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ビザ・在留資格の手続

ここでは、外国人の在留資格・ビザの手続きの基本的な説明します。

在留資格と申請手続き

外国人が日本に滞在して、留学生として勉強したり、会社で働いたり、家族と生活を送るには「在留資格」が必要です。一般的には「ビザ」と呼ばれたりしますが、正確には「在留資格」といいます。

外国人が日本に滞在して活動を行うには、「在留資格」をとるための申請をしなければなりません。これには申請書とともに証拠となる書類を付けて提出することが求められます。

入国管理局への申請

外国人の在留資格にかかわる申請は、入国管理局(略して「入管」と呼ばれる)へ申請します。入国管理局は基本的に地方ごとに本局があり、都道府県ごとに支局がありますので管轄の入国管理局に申請をおこないます。

なお、入国管理局は平日の9:00〜16:00が営業時間となっており、土曜日・日曜日・祝日・年末年始などは申請を受け付けていませんので注意が必要です。

在留資格のためどんな書類や手続が必要なのか。

在留資格には多くの種類がありますが、大きく4つのカテゴリーにわけられます。

  • 働くための在留資格・・・人文国際、技術、技能、投資経営など
  • 学ぶための在留資格・・・留学、文化活動など
  • 身分による在留資格・・・日本人の配偶者、定住者(日系人など)、永住者など
  • その他の在留資格・・・特定活動など
在留資格をとるためには、そのカテゴリーや種類ごとに定められた条件を満たさなければなりません。これには主に学歴や職歴、収入や納税、家族や居住状況、申請理由などがあります。それぞれの条件を満たすことを証明するため、申請には書類などの資料をつけることが求められます。また、外国語の書類は翻訳も必要となります。
例えば、、
  • 学歴・職歴(卒業証明書、在学証明書、在職証明書、履歴書、会社登記簿など)
  • 収入・納税(所得証明、納税証明、預金通帳、不動産登記簿謄本など)
  • 家族・居住(住民票、戸籍謄本、韓国家族関係証明、中国公証書・戸口簿など)
これらの添付書類を準備して、申請書とともに入国管理局に提出して申請をおこないます。(もし、不足がある場合には申請後に入管から追加資料の提出が求められることもあります。)
審査期間は、一般に申請からおよそ2週間から2ヶ月となっています。(但し、永住申請は6ヶ月程度以上かかる場合もあります。)

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