大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

外国人が日本で活動するにあたって「在留資格」は切っても切り離せない関係にあります。そして「就職」もまた、在留資格が深く関係する活動の一つです。

「就職を考えている留学生」や「転職を考えている外国人」が在留資格で注意しなければならないことについて解説します。

留学生の在留資格変更

留学生の在留資格変更

留学生は「留学」の在留資格を有しているはずですが、これでは日本で就職することはできません。日本で就職する際には「就労可能な在留資格」に変更する手続きをしなければなりません。

在留資格の変更手続きは、お住まいの住所を管轄する入国管理局で行います。注意すべきなのは、在留資格の変更に関する審査には1~3ヶ月かかるという点です。

この時、留学ビザが終了するまでに就労ビザが許可されないと不法滞在として扱われてしまいます。就職先が決まったら、早めに入国管理局で申請手続きを行いましょう。

留学生の在留資格変更手続きに必要な書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 顔写真
  • パスポートまたは在留資格証明書(提示できない場合はその理由書)
  • 在留カード(外国人登録証明書を含む)
  • 申請理由書(必須ではない)
  • 雇用契約書のコピー
  • 法人登記事項証明書
  • 決算報告書のコピーまたは事業計画書
  • 源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
  • 会社案内
  • 雇用理由書(必須ではない)
  • 卒業証明書または卒業見込証明書

留学生の注意ポイント

これから就職しようとする留学生向けのアドバイスとして、以下の内容を提示します。

  • 日本のマナーやルールに注意する
  • 採用選考スケジュールを知る
  • 活動スケジュールを立てる
  • 在留資格に関することは速やかに入国管理局に申請する

外国人は転職時に入管での手続きが必要

外国人は、日本国内での転職が可能です。しかし、その際には在留資格の変更手続きが必要である場合があることを理解しておきましょう。在留資格には就労などの活動内容が制限されており、在留資格の変更なしにその範囲から外れる転職をすると「不法就労」とみなされてしまいます。

また、活動内容の制限から外れない転職の場合でも、入国管理局に就労資格証明書の交付申請手続きをしなければなりません。

在留資格に特化した行政書士をお探しなら行政書士・川添国際法務事務所へ

在留資格に特化した行政書士をお探しなら行政書士・川添国際法務事務所へ

在留資格の申請手続きは、行政書士や弁護士などの専門家に依頼することも可能ですが、すべての専門家が外国人のビザ手続きを熟知しているわけではありません。

大阪・京都・兵庫などの関西圏で在留資格に特化した行政書士をお探しなら、行政書士・川添国際法務事務所をご利用ください。申請手続きの確かな実績があるからこそ、2回目以降の大幅割引や家族割引、不許可の際の残額返金など、充実したサービスをご用意しております。

オンラインやメールからご相談を受け付けており、日本全国出張いたしますので、まずは一度お問い合わせください。行政書士は英語でのご相談も承ります。

在留資格の申請を行政書士に依頼するなら行政書士・川添国際法務事務所まで

事務所名 行政書士・川添国際法務事務所 Immigration Lawyer Kawazoe Office
代表者 川添 賢史 Kawazoe Satoshi
住所 〒573-1192 大阪府枚方市西禁野1丁目1−25-701
1-25#701, Nishi-Kinya 1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL 072-805-3331
FAX 072-805-3334 (24H)
MAIL info@gaikoku-jin.com
URL https://gaikoku-jin.com
営業時間 平日9:00~19:00(土日祝夜間は予約によって応相談)*メール・FAXは24時間対応

外国人を雇用する場合には、日本人雇用と異なるポイントについてきちんと把握しておくことが重要です。

重要なポイントを見落としてしまうと、雇用までに余計な手間がかかるなど、トラブルの原因となります。外国人雇用の際に注意しておきたいポイントについて解説します。

在留資格の確認

在留資格の確認

外国人を雇用する場合、雇用したい外国人が適切な「在留資格」を有しているかどうかを確認することが第一です。

在留資格は外国人が日本に滞在できる資格を有しているという証明であり、期限切れとなっている場合は入管法違反となります。在留資格を証明するためには、以下のものを確認する必要があります。

  • 在留カード
  • パスポート(旅券)
  • 就労資格証明書

雇用契約書作成の注意点

外国人を雇用する際には、必ず書面による雇用契約を結ぶことが重要です。

また、外国人を雇用する際には入国管理局に雇用契約書のコピーを提出しなければならず、以下の項目は申請しようとする在留資格の審査基準を満たす必要があります。

  • 職務内容
  • 就業場所
  • 勤務期間
  • 給与
  • 職務上の地位

労働条件や制度を理解させる

外国人を雇用する際には、その外国人に「労働条件」や「日本ならではの制度」についてしっかりと理解してもらうことが重要です。なぜなら「日本語を流暢に話せる」ことと「日本語をしっかり理解できている」ことは、必ずしも一致するわけではないからです。

そのため、労働条件等を説明するだけでなく、その内容をきちんと理解できているかを確認することも必要となります。そうしなければ認識のズレをそのままに雇用することになり、後に大きなトラブルが発生することも十分に考えられます。

対処法としては、外国語で労働条件や日本の制度を説明することが挙げられます。

不法就労が判明したら?

不法就労が判明したら?

いくら注意していても、雇用した外国人が「不法就労」にあたることもあります。不法就労には以下の内容が考えられます。

  • 不法に入国している
  • 在留期間を超えている
  • 在留資格に規定された活動範囲を超えている

不法就労であると知った上で雇用し続けている場合「不法就労助長罪」に該当し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金という刑事罰が科せられます。

不法就労が発覚した場合、ただちに出勤停止命令を下してください。その上で適切な在留資格を取得するなどして対処し、できない場合には当該外国人を解雇せざるを得ません。

外国人雇用の際はプロにご相談を!大阪・京都など関西圏なら行政書士・川添国際法務事務所へ

このように、外国人を雇用することは日本人雇用と同じように捉えることはできません。不法就労助長罪のように罪に問われるようなケースも考えられるので、手続きや説明は慎重に進めなければならないのです。

特に、今まで外国人を雇用したことがない会社にとっては非常に難しい問題となります。そこでおすすめなのが、行政書士などのプロに外国人雇用について相談することです。面倒な手続き等も迅速かつ適切に対応してもらえるので、安心して任せられます。

行政書士・川添国際法務事務所は大阪や京都を対象に、外国人の在留資格・ビザ申請をサポートしております。豊富な経験と実績にもとづいて、在留資格取得から帰化申請、外国人雇用、起業、国際結婚までしっかりサポートいたします。大阪、京都、神戸などが対象地域ですが、メール・FAX・電話での無料相談はどの地域の方でもお受けいたします。大阪や京都以外にお住まいの場合も、まずはお気軽にご相談ください。

京都 で外国人雇用などの相談をするなら行政書士・川添国際法務事務所へ

事務所名 行政書士・川添国際法務事務所 Immigration Lawyer Kawazoe Office
代表者 川添 賢史 Kawazoe Satoshi
住所 〒573-1192 大阪府枚方市西禁野1丁目1−25-701
1-25#701, Nishi-Kinya 1, Hirakata, Osaka, 573-1192
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FAX 072-805-3334 (24H)
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営業時間 平日9:00~19:00(土日祝夜間は予約によって応相談)*メール・FAXは24時間対応

外国人雇用を検討している会社経営者・人事担当者の方へ

「外国人雇用」専門の新顧問サービスのご案内です。

書士会セミナー

外国人雇用を検討されている会社の経営者・人事担当者の方へに、新たに外国人雇用専門の顧問(アドバイザリー)サービスをご提案します。アドバイザーとなるのは、高校でアメリカ留学、大学で国際関係学、大学院で国際法・国際私法を学び、法科大学院で法務博士を取得、外国人のビザ手続きと英文契約書の行政書士事務所を10年以上経営する「外国人法務・手続の専門家」です。

外国人雇用を検討されている皆様からは、こんなお悩み・お困りの相談が寄せられています。

  • 就労ビザ、技能実習ビザ、特定活動ビザはもちろん、身分系ビザ(配偶者・永住者)、留学生バイト、ワーホリビザ、くわえて2019年からは特定技能ビザ!?も増えて、外国人ビザの制度手続きがややこしくもはや理解不能。
  • ニュースをみると、飲食業、建設業、製造業の大企業から零細企業まで、不法就労やオーバーステイによる逮捕などをよく目にすることが多く、外国人雇用にとても不安や心配がある。
  • 外国人を雇用するにしても、採用・面接の仕方やコツ、外国人との雇用契約の締結、その後の社内研修やビザ取得、労務・税務まで初めてのことばかりで社内だけでも対応が不安なので、法律に詳しく外国語対応できるアドバイザーがほしい。
  • 外国人を雇用したものの、その外国人本人はもとより家族からも生活相談(宗教、教育、医療、結婚、出産、相続)やビザ相談(ビザ更新、家族や知人の招聘、結婚、永住など)が噴出しており、すべてに対応できる外国人の専門家がほしい。

これまでは、専門業務であるビザ手続きに関連して、その都度ご相談に応じてきましたが、その数がハンパなく多くなっており、加えてビザの種類、国籍、業種の多様化で多様化しており複雑さが増してきています。

そこで、当事務所としても、こうしたご相談に適切に対応していくため、「外国人雇用」専門の顧問サービスを別事業として新たに立ち上げました。

マーク:いますぐ無料メール相談

 

対象者は外国人雇用を新たに検討している会社・事業主様

外国人雇用専門顧問サービスの対象としているのは、下記のような方です。便宜上、会社と記載していますが会社以外の法人(NPO、事業協同組合など)、個人の事業主の方も当然入ります。

  • はじめて外国人雇用を検討されている会社の経営者・人事担当者
  • 現在はアルバイト留学生、配偶者や永住者の外国人だけ雇用している方

はじめて外国人雇用を検討されている会社の方は、最重要であるビザの問題のほか、採用から社会保険、外国人雇用後の生活トラブルにいたるまで初めてのことばかりで外国人雇用に不安・心配を持たれているケースが多いようです。外国人を雇用することはたしかに日本人の雇用とは文化的・法律的に異なることも多いのは確かです。ただ、不安材料や考えられるリスクを前もって知識としていれておけばほとんどの不安・心配についても事前に対策する事が可能です。

また、現在外国人を雇用しているものの、留学生のアルバイトや永住者・日本人の配偶者など、就労ビザ以外の外国人だけ雇用しているという会社の方です。実はこのような会社の方こそ注意が必要です。通常、留学生や外国人家族のアルバイト(資格外活動と呼ばれる)は業種・職種にほとんど制限がなく入管法という法律の抜け穴のような状態になっています(ただし、就業時間制限がある)。また、永住者や日本人の配偶者も業種・職種に制限なく安定した生活を送ることができるので日本人とほぼ同様に働くことができます。こうした制限のゆるい外国人従業員と、一般の就労ビザ(技能実習生や特定技能、特定活動を含む)の外国人では法律の制限が全く違います。

もしも上記のようなご事情の会社様で、外国人雇用に関わる就労ビザや入国管理法についての理解が不十分だと、場合によっては不法就労助長罪などの罪に問われることもありえます。

外国人雇用については、法律の規定を十分理解した上で、従業員となる外国人の生活にも配慮するなど日本人の雇用とは異なる部分があることを認識しておくことが重要です。

外国人雇用専門顧問サービスの内容

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雇用前サポート

  • 事前相談(月1回・3時間程度) 通常1回3万円
  • 社内体制づくり(コンサル・セミナー) 通常1回10万円~
  • 雇用契約書の作成(翻訳) 通常1件5万円~
  • 社内規則・規定の作成(翻訳) 通常1件5万円~
  • 外国人従業員向けセミナー 通常1回10万円~
  • 在留資格手続き(認定・変更) 通常1件12万円~

 

雇用後サポート(継続可)

  • 労務、税務、不動産など専門家紹介
  • 経営者・人事担当者の日常相談 通常1回1万円
  • 外国人従業員・家族の日常相談 通常1回1万円
  • 在留資格手続き(認定・変更ほか)50%割引 通常1件12万円~
  • 法務文書の作成(契約書、規則ほか)50%割引 通常1件5万円~
  • 翻訳・通訳25%割引 通常1件3万円~

標準報酬額

  • 外国人雇用顧問サービス一式 標準50万円(6ヶ月)
    (但、会社規模・外国人雇用数により変動・応相談)
  • 雇用後継続サービス 月額3万円~

お問い合わせ

お問い合わせは、ビザ専門の行政書士川添国際法務事務所までご連絡くださいませ。

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日本には、「戸籍」という制度があります。
これは日本人の身分関係・家族関係を登録しておき、
公的機関によって証明書を発行する際に利用されます。

戸籍については、「戸籍法」という法律がルールを決めています。
ここではざっくりとそのルールを見ていきます。

戸籍を扱う機関

市町村長となっています(戸籍法第1条)。
ただし、法務大臣が基準を定めることができ、法務局長等が
助言、監督、指示できる場合があります(戸籍法3条)。

戸籍簿

戸籍は、1つの夫婦とその子ども(同氏)からできています。
(昔の戸籍制度では「家制度」の下、複数の夫婦もありました)
しかし、日本人が外国人と結婚した場合、外国人は戸籍に入りません
その場合は日本人とその子ども(同氏)だけで戸籍がつくられます。
(戸籍法6条)

戸籍を請求できる人

本人はもちろん請求できます。
配偶者(夫や妻)、直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母・・・)、
直系卑属(子ども、孫、曾孫・・・)は独自に請求できます。
戸籍は、郵便等で送付を求めることもできます
(戸籍法10条)

第三者であっても請求できる場合があります。
個人情報保護の観点から、次の3つの場合に限られますが、
「何のため」に「どこに提出するのか」を明らかにしなければなりません。
(戸籍法10条の2)

1.権利行使、義務履行の際に戸籍を確認する必要がある場合
2.国・地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
3.その他、正当な理由がある場合

このほか国・地方公共団体の機関、いわゆる士業(弁護士、司法書士、
土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、海事代理士、行政書士)
も、特定の戸籍につき目的を明らかにした上で請求することができます。
(戸籍法10条の2)

なお、請求者は、本人確認のための身分証明(運転免許書等)の提示を
求められます。(戸籍法10条の3)

「除籍」とは?

戸籍に書かれている者すべてが戸籍から出てしまったときには、
戸籍ではなくなり、「除籍」と呼ばれ、除籍簿として保存されます。
(保存期間は80年、謄本・抄本発行料も一般に高くなります)

戸籍に書かれていること

戸籍には、こんなことが記載されています。(戸籍法13条)

・本籍
・氏名
・出生年月日
・戸籍に入った原因・年月日
・実父母の氏名と続柄
・(養子)養父母の氏名と続柄
・(夫婦)夫・妻であること
・以前の戸籍
・その他

新たな戸籍が生まれるとき

こんなときに新たな戸籍が誕生します。(戸籍法16条~)

・結婚したとき
・子どもや養子ができたとき
・離婚・離縁したとき
・氏を変更、特別養子縁組、性別の変更など
・分籍したとき
・無籍者により

いろいろな届出

身分関係や家族関係が変わったときには、「届出」をして戸籍に変更を
加えます。忘れずに届け出てください。(後半は専門用語ですが一応。)
(戸籍法25条~)

・出生
・認知
・養子縁組
・養子離縁
・婚姻
・離婚
・親権及び未成年者の後見
・死亡及び失踪
・生存配偶者の復氏及び姻族関係の修了
・推定相続人の排除
・入籍(改氏・復氏など)
・国籍の得喪
・氏名の変更
・転籍及び就籍

なお、外国に在住している日本人は、外国にある大使・公使・領事に届出を
することができます(戸籍法40条)。

罰則もあり!

虚偽の届出をしたり、不正の手段で戸籍謄本を取得・閲覧した場合、
懲役・罰金などをくらうことがあります。(戸籍法132条~)

おまけ

戸籍の実務(裏話?)の詳しい内容は、このサイトへ。

外国人起業のスケジュール

外国人が日本で会社を起こして起業する場合、次のようなことを準備しなければならず、だいたい以下のようなスケジュールになります。

事業計画をつくる

まずは、どんなビジネスにするのか概要を決めます。そのときに目安となるのが「5W2H」です。

  • なぜ(Why)なんのためにビジネスをするのか、理念は目標は何か。
  • いつ(When)いつからビジネスを始めるのか、いつまでに何をすべきか。
  • どこで(Where)どこを商圏とするのか、どこに事務所・店舗をおくのか。
  • だれが(Who)だれが会社役員や従業員となるのか、会社か個人か。
  • なにを(What)どんな商品を売るのか、どんな特徴があるのか。
  • どうやって(How)どんな販売経路で売るのか。
  • いくらで(How much)商品をいくらで売るのか。

このような基本的な質問をしながら、ビジネスの概要を決めていきます。できれば第三者からの質問や助言を受けながら作成することが望ましいです。

資金を準備する

ビジネスをするには元手となるお金が必要です。自分でためた貯金を使うのか、親や家族からもらうのか、金融機関から借りるのか、いずれにしてもお金がなければスタートできません。まずはお金を確保してビジネスプランを実際に実現することができるのかが第一のハードルです。

将来の経営管理ビザの取得を考える場合には、一定の経営規模が求められます。その基準は2名の常勤雇用もしくは500万円以上の投資となっています。あまり小さな起業では経営管理ビザはとることができないことには注意が必要です。

また、経営管理ビザをとるためには資金の出所が聞かれることがあります。海外送金、預金通帳、給与明細など資料となる文書についてはきちんと保管しておくことをお勧めします。資金の準備の際に海外送金をする際にも注意が必要です。通常、送金には数日がかかりますし、場合によっては送金できない場合もあります。事前に段取りを調べておきましょう。

事務所を確保する

ビジネスの場所を決めることも欠かせません。会社であれば登記する会社所在地が必要ですし、個人事業であってもビジネスの本拠は必要です。通常は雑居ビルの一室を借りて事務所にしたり店舗にすることが多いでしょう。また一戸建ての持ち家の一部を事務所・店舗にすることもよくあります。

将来の経営管理ビザの取得を考える場合には、事務所の確保は重要な要件の1つです。事業をおこなうに十分な広さと権限(特に居住用マンションやシェアオフィスは許可されないこともあるため注意)が前提となります。また、賃貸借契約書や不動産登記簿謄本が提出資料となるためきちんと保存しておきましょう。

特に外国人が事務所を賃貸する場合には、不動産会社や家主さんから拒否されたり、いろいろな条件をつけられることもあります。敷金や礼金・保証金、連帯保証人など日本の商慣習もあり、賃貸契約締結時の重要事項説明にも外国語対応ができておらず誤解を生じやすい不動産会社もあります。

会社をつくる

ビジネスを会社(法人)でしたいという外国人は多いはずです。一般的には株式会社と合同会社の2種類で始める場合が多いようです。この場合、特に日本に住所をもたない外国人は、印鑑証明や銀行通帳の写しといった必要書類のため、法人設立の手続に時間と手間がかかることがあります。

また、日本の会社法の理解が十分でない場合に、会社設立後の手続(議事録や定款変更など)を忘れている場合もよく見られます。場合によっては、罰金を支払うこともありますので注意が必要です。

税務・労務手続をする

ビジネスを始めると、まずは税務署に開業届(法人の場合は法人開設届)をすることが必要です。これ以降は売上・利益を申告し、その金額に応じて税金を収めなければなりません。

また、法人となったり人を雇用する場合には労働保険(雇用保険、労災保険)、社会保険(健康保険、厚生年金)の手続を行い、それ以降はきちんと納付することが義務付けられます。税金については国税(所得税、消費税など)、都道府県民税(事業税など)、市町村税(市民税など)について手続と納付を忘れずにおこなうことがビザの許可・更新にも大きく影響します。

営業許可をとる

会社の概要(目的、名称、所在地)を決定する際に、経営管理ビザの要件を考えずに拙速に設立してしまうこともあります。外国人起業家に多い中古車販売(古物商許可)や旅行業(旅行業許届出)、旅館業(旅館業許可)には、目的、資本金、所在地などの項目が条件にあっていることが必要です。条件に合わなければ、あとで変更が必要となる場合があります。もちろんその他の業種でも許可・届出が必要な場合があるため注意してください。

また、条件に照らしてそもそも営業許可を取ることができない場合もありますので、できれば事業計画を作っているときから許可・届出についてはスケジュールや必要経費とともに考えておくべきです。

ビザをとる

経営管理ビザをとるためには、ビジネスプラン・事務所の確保・一定の事業規模の3つが最も重要な条件です。これらが確保できれば、ビザ(在留資格)の手続を進めましょう。通常は1,2ヶ月以上の期間が必要となります。スケジュールにあわせて事前の準備を整え、資料をしっかりと保管しておくことがスムーズにビザをとるためのコツです。

取引(契約)をはじめる

ビザも取得できれば、いよいよビジネスのスタートです。取引先をさがし、ビジネスの取引を始めましょう。通常は経営管理ビザをとってから1年後に更新許可の審査がなされます。それまでに売上の実績をあげることが大切です。取引においては、日本の商慣習や法規制についてしっかりと理解した上で行いましょう。

また、小さな取引であっても取引契約(売買契約、委任契約、賃貸契約ほか)は契約書にしておき、請求書、納品書、領収書などの文書もできるだけ保管(電子化も可だができれば文書のままをおすすめする)しておきましょう。

取引によって生じた売上やかかった経費はしっかりと帳簿にまとめ、決算書をつくり税務署への申告を忘れずに。税務申告と納税は経営管理ビザにおいても最も大切な審査ポイントとなります。

経営管理ビザの要件

経営管理のビザ(在留資格)の要件は、以下となっています。

  1. 事務所の確保
  2. 一定の事業規模
  3. (管理の場合)3年の経営管理経営+日本人と同等以上の報酬

また、経営管理の在留資格は、経営管理するビジネスの内容について具体的に資料や説明を求められることになるため、事業計画(ビジネスプラン。事業の内容、取り扱う商品や価格、販売ルートや販促活動、主な取引先や仕入先、売上・費用・利益の概算など)の概要を文書で説明する必要があります。

経営管理ビザの必要資料

上記の要件を満たすことを説明する資料として、下記の書類などを添付します。(個人の事情によって提出書類・立証書類は異なります)

  • 役員報酬を示す定款・議事録、雇用契約書など
  • 経営管理経験を示す在職証明、法人登記簿謄本など
  • 事業内容を示す法人登記簿謄本、会社パンフレットなど
  • 事業規模を示す賃金台帳など
  • 事務所の存在を示す不動産登記簿謄本、賃貸借契約書など
  • 事業計画を示す事業計画書・収支予算書など
  • 経営状態を示す直近の決算文書など
  • 法定調書合計票または給与支払事務所開設届ほか書類

これから起業する場合には事業計画書・収支予算書が特に重要になります。また、資本金や雇用従業員についても十分な説明が必要となるケースが多いです。すでに事業を開始している場合には直近決算書で財務状況が審査されます。債務超過になっている場合には説明資料を追加する必要があります。

日本に長く滞在する場合、外国人は市町村に「外国人登録」を
届けなければなりません。

これは、日本人にとっての「住民登録」のようなものですが、
これに加えて外国人は、外国人登録証という身分証明カードを
いつも携帯しなければならないことになっています。
(この記載欄、特に裏面の手書きの字がとても読みにくい。)

この「外国人登録証(Alien Registration Card)」の制度が
変わります。

今後は、「在留カード(Immigration Card)」となり、直接に
入国管理局からカードが手渡され、カード上のICチップの中に
カードに記載されている事項が記録されます。

ここには、氏名、生年月日、性別、国籍、住所地などのほか
在留資格、在留期間、カード番号、就労制限、資格外活動許可
などの情報が記録されるようです。

もちろん、これらの事項に変更があれば、住所地は市町村に、
その他の事項は直接入国管理局に届け出ることになります。

これによって、入国管理局が外国人に関する情報を一元管理
在留資格に適した活動や生活状況が行われているかを、
継続的に管理・監督することができるようになります。

外国人にとっては、いっそう在留管理が厳しくなりますが、
逆に適法・適正に生活していれば在留手続もスムーズに
行えるようになるのでは・・・と予想します。

枚方市で外国人のビザ・在留資格手続き専門の事務所をお探しですか?

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外国人のビザ手続き、雇用手続き、結婚手続き、起業手続き、取引契約などをサポートしています。

外国人ビザ手続き専門の行政書士事務所

行政書士川添国際法務事務所は、外国人のビザ手続きを専門にあつかう行政書士事務所(入国管理局申請取次届出済行政書士)として、2008年から10年以上にわたって枚方市を中心に大阪・京都・神戸・奈良など関西圏の外国人の各種手続きをサポートしています。

  • 外国人雇用:就労ビザ、雇用契約書、募集・採用、コンサルほか
  • 国際結婚:配偶者ビザ、婚姻要件具備証明、婚姻届、家族ビザほか
  • 外国人起業:経営ビザ、法人設立、取引契約書、翻訳認証ほか
  • 永住帰化:永住ビザ、帰化申請、行政手続き、翻訳ほか

枚方市駅前にある行政書士事務所です。

行政書士川添国際法務事務所は、京阪電車枚方市駅から徒歩5分です。東口方面からスーパーイズミヤのほうへ歩いてすぐです。枚方市から大阪入国管理局(中央線・コスモスクエア駅)はおよそ1時間。入国管理局へ相談・申請・受領と何度も足を運ぶ手間も省けます。

ご相談は完全予約制です。ご相談予約・ご依頼のお問い合わせはメールまたはお電話でご予約ください。

枚方生れ・枚方育ち・枚方在住・枚方在職

代表の川添賢史は、枚方市御殿山駅近くで生まれ、殿山第一小学校、枚方第一中学校、その後転居・転校して牧野駅近くの招提中学校を卒業、四條畷高校へ進学、高校1年時にアメリカアーカンソー州ニューポートハイスクールに1年間の交換留学、高校3年時に枚方ライオンズクラブの派遣でマレーシアのクアラルンプール、ペナンでホームステイしました。京都にある立命館大学・国際関係学部に進学した後に東南アジア地域と国際法・国際私法を専攻し、神戸大学大学院へ進学、立命館大学法科大学院(法務博士)を経て、行政書士として独立開業しました。現在も、自宅は枚方市出口(光善寺駅近く)に、事務所は枚方市駅近くにある「枚方生れ、枚方育ち、枚方在住・在職」の行政書士です。

枚方つーしんさんの連続企画「枚方ヒトツナギ」の第1人目に取り上げてもらいました。社長さんとほぼ同時期の開業でした。枚方市の商業サイト「まいぷれ」でのページはこちらです。

日本で商店や飲食店を起業するための在留資格

□ 中国料理店やインド料理レストランを自ら起業したい
□ 中古車やバイクの輸出など貿易会社を新しく始めたい
□ 経営コンサルティングや投資顧問会社を起こしたい
□ 外国語学校や通訳・翻訳の会社をつくって独立したい

このように外国人が自らビジネスを起こして(起業)、会社の経営者として収入を得るには「経営管理」(いわゆる社長ビザ)の在留資格が必要になります。

日本で起業するためのビザ(在留資格)

日本で経営を行う人は「経営管理」のビザ(在留資格)を取得しなければなりません。これは、自ら資金を集めて事業を計画し経営を行う点で、会社に勤務して供与を受け取るサラリーマンとは働き方が異なるため、一般のいわゆる就労ビザとは異なるビザ(在留資格)が必要となります。

「経営管理」のビザは、他の就労ビザと違い雇用契約書はいりません。その代わり、自ら事業をはじめるために必要となる事業計画書資金準備会社設立(資本投資)などが必要になります。ビジネスをはじめから立ち上げる場合はビザの申請の準備に長い時間がかかることもありえますし、経営を始めて数年は売上や利益が伸び悩むケースもあるためきちんとした準備が必要です。

「経営・管理」のビザ(在留資格)の条件

1.事務所・店舗の確保

経営の基礎となる事務所や店舗が確保されていることが必要です。賃貸の場合は不動産賃貸借契約書、所有の場合は不動産売買契約書や不動産登記簿謄本が資料となります。ただし、起業準備中は外国人本人はまだビザ(在留資格)をもたず住所がないため、不動産の購入や賃貸が進めないケースがよくあります。また、仮に購入・賃貸の話がうまく進んでも、敷金・礼金の制度、登記や契約書の不備、税金や法律の知識不足などで計画が狂うケースもあります。高価な買い物だけにしっかりと日本の不動産にかかわる知識を得た上で話しを進める必要があります。

2.経営規模(投資金額500万円以上)

ビジネスを始めるにあたって事業資金の確保は一番のポイントになることが多いです。会社を作る際の資本金として投資することが多いですが、その原資となる資金がどのように集められたか、海外送金や預金の仕方でトラブルになるケースもありえます。また、法人設立の際には株式会社、合同会社のほか、NPOなどの非営利法人、医療法人・社会福祉法人などの特殊な法人形態もあること、許認可の取得や会社法の知識、法人化による各種税金や社会保険などの知識も経営をすすめる上で必要不可欠となります。

3.事業計画書(事業の安定性・継続性)

新しく立ち上げるビジネスの場合、売上や利益の実績がないことから、事業計画(創業計画)が重要となります。どのような商品をどのくらいの価格でどのような取引先にどうやって販売するのか等の計画をできるだけ綿密に実現できる内容で計画を作る必要があります。また、そのための収支計画も一緒に作成することが必要です。

日本で経営するための関連する手順・手続

日本で経営を始めるためには多くの準備が必要です。法律によって決められた手続きを行わなければならない場合もあり、適法にスムーズにビジネスを始めるにはこうした手続きをしっかり理解して迅速かつ正確に行っていくことが大切です。

市情調査・事業計画書の策定

ビジネス(事業)を始める前には、どのようなビジネスをするのかを決めなけれなりません。どのようなサービスや商品を扱い(商品戦略)、どこにいる(地域戦略)、誰に対して(顧客戦略)、いくらの対価で(価格戦略)、どのような広告を使って告知し(広告戦略)、どうやって売るのか(販売戦略)についてきちんと決めておくことが大切です。これを考えて文章や図に表しておくのが「事業計画書(ビジネスプラン)」です。まずはしっかりと調査をおこない、事業計画書にしたがって実際に事業として利益をだすことができるのか、しっかりと検討を重ねておくべきでしょう。

資金調達・投資

また、事業を始めるには資金が必要です。自分でお金を集めるのか、他人や金融機関などから借り入れるのか、借り入れた際の返済計画や売上・利益予測を通じて資金をうまく回していくための計画(収支予算書)も事業計画書の大切な要素です。具体的な数字を使って具体的に予測しておくことが大切です。

また、金融機関で資金を借り入れる際の参考資料となることはもちろん、経営管理のビザ(在留資格)を新たに取得する際の提出書類としても、収支予算書は重要な資料となります。

事務所・店舗の確保

ビジネスの拠点となる場所を確保します。賃貸もしくは購入することになりますが、家主や不動産仲介会社との交渉や支払方法については日本の商慣習への理解も十分したうえで慎重に進める必要があります。

法人設立・営業許認可

ビジネスを始めるにあたっては、法人設立(株式会社KK、合同会社GK、あるいは一般社団法人やNPO法人など)が、また業種によってはこれに加えて営業許可や届出(建設業、運送業、古物販売業、飲食業など)が必要となる場合もあります。

契約書作成・税務・労務手続

また、ビジネスを進めていく中で契約書作成(取引契約書、雇用契約書、秘密保持契約書ほか)、労働者の雇用・社会保険、給与計算などの労務手続、税務署への開業届や申告、納税手続きなどの税務手続きも必要となります。取引上のトラブルが発生すると弁護士のサポートが必要となる場合もあります。

専門家・士業の活用

こうした色々な手続きや書類の作成については、それぞれの専門家がいます。(行政書士、司法書士、社会保険労務士、税理士・会計士、弁護士など。)経営管理のビザ(在留資格)は煩雑な手続きや資料をともない、高額な投資資金などもかかってくるため知識と経験を必要とする難易度の高い手続きです。できるだけ専門家のアドバイスを早めに受けて進めることをおすすめします。また、ビザ以外の手続きについても、当事務所で専門家同士のネットワークによる専門家をご紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。

外国人が日本で働くには

外国人が日本で働くにはビザ(在留資格)が必要

外国人が日本で働くには、ビザ(在留資格)が必要です。このビザ(在留資格)について、ここでは解説します。もしすぐにお問い合わせをしたい方は↓↓こちら↓↓からお問い合わせください。ウェブサイト記事でお調べになりたい場合は下の記事をご参照ください。

 

外国人が日本で働くビザ(在留資格)の種類

外国人が日本で働く事ができるビザ(在留資格)の種類は多くあります。ただし、それぞれのビザ(在留資格)の種類によって職種や時間に制限がある場合もあるので注意が必要です。

職種などの制限がほとんどない身分系ビザ

永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のビザ(在留資格)をもつ外国人の方は、日本で働く際に職種・時間の制限がありません。基本的にはどのような仕事にもつくことができますし、労働法令に違反しない限り何時間でも働くことが出来ます。

外国人を雇う会社からも、制限に違反して違法就労になってしまうリスクな少ないため比較的安心して雇用することができます。

ただし、永住者以外の定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のビザ(在留資格)については、在留期限という日本に滞在できる期限がありますので、これを過ぎてしまわないことに注意が必要です。もし在留期限を1日でも過ぎてしまうと不法滞在(オーバーステイ)となってしまいます。特に、多くの外国人を雇用する会社では、この在留期限の管理が重要です。

職種などの制限が厳しい就労系ビザ

就労系といわれるビザ(在留資格)は、多くの種類があり、それぞれの外国人が行う仕事(業務)の内容によって特定のビザ(在留資格)が付与されます。例えば、コックさんに付与される「技能」、通訳に付与される「国際業務」、エンジニアに付与される「技術」、医者に付与される「医療」、介護士に付与される「介護」、大学の先生に付与される「教授」、プロスポーツ選手に付与される「興行」などがあります。

注意すべきは、これらのビザ(在留資格)は、その仕事(業務)内容を制限して特定の仕事のみをすることを許可しているということです。ですので、例えば「技能」をもっているコックが通訳の仕事をしたり、「国際業務」をもつ通訳が介護士の仕事をすることは、許可された資格以外の仕事をした(資格外活動)として不法就労となります。*「資格外活動許可」を得た場合は除く。

また、就労系のビザは、高度な知識や技術を要する仕事のみの与えられる資格です。いわゆる学生アルバイトでもできるような仕事(単純労働と呼ばれる)については、該当するビザ(在留資格)はありません。製造業の工場生産ラインの作業、建設業の建設現場作業、飲食業の接客・調理作業、運送業の運転手や梱包作業は単純労働であるとして、認められていません。

その他の特殊なビザ

上記以外の場合には、外国人は日本では働くことが全くできないのかというとそういうわけではありません。上記以外にもいくつか制限はありますが特殊なビザ(在留資格)で日本で働くことが許可される場合があります。

技能実習生

1番多くみられるのは、技能実習生です。主に製造業、建設業、農業、漁業に従事しており、通常の就労系のビザ・在留資格では認められない単純労働にも従事することが一部認められています。

ただし、技能実習制度は、日本が発展途上国の人材育成に貢献するために作られた制度であり、「実習(トレーニング)」することが目的です。安価な労働人材を確保するためではなく、実習計画に基づいた実習を行うこと、3年間(3号の場合は最大5年)以上は日本に滞在できないという期間制限などがあります。

また、その他のビザ・在留資格を除いて手続きや管理が非常に煩雑であるため、一部の大規模な会社を除いて、管理団体(事業協同組合がなることが多い)を通して技能実習生を採用することになります。雇う企業にとっても、雇われる実習生にとっても自由度はかなり低いといえるでしょう。

外国人留学生・外国人家族のアルバイト

次に多く見られるのが留学生のアルバイトでしょう。留学生とは文字通り、日本にある大学、専門学校(日本語学校が多い)、高等専修学校などに通学している外国人です。留学生の主な活動内容はもちろん学校に通学して勉学することです。しかし、資格外活動許可をとれば一定の時間(通常週28時間)については、アルバイトをすることができます。

また、就労系のビザ(在留資格)をもつ外国人の家族(夫・妻・子ども)も、その活動は配偶者や親の扶養を受けて家族生活をすることであり、原則は働くことは出来ません。しかし、資格外活動許可をとれば留学生と同じく一定の時間アルバイトをすることができます。

アルバイトは、時間制限があり、主な活動(勉学・家族生活)を害しない限りは仕事内容の制限なく働くことができます。ですので、コンビニエンスストアや居酒屋の店員、建設作業現場やホテル清掃などに仕事にもつくことができます。

ただし、学校へ行かず出席率も成績も悪い状態が続いたり、親から離れて一人で自炊して自立した生活を送っている場合はもはや「留学」「家族滞在」のビザ(在留資格)の主な活動を成り立っていないことから資格外活動が許可されなかったり、場合によっては留学・家族滞在のビザ(在留資格)自体が不許可になることもあります。

インターンシップ生・ワーホリ生

インターンシップやワーキングホリデーは、学生や若い外国人が大学同士や国同士の条約や提携によって一定の期間日本で働くことが許されています。「特定活動」のビザ(在留資格)を持っています。

特定技能(法改正予定)

もう一つ、2019年4月に創設を予定されているのが、「特定技能」のビザ(在留資格)です。これは技能実習のような国際貢献目的ではなく、純粋に人手不足の業界に対して、外国人人材の就労を認めようという制度です。

現在、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械産業、電気・電子情報関連産業の14業種が検討されています。

外国人が日本で働くビザ(在留資格)の代行依頼

外国人が日本で働くビザ・在留資格の手続きは入管申請取次の資格を持っている行政書士に代行をごらいください。

代行依頼のメリット

行政書士に手続きの代行をいらした場合は、下記の業務を外国人本人または雇用する会社に代わって行います。

  • 申請書類の作成
  • 必要書類・添付書類の収集・作成
  • 入国管理局への申請
  • 審査期間中の入国管理局との連絡
  • 入国管理局からの結果通知受領
  • 入国管理局への在留カード受領(変更・更新の場合)

代行依頼にかかる費用

外国人が日本で働く際のビザ(在留資格)の手続きは下記のとおり(標準)になります。

  • 認定証明書(新規来日)12万円
  • 変更申請 8万円
  • 更新申請 4万円
  • 就労資格証明(転職)8万円
  • 相談のみ 6000円~

代行依頼の手順

まずは、下記からお問い合わせ・ご予約ください。詳細をご案内いたします。

 

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多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
〒573-1192大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-4
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