大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

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外国人雇用顧問(会社・組合・支援機関・士業向け)

外国人雇用を検討している会社経営者・人事担当者の方へ

「外国人雇用」専門の新顧問サービスのご案内です。

書士会セミナー

外国人雇用を検討されている会社の経営者・人事担当者の方へに、新たに外国人雇用専門の顧問(アドバイザリー)サービスをご提案します。アドバイザーとなるのは、高校でアメリカ留学、大学で国際関係学、大学院で国際法・国際私法を学び、法科大学院で法務博士を取得、外国人のビザ手続きと英文契約書の行政書士事務所を10年以上経営する「外国人法務・手続の専門家」です。

外国人雇用を検討されている皆様からは、こんなお悩み・お困りの相談が寄せられています。

これまでは、専門業務であるビザ手続きに関連して、その都度ご相談に応じてきましたが、その数がハンパなく多くなっており、加えてビザの種類、国籍、業種の多様化で多様化しており複雑さが増してきています。

そこで、当事務所としても、こうしたご相談に適切に対応していくため、「外国人雇用」専門の顧問サービスを別事業として新たに立ち上げました。

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対象者は外国人雇用を新たに検討している会社・事業主様

外国人雇用専門顧問サービスの対象としているのは、下記のような方です。便宜上、会社と記載していますが会社以外の法人(NPO、事業協同組合など)、個人の事業主の方も当然入ります。

はじめて外国人雇用を検討されている会社の方は、最重要であるビザの問題のほか、採用から社会保険、外国人雇用後の生活トラブルにいたるまで初めてのことばかりで外国人雇用に不安・心配を持たれているケースが多いようです。外国人を雇用することはたしかに日本人の雇用とは文化的・法律的に異なることも多いのは確かです。ただ、不安材料や考えられるリスクを前もって知識としていれておけばほとんどの不安・心配についても事前に対策する事が可能です。

また、現在外国人を雇用しているものの、留学生のアルバイトや永住者・日本人の配偶者など、就労ビザ以外の外国人だけ雇用しているという会社の方です。実はこのような会社の方こそ注意が必要です。通常、留学生や外国人家族のアルバイト(資格外活動と呼ばれる)は業種・職種にほとんど制限がなく入管法という法律の抜け穴のような状態になっています(ただし、就業時間制限がある)。また、永住者や日本人の配偶者も業種・職種に制限なく安定した生活を送ることができるので日本人とほぼ同様に働くことができます。こうした制限のゆるい外国人従業員と、一般の就労ビザ(技能実習生や特定技能、特定活動を含む)の外国人では法律の制限が全く違います。

もしも上記のようなご事情の会社様で、外国人雇用に関わる就労ビザや入国管理法についての理解が不十分だと、場合によっては不法就労助長罪などの罪に問われることもありえます。

外国人雇用については、法律の規定を十分理解した上で、従業員となる外国人の生活にも配慮するなど日本人の雇用とは異なる部分があることを認識しておくことが重要です。

外国人雇用専門顧問サービスの内容

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雇用前サポート

 

雇用後サポート(継続可)

標準報酬額

お問い合わせ

お問い合わせは、ビザ専門の行政書士川添国際法務事務所までご連絡くださいませ。

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