大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

外国人雇用には「就労ビザ」が必要

外国人を雇用する際には、こんな相談が寄せられています。

  • 我が社でも外国人従業員の雇用を考えている。
  • 採用面接にはじめて外国人留学生が応募してきた。
  • 中国支社の現地外国人社員を日本へ異動させたい。

外国人を雇用して日本で働いてもらうには、その外国人が「就労ビザ(正確には「就労系の在留資格」)をもっていることが必要です。もし、就労することのできる在留資格をもっていない外国人を雇用した場合には、外国人には不法就労罪、雇用している会社は不法就労助長罪に問われる場合があります。

もし、雇用したい外国人が就労系の在留資格を持っていない場合には、雇用契約書(あるいは内定通知書)を締結した後に、入国管理局に就労ビザ(在留資格)を申請し、就労できる在留資格を取ってから労働をはじめてもらう必要があります。

外国人雇用を考えている会社・事業主様は一度ご相談ください。

外国人雇用には、日本人の雇用と異なるポイント、注意すべき点があります。まずは一度ご相談ください。また、外国人雇用についてお調べの場合は下の記事をご参照ください。

目次

  • 外国人雇用の手続きと注意点
  • 外国人雇用できるビザ・在留資格
  • 外国人雇用のご相談・ご依頼

 

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就労できる在留資格を取得するには一定の手続と数ヶ月の審査期間がかかりますので、前もって計画をたててスケジュールを見越して申請する必要があります。また、就労できる在留資格は、その種類ごとに従事することのできる業務内容が厳しく制限されています。この仕事内容を安易に考えて許可されていない仕事をさせていること、不法就労になってしまう可能性があります。

なお、「日本人の配偶者等(つまり日本人の夫・妻)」や「定住者(日系人や元日本人配偶者など)」をもっている外国人は仕事内容の制限は原則ありません。また、「資格外活動許可(アルバイト許可)」をもっている留学生や外国人家族は比較的自由な仕事につくことができますが、労働時間が厳しく制限されています。

外国人雇用できるビザ・在留資格

就労できるビザ・在留資格とは

外国人が日本で働くには就労することのできる「在留資格」が必要です。正確には、日本で就労できる種類の「在留資格」をもっていなければなりません。もし、これなしに外国人を日本の会社で働かせた場合、その外国人の不法就労を助長したこと犯罪者・懲役罰金刑あり)になってしまいます。この点安易に考えていらっしゃる会社・事業主の方も多数おられますが、ご自身やご自身の会社が犯罪者にならないようしっかりご確認ださい。

注意しなければならないのは、就労系の在留資格には多くの種類があることです。その種類ごとに日本ですることのできる仕事の内容が厳格に決まっていますので、会社で従事する仕事の内容にあった適切なビザ(在留資格)を取らなければなりません。

たとえば、製薬会社の研究開発業務、出版社での翻訳業務、貿易会社での貿易事務などの仕事をする場合には「技術・人文知識・国際業務」という在留資格をもっていなければいけません。これには、その外国人が大学等を卒業し学位をもっていることが原則です(一部例外あり)。また、外国レストランのシェフやワインソムリエ、宝石加工、パイロットなど職人的な仕事の場合には「技能」という在留資格が必要で、これには10年以上の職務経験が求められます。

逆に、小さな飲食店の調理や接客、運送業の運転手、製造業の組み立て作業などは「単純労働」とされ、就労ビザは許可されません。また、介護職やマッサージ師、美容師などの仕事についても現在(2017年1月1日)では、一部の例外を除いて該当する就労ビザはなく、日本では就労することができません(例外として、下で述べるアルバイト(資格外活動許可)や身分系のビザ(在留資格)をもっている場合に限れます。

また、そもそも「留学」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」などの非就労系の在留資格では原則として日本で働くことができません。(ただし、アルバイトに限り「資格外活動許可」をとることで許される場合があります。) 一方で、「永住」「定住」「日本人の配偶者等」などのいわゆる身分系の在留資格があれば業種に制限なくおおむねどのような仕事であっても働くことができます(単純労働も可)。

就労できるビザ・在留資格の種類

就労には次のようなものがあります。

  1. 外交・・・外交
  2. 公用・・・公務員
  3. 教授・・・大学教授
  4. 芸術・・・芸術家
  5. 宗教・・・宗教家
  6. 報道・・・ジャーナリスト
  7. 経営管理・・・投資家、経営者、管理者
  8. 法律会計業務・・・弁護士、会計士
  9. 医療・・・医師、看護師
  10. 研究・・・研究者
  11. 教育・・・学校の先生
  12. 技術・人文知識・国際業務・・・高度な知識を活かした会社員
  13. 企業内転勤・・・外国にある関連会社の従業員
  14.  興行・・・演劇、スポーツ
  15. 技能・・・熟練技能者(シェフなど)
  16. 高度人材・・・学歴・年齢・年収などから特別に高度と認めらた者

この中でも特に数が多いのは次の5つの場合です。仕事にあった正しい在留資格をもっている外国人でなければ雇用しても働かせることはできません。場合によっては不法就労助長罪で検挙されてしまいますので、従事させる仕事が在留資格に合致しているかどうか十分慎重に見極めるようにしてください。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 技能
  • 興行
  • 高度人材

「就労系の在留資格」の手続き

日本で働くためのビザ(在留資格)を取得するためには、管轄する入国管理局に申請をしなければなりません。これには次のような手続きがあります。

①国外にいる外国人を日本で働けるよう呼び寄せる・・・在留資格認定証明書
②日本にいる外国人のビザ(在留資格)を就労ビザに変える・・・在留資格の変更
③今もっている就労ビザ(在留資格)の期限を延ばす・・・在留期限の更新

これについては「在留資格の手続」で解説します。

「就労系の在留資格」の要件と必要書類

就労ビザ取得のための要件としては、それぞれの種類によって内容は異なりますが、

  • 本人の学歴・職歴
  • 会社で行う業務
  • 会社が支払う給与額

が重要になります。

また、これらの要件を満たしていることを証明するために必要な書類は、

  • 本人の履歴書、卒業証明書、在職証明書
  • 会社の法定調書合計表、登記簿謄本、決算書、会社概要
  • 雇用契約書、業務内容説明書(特に重要)

となります。

外国人雇用のご相談・ご依頼

外国人雇用のご相談・ご依頼は行政書士川添国際法務事務所へおまかせください。

当事務所の代行サービス

  • 相談・助言(学歴・業種・給与額などからビザ取得の可能性を判断します。)
  • 必要書類の収集(雇用契約書、本人書類、会社書類ほか)
  • 申請書の作成(入力・作成後にご本人・会社の方に確認の押印のみ頂きます)
  • 入管への申請手続(ご本人・会社の方は原則入管に出向く必要はありません)
  • 入管との連絡・結果受領(ご本人・会社の方は原則入管に出向く必要はありません)

標準報酬額

  • メール・フォーム・電話お問い合わせ 無料
  • 来所・SKYPE相談 6,000円
  • 訪問相談 10,000円+交通費
  • 在留資格認定証明書 120,000円
  • 在留資格変更申請 80,000円
  • 在留資格更新申請 40,000円
  • 就労資格証明書 80,000円
  • 外国人雇用顧問契約 月額30,000円~

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外国人が日本で働くには「就労ビザ」が必要

外国人が日本で働くためには「働くことができる就労ビザ(在留資格)」を持っていなければなりません。日本のビザ(在留資格)は30以上の種類があります。その中には働くことのできないビザ、一定の制限があるビザなどがあります。また、それぞれに条件や審査内容も異なるため注意が必要です。場合によっては不法就労になる可能性があります。

就労ビザについては、例えばこんなご相談が多く寄せられます。

  • 留学生で卒業後は日本の会社に就職したい
  • 日本のインド料理店でコックとして働きたい
  • 中国会社から日本へ2年間転勤させたい
  • 日本でのダンス大会でプロとして公演したい

日本で仕事を見つけて働きたいと思っている外国人の方は、違法就労にならないようしっかりと確認してください。また、外国人を雇用したい会社・事業主の方は、その仕事内容や給与額、外国人本人の学歴・職歴など基本的な条件をクリアできているか確認する必要があります。

就労ビザについてのご相談・ご依頼等のお問い合わせは下記より行って下さい。また、お調べのみの方は、下記の記事をご参照下さい。

目次

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「就労ビザ(在留資格)」とは

「就労系のビザ(在留資格)」の特徴


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外国人が日本で働くには「就労ビザ」(正確には「就労系の在留資格」)をとらなければなりません。もしこれなしに日本で働いた場合、違法就労になってしまいます。

注意しなければならないのは、就労ビザには多くの種類があることです。種類ごとに日本ですることのできる仕事の内容が決まっていますので、日本でおこなう仕事にあった適切な種類のビザ(在留資格)を取らなければなりません。たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、大学を卒業した人がその専門知識を生かす在留資格です。製薬会社の研究員、出版社での翻訳者、貿易会社での貿易事務などの仕事ができます。また「技能」の在留資格はチェフやワインソムリエ、宝石加工、パイロットなど職人的な仕事に就くができます。

一方、「留学」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」などのいわゆる「非就労系の在留資格」では原則として日本で働くことができません。(例外的に「資格外活動許可」をとることでアルバイトが許される場合があります。*短期滞在は不可)また、「身分系の在留資格」である「永住」「定住」「日本人の配偶者等」などをもっていれば、業種などの制限なく比較的自由に働くことができます。

「就労系のビザ(在留資格)」の種類

就労系のビザ(在留資格)」には次のようなものがあります。業種によってかなり細かくわけられていますので、外国人自身が日本で行おうとしている仕事の内容にあわせて間違えないようにとってください。

  1. 外交・・・外交官
  2. 公用・・・公務員
  3. 教授・・・大学教授
  4. 芸術・・・芸術家
  5. 宗教・・・宗教家
  6. 報道・・・ジャーナリスト
  7. 経営管理・・・投資家、経営者、管理者
  8. 法律会計業務・・・弁護士、会計士
  9. 医療・・・医師、看護師
  10. 研究・・・研究者
  11. 教育・・・学校の先生
  12. 技術・人文知識・国際業務・・・高度な知識を活かした会社員
  13. 企業内転勤・・・外国にある関連会社の従業員
  14.  興業・・・演劇、ダンサー、スポーツ選手
  15. 技能・・・熟練技能者(シェフなど)
  16. 高度人材・・・学歴・年齢・年収などにより特に高度人材と認められた者

この中でも多いのは次の5つの場合です。別のページでそれぞれ解説していきますので、自分の仕事やキャリアにあった在留資格をとるようにしてください。もし異なる在留資格をとってしまうと、せっかく在留資格をとったにもかかわらず仕事ができないことになります。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 技能
  • 興行
  • 高度人材

まずは、自分が日本でやろうとしている仕事、みつけた会社の業務内容が、日本でビザ(在留資格)をとることができるものなのかを確認する必要があります。

一般的な就労ビザ以外の就労できるビザ(別項で記載)

就労ビザではないものの「技能実習」ビザで働いている外国人がいます。技能実習ビザは、発展途上国からきた外国人に国際貢献の一環として技術を習得してもらう目的でおこなわれる「実習(トレーニング)」です。現実的には多くの製造業、建設業、農漁業などで実習生が働いていますが「就労ビザ」とは性質が異なるもので、日本へ呼ぶための手続きが異なり(監理団体型・企業独立型)、研修計画の認定や日本語研修の実施などの各種制限を伴います。(→技能実習ビザ)

また、いくつかの業種については、政令や省令によって例外的に外国人の就労をみとめているケースがあります。(→特定活動ビザ)

さらに、2019年4月には入管法の改正によって、あたらしく「特定技能」のビザ(在留資格)が認められる可能性が高いです。特定技能ビザは、これまでの就労ビザでは認められこなかった業種のうち、特に人手不足が深刻な特定の業種(14業種といわれている)について、ある程度の技能をもった外国人に来日してもらい労働力不足を補おうという目的でつくられた制度です。法改正予定であり確定したことは順次このウェブサイトでも記載していきます。(→特定技能)

就労ビザをとるための手続と要件

「就労系の在留資格」をとるための手続き

相談

日本で働くためのビザ(在留資格)を取得するためには、管轄する入国管理局に申請をしなければなりません。これには、次のような手続きがあります。

  1. 外国にいる外国人を新たに呼び寄せる場合・・・在留資格認定証明書
  2. 日本にいる外国人を就労ビザに変える場合・・・在留資格の変更
  3. すでにもっている就労ビザの期間を延ばす場合・・・在留期限の更新

正確な種類の在留資格を選び、正確な手続きにしたがって在留資格をとる必要があります。

「就労系の在留資格」の要件と必要書類

就労ビザ取得のための要件としては、それぞれの種類によって内容は異なりますが、

  • 本人の学歴・職歴
  • 会社で行う業務
  • 会社が支払う給与額

が重要になります。

また、これらの要件を満たしていることを証明するために必要な書類は、

  • 本人の履歴書、卒業証明書、在職証明書
  • 会社の法定調書合計表、登記簿謄本、決算書、会社概要
  • 雇用契約書、業務内容説明書(特に重要)

となります。

就労ビザと業界・職種の関係

就労ビザがとりやすい業界・とりにくい業界

うちの業界で外国人の就労ビザがとれるのか、という質問をよく受けることがあります。具体的な話になれば、その業種・業界の会社において「どのような仕事」をするのか、「どのような役職・職種」になるのかによって変わりますが、一般的には就労ビザをとりやすい業界・業種ととりにくい業界・業種があります。

就労ビザがとりやすい業界・業種として挙げられるのは、まず貿易業、外国語学校など教育業、通訳翻訳業などの外国関連業種です。これは「技術・人文知識・国際業務」のなかでも外国人が働くことの多い典型的な業種であるため、事例も多く、実際に多くの外国人が就労しています。外国人であることを活かしやすい仕事であるため、理由も説明しやすいです。

一方、就労ビザがとりにくい業界・業種としては、製造業、飲食業、建設業、運送業など多くの人の人手を要し、アルバイトでも機械的にできる仕事(いわゆる単純労働)がある業種があります。仕事内容によっては就労ビザが認められる場合ももちろんありますが、単純労働に従事しないことを説明し明確に区別するなどが必要となります。

就労ビザと仕事・職種

就労ビザは、雇用する会社の業種・業態・規模なども一定は関係してきますが、主には「従事する仕事の内容」そのもので審査されます。製造業や飲食業であっても単純労働ではなく管理職や経理職などであれば就労ビザが許可されることがありますし、貿易業でも梱包や搬送などの単純作業だけだと不許可になります。

大学で習得した専門性の高い知識、これまでの職歴で培った専門性の高い技能を活かす「専門性の高い仕事」であることが重要です。管理職・マネージャー、経理や人事、経営企画や営業などのホワイトカラー・事務系総合職は就労ビザが許可されやすいと言えるでしょう。一方で、工場ラインや現場での作業を伴う仕事は単純労働とされやすく明確な説明や区別がなければ就労ビザが不許可となる可能性が高くなります。

就労ビザ(在留資格)のご依頼

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就労ビザ取得の手続きは行政書士川添国際法務事務所へおまかせください。

当事務所の代行サービス

  • 相談・助言(学歴・業種・給与額などからビザ取得の可能性を判断します。)
  • 必要書類の収集(雇用契約書、本人書類、会社書類ほか)
  • 申請書の作成(入力・作成後にご本人・会社の方に確認の押印のみ頂きます)
  • 入管への申請手続(ご本人・会社の方は原則入管に出向く必要はありません)
  • 入管との連絡・結果受領(ご本人・会社の方は原則入管に出向く必要はありません)

サービスと報酬額

  • メール・電話問い合わせ 無料
  • 来所・SKYPE相談 6,000円
  • 訪問相談 10,000円+交通費
  • 認定証明書 120,000円
  • 変更申請 80,000円
  • 更新申請 40,000円
  • 就労資格証明書 80,000円
  • 顧問契約(外国人雇用)月額30,000円~応相談

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京都在住外国人のビザ申請は京都入管(大阪・滋賀も可)へ。

在留資格の変更申請・更新申請をどこの入国管理局で申請するかは、その外国人の方の「住所」を基準に決められます。京都府内の市町村(京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜軍井手町・宇治田原町、相楽郡笠置町・和束町・精華町・南山城町、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町・与謝野町)に住所をおいている外国人の方の在留資格の手続きは原則、京都入管(大阪入国管理局京都出張所または舞鶴港出張所)の管轄になります。ただし、大阪入国管理局(大阪府大阪市住之江区)、大阪入国管理局大津出張所(滋賀県大津市)も管轄となっています。

大阪入国管理局京都出張所(京都入管)の所在地・連絡先

京都入管の所在地

京都入管の所在地は、〒6060-8395京都府京都市左京区丸太町川端東入ル丸太町34-12京都第二地方合同庁舎の建物内にあります。京阪電車丸太町駅から歩いて5分ほどの場所になります。申請窓口は9時から12時と13時から16時(土日祝はお休み)になります。16時には受付が閉まってしまいますので注意が必要です。また、お昼休みの時間は対応が遅くなります。滋賀県在住外国人の申請も受け付けています。

京都第二地方合同庁舎の建物は比較的小さいのですが、上の階にあがると入管があり、入り口を入ってすぐに受付があります。出張所なので職員の数は多くなく、番号をとって順番に対応がなされるまでは、椅子に座って待つことができます。印紙の購入は建物外の印紙販売所になりますのでご注意下さい。

京都入管の連絡先およびマップ

京都入管の電話番号は、075-752-5997です。

大阪入国管理局舞鶴港出張所(舞鶴入管)の所在地・連絡先

舞鶴港入管の所在地

舞鶴港入管は、京都府舞鶴市字下福井901舞鶴港湾合同庁舎にあります。京都府の北部・日本海側に在住の外国人の皆様はこちらを利用されるのが便宜ではないでしょうか。京都府の他に兵庫県在住の外国人の方もこちらで申請ができます。また、港に隣接しているため海港業務をおこなっています。窓口受付は9時から12時、13時から16時(土日祝除く)になっています。

舞鶴港入管の連絡先

舞鶴港入管の電話番号は、073-422-8778です。

舞鶴港入管のマップ

川添国際法務事務所は、京都在住外国人の案件も多いです。

当事務所は、大阪と京都の府境にある枚方市に事務所があるため、京都府内在住の外国人の皆様の在留手続きも多くご依頼いただいております。特に京都は大学生・留学生、大学教授の案件も多く、アジアのみならず欧米出身の外国人の方も大変多く、その後就職、起業、結婚、永住などの在留資格手続きを行うことが多いです。

京都在住の外国人の皆様の手続き案件は、その内容によって京都入管または大阪入管で申請しております。また、京都北部も対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

ここでは、在留資格の専門家について説明します。

行政書士〜文書作成と行政手続きのプロ〜

行政書士

行政書士は、許可申請などの行政手続と契約書などの文書作成を専門とする国家資格者です。そのうち、入国管理局に申請取次者として届出た行政書士を申請取次行政書士と言います。申請取次行政書士の代わりに「入管行政書士」や「国際行政書士」の俗称を使う場合もあります。

入管行政書士は、入国管理局での手続において必要な書面の収集・作成・提出を外国人に代わって取次ぎます。取次カードと呼ばれるピンク色の身分証明カードをもっているのが申請取次の資格者です。(行政書士のすべてが 入管の申請を取次ぐことができるわけではありませんのでご注意ください)

行政書士は通常、様々な業務を行っていますが(建設業許可、道路運送業許可、相続・遺言、法人設立など。)、外国人の在留資格にかかわる「入管業務」もその一つです。行政書士はそれぞれの業務を専門として行っている場合が多いですので、ご相談・ご依頼には経験豊富な「入管」専門行政書士をお選びください。(単にホームページなどで「ビザ・入管業務」と記載されていたも、経験の乏しい行政書士も少なからず存在します。)

外国人の安心・快適をサポート

行政書士の仕事は、もちろん入国管理局での申請にかかわる業務だけではありません。行政書士は、日本の法律や行政に不慣れで日本語が苦手という外国人の安心・快適な暮らしをサポートします。(*法律に関して争いが生じた場合の裁判手続は弁護士業務であるため行政書士は扱えません。)

住居、教育、福祉、雇用、結婚、相続、金銭など、生活上のトラブル・お困りごとは多くあります。暮らしの中で生じたトラブルの最初の窓口として解決策を一緒に考え、外国人の方々の安心・快適な生活をサポートします。

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外国人研修生は新・技能実習制度へ

2010年7月から新しい研修・技能実習制度が始まります。
いわゆる外国人研修生を雇用している企業様は要チェックです。

外国人研修生の制度は、日本のすぐれた技術・知識を
アジア諸国等の開発途上国に移転するための制度として
作られました。しかし、最近は実質的な低賃金労働者として
脱法的に利用されることが問題視されてきました。

そこで、法律が改正され、新たな研修・技能実習制度
始まることになりました。

主な変更点は以下のとおりです。

「技能実習」の在留資格

これまでの「研修」の在留資格で日本に着ていた
研修生(1年間)は、あらたに技能実習生1号として、
講習(座学)による知識習得活動のあと、雇用契約に
基づく技能取得活動を行います。
雇用契約に基づき労働基準法が適用!!

これまでの「特定活動(技能実習)」の在留資格を
取得していた技能実習生(最大2年間)は、新たに
技能実習生2号として、雇用契約に基づき修得した
技能を要する業務(65種に限定)に従事します。

「研修」の在留資格は、国の機関等の公的研修や
実務作業なしの研修のみを行う在留資格として
今後も存続します。

講習(座学)

これまで1年目の「非実務研修」として行われて
いた講習は、原則として技能実習1号の期間全体の
1/6以上の期間(例:1年だと2ヶ月)を充てることに
なりました。

ここでは、日本語、日本生活一般、法的保護(入管法、
労働法)、技能習得に関する知識などにつき講義形式
で講習を受けなければならなくなりました。

違反罰則強化

監理団体による指導・監督・支援が強化されると同時に
不正行為によって課される罰則が強化されました。

・暴力・脅迫・監禁行為
・旅券・外国人証明書の取り上げ
・賃金不払い
・人権侵害行為
・偽造・変造文書の行使・提供

当たり前の話ですが、これら違反行為には
周知徹底を図り、十分に気をつけて下さい。

参考: JITCO(ホームページ

2010/04/03

2010年7月から「外国人研修生」の制度が変わります。
脱法的な低賃金労働など問題の多かった「研修」は、
新しく「技能実習」の在留資格を創設して改善される見込み。

これに伴う制度改正には要注意です。詳しくはこちら

私も、新制度対応のための「JITCO派遣講師」として登録し、
外国人研修生を抱える企業・組合等へ出張セミナーを行う予定です。

お問い合わせはこちら

多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
〒573-1192大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-4
1-25#701, Nishi-Kinya1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL:072-805-3331 / FAX:072-805-3334
MAIL:info@gaikoku-jin.com
平日9:00~19:00(土日祝夜間・応相談) Holiday & Night, reservable

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