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日本の永住権(永住者ビザの申請条件・書類・手続)

こんにちは。入管申請取次行政書士の川添です。

ここでは、日本の永住権をとる方法について、お話していきます。

外国人が日本の永住権をとるには「永住者」という在留資格をとる必要があります。よく「永住ビザ」とか「永住権」と呼ばれるので、ここでも「永住権」と呼んで説明しますね。

では、この永住権をとるとどんなメリットがあるのでしょうか。また、日本国籍をとるための「帰化」とはどう違うのでしょうか。永住権をとるための条件や書類、具体的手続きはどうなんでしょうか。どんなことに注意しないといけないのか。について、順に説明していきますね。

永住権にはこんなメリットがある。

では、あらためて、永住権(正式には永住者の在留資格)をもっていると、どんなメリットがあるでしょうか。

これは正直とても大きなメリットがあります。

もし、永住権がとれるのにまだ取っていない、あるいは、永住権がとれるかどうか確認すらしていない、ということでしたら、ぜひ一度条件にあうか確認されることをオススメします。

1.ビザの更新が不要になる。

一つ目は、ビザの更新が不要になる、ということです。

永住権は、その名のとおり「永遠に住み続ける」ということですから、いったん永住権をとればビザの更新することなしに、基本的にずっと日本に住み続けることができます。

基本的には、といったのには当然例外があります。例えば犯罪を犯したり、ずっと海外に住み続けて日本にいないといった場合には、永住権が消されてしまうこともあるということです。逆に、そうした事情がなければ、普通はずっと日本に住み続けられるということ。この安心感は、おそらくすべての日本で暮らす外国人の人に共通することだと思います。

ビザの更新がいらなくなる永住権をとれば、1年とか3年とかごとにわざわざ入管にいってビザ更新をする心配をしなくてもよくなる。更新できなかったらどうしようなんていう不安がなくなる。万が一更新を忘れてしまってオーバーステイになってしまう。なんてことがなくなるんですね。

永住権をとることでそうした安心した日本での生活が得られるようになります。

2.どんな仕事でもすることができる。

2つ目は、どんな仕事でもすることができる、ということですね。

外国人が日本で生活するためには、ビザ(在留資格)が必要なのはご承知のとおりです。このビザには実はたくさんの種類があって、とりわけ就労ビザ、いわゆる働くためのビザをもっている人は強い職業制限をうけています。

例えば、自分の専門分野以外の仕事にはつけない、学歴や職歴によって特定の仕事につけない、簡単にアルバイトができない、などですね。それが、永住権をとればほぼすべての仕事につくことができるようになります。例外として公務員とか国会議員にはなれないというのはありますけど、まぁほぼすべての仕事につくことができるようになります。

永住権がとれると、就職や転職に際に本当にこの仕事ができるのかわからないという疑問や不安がなくなります。また独立起業の際にも絶対に必要な資本金や規模、売上など条件がかなり緩くなります。更新の際にもし不許可になったら、という心配がかなり減ります。

日本で就きたい仕事に自由につける、あるいは仕事を変えたり辞めたりしてもすぐに帰国させられる恐れがない、というのは日本での自由な生活につながります。

3.家族の生活も安定する。

3つ目は、家族の生活も安定することです。

永住権をとると、その外国人の家族もメリットがあります。

まず、その夫や妻は「永住者の配偶者等」というビザ(在留資格)に変えることができるようになります。就労ビザしかもっていない外国人の夫や妻は「家族滞在」というビザから「永住者の配偶者等」のビザに格上げすることができるようになります。これによって、夫や妻も職業制限がなくなって自由に働くことができるようになります。

また、お子さんがいる場合にはいくつか条件がありますが「永住者の配偶者等(子)」や「定住者」などの安定したビザに変えることができるようになります。

急な病気や会社の不景気で仕事が続けられなくなったときに就労ビザと家族滞在ビザで暮らす外国人家族はそのまま日本にいられなくなります。日本の生活に慣れてきた夫、妻、子どもたちとともに帰国してもらうことになります。たとえ日本に不動産を買っていたり、多くの知人や友人がいたとしてもです。

永住権をとることで万一の際にも日本に住み続けられること、夫、妻、子どもたちが日本で仕事つくことができることは、とりわけ日本で暮らす外国籍の夫や妻、お子さんなど家族がいる人にとっては、家族みんなの安心・安定した生活につながります。

4.まとめ

以上のような理由から、日本で働いたり、日本で家族とすんでいて、今後も長く日本に住み続けたいと考えている外国人の人にはぜひ永住権の取得を検討してもみることをおすすめします。ビザの点だけからみれば、日本人とほとんど同じ自由で安心した生活を送ることができるようになります。

 

永住権と帰化申請との違い

永住権とよく間違えられたり勘違いされるのが、「帰化」です。

帰化というのは、国籍を変える手続きをいいます。外国人の人が日本国籍をとって日本人になるという手続きです。よく相撲やラグビーなどスポーツ選手で、日本人になって日本代表としてオリンピックに出場するというのを聞いたことがあると思います。

帰化は、外国人が元の国籍を捨てて日本人になることなので、そもそも永住権をはじめビザそのものがいらなくなります。ビザ(在留資格)は、「外国人」が日本に入ってきたり住んだりするときに必要なものなので、帰化をして日本国籍をとり日本人になればもはやいらなくなるのは当然ですね。

一方で、永住権は、外国人のまま日本にずっと住み続けるためのものです。どんなに長く日本にいても国籍は変わりません。帰化とは根本的にことなります。

このように、永住権と帰化はその内容も手続きも全く違うものです。これは覚えておいて下さい。

ちなみに、帰化申請のためにも多くの書類が手続上必要になります。ただ、その内容も提出する理由も永住権と帰化では全く違います。なので、どちらの手続きが簡単ですか??という質問もよく受けるのですが、そもそも単純に比較することはできないんです。その人の事情によって集めなければいけない書類も違いますし、それによって簡単かどうかも当然ちがいます。

 

永住権をとるに必要な条件

さて、では、永住権をとるのに必要な条件にはどんなものがあるでしょうか。

永住権は、さきほどお伝えしたように多くのメリットがあります。ただ、それだけ日本に長く、どんな仕事にもつくことのできる資格を与えるのですから、永住権を取るための条件も他のビザに比べてかなり厳しくなっています。

法務省が公開している「永住許可のガイドライン」をみると、その条件は次のようになっています。

ちょっと言葉が難しいですけど、簡単に言えば下に書いたような条件です。

1.これまで長く続けて日本で暮らしている

まずは、これまで日本に住んでいた期間がポイントです。

永住権は、日本に来てあまり時間がたっていない人には与えられません。日本である程度の長い期間、日本に住み続けた実績がある人だけが申請して取ることができます。

原則は10年間です。

例えば、初めて日本に来たのは留学。学生として日本に大学にきて4年勉強して大学を卒業。日本の会社に就職をして6年。合計10年、ずっと日本で生活していたという外国人の人はこの条件を満たします。

ポイントは「住み続けた」の「続けた」ということころです。もし大学を卒業したあといったん母国、たとえばベトナムだとしましょう。ベトナムに帰って就職をして、また3年後に日本にもどってきて日本の会社に就職した場合、これは「住み続けた」とはなりません。日本で就職してもどってきてからが「住み続けた」にあたるので、以前の留学期間の4年分はカウントすることができません。

10年というのは「原則」と書きました。実は、一定の身分を持っている人はこの期間が短縮されています。たとえば、日本人と結婚している外国人、すでに永住権をとった外国人と結婚してている外国人は、結婚生活3年以上で1年以上日本に住み続けていれば永住権の申請ができたり、日本人の子、永住者の子も1年以上日本に住み続けていれば軽銃剣の申請ができたり、といった例外があります。

また、日本への特別な功労・貢献がある人も5年間日本に住み続けていれば永住権の申請をすることができる、あるいは、若くて高年収・高学歴の働く外国人で「高度専門職」というビザを持っている人は場合によっては1年や3年、日本に住み続けていれば永住申請ができる場合も認められています。

このあたりも実際にはあまり知られていないので、「私ももしかしたら永住権がとれるかも」という人は一度は専門家の相談をうけて確認してみてもいいかもしれません。

2.3年もしくは5年の在留期間をもっている

今もっているビザの在留期間が3年以上になっていることも必要です。よくわからない人はお手元の在留カードを確認してください。在留期間が1年だと申請はできません。通常は3年か5年になっていれば問題ありません。

もし在留期間が1年の場合はどうするか、収入が低い、税金や社会保険などに未納がある、結婚生活が不安定などなど、おそらくまだ日本での生活が十分に安定していない可能性があります。次回のビザ更新のときには3年や5年などの長い在留期間がもらえるように整えて更新申請しましょう。

3.日本の法律やルールをしっかり守っている

日本でこれからずっと生活していくことを認める永住権をとるには、日本の法律やルールを守っていることがとても重視されています。特に、以下にあるような点はとても重要なポイントです。

犯罪歴や法律違反歴はあたりまえですが、重い犯罪のみならず、交通違反や軽犯罪にも気をつけましょう。コンビニでの万引きによる窃盗罪、友達とのケンカによる暴行罪、高速道路でのスピード違反免許停止なども要注意です。

税金や健康保険、年金の支払いもとても重視されます。支払わないのはもちろん不可ですが、理由なく支払いが遅れたりすることも厳しく見られます。扶養者が多くて税金や社会保険の金額が下がっている場合にも注意が必要です。また、特に自営業者や会社経営者で確定申告書を出さないといけない人は間違いなく出すようにしてください。税理士さんや会計士さんの力をかりて法律にしたがってちゃんと遅れず申告して税金を納めるようにしてください。なお、税金や健康保険、年金などの社会保険は申請する外国人だけでなく、おなじ世帯の夫婦・家族についても審査されますので注意してください。

4.生活費を払えるだけの収入がある

生活費を支払えるだけの収入があることはとりわけ大事です。日本で長く住み続けるために必要な生活能力は永住権の審査の最重要ポイントです。

永住権の審査では、ふつうは過去5年間の世帯年収額をみます。家族の人数、住んでいる場所、もっている預金・不動産などの資産にもよりますが、概ね年収300万円程度が一つの基準だと思います。もちろん、産休などの休職期間があって一時的に年収が下がっていること等もあると思いますので、その場合はしっかり資料と説明をつけて申請する必要があります。

すでに定年退職していたり、仕事を探しているような場合は、年金額やこれまでの経歴、もっている預金・株式や不動産などの資産をつけて説明することになりますが、その後の生活費を工面できるだけの多額の資産がなければ安定して日本で生活費を払い続けられることを説明しなければなりません。

また、個人事業主や会社経営者も特に要チェックです。ビジネスの売上が不安定だったり赤字続きだったりすると生活費が支払えない可能性があるとして永住権が取れないこともよくあります。自分のことはもちろんですが、家族や経営する会社についても税金や社会保険をしっかりチェックしてください。節税の名のもとに税金の金額を下げるために年収が低すぎたり、あるいは頻繁に金額が変わっているのはNGです。

5.日本に身元保証人がいる

永住権を申請するには、日本に住んでいる日本人あるいはすでに永住権をもっている外国人の人に「身元保証人」になってもらわなければなりません。

身元保証人は、借金の連帯保証人等とは違います。身元保証は、滞在費・渡航費・法令の遵守の3つを保証する簡単な内容のものです。ただ、住民票や所得証明などの証明書を提出してもらわなければなりませんので、その意味をしっかり説明してできるだけ親しい知人や同僚などよく知っている人に依頼をしてください。まれに全く知らない人や会社にお金を払って身元保証人を頼みたいという人、というのもいるようですが決してお勧めしていません。

日本人の知人や同僚に永住権の身元保証人を依頼するのは難しいという話もよくお聞きします。たしかに日本人は「保証人」という言葉をきくととてもネガティブな感覚をもちます。ただ、前にお伝えしたように「借金」の保証人ではなく「身元」の保証人であること、つまり「ちゃんとしたよく知っている人」であることの保証ですので、しっかりとその意味を伝えれば、場合によっては専門家からちゃんと説明すれば、納得してご協力いただけることが多いと思います。

 

永住権の申請に必要な書類や資料

永住権の申請のためには、出入国在留管理庁、よく入管(ニューカン)と呼びます、に書類を提出しなければなりません。

提出する書類などの資料は、その人が今もっているビザ、仕事の種類、収入額、家族状況、これまでの在留歴などによって異なります。よく永住ビザで必要な書類がなんですか?と電話やメールで簡単に聞いてくる人もいますが、その人の事情を細かく詳しくしっかり聞かなければ実際には的外れになる可能性が高いです。

必要な書類を法律やルールにしたがってちゃんと準備をして入管に提出することが、永住権を早く確実にとるためには必要不可欠です。

例えば、下のような書類が一般的です。ただ、個別事情によって変わってくるのは前に説明したとおりですので注意をしてください。

例:就労ビザ(技術人文国際等)からの永住者ビザ申請

例:日本人の配偶者等ビザからの永住者ビザ申請

たったこれだけかと思われた人も、こんなにたくさんの書類が必要なんだと思われた人もいるでしょう。実際にはすべての書類がすぐに整う人もそうでない人もいます。また、書類がそろっても年収附則や手続不備などで永住権を申請しても許可がもらえないだろう人も多くいます。

永住申請は申請してから3ヶ月から半年以上もかかる手続きなので、書類をスピーディーに集めて、その内容をチェックして不備・不足なく、場合によっては説明書などもつけて提出することがポイントです。

 

永住権の申請手続き

永住権は、ご本人のみならずご家族の安心・安定した生活につながるビザです。もし、今後も長く日本で暮らし続けたいと思っているようでしたら、ぜひ永住権の申請を検討してみてください。

永住者の在留資格の条件をクリアしていて、必要な書類を作ったり集めたりして、入管に申請します。概ね3ヶ月から半年程の審査期間を経て許可をもらえれば永住権をえることができます。

永住権をとれば、もうビザの期限日がいつか心配したり、更新が不許可になったらどうしようと悩んだり、転職や起業を考えるときもビザの制限で悩むことも少なくなるでしょう。万が一、ご自身に病気や事故があっても家族で日本から追い出されることも、急に日本を離れなくてもよくなるはずです。より安心して日本で今後も暮らし続けることができます。

永住ビザで安心な暮らしを手に入れる

ここからは、これまで日本に住む世界中からきた外国人の永住権取得をお手伝いしてきた、当事務所のビザ申請代行サービスをご紹介をさせていただきます。

すでにここまでで疑問・質問がすべて解消された方、ご自身で永住権の手続きを進められる方はここまで長文をお読みいただきありがとうございました。当事務所では14年以上の経験、15,000件以上の日本在住外国人のお問い合わせへの回答から、参考になるる記事をほかにもいくつか無料公開しておりますので、ぜひ当サイトを登録して今後もご活用いただけますと幸いです。

 

永住権の手続きの失敗例

まずは、永住権の申請に失敗する代表的な例を挙げていきます。実は、永住権の申請は最近年々審査が厳しくなってきています。申請不許可案件を中心に具体例と注意点を説明していきます。

1.社会保険(年金・健康保険)の手続きの失敗

年金・健康保険が理由となる不許可が2019年ごろから増えています。これまでは永住権取得で審査されていなかった年金・健康保険の手続きがここ数年は重視されています。また、年々厳しくなってきています。会社員で社会保険に入っている人は問題になりにくいですが、個人事業主・学生・主婦の人は要注意です。国民年金の未払いや支払い遅れ、健康保険料の未払いや支払い遅れが永住不許可になります。しっかりと確認して法律に定められている手続きをおこなうこと、支払いは期限までにしっかりおこないましょう。

2.税金とくに扶養控除の失敗

税金の要チャックです。こちらも会社員の人は問題になりにくいですが、個人事業主、経営者、副業を持つ人やアルバイト収入がある人は要注意です。確定申告が誤っていたり申告漏れがあると不許可の大きな理由になることがあります。また、日本には国税(税務署)と都道府県税や市町村税(市役所等)があります。どちらかの税金の支払い忘れや支払い遅れがないよう気をつけてください。また、夫や妻、子供など一緒に住んでいる同一世帯の人の税金についても確認しておいてください。

3.交通事故や犯罪利益の失敗

犯罪歴・法律違反歴は要チェックです。重大犯罪はもちろん不可ですが、軽い法律違反も永住権をとるときの審査に影響することがあります。自動車運転の違反や事故、ケンカや万引などでの逮捕歴、留学生時代のアルバイト時間超過や更新忘れのオーバーステイなど、けっして軽く考えずに。場合によっては許可がもらえるまで数年待ってもらうこともあります。

4.収入金額の失敗

世帯の収入は永住権の審査では最も大事なポイントです。できるだけ安定した額の収入を数年間にわたって継続的にもらっていることが必要です。基本は5年間の収入をみます。その間はできるだけ収入が減ってしまう恐れのある転職や起業は控えたほうがよいです。また、収入の基準は扶養する家族の数によって変わります。扶養者が増えることで支払う税金の額は減ることがありますが、永住権の条件はその分厳しくなることは覚えておきましょう。高収入で税金をできるだけ多く納める人のほうが永住権取得には有利です。日本にとっては利益が多いのですから。

5.提出書類や理由書の失敗

永住権の理由書はもちろん大事です。今後日本に住み続けたい理由とそれを裏付ける過去の履歴や現在の状況を説明します。ただ、もっと大事なのはやはり永住権をとるのに必要な条件をクリアしているという証拠の資料です。収入や資産、税金や社会保険の支払い、家族状況、身元保証人の存在などです。こうした資料がそろわなければいくら理由書で熱心に「お願い」をしてもダメです。しっかりと日本の法律にしたがってやらなければならない手続きをして、あつめなければならない書類を集めること。これが大事です。

永住権申請サービスのご提案

行政書士川添国際法務事務所では、日本に住む外国人の方とそのご家族の方の永住権(「永住者の在留資格」)申請をサポートしいます。中国、韓国、台湾、フィリピン、タイ、ベトナム、インドネシア、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどの主要国はもちろん、ナイジェリア、南アフリカ共和国、エジプト、イラン、パキスタン、スリランカなどアフリカ、中東、南アジアの方も多く扱っております。就労ビザからの永住者ビザ、配偶者ビザからの永住者ビザ、定住者ビザからの永住者ビザ取得などあらゆる種類のビザからの申請に対応しています。

まずは永住権がとれるかどうかの確認、その後の書類作成や資料収集、身元保証人や勤務先会社さんへのご依頼もおまかせください。入管への申請を代行しますのでご本人やご家族は平日昼間に入管にでかけて申請に並んだりする必要もありません。万が一、税金や社会保険の不備などがあって手続きが進められない場合には、申請できるようになるための具体的なご提案や税理士・社会保険労務士のご紹介も必要に応じてさせていただきます。

入管でのビザ手続きの専門家であることはもちろん国際結婚や国際相続、外国人の就労や起業、行政窓口の申請や届出のプロである行政書士が、今後も日本で安心・安定した生活を望む外国人みなさんの永住権取得の手続きをサポートいたします。

代表行政書士の紹介

対応するのは、当事務所の代表行政書士の川添賢史です。

経験乏しい新人行政書士や資格のない事務所スタッフが対応することはありませんので、ご安心して何でもお聞きください。英語での対応も可能です(中国語は残念ながらできませんので、通訳者がいなければ対応していません)。

大学で国際関係学部で東南アジア研究を、大学院では国際私法を学び、その後法科大学院を卒業して現在のしごとにつきました。高校生のときのアメリカ留学やマレーシア滞在以来、ずっと外国人と外国文化を学んできました。日本に住む外国人の人が日本で安心・快適に暮らすお手伝いをとおして、日本の多様性の発展・多文化共生の推進に貢献したいと思っています。

手続費用とご相談・お手続の流れ

永住申請の手続代行費用は150,000円+税です。ときどき他の事務所と比較されて安くできないかと聞かれることもありますが値引きはしておりません。経験豊富な代表行政書士がお一人おひとりの事情にあわせて相談をうけ、相談から書類の作成や収集、入管での申請から連絡までを行います。人生一度きりの永住権の取得をしっかりとサポートさせていただきます。(ご家族がいらっしゃる場合には、同時に申請するご家族に限りお2人目からは50,000円+税となります)

まずは、永住権の取得が可能かどうか、しっかりと時間をとって個別相談でお伺いします。この時点で永住権取得が困難と判断した場合には手続代行をすすめるのをお断りさせていただく場合もありますのでご了承ください(この場合はご相談のみとなり手続代行費用はもちろんいただきません)。

もし永住権を申請できるのか、日本には長くいるけど条件を満たしているのかどうか、など日本の永住権の取得について疑問をお持ちの方はぜひ下のお問い合わせをご活用ください。永住権に経験豊富な入管申請取次行政書士が無料でお答えします(プロフィールはこちら)。

 

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自分は永住権がとれるのかどうかの具体的なご質問やご確認、また永住権の申請代行のご依頼やご相談は個別相談をご利用ください。永住権がとれる可能性がある方については個別相談にて条件や書類の確認をさせていただきます。

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