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ビザ申請の手続(在留資格の認定・変更・更新・取得)

ビザ手続き(在留資格の認定・変更・更新・取得ほか)

こんにちは。入管申請取次行政書士の川添賢史です。

ここでは、外国人がビザをとる申請手続について、お話していきます。

ここでいうビザは正式には「在留資格」のことですので、在留資格をいう言葉も必要に応じて使っていきます。基本的には同じ意味で使っていると考えてください。同じようにビザと呼ばれるものには「査証」というものもあるので必要に応じて、在留資格と査証は区別していきます。

ビザ(在留資格)を取る申請手続きとしては、主に4つ。認定、変更、更新、取得があります。また、ほかにも永住、再入国、資格外活動、難民についても簡単にふれていきます。それぞれに違った申請手続なので、申請のときの手続・方法、必要書類や取得費用も異なります。

では、それぞれの在留手続について、順に説明していきますね。

ビザ(在留資格)とはそもそも何か

外国人が日本にきて滞在をして、なにかしらの活動をするにはビザが必要です。このビザは、日本の入管法で定められています。ビザには30以上の種類があって、それぞれに異なる条件があります。

日本で暮らしたい外国人がそれぞれ日本で行いたい活動、たとえば、留学生として学校で勉強したり、日本の会社で働いたり、日本人と結婚して夫婦生活を送ったり、永住権をとって日本でずっと暮らしたりなどです。この活動によって、とらなければならないビザの種類が異なります。

ビザの種類が異なれば、そのビザを取るための申請方法や必要な条件も異なります。まずは、行おうとしている活動、取ろうとしているビザの種類にあわせて、条件を満たしているかを見極めなければなりません。

また、ビザを取る手続きにおいてはその条件を満たしていることを書類や写真などの資料で証明したり説明したりします。申請書といっしょに書類や写真なども準備して、入管(出入国在留管理庁)に提出をします。

 

ビザを取得するための手続の種類

ビザには30以上の種類があることをお話しました。そのなかで、ある種類のビザをとろうとしたとき、その場面や事情によって、申請をする方法として主に4つの方法があります。認定、変更、更新、取得の4つです。

まずは、簡単にこの4つについて説明をします。

1.在留資格認定証明書

今は外国にいて日本の在留資格をもっていない外国人が、ビザをとる場合に必要なるのが「認定」正式には「在留資格認定証明書交付申請」の申請手続をします。英語では、Certificate of Eligibilityです。よく略して「COE(シーオーイー)」とか「Eligibility(エリジビリティー)」と呼ばれたりもします。

認定証明書とは、日本にやってこようとする外国人その人ではなく、その外国人の人を雇いたいという雇用主さん(会社の社長さんなど)やその外国人の人と結婚した配偶者さん(その外国人の夫や妻など)が使う場合が多い申請手続です。

今日本にいない外国人本人の代わって、雇用主や配偶者・家族が、日本にある入管へ必要な書類を提出して前もって審査をしてもらいます。その認定証明書がでれば、日本にやってきたい外国人がその後ビザをとって日本に入ってこれるようになる、「事前のお墨付き」ようなものになります。この認定証明書をもらうことができるのが在留資格認定証明書交付申請の手続きです。

もし認定証明書がとれれば、これを外国にいる外国人本人に送ります。外国人本人は受け取った認定証明書をもって、その外国にある日本大使館や領事館で「査証」(入国ビザと呼ばれます)をとります。

査証は、日本の領事がその外国人に与える入国の推薦状のようなものです。日本に到着した時の空港でのイミグレーション入国審査でこの査証が確認されます。ここで問題なければ日本に入国することができます。この入国のときには「在留カード」が与えられ、その後は日本に滞在して何かしらの活動をすることができるようになります。

2.在留資格の変更

これは、すでに何かの在留資格をもって日本で暮らしている外国人が、今持っている在留資格とは別のほかの種類の在留資格に変える申請手続きをいいます。

日本で暮らすために在留資格は30種類以上あります。日本で行おうとする活動にあった、適切な在留資格をもっていないと不法滞在・不法就労などになってしまいます。

外国人は、基本的に1つのビザ(在留資格)しかもつことができません。そのビザ(在留資格)で認められた活動しかできません。例えば「留学」のビザをもった外国人留学生は、日本の大学や専門学校に通学して勉強することができます、しかし、学校にもいかず日本の会社でフルタイムで働いたりすると、これは不法就労の犯罪になってしまいます。もしどうしても学校をやめてフルタイムで働きたければ、留学のビザをやめてなにか別の働くことのできる就労ビザへ変更をすることが必要になります。

これが在留資格変更申請の手続きです。

3.在留期限の更新

在留資格には永住など特別な場合をのぞいて「期限」があります。この期限を1日でも過ぎてしまうと不法滞在、オーバーステイの犯罪となってしまいます。なので、期限のあとも日本に住み続けたい場合には、この期限を伸ばす、更新の申請手続きをすることで、今持っているビザをもったまま、その後も日本にすみつづけることができるようになります。

ふつう、ビザが認められる期間は15日、30日、90日、1年、3年、5年などが決まっていて、条件にあわせて期限が許可されます。更新の手続きでは、このときにも日本で法律を守って生活しているか、税金の未納などはないか、違法なことはしていないかなどが審査されます。更新したい外国人は在留期限の3ヶ月前から申請をすることができます。

4.在留資格の取得

日本にいるためのビザをもっていない外国人が新たにビザをとる手続きをいいます。たとえば出生、日本で外国人の両親から外国籍の赤ちゃんが生まれたような場合です。また、日本国籍離脱、今まで日本人だった人が外国の国籍をとったことで日本の国籍がなくなった人のための手続きになります。

こうした場合には、今はビザをもっていないけれども、新たにビザを取ることが必要になります。そこで、ビザの取得申請手続をすることになります。

 

ビザに関するその他の手続き

ビザ申請手続のうち、認定、変更、更新、取得と説明しました。その他にも、入管でおこなうビザに関係する手続きを簡単に説明しておきます。くわしくは、それぞれについて別の機会に説明します。

1.永住許可申請

これは、外国人が日本にずっと住み続ける、いわゆる「永住権」をとるための申請手続きです。

永住権をとる許可は、入管にだすビザ申請手続きのなかでも一番書類も多くたいへんな手続きです。ただ、一度永住権が許可されたあとは、変更や更新がほとんど必要なくなりますし、日本での生活がかなり安定しますので、もしこの後も日本で長く暮らしたいと考えている外国人の人で、条件が整っていれば早めに申請手続をするのがよいと思います。

2.再入国許可申請

日本で暮らすビザをすでにもっている外国人の人が、いったん日本をでて外国人行くような場合、日本に帰ってくるときに必要となる許可です。

以前は、日本を出る前に必ずとっておかないとビザがキャンセルされてしまうという形でした。しかし、今は「みなし再入国」という制度ができて、ビザの期限が切れる前に1年以内に日本にもどってくるような場合は、再入国許可をとらなくてもよくなりました。日本をでるときに空港で「みなし再入国」で出国するようにしてください。

3.資格外活動許可申請

これはとても重要です。本来、外国人の人は日本でおこなう活動にあった、たった1つしかビザをもつことはできないことはお話しました。ただ、中には主な活動以外にもなにか活動をしたいということがあります。特にアルバイトなどを認める許可がこの「資格外活動許可」です。

たとえば、留学のビザをもつ留学生の人は学校で勉強することは認められていますが、働くことは原則一切できません。また、家族滞在をもっている外国人労働者の家族の人も夫婦生活・家族生活はできますが働くことは本来一切できません。ここは間違えやすいので要注意です。

ただ、こうした留学生の人や外国人労働者の家族の人も、資格外活動許可をとった場合には、「アルバイト・パート」等をすることができるようになります。ただし、働ける時間は週に28時間だけという制限があります。主な活動はあくまでの学校での勉強や家庭での生活なので、時間が限られているわけです。

もし、留学生や外国人労働者家族が、資格外活動許可なしにアルバイトをしたり、資格外活動許可をもっているけれども週に28時間以上働いていると不法就労の犯罪になります。

4.就労資格証明書交付申請

すでに就労ビザをもっている外国人が、主に転職などのときに、転職先の仕事がいま持っている就労ビザで許されている仕事なのかを確認することができる申請手続きです。

就労ビザはその仕事内容によって沢山の種類に分かれていることはお話しました。もし、いま持っている就労ビザで許されていない仕事についてしまったら、その仕事をすることは不法就労になってしまいます。あるいは、転職活動をしていて転職先の仕事が自分のビザにあっているかどうかを確認できないと、今の会社をやめて転職できるかどうかさえもわかりません。

そこで、特に転職の場合には、この就労資格証明書交付申請をすることで、就労ビザと転職先での新しい仕事があっているかどうかを確認することができます。もしあっていなければ、転職を辞めるか、あるいは転職先の仕事にあった就労ビザに変更することになります。

5.難民認定申請

これはちょっと特殊なビザ申請になります。いわゆる難民条約によって、外国で迫害などをうける外国人を救済するためにつくられた制度です。難民ビザは、日本でしようとしている活動によって与えられるものではなくて、その人が「人種、宗教、国籍や政治的意見などを理由に迫害などをうけるおそれのある外国人」かどうかを審査されます。

注意しないといけないのは、日本での「難民」という言葉は、素人の人やニュース番組などで使っている難民とは言葉の定義が違っている場合が多いことです。日本の入管で「難民」というのは難民条約にしたがったかなり狭い意味のもので、たとえば国連のUNHCR(難民高等弁務官事務所)が認めている難民などよりもずっと狭い概念です。実際、難民だといって申請手続きをする外国人のほとんどは難民認定されることはありません。許可されるパーセンテージは1%以下になっています。

ただ、いったん難民申請をすると、本人が提出する資料はもちろん、入管もその人が難民かどうかを審査するために独自の調査なども行うために半年から、場合によっては何年間も調査・審査が続くケースがあります。

難民申請は、ビザもっている人が行う正規滞在・適法滞在中の場合と、すでにオーバーステイなどになっている不法滞在中に行っている場合があります。

適法滞在中は「特定活動(難民申請中)」というビザをもっていることが多く働くことが許されている場合もあります。一方、不法滞在中に難民申請をした場合はビザをもっていないので原則でいえば退去強制(強制送還)になるはずですが、人道上の理由から日本にきた日から6ヶ月間は仮滞在許可をだして退去強制をしない扱いになっています。その後も審査中は6ヶ月ごとの更新がなされていきます。仮滞在許可がでないような場合は、そのまま収容されていたり仮釈放されている場合もありますが、いずれにしても働くことはできません。このあたりは、同じ難民申請中の人でもかなり異なる扱いなので、その人の過去と現在の状況をしっかり確認しましょう。

もし難民として認められれば、その後は「定住者」のビザ等が与えられて、難民旅行証明書を与えられて海外にもでることができ、ほぼ日本人と同様の仕事にもつくことができるようになるので、日本で安定した生活をすることができます。

 

ビザ手続のご相談・申請代行サービス

ここからは、これまで外国人の就労ビザ申請をお手伝いしてきた、当事務所のビザ申請代行サービスのご紹介をさせていただきます。すでにここまでで疑問・質問がすべて解消された方、ご自身で永住権の手続きを進められる方はここまで長文をお読みいただきありがとうございました。

当事務所では14年以上の経験、15000件以上の日本在住外国人のお問い合わせへの回答から、参考になるる記事をほかにもいくつか無料公開しております。ぜひ当サイトを登録して今後もご活用いただけますと幸いです。

ビザ申請手続きのご相談内容

当事務所には、外国人のビザについて毎日多くの質問が寄せられます。

また、外国人本人からだけでなく、外国人と関係する日本人の方からも。

など、外国人に代わって代理で申請手続きをされる場合が多いです。

当事務所では、そうした外国人本人あるいは雇用主さんやご家族さんからのご相談・ご依頼をうけて、法務省認定の入管申請取次行政書士として入管へのビザ申請手続きをおこなっています。

行政書士によるビザ手続代行のメリット

ビザをあつかう入国管理局の手続を職業として認められている専門家は行政書士と弁護士です。また、入管(出入国在留管理庁)に届出をしている人に限られます。

ビザ申請手続きを専門家に依頼することで得られるメリットとしては、

もちろん費用がかかりますが、時間や手間、申請方法や資料準備の失敗をさけるため専門家に依頼する人も多くいらっしゃいます。

代表行政書士の紹介

ビザ手続きのご相談に対応するのは、当事務所の代表行政書士の川添賢史です。

経験乏しい新人行政書士や資格のない事務所スタッフが代わりに対応することはありません。ご安心して何でもお聞きください。英語での対応も可能です(中国語は対応していません)。

高校入学後アメリカに交換留学し、その後マレーシアに滞在、大学では国際関係学、大学院で国際私法、その後、法科大学院を卒業して現在の外国人ビザ専門の行政書士の仕事につきました。

その間、ずっと外国人との国際交流を通じて外国文化を学んできました。

いまは日本に住む外国人の人たちが日本で安心・快適に暮らせるお手伝いをとおして、日本の多様性の発展・多文化共生の推進に貢献したいと思っています。

ビザの相談・代行にかかる費用(標準)

ビザの申請手続きの代行費用は下記のとおりです。(標準・技術人文国際の場合)

経験豊富な代表行政書士がお一人おひとりの事情にあわせて相談をうけ、相談から書類の作成や収集、入管での申請から連絡までを行います。

まずは、ビザの取得が可能かどうか、どの種類のビザが適切なのか個別相談でお伺いし判断します。この時点でビザ取得が困難と判断した場合には手続の依頼をお断りさせていただく場合もありますので、ご了承ください(この場合はご相談のみとなり、手続代行費用はいただきません)。

ビザの相談費用は次のとおりです。

当事務所はビザ専門の行政書士として、これまでの約15,000件の相談実績と2,000件以上の手続代行実績から、適切なアドバイス、迅速かつ的確な手続代行を行います。ご依頼をお考えのみなさまはぜひ一度ご相談ください。

まずは、無料のお問い合わせをご活用ください。ビザの申請手続について疑問や不安をお持ちの方は、経験豊富な入管申請取次行政書士が無料でお答えします(プロフィールはこちら)。

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無料でのお問い合わせをメールフォームまたはLINEで受け付けております。お名前とご質問内容をお気軽にお送りください。いただいた情報の範囲内での一般的なご質問に回答いたします。

2.個別相談予約(電話)*個別相談は有料になります。

自就労ビザがとれるのかどうかの具体的な質問や確認、就労ビザの手続代行の依頼や相談は個別相談をご利用ください。。

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