は読み進めてください。

1.委任状をご用意ください。

まず、受入責任者ログインID申請を行いますので、委任状をご準備いただきます。こちらにご連絡いただければ委任状の雛形をお送りします。会社名、代表者名、担当者名、メールアドレス、電話番号などをご記入いただき返送いただきます。(個人事業の場合は別途証明書等が必要になる場合があります)

2.ログインIDメールを転送ください。

当方でログインID申請を行いますので、ERFSから申請受理のメールが届きましたら、そのメール内容を当事務所宛に転送ください。そのまま次のステップに進みます。

3.外国人情報・入国情報を送付ください。

日本に来る予定の外国人の方のパスポートコピー(個人情報)、入国予定日と滞在場所などをお伺いします。予めご準備ください。また、個人情報にあたるので職業守秘義務を負った専門家にできるだけ依頼されることをオススメします。行政への申請手続きを有償で受任できるのは原則行政書士に限られていますのでご参照ください。

4.当事務所の費用

当事務所での代行費用は以下の通りとなっております。

  • 受入責任者ログインID登録 1社4000円(税込)
  • 入国外国人の入国事前申請 1名6000円(税込)

手続きや費用の詳細についてはお問い合わせくくださいませ。

観光・保養ロングステイビザ

「観光・保養のためのロングステイ」というビザがあります。2015年にできた新しいビザでまだ十分に知られないんですが、最近時々聞かれるようになってきました。お手続きの依頼も増えてきたので、解説します。

目次:
・ロングステイビザの概要
・ロングステイビザをとるための条件
・ロングステイの申請方法
・ロングステイでできること
・ロングステイのご依頼
・ロングステイのよくあるご質問

ロングステイビザの概要

ざっくり言いますと、3,000万円以上という多くの資産をもっている、いわゆるお金持ちの外国人の方が日本を観光して回るような活動をするためのビザです。

基本は通常6ヶ月で1回延長できますので、最大1年を日本でゆったりと過ごしていただます。

  • 会社を退職してまとまったお金ができたから、昔から好きだった日本全国を観光して回ってみたい。
  • FIRE(Finacial Independence and Retirement Early)したので、冬は北海道でスキー、夏は沖縄でダイビングなどして日本で気ままに暮らしたい。
  • 子どもが日本に留学することになったので、せっかくなので私たち夫婦も日本という国で暮らしてみたい。

など、いままでこのビザをご依頼いただいた方は、みなさん日本が大好きで、経済的に豊かな方でした。

日本に観光旅行に来られる外国人の方は、通常は観光目的の短期滞在ビザ(いわゆる旅行ビザ)で来るのがふつうです。ただ、経済的に豊かで長期間日本に滞在したいという方には、特別にこの「観光・保養目的のロングステイ」が新たに作られました。

在留資格の種類としては「特定活動」になります。パスポートに「指定書」というが付きますのでそれをみれば「観光・保養のためのロングステイ」だとわかります。(特定活動告示40号)

名前が長いので、ここでは単に「ロングステイ」ビザといいますね。

ぜひ、経済的に余裕があって、日本の歴史や文化、観光に興味がある外国人の皆さんには、旅行ビザよりも長く滞在できるこのロングステイビザをご検討いただけたらと思います。

ロングステイビザの条件

ロングステイビザをとるには、大きく4つの条件があります。

1.国籍がビザ免除国であること
2.年齢18歳以上であること
3.3,000万円以上の預貯金があること
4.海外旅行損害保険に入っていること

です。詳しく説明していきますね。

1.国籍がビザ免除国であること

ビザ免除」の国は、世界に68カ国・地域(2020年12月時点)ありますが、多くは先進国です。こちらから確認してください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

2.年齢が18歳以上であること

外国人富裕者層が日本で観光などをして滞在し、日本での消費を通じて「お金を落としてもらう」ことを狙ったのがこのビザです。年齢は18歳以上とされています。

年齢は日本でいう満年齢を基準にします。生まれて1年間は0歳として数えます。いわゆる数え年(韓国や中国)ではありません。

3.3,000万円以上の預貯金があること

3,000万円の基準は、「日本円」換算の「預貯金」になります。

外国のお金での預貯金でも構いませんのが円換算で3,000万円ですので、その時点での外国為替レートをしっかり確認してください。3,000万円ギリギリの場合は、為替レートが変わると円安で基準を満たさなくなってしまう可能性もあります。

また、「預貯金」は銀行の預貯金通帳などで証明します。これは過去6ヶ月間の収入支出明細がわかる必要があります(一時的に借りてくるだけの「見せ金」等は厳禁です)。最近はネットバンクも多く通帳がない場合は、ネットバンク画面で名義人と明細がわかるようにしましょう。

株式・債権・暗号資産などは資産価値が変動するするので通常は預貯金としはみられないようですので、現金の預貯金に取り崩しておく必要があります。

また、この3,000万円は夫婦の預貯金を合算して計算できます。

4.海外旅行損害保険に入っていること

死亡や病気・ケガを保障する海外旅行傷害保険の証明が必要で、6ヶ月間の滞在予定期間の全期間をカバーしている必要があります。ネットなどで簡単に契約できますが必要書類になります。

ロングステイビザの申請方法

では、ロングステイビザの申請方法について具体的に説明しますね。

海外から申請する場合

これは、日本に来る前に海外でロングステイビザを申請する場合です。その国の「日本大使館領事部・日本領事館」でビザ申請してください。

・パスポート
・ビザの申請書(証明写真)
・滞在予定表
・過去6ヶ月間の支出入がわかり、現在3,000万円以上の残高がある預金通帳の写し
・死亡、ケガ、病気の海外旅行傷害保険で、予定滞在期間をカバーするもの

なお、自分の母国以外の国から申請する場合は、その国に住んでいるか仕事があるなど長期滞在していなければ申請できません。

ただ、もし在留資格認定証明書を先に日本でとって外国でビザ申請する場合は、

・パスポート
・ビザの申請書(証明写真)
・在留資格認定証明書(すでに日本で取得済みの場合)

の3つのみになります。

日本滞在中に申請する場合

旅行ビザで日本に滞在している外国人の方が、さらに長く日本にいたいためにロングステイビザを申請する場合などがあります。

この場合は、

・パスポート
・在留資格認定証明書交付の申請書(証明写真)
・滞在予定表
・過去6ヶ月間の支出入がわかり、現在3,000万円以上の残高がある預金通帳の写し
・死亡、ケガ、病気の海外旅行傷害保険)で予定滞在期間をカバーするもの

をそろえて、日本の入管(入国在留監理庁)に申請します。

これが許可されて認定証明書が出た場合は、日本滞在中でそのまま旅行ビザからロングステイビザへ変更することもできますし(滞在理由が必要)、いったん持ち帰って改めてロングステイビザで来日することもできます。

ロングステイビザでできること

観光・保養などの目的

・日本全国を観光して回ること
・日本で保養すること

また、次のようなものも含まれます。

・アマチュアスポーツや競技を楽しむ
・知人や家族親族と会ったり一緒にすごす
・娯楽
・神社などの宗教施設を参詣する
・私塾やセミナーなどに参加する

こうした収入や報酬を伴わない活動をして日本で過ごすこができます。

また、このビザは「短期滞在」の旅行ビザと同じく、「資格外活動許可」をとってアルバイトをすることはできません

夫・妻は一緒でもOK、子どもは不可

夫・妻など配偶者も一緒にくることができます。ただ、子どもは一緒に連れてくることはできません。これは注意しないといけません。

配偶者がずっと同行する場合

配偶者(夫・妻)が、ロングステイビザ(特定活動40号)を持って日本に来る場合に、それに同行する場合は、ロングステイの同行配偶者ビザ(特定活動41号)をもらうことができます。

このときは、

・パスポート(証明写真)
・申請書(ビザもしくは在留資格認定証明書)
・夫婦の関係を証明する資料(結婚証明書等)
・滞在予定表
・死亡、ケガ、病気の海外旅行傷害保険)で予定滞在期間をカバーするもの(個別に必要)

になります。同行配偶者の場合は、二人で3,000万円の預貯金で足ります。

ただ、「同行」はかなり厳しく見られると考えましょう。日本で別居したり、別々の観光場所に旅行したり、別々の場所に滞在している場合は「同行」とはいえず、それぞれ「単独」でロングステイビザをとらなければなりません。

また、同行配偶者は、結婚していることが前提ですので、事実婚・同性婚などで法律上の結婚状態にない場合は、原則として「単独」でロングステイビザを取る必要があります。

配偶者が単独でロングステイビザを取る場合

結婚している配偶者と一緒にロングステイビザを取る場合でも、別々に行動するような場合はそれぞれが単独でロングステイビザ(特定活動40号)をとらなければなりません。

その場合は、二人で6,000万円の預貯金があることを証明します。

この場合も夫婦間は合算できるので、たとえば夫の預金が6,000万円あることを証明すれば、二人それぞれに単独のロングステイビザ(40号)をとることはできます。

ロングステイビザのよくある質問

Q当初は基準の3,000万円だったけど途中で円安になって基準を下回った。ビザはキャンセルされるのか?

いいえ、この場合はキャンセルされません。また、活動の内容が変わっていなければ更新も可能です。

Q夫婦で一緒に半年日本に来る予定ですが、その間私は北海道でスキーを、夫は東京で観光をする予定です。この場合は同行として3,000万円の預金で足りますか?

この場合は、数時間から1日の買物などで別行動ならともかく、数日以上別々の場所で活動したり宿泊・滞在するような場合はもはや「単独」行動となると思われます。

単独の場合、別々にロングステイビザ(特定活動40号)をとらなければなりませんので、二人で6,000万円の預貯金の証明が必要です。ただし、夫の預貯金が6,000万円あれば、奥さんの預貯金はなくても大丈夫です。

Q日本の高校にスポーツ留学している息子が心配で、私が一緒に住んで面倒をみるため観光や保養が目的ではないのです?

観光や保養は例示なので、その他収入を伴わないような活動も大丈夫です。日本に住む家族を訪問して一緒に生活したり、子育てや家事の手伝い、日本語や日本文化を学ぶなども可能です。

Qロングステイビザで日本にいる間は、日本の国民年金に加入して年金保険料を支払わなければなりませんか?

年金保険料を支払わなくてもよいです。

90日以上のいわゆる中長期滞在外国人の方は、原則年金への加入が必要ですが、「観光・保養のロングステイビザ」、「医療滞在ビザ」の外国人については、国民年金に加入できないことになっています。

年金事務所・市役所に「国民年金第1号・第3号被保険者適用除外届」を、在留カードとパスポートの指定書とあわせて提出してください。

永住権の再入国期限切れ

Q. 日本の永住権をもっていた息子が、海外留学にいった際に、うっかり再入国許可の期限をすぎてしまいました。その場合、せっかくもっていた永住権はなくなってしまうんでしょうか。その後どうやって日本に戻ってくればいいのでしょうか。

A. 再入国期限を越えてしまうと、今もっている「永住者」の在留資格はなくなってしまいます。ご両親が日本にいらっしゃるようでしたら、一度「短期滞在」や「定住者」の在留資格で入国して、再度「永住者」をとるための手続きをしましょう。

これまで日本で生活してきた経歴や、現在のご家族の日本での生活、日本に帰れなくなってしまった理由などを考慮して、再度「永住者」をとることになります。

入管の電子届出システム

入管の電子届出システムとは

入管(正式には「出入国在留管理庁」)には「電子届出システム」があります。行政手続きのデジタル化の流れで、実は2013年から始まっています。

入管の電子届出システムはどんなときにどのように使えるのでしょうか。説明していきます。

目次:
・電子届出システムの概要
・電子届出システムが使える場面
・電子届出システムの使い方
・電子届出システムのご依頼
・電子届出システムのよくある質問

電子届出システムの概要

電子届出システムで使えるのは「所属機関等に関する届出」です。在留資格の申請そのものを電子手続きにするものではありませんので注意してください。

ちなみに電子手続だけではなく窓口や郵送でも受け付けています。

こうした外国人の方の所属先や配偶者に変更があった場合にする届出です。

1.日本で働くための就労ビザ等をもつ外国人
2.日本で勉強するための留学ビザ等をもつ外国人
3.日本に住む人と暮らす配偶者ビザ等をもつ外国人

特に東京、大阪、名古屋など都市部の入管は混雑していることも多いですし、手続きはできるだけ手軽に簡単にできるのがよいですよね。

また、外国人ご本人だけでなく会社、学校の担当者の方が代わりに手続きをすることもできます。

電子届出システムが使える場面

まずは、下の3つのように「所属機関等に関する届出」を提出する場合に当てはまるかどうかを確認してください。

1.日本で働く就労ビザなどをもっている外国人の方

・技術・人文知識・国際業務(大卒者などの一般的な就労ビザ)
・技能(外国料理のコックやパイロットなどの専門家)
・経営管理(会社の社長や管理職)
・高度専門職1号・2号(年齢が若く高年収高学歴な労働者)
・特定技能(建設・製造・飲食・宿泊など特定業種に従事する労働者)
・技能実習(いわゆる技能実習生)
・企業内転勤(海外親子会社などから転勤で来日している従業員)
・教授(大学の先生)
・研究(いわゆる研究者)
・教育(小中高の英語の先生・ALT・ELTなど)
・興行(芸能人、スポーツ選手、歌手・ダンサーなど)
・法律・会計業務(弁護士、会計士)
・医療(医師、看護師など)
・介護(介護福祉士)

こうした在留資格もつ外国人の方の所属する会社や機関(大学・病院など)に変更があった場合に届出が必要です。

・会社等が名前や所在地を変えた場合
・会社等が消滅(倒産・閉鎖など)した場合
・会社等から離脱・移籍、労働契約が終了・開始した場合

このような場合は、14日以内に「所属機関に関する届出」が必要になります。

2.日本で勉強するための留学ビザなどをもっている外国人の方

・留学(大学、専門学校、日本語学校の留学生)
・研修(無給のトレーニングを受けに来ている企業研修生など)

こうした在留資格をもっている外国人の方もその所属する会社や学校などに変更があった場合は届出が必要です。

・会社等が名前や所在地を変えた場合
・会社等が消滅(倒産・閉鎖など)した場合
・会社等から離脱・移籍、労働契約が終了・開始した場合

このような場合は、14日以内に「所属機関等に関する届出」が必要になります。

3.日本に住む人と結婚して配偶者ビザなどをもつ外国人の方

・日本人の配偶者等(日本人と結婚している外国人配偶者)
・永住者の配偶者等(永住外国人と結婚している外国人配偶者)
・家族滞在(日本にいる外国人が扶養している外国人配偶者)

こうした在留資格をもっている外国人の方が、その配偶者や家族に変更があった場合は届出が必要です。

・配偶者と離婚した場合
・配偶者が死亡した場合

このような場合は、14日以内に「配偶者に関する届出」が必要になります。

電子届出システムを使う方法

「所属機関に関する届出」や「配偶者に関する届出」をする必要がある外国人の方は、電子届出システムで届出を行うこともできます。窓口や郵送でも受け付けています。

電子届出システムを使う場合は、こちらのウェブサイトにいってください。
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer

外国人ご本人か、あるいは所属機関の方かで少し手続きが異なります。所属機関の方は別途利用者登録が必要になることに注意してください。

1.ご本人の電子届出

まずは、「利用者情報登録」が必要です。オンラインで登録することができるので、利用者登録をおこない、認証IDをとってください。

・お名前
・生年月日
・性別
・国籍
・在留カード番号
・認証ID(希望)
・パスワード
・メールアドレス

を入力して、間違いないよう確認してから送信・登録してください。

2.所属機関の方の電子届出

所属機関(会社が学校)の担当者様が代わりに行う場合には、やや面倒ですが別途、入管の窓口や郵送で所属機関登録が必要になります。こちらの情報登録届出書をダウンロードしてお使いください。
https://www.ens-immi.moj.go.jp/excel/FAA01L.pdf

郵送先にこちらになります。

http://www.moj.go.jp/isa/content/930001410.pdf

所属機関の登録が終わりましたら、認証IDとパスワードをつかって電子届出システムをつかってオンラインで届出ができるようになります。

特に、多くの外国人就労者を抱える会社さんや、外国人留学生を抱える学校の方はオンラインでの届出は便利なので、登録しておくのが良いです。

なお、その他のこまかな電子届出システムの使い方や質問については、各国語でも解説がありますので、詳しくはこちらを参考にしてください。
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_faq_manual.html

電子届出手続のご依頼

1.当事務所顧問先の方

通常は顧問料金に含まれておりますので、別段費用は頂いておりません。お気軽にお申し付けください。

2.初めてご相談の方

ご本人確認が必須になりますので、一度会社の方又はご本人とお会いさせて頂く必要があります。

また、ご相談の場合は相談料(遠隔の場合は出張費・交通費)、申請代行をご依頼の場合は申請代行手数料をいただいております。

・事務所での個別相談料(初回)6,000円
・申請代行手数料(電子届出)1名10,000円

(例)
会社を転職された外国人の方1名が、当事務所にお越しいただいて電子届出システムによって届出をさせていただいた場合:
事務所相談料(初回)6,000円+申請代行手数料(電子届出)10,000円=16,000円

ご依頼の方法

個別相談のご予約はこちらからお願い致します。
【相談予約サイト】【電話予約】

ただいま、メール・LINEでは無料相談を受け付けています。
簡易なご質問のみでしたら、こちらから無料相談をご利用ください。(なお、電話での無料相談は受け付けておりません。)
【メールフォーム】【LINE登録】

また、日本で暮らす外国人の方にむけたビザ・生活の最新情報をニュースレターでメールで無料配信しております。ご関心のある方はぜひご登録ください。
【ニュースレター】

電子届出システムのよくある質問

Q自分自身の名前や国籍、住所が変わった場合は?

その場合はこの電子届出システムは使えません。名前や国籍が変わった場合は直接入管に届出てください。また、住所が変わった場合は市町村役場で住所変更をしてください。

Qもし届出をしなければ、罰則があるのですか?

はい、罰則があります。届出をしなければ20万円以下の罰金、虚偽の届出をした場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金が規定されています。ただ、すぐに罰が与えられるわけではありません。仮に知らずにあるいは忘れていて、少し遅れてしまってもしっかりと届出をしましょう。窓口や郵送でも大丈夫です。

Q会社を退職・解雇された場合も届出は必要ですか?

はい、必要です。この電子届出システムを使うか、窓口・郵送で届出してください。上記のとおり罰則も規定されており、罰がなくても在留資格の更新の際に不利(例えば、3年ビザが1年になったり)になることも考えられます。

Q会社が合併して名称変更した場合も届出が必要ですか?

はい、必要です。ただし、合併しても会社名・所在地が変更なければ不要です。

Q日本人と再婚したときも、届出が必要ですか?

いいえ、離婚と死別のみ届出が必要です。

Q外国人が退職した場合、会社の側も届出が必要ですか?

義務ではありませんが、本人が適正に届出をしない可能性もありますし、会社側の雇用責任をきちんと精算するためにも、できる限り届出してもらったほうがよいです。入管との継続的なコミュニケーションが外国人雇用の手続きをスムーズにします。ただ、外国人雇用状況届出をしている会社さんはそちらのみでよいです。

Q電子届出システムは有料ですか?

無料です。

Q電子届出システムはいつでも使えますか?

24時間365日使えます。ただし、メンテナンス時期を除きます。

Q電子届出システムは外国語対応していますか?

外国語でも表示はできますが、入力は氏名などを除き日本語入力です。

 

参照ウェブサイト:
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_system.html

在留資格はどこに申請すればいい?ケース別にご紹介

外国人が日本で働くためには、就労ビザなどの在留資格が必要になります。

資格が必要ということは、当然ながら申請して許可を得る必要があるということになります。在留資格をどこに申請すればいいのかについて解説します。

在留資格は「入国管理局」に申請する

在留資格は「入国管理局」に申請する

結論からいえば、在留資格の申請先は「入国管理局」です。

法務省に設けられているほか、「地方入国管理局」とその「支局」「出張所」および「入国管理センター」が全国に設けられています。

入国管理局 組織・機構

出入国在留管理庁の概要

問題なのは、全国に設けられている管理局や支局の「どこに申請するか?」ということです。近場で申請に便利であればどこでもいいというわけではなく、申請する人によって申請先となる管理局や支局が異なります。

外国から呼び寄せる場合

海外から初めて日本に外国人を呼び寄せる場合、つまり日本の在留資格を有していない場合には「在留資格認定証明書交付申請」が必要になります。これは、就労予定の会社の所在地を管轄する入国管理局に申請を行う必要があります。

ただし、就労ビザではない場合には、その外国人の居住予定地を管轄する入国管理局に申請します。

既に日本に住んでいる場合

既に日本に住んでいる場合、つまり既に在留資格を有している外国人の場合、現在の在留資格では予定している内容の就労ができないときは、在留資格の変更・更新手続きが必要になります。

この場合は、その外国人が居住している住所を管轄する入国管理局に申請する必要があります。

引っ越しとビザ変更手続きについて

よくあるケースとしては「○◯県の大学に通っていた外国人が△△県の会社に就職する」という場合のビザ変更手続きです。この外国人は「留学」の在留資格から、就労先の業務内容に従った就労ビザに変更しなければなりません。

前述の通り、変更手続きは外国人が居住する地域を管轄する入国管理局です。ここでは○◯県の入国管理局が申請先となりますが、問題なのは就職のために△△県に引っ越す場合です。

申請して許可された在留カードは、基本的に申請した入国管理局に取りに行かなければなりません。そこで、△△県に引っ越すのであれば、引っ越し先の△△県の入国管理局を受取先にできるように前もって申請しておくことをおすすめします。そうしないと引っ越し前の住所の入国管理局まで取りに行かなければならない、または受取に時間がかかってしまう場合があります。

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外国人雇用で起こりうる問題とは?失敗リスク集

幅広く人材を集めようとすれば、日本人だけに限定すること無く、外国人の雇用も広く受け入れる方向になるでしょう。

しかし、日本人の雇用と比較して外国人雇用は、雇用時の手間だけでなく雇用後のリスクについても把握しておく必要があります。外国人雇用を行うことの失敗リスクについて考えてみましょう。

オーバーステイ

オーバーステイ

在留資格には期間制限があり、これを超えてしまうと「オーバーステイ」になります。

オーバーステイは外国人雇用において最も問題になりやすい事柄であり、「不法就労助長罪」の原因になる可能性も考えられます。不法就労助長罪は不法就労をする外国人を雇った事業主などが罪に問われます。

時間外労働

次によく見られる問題としては「時間外労働」が挙げられます。労働時間を、雇用契約を結ぶ際に雇用契約書に明記した上で、きちんと理解してもらうようにしてください。

時間外労働に限らず、日本語の意味として規則や制度をきちんと理解してもらうことは、外国人を雇用する上で重要なポイントになります。

認められた範囲外の仕事をしている

外国人が日本で働くためには「就労ビザ」などで就労を認められる必要があります。

しかし、就労ビザは種類ごとに認められる就労内容の範囲が異なります。もし、就労ビザが認める範囲から外れた仕事をしてしまった場合には不法就労に該当します。

外国人労働者とのトラブル

外国人は、良くも悪くも日本人との違いが少なからず存在します。例えば言語の問題、つまり意思疎通の問題において他の従業員との間にトラブルを起こしてしまうことも考えられます。

他にも、日本の慣習に慣れず、それがトラブルの原因になることもあります。

法的な制限

外国人を雇用する際には、就労ビザ以外にも様々な制限を守る必要があります。例えば「最低賃金」です。「外国人労働者の賃金は安い」というイメージがありますが、それはあくまでも外国での話です。日本で働いてもらう以上、各都道府県が定めた最低賃金の制限は外国人労働者にも適用されます。

他には、外国人労働者の逃亡を防止するためにパスポートを没収する事業主もいますが、これは労基法が規定する「強制労働」に該当するおそれがありますので、ご注意ください。

京都で在留資格・ビザ申請・外国人雇用に詳しい行政書士・川添国際法務事務所

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大阪、京都、奈良、兵庫、滋賀など関西一円をカバーしており、法人様・個人様ともにご相談をお受けします。東南アジア地域に強く、英語での対応が可能ですので、日本語に慣れていない方も安心してご相談ください。

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外国人を雇用する際に注意しておきたいポイントは?

外国人を雇用する場合には、日本人雇用と異なるポイントについてきちんと把握しておくことが重要です。

重要なポイントを見落としてしまうと、雇用までに余計な手間がかかるなど、トラブルの原因となります。外国人雇用の際に注意しておきたいポイントについて解説します。

在留資格の確認

在留資格の確認

外国人を雇用する場合、雇用したい外国人が適切な「在留資格」を有しているかどうかを確認することが第一です。

在留資格は外国人が日本に滞在できる資格を有しているという証明であり、期限切れとなっている場合は入管法違反となります。在留資格を証明するためには、以下のものを確認する必要があります。

  • 在留カード
  • パスポート(旅券)
  • 就労資格証明書

雇用契約書作成の注意点

外国人を雇用する際には、必ず書面による雇用契約を結ぶことが重要です。

また、外国人を雇用する際には入国管理局に雇用契約書のコピーを提出しなければならず、以下の項目は申請しようとする在留資格の審査基準を満たす必要があります。

  • 職務内容
  • 就業場所
  • 勤務期間
  • 給与
  • 職務上の地位

労働条件や制度を理解させる

外国人を雇用する際には、その外国人に「労働条件」や「日本ならではの制度」についてしっかりと理解してもらうことが重要です。なぜなら「日本語を流暢に話せる」ことと「日本語をしっかり理解できている」ことは、必ずしも一致するわけではないからです。

そのため、労働条件等を説明するだけでなく、その内容をきちんと理解できているかを確認することも必要となります。そうしなければ認識のズレをそのままに雇用することになり、後に大きなトラブルが発生することも十分に考えられます。

対処法としては、外国語で労働条件や日本の制度を説明することが挙げられます。

不法就労が判明したら?

不法就労が判明したら?

いくら注意していても、雇用した外国人が「不法就労」にあたることもあります。不法就労には以下の内容が考えられます。

  • 不法に入国している
  • 在留期間を超えている
  • 在留資格に規定された活動範囲を超えている

不法就労であると知った上で雇用し続けている場合「不法就労助長罪」に該当し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金という刑事罰が科せられます。

不法就労が発覚した場合、ただちに出勤停止命令を下してください。その上で適切な在留資格を取得するなどして対処し、できない場合には当該外国人を解雇せざるを得ません。

外国人雇用の際はプロにご相談を!大阪・京都など関西圏なら行政書士・川添国際法務事務所へ

このように、外国人を雇用することは日本人雇用と同じように捉えることはできません。不法就労助長罪のように罪に問われるようなケースも考えられるので、手続きや説明は慎重に進めなければならないのです。

特に、今まで外国人を雇用したことがない会社にとっては非常に難しい問題となります。そこでおすすめなのが、行政書士などのプロに外国人雇用について相談することです。面倒な手続き等も迅速かつ適切に対応してもらえるので、安心して任せられます。

行政書士・川添国際法務事務所は大阪や京都を対象に、外国人の在留資格・ビザ申請をサポートしております。豊富な経験と実績にもとづいて、在留資格取得から帰化申請、外国人雇用、起業、国際結婚までしっかりサポートいたします。大阪、京都、神戸などが対象地域ですが、メール・FAX・電話での無料相談はどの地域の方でもお受けいたします。大阪や京都以外にお住まいの場合も、まずはお気軽にご相談ください。

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トラブルを防ぐために知っておきたい、外国人雇用に関する手続きの流れ

外国人を雇用しようと思ったら、日本人を雇用する際とは異なる流れで手続きを進めていくことになります。

ここで問題があれば、後で大きなトラブルに発展する原因となるため、しっかりと理解しておくことが重要です。そこで、外国人雇用に関する手続きの流れについて解説します。

ステップ1「外国人を募集する」

外国人を雇用しようと思ったら、まずは採用したい外国人を決めるために募集をかけます。求人メディアやハローワーク、人材派遣など、様々な採用手段があります。

ステップ2「在留資格等の確認」

ステップ2「在留資格等の確認」

採用したい外国人が決まったら、当該外国人の「在留資格」等を確認してください。持っている在留資格が就労予定の仕事に合わないものである場合には、変更手続きが必要になります。

採用時点で海外にいる外国人の場合は、在留資格を持っていませんので、確認すべきは外国人の「職歴」や「学歴」です。外国人が日本で仕事をするためには「就労ビザ」を取得しなければなりません。

また、就労予定の仕事に合ったものを取得しなければならず、就労ビザごとの要件を満たしていることを確認しておく必要があるのです。そのため、学歴等の要件を満たしているかを確認しておくのです。

ステップ3「雇用契約書の作成」

外国人を雇用する場合、ステップ2が完了した時点で書面による雇用契約を結ぶことが必要になります。日本人雇用の場合は後回しにされることもありますが、外国人を雇用する場合だと認識の違い等で後にトラブルに発展する可能性があります。

外国人と直接のやりとりを行い、入社後の労働条件等をきちんと話し合った上で、双方合意の上で雇用契約書を作成しましょう。

ステップ4「就労ビザの申請」

ステップ4「就労ビザの申請」

雇用契約を結んだら、当該外国人の就労ビザの申請手続きに入ります。就労ビザは、会社の所在地を管轄、または、本人の住所地を管轄する「入国管理局」に申請をする必要があります。

管轄の入国管理局は以下のページで調べることができます。

就労ビザは誰でも取得できるわけではなく、入国管理局において審査が行われます。この審査には通常1~3ヶ月ほどかかりますので注意してください。

ステップ5「外国人受け入れの準備」

就労ビザを取得できたら、いよいよ本格的な雇用開始となります。ただし、日本人の雇用と違っていくつか注意しなければならないポイントがあります。

  • ハローワークへの届け出が必要
  • 業務内容の制限についての説明が必要
  • ビザ更新の管理を行う(手続き自体は外国人本人が行う)

大阪で外国人雇用に関する申請手続きでお困りなら行政書士・川添国際法務事務所へ

大阪で外国人雇用に関する申請手続きでお困りの方は、大阪府枚方市にある行政書士・川添国際法務事務所にぜひご相談ください。外国人雇用に必要な文書作成、行政手続き、情報取得を、外国人入管専門の行政書士が万全にサポートいたします。

わかりやすい報酬体系と安心のフォローアップ体制が特徴で、ビザ・在留資格の申請代行はもちろん、外国人生活総合コンサルティングも行っております。大阪で外国人雇用に関してご不明な点がございましたら、まずは無料相談でお気軽にご連絡ください。

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外国人を雇用するにはどのような採用手段がある?

外国人を雇用しようとすれば、まずその入口部分を気にかける必要があります。果たしてどのような方法で外国人を雇用すればよいのか、まずはその手段を知るところから始めましょう。

求人メディア

求人メディア

外国人雇用の際に役立つツールとしては「求人メディア」が第一に挙げられます。求人情報誌や求人サイトなどを利用することで、外国人雇用にも繋がります。

日本人向けの求人メディアに登録している外国人は「日本語に精通している可能性が高い」というメリットがあります。

日本在住外国人向けのメディア

「日本在住の外国人向けのメディア」も、外国人雇用に役立ちます。例えば日本在住の中国人向けに、中国語で書かれた情報メディアがあります。

このような「日本に住んでいる外国人向けのメディア」も、外国人雇用に役立つ可能性があります。雇用以外にも、その外国人をターゲットにした市場リサーチにも役立ちます。

ハローワーク

外国人雇用であれば、ハローワークの中でも「外国人雇用サービスセンター」を利用できます。無料で利用することができ、外国人雇用の法律関係について相談しながら採用活動が可能であるという点もメリットです。

採用イベント

「採用イベント」や「採用フェア」に出展し、外国人を雇用する方法です。求職者は主催者が集めてくれるため、採用したい側は会社のPRに専念できます。

無料で出展できる場合もありますが、数十万~数百万円かかる場合もありますので注意してください。

SNS

SNS

他にも「SNS」を利用して外国人を雇用するという方法があります。無料でメッセージを投稿するだけでも効果はありますが、さらに高い求人効果を求めるのであれば有料の広告枠を利用するという方法があります。

有料広告はターゲットをある程度限定できるため、広告のコストパフォーマンスが良いというメリットがあります。

その他の方法

その他にも、外国人雇用にはいくつか方法があります。

  • 人材派遣
  • 人材紹介エージェント
  • 自社ホームページ
  • リクルーター
  • キャリアセンター

外国人を雇用する際には、日本人の雇用よりも手間がかかります。例えば「雇用対策法」において、事業主は外国人労働者の雇用および離職に際して、その都度ハローワークに当該外国人の氏名や在留資格等を届け出ることを義務付けています。

届け出を怠る、または虚偽の届け出を行った場合には30万円以下の罰金が課せられるので注意が必要です。

大阪で外国人雇用をスムーズに進めるなら行政書士・川添国際法務事務所へ

外国人を雇用する際には様々な知識が問われ、手間をかける必要があります。そのため、場合によってはトラブルが発生してスムーズな雇用の流れとはならない可能性もあるのです。

外国人雇用をスムーズに進めたいのであれば、大阪の行政書士・川添国際法務事務所にご相談ください。大阪・京都・兵庫など関西圏を対象に、外国人のビザ(在留資格)手続き・帰化申請手続きに専門特化してサポートしております。

外国人の方はもちろん、日本人の方からもご依頼をいただいており、大阪で豊富な経験と実績がございます。2回目以降の大幅割引、不許可の返金保証などフォロー体制も万全ですので、安心してご相談ください。

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業種別に取得できる就労ビザとは?

就労ビザにはいくつかの種類があり、就労する職業に応じたものを申請しなければなりません。

就労ビザの申請が許可されるかどうかについては、業種ごとに「どういった就労内容であるか?」という点が大きく関わってきます。いくつか代表的な職業について見てみましょう。

飲食店

飲食店で外国人スタッフを見かける機会も多くなったと思いますが、ほとんどは留学生アルバイトであると予測されます。では、飲食店で外国人を正社員として雇用する場合ですが、飲食店に多く見られる「調理補助」や「ホールスタッフ」として外国人を正社員雇用することはできません。

飲食店で外国人を正社員雇用できるのは、例えば「会計業務」などの事務作業です。もしくは店舗管理を行う「店長」や「スーパーバイザー」であれば可能でな場合もあります。

製造業・建築業

製造業・建築業

製造業で外国人を正社員雇用する場合、認められるのは「営業部門」「会計部門」「通訳翻訳」などです。現場での就労は、就労制限のない在留資格、もしくは技能実習の一部の在留資格の持ち主のみ認められています。

建設業でも同じく、会計などの事務系や、設計などの技術系の就労であれば就労ビザが認められる可能性があります。一方で建築現場での労働は「単純労働」であるとみなされ、就労ビザが取得できる可能性は極めて低いです。

法改正により単純労働も認められる方向に

2018年の閣議決定において、今まで「単純労働である」とされていた業種にも就労ビザが認められる可能性が出てきました。順調に行けば2018年秋に法改正が行われ、翌年春からの施行予定となっています。

従来は、単純労働として扱われていた分野での外国人就労は、原則として禁止されていました。しかし、日本人の就労希望者が少なくて慢性的な人手不足に陥っている分野において、新設予定の技能評価試験に合格すれば就労資格が認められるようになる予定です。対象となる業種は以下の予定です。

  • ・農業
  • ・介護
  • ・建築
  • ・造船
  • ・宿泊

就労ビザ申請は行政書士に相談を!京都で就労ビザの申請代行は行政書士・川添国際法務事務所へ

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就労ビザは、法改正を含めてなかなか複雑かつデリケートな問題です。場合によっては「不法就労助長罪」で会社が罪に問われるケースも出てきますので、就労ビザ申請については専門の行政書士に相談することをおすすめします。

京都で就労ビザに関することなら行政書士・川添国際法務事務所にご相談ください。在留資格・ビザ申請を専門とする入管業務に通じた行政書士が、煩雑な手続きを代行いたします。

行政書士は英語での対応が可能で、主な対応エリアは大阪、京都、神戸、奈良近辺です。無料相談はメール・電話で受け付けておりますので、京都など関西圏在住の方はお気軽にご相談ください。

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