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在留資格変更許可申請

ここでは、在留資格変更許可の申請手続きについて説明します。

在留資格ビザの変更許可申請

こんな場合には、在留資格の変更申請が必要となります。

  • 日本の大学に留学していますが、就職がきまったので就労ビザをとりたい。
  • 日本の会社で働いているが、日本人妻と結婚したので配偶者ビザに変えたい。
  • 会社をやめて新たに自分の会社をつくったので経営ビザをとりたい。
  • 日本人夫と離婚したので、定住者ビザで今後も日本に住み続けたい。
  • 外国人の父をもつ家族ビザだったが就職したので就労ビザに変えたい。
  • 短期滞在で日本にいる間に結婚したので、そのまま配偶者ビザに変えたい。

このように今もっている在留資格から他の在留資格に変えたい場合には、在留資格変更申請が必要です。これには申請書と必要書類をそろえて、日本にある入国管理局に申請する必要があります。なお、今もっている在留資格の期限が切れるまでに申請を行わなければオーバーステイ(不法滞在)となってしまいます。

在留資格は、一人が1つの種類しか原則持つことができず(資格外活動許可を除く)、その在留資格で認められる活動しか行えません。なので、留学生が就職して働き出したり、外国人が日本人と離婚した場合には在留資格を変更しなければならない場合があります。

在留資格を変更するには次のような手続きが必要となります。

在留資格ビザ変更申請の手続き

変更手続きに必要な申請書・必要書類を作成・収集する

必要書類は在留資格の種類によって異なります。

入国管理局において変更申請を行います

審査期間はおよそ1ヶ月半~2ヶ月ほどです。必要書類が足りなかったり説明が不十分の場合、追加書類を要求される場合もあり通常審査期間が長引くことがあります。

入国管理局から許可通知のハガキが届きます

許可通知のハガキ、パスポート、在留カード、手数料4000円分の収入印紙をもって入国管理局に行き、新しい在留カードをもらいます。

もし変更が不許可となれば、今現在もっている在留資格の期限が切れるまでに国外に出るか再度申請をおこなう必要があります(帰国準備のための猶予期間が与えられる場合もあります)。再申請を考える場合は必ず不許可理由を聞くようにしましょう。(必要があれば、専門家がご一緒に入管に随行いたします。)

まずは、ご相談を

当事務所は、外国人のビザ・在留資格手続を専門に行なっている事務所です。中国、韓国籍の皆さんはもとより、欧米、アジア、南米、アフリカなど英語圏・ヨーロッパ語圏のお客様も経験豊富です。年間相談件数は1000件以上、ビザ手続代行件数100件以上の実績で、ご相談させていただきます。

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入管専門行政書士・川添賢史

入管専門行政書士・川添賢史

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