The post ERFS(エルフス)外国人新規入国の申請手続 first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>こんにちは、入管申請取次行政書士の川添です。今日はERFSについての解説です。
新型コロナによる水際対策で、現在外国人の日本への入国が制限されてきましたが、今日2022年3月1日からようやく入国制限が緩和されました。そのためには、ERFS(エルフス)をつかって、インターネット上での申請をすることになります。
ここでは、このERFS(エルフス)の申請の方法、そして最後に行政書士への依頼の方法についてお伝えします。
ERFSは、外国人の人があらたに日本に入ってくるときに必要な「外国人新規入国オンライン申請」に使うシステムのことです。入国者健康管理センターがおこなう入国者健康確認システム(Entrants, Returnees Follow-up System)の略のようです。
外国人の人が新たに日本に入るためには、通常「在留資格認定証明書」という文書を日本の入管でとってもらって、それをその国にある日本大使館や領事館で提出すれば、日本への入国ビザがもらえます。
ただ、今、2022年3月1日時点では、新型コロナウイルス対策のために日本への入国が制限されており、この在留資格認定証明書に加えて、ERFSを使ってオンライン申請をした上で「受付済証」という書類も一緒に提出することが求められます。この受付済証は、ERFSのオンライン登録によって数日で取れる簡単なものですが、オンライン申請に慣れていない方には難しいかもしれませんので解説します。
ERFSの「外国人新規入国オンライン申請」には、2つのパートがあります。1つは「受入責任者ログインID申請」、もう1つは「外国人入国事前申請」です。まずは受け入れを行う会社や学校、組合などがログインIDをとってから、そのあと入国予定の外国人の入国情報を個別に登録する、、というイメージですね。
受入責任者ログインID申請は、受入責任者がERFSを使うためのログインIDをとる手続きです。
このウェブサイトでおこないます。
まず、受入責任者とは、日本にやってくる予定の外国人を受け入れる機関です。たとえば、外国人の人を雇おうとしている会社や技能実習生の組合などですね。あるいは、外国人の人が通おうとしている大学・専門学校などの学校です。入管でよくいわれる「所属機関」とほぼ同じ方になると思います。
こうした受入責任者の方の法人番号を記入する必要があります。もし自社の法人番号がわからない場合は下のこちらから調べて下さい。13桁の番号です。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
もし、受入責任者が会社や学校法人などの法人でない場合には、個人事業主として「水際対策措置代替法人番号」を入れて下さい。
この場合はちゃんと存在する事業者かどうか営業許可番号や資格証番号、技能実習や特定技能などの場合は認定証明書や実習計画認定証などが求められています。これは入力画面の(10)のその他書類に資料を添付します。
ちょっと例外的ですが、日本で起業するため法人設立等を依頼した外国人の方は、たとえば一人法人を作る場合などは日本に所属機関がないので、士業(司法書士や税理士、行政書士など)に受入責任者になってもらうこともあると思います。
いずれにしても、受入責任者が法人ではないときは、個人事業主の方が「水際対策措置代替法人番号」をさがして入力してください。
つぎに、名称をいれます。
名称は正式な法人名や学校名です。株式会社〇〇とか、学校法人XXとかですね。個人事業主の場合は屋号(行政書士●●事務所とか、美容室●●とか)や個人名が入ります。起業した時に税務署にだした開業届などで書く正式な名称ですね。
そして、受入担当者について入力します。
これは、その会社・学校のなかで、外国人の受入れを担当する人です。人事部担当係長さんとか、そういう人ですね。個人事業主さんだと経営者ご本人かもしれませんが、それなら責任者と同じ名前でも問題ありません。
注意すべきはメールアドレスです。このメールアドレス1つごとに1つのログインが与えられます。担当者さんのメールあてにログインIDの通知(パスワードや証明書も添付されます)が来ますのでメールを随時確認できる人の情報を入力しましょう。なお、フリーメールは使えません*(Gmail, Hotmail, Yahooメールなどが不可となっているようです)。
*追記:3月4日本日情報では、個人事業主はフリーメールOKになったようです。Gmailの人多かったので電話でかなり苦情も言いましたが^^; また、法人の場合も「法人事業概要説明書(確定申告書の一部ですね)」の法人名、法人番号、受付済印の部分だけを写真にとって資料添付すればOKになる場合もあるようです。ご参照ください。
また、電話番号も入力が必要です。会社の電話や担当者の電話番号になりますが、これも間違えずに入力しましょう。
さらに、gBizIDも任意に入力が求められますが、もっていなければ無視してください。
(9)の委任状はあとで説明する代理の場合のみ使います。この手続を私たち行政書士に有償代理で依頼する場合に使いますが、ご本人で入力される場合はいりません。無視してください。
必要な箇所を全部入力できたら、「確認」と書いているところを確認してチェックをいれてください。「申請」ボタンをおせばおしまいです。早ければ翌日くらいにはERFSからメールが届いていると思います。
「ログインID申請受理:証明書の送付につきまして」というメールがとどいていたら、成功です。次のステップに進んで下さい。
もし、「ご入力いただいたメールアドレスについてフリーメールの申請は原則できません」などのメールが来た場合は申請不受理です。再度新しいメールアドレスで登録申請をしなおして下さい。
さて、ID申請受理がおわったら、入国事前審査になります。
ログインID申請受理のメールに3つの資料が添付されていたと思います。①証明書と②証明書のパスワードと③ログインパスワードの3つですね。まずは①証明書をパソコンにおとして②証明書パスワードで読み込みましょう。通常、パスワードを入力すれば問題なくOKになるはずです。
つぎに、ERFSログインページに入って、入国情報を入力していきます。
https://erfs-webapp.emergency.co.jp/ui-auth/faces/common/index.xhtml
①と②がうまくできていたら、メールアドレスと③パスワードをいれる画面がでるはずです。メールアドレスと③パスワードを入力しましょう(パスワードはすぐに別にものに変えてOKです)
まずは、受入責任者の情報が正しいかを確認しましょう。会社名・学校名などがすでに記載されていると思います。住所は入力しましょう。
ここからは、日本にくる予定の外国人の方の情報を入力していくだけです。「一人ずつ入力」を押して入力していきましょう。(まとめて入力もあります)
これらは、パスポート通りにしっかり確認して入力しましょう
以上は、会社・学校が用意してあげるのか、本人が決めるのかによって、それぞれ確認してください。
登録がおわったら、入帰国予定者登録に「はい」をしてください。入国事前申請の登録リストにのります。
入国事前申請の登録でちゃんと個人情報や入国情報を記入できたら、いよいよ入国事前審査です。といっても簡単です。
ただ、先にかならず「誓約書」をチェックしましょう。これです。大事ですので。
誓約書を確認したら、申請する外国人の名前を事前申請の登録のリストから選んで、入国事前申請の「提出」をおしてください。誓約書も確認してチェックをして「同意」を押して下さい。これで完了です。「登録」だけでなく別途「提出」が必要なのはちょっとひっかかりやすいですが(システムわかりにくいですよね。。汗)、忘れずに提出してください。
時間はそんなにかかりません。それから15分もすれば「受付済証」が発行されます。
入国事前申請の「一覧」のリストをみると、右上に「受付済証」のマークが点灯していたらOkです。ダウンロードしてください。もし、ここの「一覧」に名前が記載されていなければメニューの「入国事前申請 一覧」のところを押したあとに、「虫眼鏡のマーク」を押してみて下さい。これも消えていることがあるのでわかりにくいですけど焦らないように^^;
受付済証のPDFをダウンロードできたら、外国にいる外国人本人にメールなどで送りましょう。向こうでプリントアウトして大使館・領事館にもっていきます。
これで手続き完了ですね。お疲れさまでした。
一点だけ、よく聞かれるのでご確認ください。
外国人が新たに日本に入国する際には、最初にお伝えした通り、短期ビザをのぞいて、認定証明書をすでにもっている必要があります。この認定証明書は通常は3ヶ月の有効期限があります。書面にもそのように書いていると思います。
ただ、コロナの特例でこの有効期限が伸びているので確認ください。2022年3月1日現在では次のとおり期限延長されています。
つまりは2020年1月以降(コロナ蔓延ころ)以降この2年の間に作られた認定証明書は、まだ有効だということです(3月1日現在)。ただし、すでに3ヶ月を過ぎている場合には「申立書」が必要ですので作っておいてください。
つまり、3ヶ月以上たった認定証明書をつかって新規入国するには、、、
が必要だということです。ご確認ください。
さて、ここまでの手続きはそんなに難しくはなかったかもしれません。ERFS上に詳しい説明もあるのでオンライン申請に慣れている人には問題ないでしょう。
ただ、もしオンライン申請は不慣れて心配、時間がなくてなかなか作業できない等の場合には行政書士に有償代行を依頼することはできます。(当事務所でも2月25日以降3月1日現在ですでに10数件を行っています)。
いくつか手順があるので、もし興味がある方は読み進めてください。
まず、受入責任者ログインID申請を行いますので、委任状をご準備いただきます。こちらにご連絡いただければ委任状の雛形をお送りします。会社名、代表者名、担当者名、メールアドレス、電話番号などをご記入いただき返送いただきます。(個人事業の場合は別途証明書等が必要になる場合があります)
当方でログインID申請を行いますので、ERFSから申請受理のメールが届きましたら、そのメール内容を当事務所宛に転送ください。そのまま次のステップに進みます。
日本に来る予定の外国人の方のパスポートコピー(個人情報)、入国予定日と滞在場所などをお伺いします。予めご準備ください。また、個人情報にあたるので職業守秘義務を負った専門家にできるだけ依頼されることをオススメします。行政への申請手続きを有償で受任できるのは原則行政書士に限られていますのでご参照ください。
当事務所での代行費用は以下の通りとなっております。
手続きや費用の詳細についてはお問い合わせくくださいませ。
The post ERFS(エルフス)外国人新規入国の申請手続 first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>The post 大阪入管の混み具合(現在) first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>The post 大阪入管の混み具合(現在) first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>The post キューバ大使館への結婚届出 first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>目次:
・婚姻受理証明と翻訳を準備
・キューバ大使館への申請書類
・キューバ大使館での認証・結婚登録
・キューバ大使館からの受理証明
日本でキューバ国籍の人が結婚した場合、その後キューバ領事館にその結婚の報告をして結婚登録を行いキューバでも結婚している状態にします。
キューバ人の方の婚姻要件具備証明書をもって日本の市役所などで「婚姻届」を提出すると、市役所の受付で「婚姻届受理証明書」がもらえます。あとで使う場面がありうるので2~3枚取っておきましょう。
また、婚姻受理証明書は1枚コピーをとって、スペイン語に翻訳し、翻訳者のつくる翻訳証明書に「サイン認証」をつけます。このサイン認証は「公証役場」でとることができるので、スペイン語翻訳者の人に公証役場に行ってもらい公証人の面前でサインをし、認証してもらいましょう。(このとき、婚姻受理証明書の原本に認証しないように注意、また先に外務省認証をうけたもののコピーにはサイン認証が受けられなくなります。注意しましょう。)
この婚姻受理証明書は、外国でも使えるようにするために「外務省認証」をつけます。外務省認証は、日本の公文書(役所が作った文書)を外国で使う場合につけますが、公証とアポスティーユの2種類があります。ここでは、公証のほうで行います。
その後、公証人のサイン認証は、管轄地方法務局の認証をして、さらに外務省認証を行います。(ただし、東京、大阪その他一部の地域では地方法務局認証と外務省認証を省略することができます)
つづいて、キューバ領事館への結婚届(報告的届出)を出す準備をします。
キューバ大使館のウェブサイトから婚姻届申請所(Solicitud de Transcripcion de Matrimonio)をダウンロードして、夫婦ふたりの名前を記入します(以下、スペイン語になります)。裏面には、日本で婚姻届を提出した市役所と市長の名前を書くところがあるので忘れずに記入して下さい。一番下に申請者の名前で署名してください。
夫婦それぞれの身分証明をつけます。
パスポートのコピー
出生証明書
ここで、最初に準備した2つを付けましょう。
婚姻届受理証明に、外務省認証(公証)を付けたもの
婚姻届受理証明書のコピーとその翻訳、翻訳証明書にサイン認証・法務局認証・外務省認証を付けたもの
費用を銀行振込で支払い、そのレシートをつけます。今回の場合は以下の費用になります。(合計65,800円。2020年12月現在)
婚姻受理証明の認証 15,400円
婚姻受理証明の翻訳の認証 15,400円
郵送代理申請の費用 3,500円
婚姻登録の費用 19,600円
婚姻証明書の返送費用 8,400円
郵送代理申請の費用 3,500円
上記の書類一式をまとめて、キューバ大使館へ郵送します。レターパック520がよいでしょう。また、結婚登録をしたことの受領証が必要な場合は、返信用としてレターパック520を入れておきましょう。
無事に、キューバ大使館に届いたら、概ね1週間程度で、婚姻登録の申請を受理したという証明書が返送されてきます。
ビザ手続き(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在など)のためにに、入管へ提出する書類として使われたり、その他キューバでも結婚したことを証明する書類になります。
参考:在日キューバ大使館領事部
The post キューバ大使館への結婚届出 first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>The post 観光・保養ロングステイビザ first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>目次:
・ロングステイビザの概要
・ロングステイビザをとるための条件
・ロングステイの申請方法
・ロングステイでできること
・ロングステイのご依頼
・ロングステイのよくあるご質問
ざっくり言いますと、3,000万円以上という多くの資産をもっている、いわゆるお金持ちの外国人の方が日本を観光して回るような活動をするためのビザです。
基本は通常6ヶ月で1回延長できますので、最大1年を日本でゆったりと過ごしていただます。
など、いままでこのビザをご依頼いただいた方は、みなさん日本が大好きで、経済的に豊かな方でした。
日本に観光旅行に来られる外国人の方は、通常は観光目的の短期滞在ビザ(いわゆる旅行ビザ)で来るのがふつうです。ただ、経済的に豊かで長期間日本に滞在したいという方には、特別にこの「観光・保養目的のロングステイ」が新たに作られました。
在留資格の種類としては「特定活動」になります。パスポートに「指定書」というが付きますのでそれをみれば「観光・保養のためのロングステイ」だとわかります。(特定活動告示40号)
名前が長いので、ここでは単に「ロングステイ」ビザといいますね。
ぜひ、経済的に余裕があって、日本の歴史や文化、観光に興味がある外国人の皆さんには、旅行ビザよりも長く滞在できるこのロングステイビザをご検討いただけたらと思います。
ロングステイビザをとるには、大きく4つの条件があります。
1.国籍がビザ免除国であること
2.年齢18歳以上であること
3.3,000万円以上の預貯金があること
4.海外旅行損害保険に入っていること
です。詳しく説明していきますね。
「ビザ免除」の国は、世界に68カ国・地域(2020年12月時点)ありますが、多くは先進国です。こちらから確認してください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
外国人富裕者層が日本で観光などをして滞在し、日本での消費を通じて「お金を落としてもらう」ことを狙ったのがこのビザです。年齢は18歳以上とされています。
年齢は日本でいう満年齢を基準にします。生まれて1年間は0歳として数えます。いわゆる数え年(韓国や中国)ではありません。
3,000万円の基準は、「日本円」換算の「預貯金」になります。
外国のお金での預貯金でも構いませんのが円換算で3,000万円ですので、その時点での外国為替レートをしっかり確認してください。3,000万円ギリギリの場合は、為替レートが変わると円安で基準を満たさなくなってしまう可能性もあります。
また、「預貯金」は銀行の預貯金通帳などで証明します。これは過去6ヶ月間の収入支出明細がわかる必要があります(一時的に借りてくるだけの「見せ金」等は厳禁です)。最近はネットバンクも多く通帳がない場合は、ネットバンク画面で名義人と明細がわかるようにしましょう。
株式・債権・暗号資産などは資産価値が変動するするので通常は預貯金としはみられないようですので、現金の預貯金に取り崩しておく必要があります。
また、この3,000万円は夫婦の預貯金を合算して計算できます。
死亡や病気・ケガを保障する海外旅行傷害保険の証明が必要で、6ヶ月間の滞在予定期間の全期間をカバーしている必要があります。ネットなどで簡単に契約できますが必要書類になります。
では、ロングステイビザの申請方法について具体的に説明しますね。
これは、日本に来る前に海外でロングステイビザを申請する場合です。その国の「日本大使館領事部・日本領事館」でビザ申請してください。
・パスポート
・ビザの申請書(証明写真)
・滞在予定表
・過去6ヶ月間の支出入がわかり、現在3,000万円以上の残高がある預金通帳の写し
・死亡、ケガ、病気の海外旅行傷害保険で、予定滞在期間をカバーするもの
なお、自分の母国以外の国から申請する場合は、その国に住んでいるか仕事があるなど長期滞在していなければ申請できません。
ただ、もし在留資格認定証明書を先に日本でとって外国でビザ申請する場合は、
・パスポート
・ビザの申請書(証明写真)
・在留資格認定証明書(すでに日本で取得済みの場合)
の3つのみになります。
旅行ビザで日本に滞在している外国人の方が、さらに長く日本にいたいためにロングステイビザを申請する場合などがあります。
この場合は、
・パスポート
・在留資格認定証明書交付の申請書(証明写真)
・滞在予定表
・過去6ヶ月間の支出入がわかり、現在3,000万円以上の残高がある預金通帳の写し
・死亡、ケガ、病気の海外旅行傷害保険)で予定滞在期間をカバーするもの
をそろえて、日本の入管(入国在留監理庁)に申請します。
これが許可されて認定証明書が出た場合は、日本滞在中でそのまま旅行ビザからロングステイビザへ変更することもできますし(滞在理由が必要)、いったん持ち帰って改めてロングステイビザで来日することもできます。
・日本全国を観光して回ること
・日本で保養すること
また、次のようなものも含まれます。
・アマチュアスポーツや競技を楽しむ
・知人や家族親族と会ったり一緒にすごす
・娯楽
・神社などの宗教施設を参詣する
・私塾やセミナーなどに参加する
こうした収入や報酬を伴わない活動をして日本で過ごすこができます。
また、このビザは「短期滞在」の旅行ビザと同じく、「資格外活動許可」をとってアルバイトをすることはできません。
夫・妻など配偶者も一緒にくることができます。ただ、子どもは一緒に連れてくることはできません。これは注意しないといけません。
配偶者(夫・妻)が、ロングステイビザ(特定活動40号)を持って日本に来る場合に、それに同行する場合は、ロングステイの同行配偶者ビザ(特定活動41号)をもらうことができます。
このときは、
・パスポート(証明写真)
・申請書(ビザもしくは在留資格認定証明書)
・夫婦の関係を証明する資料(結婚証明書等)
・滞在予定表
・死亡、ケガ、病気の海外旅行傷害保険)で予定滞在期間をカバーするもの(個別に必要)
になります。同行配偶者の場合は、二人で3,000万円の預貯金で足ります。
ただ、「同行」はかなり厳しく見られると考えましょう。日本で別居したり、別々の観光場所に旅行したり、別々の場所に滞在している場合は「同行」とはいえず、それぞれ「単独」でロングステイビザをとらなければなりません。
また、同行配偶者は、結婚していることが前提ですので、事実婚・同性婚などで法律上の結婚状態にない場合は、原則として「単独」でロングステイビザを取る必要があります。
結婚している配偶者と一緒にロングステイビザを取る場合でも、別々に行動するような場合はそれぞれが単独でロングステイビザ(特定活動40号)をとらなければなりません。
その場合は、二人で6,000万円の預貯金があることを証明します。
この場合も夫婦間は合算できるので、たとえば夫の預金が6,000万円あることを証明すれば、二人それぞれに単独のロングステイビザ(40号)をとることはできます。
いいえ、この場合はキャンセルされません。また、活動の内容が変わっていなければ更新も可能です。
この場合は、数時間から1日の買物などで別行動ならともかく、数日以上別々の場所で活動したり宿泊・滞在するような場合はもはや「単独」行動となると思われます。
単独の場合、別々にロングステイビザ(特定活動40号)をとらなければなりませんので、二人で6,000万円の預貯金の証明が必要です。ただし、夫の預貯金が6,000万円あれば、奥さんの預貯金はなくても大丈夫です。
観光や保養は例示なので、その他収入を伴わないような活動も大丈夫です。日本に住む家族を訪問して一緒に生活したり、子育てや家事の手伝い、日本語や日本文化を学ぶなども可能です。
年金保険料を支払わなくてもよいです。
90日以上のいわゆる中長期滞在外国人の方は、原則年金への加入が必要ですが、「観光・保養のロングステイビザ」、「医療滞在ビザ」の外国人については、国民年金に加入できないことになっています。
年金事務所・市役所に「国民年金第1号・第3号被保険者適用除外届」を、在留カードとパスポートの指定書とあわせて提出してください。
The post 観光・保養ロングステイビザ first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>The post サイン認証(私署証書認証) first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>目次:
・サイン認証とはなにか
・サイン認証をもらう方法
・法務局認証・外務省認証・領事認証
・サイン認証のよくある質問
サイン認証は、役所など公的な機関で作られた公文書でない「私文書」に署名(サイン)をするときに、「その署名がたしかに署名した人によってなされた」ということを認証してもらうことを言います。
委任状
宣誓供述書
契約書
履歴書
保証書
などのように、個人が文書をつくるときに、自分自身の署名をすることがあります。
役所に登録している実印であれば「印鑑証明書」という公的証明書がでます。でも、印鑑ではなく署名をしなければならない文書(ほとんどは外国の役所に出す場合)、あるいは、実印をもっていない人が文書をつくる場合(これも多くは外国人の場合)などは、私文書に「署名(サイン)」がなされることがあります。
署名は署名者本人が自筆で書かなければなりませんが、本当に本人が自筆したかどうかを誰かに証明してもらえないと本当にその人が署名したのかがわかりません。そこで、このような私文書への署名(サイン)を認証する仕組みがあり、これを「サイン(署名)認証」といいます。
海外留学や海外就職の際に、領事館でビザをとったり、現地の労働許可やワークビザを取る際に日本の証明書が必要となる場合があります。戸籍や住民票などの公文書以外に、個人がつくった契約書や保証書、翻訳証明書などを提出しなければならないときに実際はよく使われます。
サイン認証は公証役場で作ってもらえます。正式には「私署証書認証」といいます。
公証役場に予約を入れて、公証人に本人確認してもらった上でその目の前で署名をします(面前認証といいます。他にも自認認証や代理認証もありますが認められるかどうかは提出先によります)。
これによって公証人に「署名がたしかに本人によって正しくなされた」という、公証人名での認証文がもらえます。公証人は日本国が認めた認証機関なので、これが印鑑証明の代わりになります。
また、上で書いたように、サイン認証はほとんどの場合、外国の役所に提出したり外国人が署名したりするときに使われることが多く、外国語で認証を受けることができます。これを「外国文認証」といいます。
なお、公証人が行うサイン認証は、主に委任状や契約書など法律にかかわる文書が多いですが、公証人はその内容が違法や無効でないかの確認も行います。公証人は法律のプロなので違法な内容の文書には認証してくれません。
また、サイン認証と似ていて、特に外国ビザ申請のためによく一緒にすることが多いものに、パスポートや銀行預金通帳のコピーが原本(オリジナル)と符号一致することを認証してもらう「謄本認証」があります。これも、公証役場の公証人にしてもらうことができます。
公証役場は全国にありますので、詳細や最寄りの場所はこちらから調べてみて下さい。https://www.koshonin.gr.jp/list
私文書を提出する国ではサイン認証を公証役場の公証人以外の人が行うことがあります。その国の決まりで「誰の」認証が有効になるかは異なります。また、書式や雛形が厳格に決まっていて、それに従っていないと受け取ってくれない場合もあります。
ビジネスや会社に関する書類は、主要な商工会議所でサイン証明をしてもらえます。
原産地証明書
衛生証明書
検査証明書
製造証明書
成分証明書
こうした会社の自己証明や宣誓書、契約書や保証書、委任状の認証もしています。
詳しくはこちらを参照ください。
https://www.tokyo-cci.or.jp/shomei/preparation/sign/
また、弁護士や司法書士、行政書士などの法律に関わる職業(「士業」と呼ばれます)がサイン認証を行うことができる場合もあります。
フィリピンのSPA(特別委任状)
オーストラリアの留学ビザ申請書類(パスポート・銀行通帳)
香港の銀行口座開設書類(パスポート)
などの書類を行政書士名で認証することがありました。イギリス系の国では広く士業の認証でも認められることが多いように思います(時期や国にもよりますので提出先に確認を)
いずれにしても、文書を提出する先の役所や相手方に聞いてたり、提出先から案内された資料をしっかり読んで「誰の」「どのような認証」が必要かをしっかり確認しましょう。
実は、日本で作った私文書を外国の役所や大使館・領事館に出す場合には、公証人にサイン証明をつくってもらうだけでは足りないことが多いです。(公証人の認証をNotalizationと呼びます)
公証人につくってもらったサイン証明は、日本国内でのみ通用するのが原則です。これを外国の役所や大使館・領事館に提出するときにも通じるようにするためには、さらにいくつかの手続きが必要になることがあります。(これをLegalizationと呼びます)
まずは、法務局による認証です。これは、公証人が本当にちゃんとした公証人が適切に行った認証であるということを認証します。
ややこしいようですが、公証人が偽物や別人でないことを、公証人が所属している都道府県の地方法務局が法務局長の印鑑で証明します。
つぎに、外務省による認証です。これは、地方法務局の法務局長の印鑑が間違いないことを証明します。これを「公印確認認証」といいます。
外務省認証は、日本の公的機関(市役所、国の省庁、国立大学、法務局、裁判所など)の印鑑が押された文書(公印文書・公文書)を確認して、外国でも使えるようにする機能があります。一般人がつくった私文書には公印はないため外務省認証はもらえず、地方法務局の公印がついた文書である必要があります。
なお、外務省認証には、公印確認認証のほかにアポスティーユというものがあります。アポスティーユは後で説明する「外国領事認証」を省略することができる認証です。ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟しているいくつかの国でのみ利用できます。
ハーグ条約加盟国はこちらで確認してください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html
その他外務省認証についての詳細は、こちらを参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
外務省による公印確認認証をもらったら、つぎは日本にあるその外国の領事認証を受けることが原則必要です。ここでは、外国領事が、日本の外務省の認証が正しいものであることを証明します。
日本に大使館や領事館があるのかないのか、もしあったとしても領事認証してもらえるのかどうか、などしっかり確認しましょう。特に外国大使館・領事館は開館日が少なかったり、領事が不在だったり、持参する書類や提出する書類も不案内でなかなかスムーズに認証が受けられないケースがよくあります。
このように、サイン認証を外国の役所や大使館・領事館に提出するためには、かなり面倒な手続きが必要となる場面があります。たかが紙切れ1枚にどうしてこんなに手間がかかるのか、、と思われることも多いです。
そこで、一部の都市圏だけに限られますが、東京・神奈川・静岡・大阪・愛知の公証役場では、公証役場だけで公印確認認証・アポスティーユまでその場で行ってくれるようになりました(ワンストップ認証)。これで、公証役場の認証→法務局の認証→外務省の認証が一度にできて、あとは外国領事認証あるいはそのまま提出(アポスティーユの場合)できるようになりました。
詳細はこちらを参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000607.html
注意が必要なのは、日本の文書の認証を外務省認証ではなく、外国にある日本領事に認証したもらうように言う国もあるということです。この場合うっかり外務省認証を受けて現地に送ってしまうとこれに重ねて在外日本領事館の領事認証をうけることができなくなってしまいます。
ともかく、外国の役所に出す書類については、まずは提出先に誰のどんな認証が必要なのかをしっかり確認する事が大事です。
公証役場のサイン認証は、会社登記簿謄本や戸籍謄本などの役所でだしてもらう公文書には行うことができません。この場合は、翻訳者に外国語訳文をつくってもらい、その翻訳者が「私は日本語と当該外国語によく通じており、添付の公文書の記載内容を正確かつ誠実に翻訳した。」という宣誓書(「翻訳宣誓書」と呼んでいます)を作って、それに署名をします。
この翻訳宣誓書と翻訳文、元の公文書のコピーを一緒に綴じたものを公証人に認証したもらい、提出することができます。
とはいえ、これも詳細は提出先によって扱いが異なることがあるので、まずは提出先に確認してもらうのがよいです。
台湾は国家ではないので、大使館・領事館がありません。そこで、「台北駐日経済文化代表処」という事実上の大使館・領事館のような場所で認証を受けられます。この場合は、公証役場の認証だけでよく、法務局認証や外務省認証は省略できる扱いとなっています。
詳細はこちらをご参照下さい。
https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/index.html
The post サイン認証(私署証書認証) first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>The post 韓国の家族関係証明書 first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>日本人の場合は、「戸籍(こせき)」(戸籍謄本や戸籍抄本)という書類がありますが、その韓国バージョンのようなものです。
日本に住んでいる韓国人の方が、結婚したり、相続したり、帰化(日本国籍に国籍を変えること)したりするときに必要になることがあります。
普段の生活ではあまり馴染みがないかもしれませんが、手続きによってはとても重要な書類です。領事館は最近はかなり親切になりましたが、それでも情報が少なく懇切丁寧に教えてくれない場合もありますので、説明します。
目次
・韓国家族関係証明書の概要
・韓国家族関係証明書のとり方
・旧戸籍謄本・抄本(除籍)
・韓国家族証明書取得・翻訳のご依頼
実は、韓国も以前は日本と同じように「戸籍」制度をもっていました。しかし、2005年の韓国の民法が法律改正されたときに古い戸主制を廃止したとき、一緒に戸籍制度も廃止になりました。
戸籍制度に変わって、2008年に新しくできたのが「家族関係登録」制度です。韓国では現在、この家族関係登録制度のもと「家族関係登録簿」という帳簿に家族関係を記録しています。
大きな違いは、戸主を中心にした家族メインの記録から、それぞれ個人をメインにした記録に変わりました。
この家族関係登録簿に載っている身分を証明する書類は、日本では韓国大使館や韓国領事館で取ることができます(便宜上、「韓国家族関係証明書」と呼びますね)。韓国家族関係証明書には、5つの種類があります。
帰化申請では5種類すべて取得する必要がありますが、一応簡単に説明しておきます。
本人の父、母、養父、養母、配偶者(つまり夫・妻)、子(実子や養子)が記載されます。兄弟姉妹は記載されません。
本人の出生、改名、親権、死亡などが記載されます。また、家族関係登録簿がつくられたり閉じられたりしたこと、登録基準地(日本で言う本籍地のようなもの)が新たに指定されたり、変更・訂正されたことも記載されます。
本人の結婚や離婚のことが記載されます。配偶者(夫や妻)のことも記載されます。
本人の養子縁組や養子離縁、養子縁組の無効や取り消しなど、養子縁組にかかわることが記載されます。養子縁組していなければ何も「記載なし」です。血のつながった実子なのか、それとも養子縁組で子になった養子なのかはここでわかります。
親養子は、日本で言う特別養子縁組についての記載です。親養子縁組やその離縁、無効や取り消しについて記載されます。縁組前の実父・実母の記載もあるため、通常は取得の必要がなければ安易に取得できません。
2016年11月から、詳細証明書・一般証明書・特定証明書の3つの記載方法となっています。
現在有効な記載のみです。
現在・過去の履歴、訂正の履歴も記載されています。すべて載っていますので証明書は基本これをとりましょう。帰化申請のときは必須です。
記載内容として必要なものを選択できます。
本人の基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書の3点。これにすべてのページの翻訳をつけます。
本人の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親入養関係証明書の5点すべて詳細証明書と生まれてから以降のすべての除籍をとりましょう。すべてのページの翻訳をつけます。
本人の基本証明書、家族関係証明書とその翻訳。
本人の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親入養関係証明書の5点すべて詳細証明書と生まれてから以降のすべての除籍。すべてのページの翻訳をつけます。
くわえて、父と母の婚姻関係証明書と家族関係証明書(兄弟姉妹記載)。もし非嫡出子(両親の結婚より早く生まれた場合)のときはさらに母の出生からの除籍も必要です。またもし死亡されている場合は基本証明書で死亡を証明します。すべてのページの翻訳が必要です。
韓国の家族関係証明書をとるには、韓国国内の役所のほか、日本だと韓国大使館領事部(東京)・韓国領事館(大阪・福岡など)で請求します。(*東京・大阪・福岡以外の領事館でも取得できるようですが、その日の発行ができない場合はあるようです。詳細は各領事館にお問い合わせください。)
本人、配偶者、直系血族(親や子)が請求できます。また委任状をつくって代理人に請求してもらうこともできます。
家族が請求するときは、家族であることを証明するための書類をもっていきましょう。日本人の家族なら戸籍謄本、韓国人の家族なら家族関係証明や出生証明書などになります。
証明書1枚につき110円になります。領事館では券売機があります。郵送の場合は郵便小為替を封入するのがよいでしょう。
証明書交付申請書を作成し提出します。その際に在留カード・永住カード・住基カード・パスポートなど身分証明書を示して、そのコピーも添付します。
このとき、記載する氏名は韓国名(日本の通称名は受け取ってもらえません)で記載してください。また、登録基準地も正確に記載するようにしてください。
最近はなぜ取得の必要があるのかについて厳しく聞かれることも多く、帰化申請の場合は法務局で渡された「必要書類一覧」も添付するよう言われます(2021年1月時点)。これは、通常は発行がむずかしい親養子縁組関係証明書の取得の必要性の説明のためと思われます。
郵送でも請求を受けてつけていますが1ヶ月ほど時間がかかると言われます。
交付申請書もダウンロードできます。詳しくはこちらを参照してください。
(参考:韓国領事館)http://overseas.mofa.go.kr/jp-osaka-ja/wpge/m_20969/contents.do
家族関係証明書のもとになっている家族関係登録簿は2007年末を基準に記載されているので、それ以前になくなった方は家族関係証明書が原則でません。
その場合は、古い戸籍制度から除籍(旧戸籍謄本や抄本)をとります。
旧戸籍謄本や抄本は、記載方法が日本の古い戸籍と同じような形で戸主を中心に記載されています。取得の方法は家族関係証明書と同じです。
最近のものは電子化されていますが、古いものは手書きのものもあり、解読するのが難しい場合もあります。
家族関係証明書の取得代行(委任状による代理)は33,000円(税込)になります。別途、発行手数料(1枚110円)を頂きます。
家族関係証明については1頁2,200円(税込)、旧戸籍謄本・抄本(除籍)については1頁3,300円(税込)になります。
ご予約の上、パスポート、在留カード(特別永住者カード)、印鑑をもって事務所にお越しください。ご不明点がありましたら下記からお問い合せください。
The post 韓国の家族関係証明書 first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>The post 永住権の再入国期限切れ first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>A. 再入国期限を越えてしまうと、今もっている「永住者」の在留資格はなくなってしまいます。ご両親が日本にいらっしゃるようでしたら、一度「短期滞在」や「定住者」の在留資格で入国して、再度「永住者」をとるための手続きをしましょう。
これまで日本で生活してきた経歴や、現在のご家族の日本での生活、日本に帰れなくなってしまった理由などを考慮して、再度「永住者」をとることになります。
The post 永住権の再入国期限切れ first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>The post 入管の電子届出システム first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>入管(正式には「出入国在留管理庁」)には「電子届出システム」があります。行政手続きのデジタル化の流れで、実は2013年から始まっています。
入管の電子届出システムはどんなときにどのように使えるのでしょうか。説明していきます。
目次:
・電子届出システムの概要
・電子届出システムが使える場面
・電子届出システムの使い方
・電子届出システムのご依頼
・電子届出システムのよくある質問
電子届出システムで使えるのは「所属機関等に関する届出」です。在留資格の申請そのものを電子手続きにするものではありませんので注意してください。
ちなみに電子手続だけではなく窓口や郵送でも受け付けています。
こうした外国人の方の所属先や配偶者に変更があった場合にする届出です。
1.日本で働くための就労ビザ等をもつ外国人
2.日本で勉強するための留学ビザ等をもつ外国人
3.日本に住む人と暮らす配偶者ビザ等をもつ外国人
特に東京、大阪、名古屋など都市部の入管は混雑していることも多いですし、手続きはできるだけ手軽に簡単にできるのがよいですよね。
また、外国人ご本人だけでなく会社、学校の担当者の方が代わりに手続きをすることもできます。
まずは、下の3つのように「所属機関等に関する届出」を提出する場合に当てはまるかどうかを確認してください。
・技術・人文知識・国際業務(大卒者などの一般的な就労ビザ)
・技能(外国料理のコックやパイロットなどの専門家)
・経営管理(会社の社長や管理職)
・高度専門職1号・2号(年齢が若く高年収高学歴な労働者)
・特定技能(建設・製造・飲食・宿泊など特定業種に従事する労働者)
・技能実習(いわゆる技能実習生)
・企業内転勤(海外親子会社などから転勤で来日している従業員)
・教授(大学の先生)
・研究(いわゆる研究者)
・教育(小中高の英語の先生・ALT・ELTなど)
・興行(芸能人、スポーツ選手、歌手・ダンサーなど)
・法律・会計業務(弁護士、会計士)
・医療(医師、看護師など)
・介護(介護福祉士)
こうした在留資格もつ外国人の方の所属する会社や機関(大学・病院など)に変更があった場合に届出が必要です。
・会社等が名前や所在地を変えた場合
・会社等が消滅(倒産・閉鎖など)した場合
・会社等から離脱・移籍、労働契約が終了・開始した場合
このような場合は、14日以内に「所属機関に関する届出」が必要になります。
・留学(大学、専門学校、日本語学校の留学生)
・研修(無給のトレーニングを受けに来ている企業研修生など)
こうした在留資格をもっている外国人の方もその所属する会社や学校などに変更があった場合は届出が必要です。
・会社等が名前や所在地を変えた場合
・会社等が消滅(倒産・閉鎖など)した場合
・会社等から離脱・移籍、労働契約が終了・開始した場合
このような場合は、14日以内に「所属機関等に関する届出」が必要になります。
・日本人の配偶者等(日本人と結婚している外国人配偶者)
・永住者の配偶者等(永住外国人と結婚している外国人配偶者)
・家族滞在(日本にいる外国人が扶養している外国人配偶者)
こうした在留資格をもっている外国人の方が、その配偶者や家族に変更があった場合は届出が必要です。
・配偶者と離婚した場合
・配偶者が死亡した場合
このような場合は、14日以内に「配偶者に関する届出」が必要になります。
「所属機関に関する届出」や「配偶者に関する届出」をする必要がある外国人の方は、電子届出システムで届出を行うこともできます。窓口や郵送でも受け付けています。
電子届出システムを使う場合は、こちらのウェブサイトにいってください。
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer
外国人ご本人か、あるいは所属機関の方かで少し手続きが異なります。所属機関の方は別途利用者登録が必要になることに注意してください。
まずは、「利用者情報登録」が必要です。オンラインで登録することができるので、利用者登録をおこない、認証IDをとってください。
・お名前
・生年月日
・性別
・国籍
・在留カード番号
・認証ID(希望)
・パスワード
・メールアドレス
を入力して、間違いないよう確認してから送信・登録してください。
所属機関(会社が学校)の担当者様が代わりに行う場合には、やや面倒ですが別途、入管の窓口や郵送で所属機関登録が必要になります。こちらの情報登録届出書をダウンロードしてお使いください。
https://www.ens-immi.moj.go.jp/excel/FAA01L.pdf
郵送先にこちらになります。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930001410.pdf
所属機関の登録が終わりましたら、認証IDとパスワードをつかって電子届出システムをつかってオンラインで届出ができるようになります。
特に、多くの外国人就労者を抱える会社さんや、外国人留学生を抱える学校の方はオンラインでの届出は便利なので、登録しておくのが良いです。
なお、その他のこまかな電子届出システムの使い方や質問については、各国語でも解説がありますので、詳しくはこちらを参考にしてください。
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_faq_manual.html
通常は顧問料金に含まれておりますので、別段費用は頂いておりません。お気軽にお申し付けください。
ご本人確認が必須になりますので、一度会社の方又はご本人とお会いさせて頂く必要があります。
また、ご相談の場合は相談料(遠隔の場合は出張費・交通費)、申請代行をご依頼の場合は申請代行手数料をいただいております。
・事務所での個別相談料(初回)6,000円
・申請代行手数料(電子届出)1名10,000円
(例)
会社を転職された外国人の方1名が、当事務所にお越しいただいて電子届出システムによって届出をさせていただいた場合:
事務所相談料(初回)6,000円+申請代行手数料(電子届出)10,000円=16,000円
個別相談のご予約はこちらからお願い致します。
【相談予約サイト】【電話予約】
ただいま、メール・LINEでは無料相談を受け付けています。
簡易なご質問のみでしたら、こちらから無料相談をご利用ください。(なお、電話での無料相談は受け付けておりません。)
【メールフォーム】【LINE登録】
また、日本で暮らす外国人の方にむけたビザ・生活の最新情報をニュースレターでメールで無料配信しております。ご関心のある方はぜひご登録ください。
【ニュースレター】
その場合はこの電子届出システムは使えません。名前や国籍が変わった場合は直接入管に届出てください。また、住所が変わった場合は市町村役場で住所変更をしてください。
はい、罰則があります。届出をしなければ20万円以下の罰金、虚偽の届出をした場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金が規定されています。ただ、すぐに罰が与えられるわけではありません。仮に知らずにあるいは忘れていて、少し遅れてしまってもしっかりと届出をしましょう。窓口や郵送でも大丈夫です。
はい、必要です。この電子届出システムを使うか、窓口・郵送で届出してください。上記のとおり罰則も規定されており、罰がなくても在留資格の更新の際に不利(例えば、3年ビザが1年になったり)になることも考えられます。
はい、必要です。ただし、合併しても会社名・所在地が変更なければ不要です。
いいえ、離婚と死別のみ届出が必要です。
義務ではありませんが、本人が適正に届出をしない可能性もありますし、会社側の雇用責任をきちんと精算するためにも、できる限り届出してもらったほうがよいです。入管との継続的なコミュニケーションが外国人雇用の手続きをスムーズにします。ただ、外国人雇用状況届出をしている会社さんはそちらのみでよいです。
無料です。
24時間365日使えます。ただし、メンテナンス時期を除きます。
外国語でも表示はできますが、入力は氏名などを除き日本語入力です。
参照ウェブサイト:
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_system.html
The post 入管の電子届出システム first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>The post ネット相談予約に対応 first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>The post ネット相談予約に対応 first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>The post トップページデザインを修正 first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>The post トップページデザインを修正 first appeared on 外国人雇用・就労ビザ取得サポート@大阪.
]]>