大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

外国人を雇用する場合には、日本人雇用と異なるポイントについてきちんと把握しておくことが重要です。

重要なポイントを見落としてしまうと、雇用までに余計な手間がかかるなど、トラブルの原因となります。外国人雇用の際に注意しておきたいポイントについて解説します。

在留資格の確認

在留資格の確認

外国人を雇用する場合、雇用したい外国人が適切な「在留資格」を有しているかどうかを確認することが第一です。

在留資格は外国人が日本に滞在できる資格を有しているという証明であり、期限切れとなっている場合は入管法違反となります。在留資格を証明するためには、以下のものを確認する必要があります。

  • 在留カード
  • パスポート(旅券)
  • 就労資格証明書

雇用契約書作成の注意点

外国人を雇用する際には、必ず書面による雇用契約を結ぶことが重要です。

また、外国人を雇用する際には入国管理局に雇用契約書のコピーを提出しなければならず、以下の項目は申請しようとする在留資格の審査基準を満たす必要があります。

  • 職務内容
  • 就業場所
  • 勤務期間
  • 給与
  • 職務上の地位

労働条件や制度を理解させる

外国人を雇用する際には、その外国人に「労働条件」や「日本ならではの制度」についてしっかりと理解してもらうことが重要です。なぜなら「日本語を流暢に話せる」ことと「日本語をしっかり理解できている」ことは、必ずしも一致するわけではないからです。

そのため、労働条件等を説明するだけでなく、その内容をきちんと理解できているかを確認することも必要となります。そうしなければ認識のズレをそのままに雇用することになり、後に大きなトラブルが発生することも十分に考えられます。

対処法としては、外国語で労働条件や日本の制度を説明することが挙げられます。

不法就労が判明したら?

不法就労が判明したら?

いくら注意していても、雇用した外国人が「不法就労」にあたることもあります。不法就労には以下の内容が考えられます。

  • 不法に入国している
  • 在留期間を超えている
  • 在留資格に規定された活動範囲を超えている

不法就労であると知った上で雇用し続けている場合「不法就労助長罪」に該当し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金という刑事罰が科せられます。

不法就労が発覚した場合、ただちに出勤停止命令を下してください。その上で適切な在留資格を取得するなどして対処し、できない場合には当該外国人を解雇せざるを得ません。

外国人雇用の際はプロにご相談を!大阪・京都など関西圏なら行政書士・川添国際法務事務所へ

このように、外国人を雇用することは日本人雇用と同じように捉えることはできません。不法就労助長罪のように罪に問われるようなケースも考えられるので、手続きや説明は慎重に進めなければならないのです。

特に、今まで外国人を雇用したことがない会社にとっては非常に難しい問題となります。そこでおすすめなのが、行政書士などのプロに外国人雇用について相談することです。面倒な手続き等も迅速かつ適切に対応してもらえるので、安心して任せられます。

行政書士・川添国際法務事務所は大阪や京都を対象に、外国人の在留資格・ビザ申請をサポートしております。豊富な経験と実績にもとづいて、在留資格取得から帰化申請、外国人雇用、起業、国際結婚までしっかりサポートいたします。大阪、京都、神戸などが対象地域ですが、メール・FAX・電話での無料相談はどの地域の方でもお受けいたします。大阪や京都以外にお住まいの場合も、まずはお気軽にご相談ください。

京都 で外国人雇用などの相談をするなら行政書士・川添国際法務事務所へ

事務所名 行政書士・川添国際法務事務所 Immigration Lawyer Kawazoe Office
代表者 川添 賢史 Kawazoe Satoshi
住所 〒573-1192 大阪府枚方市西禁野1丁目1−25-701
1-25#701, Nishi-Kinya 1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL 072-805-3331
FAX 072-805-3334 (24H)
MAIL info@gaikoku-jin.com
URL https://gaikoku-jin.com
営業時間 平日9:00~19:00(土日祝夜間は予約によって応相談)*メール・FAXは24時間対応

外国人雇用を検討している会社経営者・人事担当者の方へ

「外国人雇用」専門の新顧問サービスのご案内です。

書士会セミナー

外国人雇用を検討されている会社の経営者・人事担当者の方へに、新たに外国人雇用専門の顧問(アドバイザリー)サービスをご提案します。アドバイザーとなるのは、高校でアメリカ留学、大学で国際関係学、大学院で国際法・国際私法を学び、法科大学院で法務博士を取得、外国人のビザ手続きと英文契約書の行政書士事務所を10年以上経営する「外国人法務・手続の専門家」です。

外国人雇用を検討されている皆様からは、こんなお悩み・お困りの相談が寄せられています。

  • 就労ビザ、技能実習ビザ、特定活動ビザはもちろん、身分系ビザ(配偶者・永住者)、留学生バイト、ワーホリビザ、くわえて2019年からは特定技能ビザ!?も増えて、外国人ビザの制度手続きがややこしくもはや理解不能。
  • ニュースをみると、飲食業、建設業、製造業の大企業から零細企業まで、不法就労やオーバーステイによる逮捕などをよく目にすることが多く、外国人雇用にとても不安や心配がある。
  • 外国人を雇用するにしても、採用・面接の仕方やコツ、外国人との雇用契約の締結、その後の社内研修やビザ取得、労務・税務まで初めてのことばかりで社内だけでも対応が不安なので、法律に詳しく外国語対応できるアドバイザーがほしい。
  • 外国人を雇用したものの、その外国人本人はもとより家族からも生活相談(宗教、教育、医療、結婚、出産、相続)やビザ相談(ビザ更新、家族や知人の招聘、結婚、永住など)が噴出しており、すべてに対応できる外国人の専門家がほしい。

これまでは、専門業務であるビザ手続きに関連して、その都度ご相談に応じてきましたが、その数がハンパなく多くなっており、加えてビザの種類、国籍、業種の多様化で多様化しており複雑さが増してきています。

そこで、当事務所としても、こうしたご相談に適切に対応していくため、「外国人雇用」専門の顧問サービスを別事業として新たに立ち上げました。

マーク:いますぐ無料メール相談

 

対象者は外国人雇用を新たに検討している会社・事業主様

外国人雇用専門顧問サービスの対象としているのは、下記のような方です。便宜上、会社と記載していますが会社以外の法人(NPO、事業協同組合など)、個人の事業主の方も当然入ります。

  • はじめて外国人雇用を検討されている会社の経営者・人事担当者
  • 現在はアルバイト留学生、配偶者や永住者の外国人だけ雇用している方

はじめて外国人雇用を検討されている会社の方は、最重要であるビザの問題のほか、採用から社会保険、外国人雇用後の生活トラブルにいたるまで初めてのことばかりで外国人雇用に不安・心配を持たれているケースが多いようです。外国人を雇用することはたしかに日本人の雇用とは文化的・法律的に異なることも多いのは確かです。ただ、不安材料や考えられるリスクを前もって知識としていれておけばほとんどの不安・心配についても事前に対策する事が可能です。

また、現在外国人を雇用しているものの、留学生のアルバイトや永住者・日本人の配偶者など、就労ビザ以外の外国人だけ雇用しているという会社の方です。実はこのような会社の方こそ注意が必要です。通常、留学生や外国人家族のアルバイト(資格外活動と呼ばれる)は業種・職種にほとんど制限がなく入管法という法律の抜け穴のような状態になっています(ただし、就業時間制限がある)。また、永住者や日本人の配偶者も業種・職種に制限なく安定した生活を送ることができるので日本人とほぼ同様に働くことができます。こうした制限のゆるい外国人従業員と、一般の就労ビザ(技能実習生や特定技能、特定活動を含む)の外国人では法律の制限が全く違います。

もしも上記のようなご事情の会社様で、外国人雇用に関わる就労ビザや入国管理法についての理解が不十分だと、場合によっては不法就労助長罪などの罪に問われることもありえます。

外国人雇用については、法律の規定を十分理解した上で、従業員となる外国人の生活にも配慮するなど日本人の雇用とは異なる部分があることを認識しておくことが重要です。

外国人雇用専門顧問サービスの内容

DSC06367 - コピー

雇用前サポート

  • 事前相談(月1回・3時間程度) 通常1回3万円
  • 社内体制づくり(コンサル・セミナー) 通常1回10万円~
  • 雇用契約書の作成(翻訳) 通常1件5万円~
  • 社内規則・規定の作成(翻訳) 通常1件5万円~
  • 外国人従業員向けセミナー 通常1回10万円~
  • 在留資格手続き(認定・変更) 通常1件12万円~

 

雇用後サポート(継続可)

  • 労務、税務、不動産など専門家紹介
  • 経営者・人事担当者の日常相談 通常1回1万円
  • 外国人従業員・家族の日常相談 通常1回1万円
  • 在留資格手続き(認定・変更ほか)50%割引 通常1件12万円~
  • 法務文書の作成(契約書、規則ほか)50%割引 通常1件5万円~
  • 翻訳・通訳25%割引 通常1件3万円~

標準報酬額

  • 外国人雇用顧問サービス一式 標準50万円(6ヶ月)
    (但、会社規模・外国人雇用数により変動・応相談)
  • 雇用後継続サービス 月額3万円~

お問い合わせ

お問い合わせは、ビザ専門の行政書士川添国際法務事務所までご連絡くださいませ。

マーク:いますぐ無料メール相談

外国人雇用には「就労ビザ」が必要

外国人を雇用する際には、こんな相談が寄せられています。

  • 我が社でも外国人従業員の雇用を考えている。
  • 採用面接にはじめて外国人留学生が応募してきた。
  • 中国支社の現地外国人社員を日本へ異動させたい。

外国人を雇用して日本で働いてもらうには、その外国人が「就労ビザ(正確には「就労系の在留資格」)をもっていることが必要です。もし、就労することのできる在留資格をもっていない外国人を雇用した場合には、外国人には不法就労罪、雇用している会社は不法就労助長罪に問われる場合があります。

もし、雇用したい外国人が就労系の在留資格を持っていない場合には、雇用契約書(あるいは内定通知書)を締結した後に、入国管理局に就労ビザ(在留資格)を申請し、就労できる在留資格を取ってから労働をはじめてもらう必要があります。

外国人雇用を考えている会社・事業主様は一度ご相談ください。

外国人雇用には、日本人の雇用と異なるポイント、注意すべき点があります。まずは一度ご相談ください。また、外国人雇用についてお調べの場合は下の記事をご参照ください。

目次

  • 外国人雇用の手続きと注意点
  • 外国人雇用できるビザ・在留資格
  • 外国人雇用のご相談・ご依頼

 

マーク:いますぐ無料メール相談

マーク:外国人雇用顧問

 

就労できる在留資格を取得するには一定の手続と数ヶ月の審査期間がかかりますので、前もって計画をたててスケジュールを見越して申請する必要があります。また、就労できる在留資格は、その種類ごとに従事することのできる業務内容が厳しく制限されています。この仕事内容を安易に考えて許可されていない仕事をさせていること、不法就労になってしまう可能性があります。

なお、「日本人の配偶者等(つまり日本人の夫・妻)」や「定住者(日系人や元日本人配偶者など)」をもっている外国人は仕事内容の制限は原則ありません。また、「資格外活動許可(アルバイト許可)」をもっている留学生や外国人家族は比較的自由な仕事につくことができますが、労働時間が厳しく制限されています。

外国人雇用できるビザ・在留資格

就労できるビザ・在留資格とは

外国人が日本で働くには就労することのできる「在留資格」が必要です。正確には、日本で就労できる種類の「在留資格」をもっていなければなりません。もし、これなしに外国人を日本の会社で働かせた場合、その外国人の不法就労を助長したこと犯罪者・懲役罰金刑あり)になってしまいます。この点安易に考えていらっしゃる会社・事業主の方も多数おられますが、ご自身やご自身の会社が犯罪者にならないようしっかりご確認ださい。

注意しなければならないのは、就労系の在留資格には多くの種類があることです。その種類ごとに日本ですることのできる仕事の内容が厳格に決まっていますので、会社で従事する仕事の内容にあった適切なビザ(在留資格)を取らなければなりません。

たとえば、製薬会社の研究開発業務、出版社での翻訳業務、貿易会社での貿易事務などの仕事をする場合には「技術・人文知識・国際業務」という在留資格をもっていなければいけません。これには、その外国人が大学等を卒業し学位をもっていることが原則です(一部例外あり)。また、外国レストランのシェフやワインソムリエ、宝石加工、パイロットなど職人的な仕事の場合には「技能」という在留資格が必要で、これには10年以上の職務経験が求められます。

逆に、小さな飲食店の調理や接客、運送業の運転手、製造業の組み立て作業などは「単純労働」とされ、就労ビザは許可されません。また、介護職やマッサージ師、美容師などの仕事についても現在(2017年1月1日)では、一部の例外を除いて該当する就労ビザはなく、日本では就労することができません(例外として、下で述べるアルバイト(資格外活動許可)や身分系のビザ(在留資格)をもっている場合に限れます。

また、そもそも「留学」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」などの非就労系の在留資格では原則として日本で働くことができません。(ただし、アルバイトに限り「資格外活動許可」をとることで許される場合があります。) 一方で、「永住」「定住」「日本人の配偶者等」などのいわゆる身分系の在留資格があれば業種に制限なくおおむねどのような仕事であっても働くことができます(単純労働も可)。

就労できるビザ・在留資格の種類

就労には次のようなものがあります。

  1. 外交・・・外交
  2. 公用・・・公務員
  3. 教授・・・大学教授
  4. 芸術・・・芸術家
  5. 宗教・・・宗教家
  6. 報道・・・ジャーナリスト
  7. 経営管理・・・投資家、経営者、管理者
  8. 法律会計業務・・・弁護士、会計士
  9. 医療・・・医師、看護師
  10. 研究・・・研究者
  11. 教育・・・学校の先生
  12. 技術・人文知識・国際業務・・・高度な知識を活かした会社員
  13. 企業内転勤・・・外国にある関連会社の従業員
  14.  興行・・・演劇、スポーツ
  15. 技能・・・熟練技能者(シェフなど)
  16. 高度人材・・・学歴・年齢・年収などから特別に高度と認めらた者

この中でも特に数が多いのは次の5つの場合です。仕事にあった正しい在留資格をもっている外国人でなければ雇用しても働かせることはできません。場合によっては不法就労助長罪で検挙されてしまいますので、従事させる仕事が在留資格に合致しているかどうか十分慎重に見極めるようにしてください。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 技能
  • 興行
  • 高度人材

「就労系の在留資格」の手続き

日本で働くためのビザ(在留資格)を取得するためには、管轄する入国管理局に申請をしなければなりません。これには次のような手続きがあります。

①国外にいる外国人を日本で働けるよう呼び寄せる・・・在留資格認定証明書
②日本にいる外国人のビザ(在留資格)を就労ビザに変える・・・在留資格の変更
③今もっている就労ビザ(在留資格)の期限を延ばす・・・在留期限の更新

これについては「在留資格の手続」で解説します。

「就労系の在留資格」の要件と必要書類

就労ビザ取得のための要件としては、それぞれの種類によって内容は異なりますが、

  • 本人の学歴・職歴
  • 会社で行う業務
  • 会社が支払う給与額

が重要になります。

また、これらの要件を満たしていることを証明するために必要な書類は、

  • 本人の履歴書、卒業証明書、在職証明書
  • 会社の法定調書合計表、登記簿謄本、決算書、会社概要
  • 雇用契約書、業務内容説明書(特に重要)

となります。

外国人雇用のご相談・ご依頼

外国人雇用のご相談・ご依頼は行政書士川添国際法務事務所へおまかせください。

当事務所の代行サービス

  • 相談・助言(学歴・業種・給与額などからビザ取得の可能性を判断します。)
  • 必要書類の収集(雇用契約書、本人書類、会社書類ほか)
  • 申請書の作成(入力・作成後にご本人・会社の方に確認の押印のみ頂きます)
  • 入管への申請手続(ご本人・会社の方は原則入管に出向く必要はありません)
  • 入管との連絡・結果受領(ご本人・会社の方は原則入管に出向く必要はありません)

標準報酬額

  • メール・フォーム・電話お問い合わせ 無料
  • 来所・SKYPE相談 6,000円
  • 訪問相談 10,000円+交通費
  • 在留資格認定証明書 120,000円
  • 在留資格変更申請 80,000円
  • 在留資格更新申請 40,000円
  • 就労資格証明書 80,000円
  • 外国人雇用顧問契約 月額30,000円~

マーク:いますぐ無料メール相談

マーク:外国人雇用顧問

お問い合わせはこちら

多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
〒573-1192大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-4
1-25#701, Nishi-Kinya1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL:072-805-3331 / FAX:072-805-3334
MAIL:info@gaikoku-jin.com
平日9:00~19:00(土日祝夜間・応相談) Holiday & Night, reservable

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab