大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

外国人が日本で活動するにあたって「在留資格」は切っても切り離せない関係にあります。そして「就職」もまた、在留資格が深く関係する活動の一つです。

「就職を考えている留学生」や「転職を考えている外国人」が在留資格で注意しなければならないことについて解説します。

留学生の在留資格変更

留学生の在留資格変更

留学生は「留学」の在留資格を有しているはずですが、これでは日本で就職することはできません。日本で就職する際には「就労可能な在留資格」に変更する手続きをしなければなりません。

在留資格の変更手続きは、お住まいの住所を管轄する入国管理局で行います。注意すべきなのは、在留資格の変更に関する審査には1~3ヶ月かかるという点です。

この時、留学ビザが終了するまでに就労ビザが許可されないと不法滞在として扱われてしまいます。就職先が決まったら、早めに入国管理局で申請手続きを行いましょう。

留学生の在留資格変更手続きに必要な書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 顔写真
  • パスポートまたは在留資格証明書(提示できない場合はその理由書)
  • 在留カード(外国人登録証明書を含む)
  • 申請理由書(必須ではない)
  • 雇用契約書のコピー
  • 法人登記事項証明書
  • 決算報告書のコピーまたは事業計画書
  • 源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
  • 会社案内
  • 雇用理由書(必須ではない)
  • 卒業証明書または卒業見込証明書

留学生の注意ポイント

これから就職しようとする留学生向けのアドバイスとして、以下の内容を提示します。

  • 日本のマナーやルールに注意する
  • 採用選考スケジュールを知る
  • 活動スケジュールを立てる
  • 在留資格に関することは速やかに入国管理局に申請する

外国人は転職時に入管での手続きが必要

外国人は、日本国内での転職が可能です。しかし、その際には在留資格の変更手続きが必要である場合があることを理解しておきましょう。在留資格には就労などの活動内容が制限されており、在留資格の変更なしにその範囲から外れる転職をすると「不法就労」とみなされてしまいます。

また、活動内容の制限から外れない転職の場合でも、入国管理局に就労資格証明書の交付申請手続きをしなければなりません。

在留資格に特化した行政書士をお探しなら行政書士・川添国際法務事務所へ

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在留資格の申請手続きは、行政書士や弁護士などの専門家に依頼することも可能ですが、すべての専門家が外国人のビザ手続きを熟知しているわけではありません。

大阪・京都・兵庫などの関西圏で在留資格に特化した行政書士をお探しなら、行政書士・川添国際法務事務所をご利用ください。申請手続きの確かな実績があるからこそ、2回目以降の大幅割引や家族割引、不許可の際の残額返金など、充実したサービスをご用意しております。

オンラインやメールからご相談を受け付けており、日本全国出張いたしますので、まずは一度お問い合わせください。行政書士は英語でのご相談も承ります。

在留資格の申請を行政書士に依頼するなら行政書士・川添国際法務事務所まで

事務所名 行政書士・川添国際法務事務所 Immigration Lawyer Kawazoe Office
代表者 川添 賢史 Kawazoe Satoshi
住所 〒573-1192 大阪府枚方市西禁野1丁目1−25-701
1-25#701, Nishi-Kinya 1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL 072-805-3331
FAX 072-805-3334 (24H)
MAIL info@gaikoku-jin.com
URL https://gaikoku-jin.com
営業時間 平日9:00~19:00(土日祝夜間は予約によって応相談)*メール・FAXは24時間対応

外国人が日本で働くためには、就労ビザなどの在留資格が必要になります。

資格が必要ということは、当然ながら申請して許可を得る必要があるということになります。在留資格をどこに申請すればいいのかについて解説します。

在留資格は「入国管理局」に申請する

在留資格は「入国管理局」に申請する

結論からいえば、在留資格の申請先は「入国管理局」です。

法務省に設けられているほか、「地方入国管理局」とその「支局」「出張所」および「入国管理センター」が全国に設けられています。

入国管理局 組織・機構

出入国在留管理庁の概要

問題なのは、全国に設けられている管理局や支局の「どこに申請するか?」ということです。近場で申請に便利であればどこでもいいというわけではなく、申請する人によって申請先となる管理局や支局が異なります。

外国から呼び寄せる場合

海外から初めて日本に外国人を呼び寄せる場合、つまり日本の在留資格を有していない場合には「在留資格認定証明書交付申請」が必要になります。これは、就労予定の会社の所在地を管轄する入国管理局に申請を行う必要があります。

ただし、就労ビザではない場合には、その外国人の居住予定地を管轄する入国管理局に申請します。

既に日本に住んでいる場合

既に日本に住んでいる場合、つまり既に在留資格を有している外国人の場合、現在の在留資格では予定している内容の就労ができないときは、在留資格の変更・更新手続きが必要になります。

この場合は、その外国人が居住している住所を管轄する入国管理局に申請する必要があります。

引っ越しとビザ変更手続きについて

よくあるケースとしては「○◯県の大学に通っていた外国人が△△県の会社に就職する」という場合のビザ変更手続きです。この外国人は「留学」の在留資格から、就労先の業務内容に従った就労ビザに変更しなければなりません。

前述の通り、変更手続きは外国人が居住する地域を管轄する入国管理局です。ここでは○◯県の入国管理局が申請先となりますが、問題なのは就職のために△△県に引っ越す場合です。

申請して許可された在留カードは、基本的に申請した入国管理局に取りに行かなければなりません。そこで、△△県に引っ越すのであれば、引っ越し先の△△県の入国管理局を受取先にできるように前もって申請しておくことをおすすめします。そうしないと引っ越し前の住所の入国管理局まで取りに行かなければならない、または受取に時間がかかってしまう場合があります。

大阪や京都など関西で在留資格の申請代行を依頼するなら行政書士・川添国際法務事務所へ

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在留資格の申請代行行政書士に相談・依頼するなら、外国人入管専門の行政書士・川添国際法務事務所にお任せください。

外国人雇用、国際結婚、外国人の転職、起業における在留資格・ビザ申請を、経験豊富な行政書士が手厚くサポートいたします。完全定額制・追加料金なしのわかりやすい報酬体系で、個人の方も安心してご相談いただけます。

個々のケースに応じて他業種専門家とも連携し、迅速・正確な手続きを進めてまいります。行政書士は大阪京都・兵庫などの関西エリアを中心に対応しますので、ぜひお問い合わせください。

在留資格の申請を行政書士に依頼するなら行政書士・川添国際法務事務所まで

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永住者ビザ(在留資格)をとりたい

□ 日本人と結婚してずっと日本で夫婦一緒に暮らしていきたい。
□ 会社に就職して10年。毎回の更新手続きが面倒。
□ 日本で不動産を購入したり、自分で会社を起業したい。

日本で安定した生活を送りたい外国人のための最も安定した在留資格が永住です。ただし条件も審査も厳しく適切な書面を準備する必要があり、期間もおよ6ヶ月程度かかる場合があります。

*永住申請は一般の在留資格変更とは異なり、申請中も今お持ちの在留資格の更新手続きを行わなければなりません。

永住ビザのメリット

「永住」の在留資格は、今後もずっと日本に住み続けたい人のための在留資格です。

その他の在留資格では在留期間が設定され(1年、3年など)、この期間がすぎる前に更新の手続きを行わなければなりませんが、永住は一度取得すると以後更新が不要となり、日本に滞在するための身分が安定します。

また、技術や人文知識・国際業務などの「働く」ための在留資格では特定の業種に就労できる職業の範囲が制限されますが、永住を取得すれば原則どのような職業にも就くことができます

日本に長く(できれば一生)住み続け、外国人でありながら日本人とほとんど変わりない生活を送りたいという場合には、永住の在留資格の取得が考えられます。
ただし、日本国籍を取得する「帰化申請」とは異なり、あくまでも外国人のままの滞在ですので、永住の在留資格が取り消された場合には日本に滞在することはできなくなりますし、日本人の固有の権利である選挙権などはありません。

永住の在留資格をとるために必要な条件とは

永住の資格は、日本に長く活動の制限なしに滞在することを許可するものですから、取得するための条件も他の在留資格に比べて厳しくなっています。法務省が公開している「永住許可のガイドライン」にしたがってみていくと、基本条件は以下のとおりです。

  1. 素行が善良である
  2. 独立の生計を営むだけの資産や技能をもつ
  3. 日本の国益に合致する

確認事項1. 継続在留実績

まずは、日本での継続在留実績の確認が必要です。永住の在留資格は、はじめて日本に来てまだ間もないという人には与えられません。日本で一定の期間(原則10年以上)住み続けた実績がある人だけがとることができます。

□ (日本人、永住者の配偶者) 実態を伴った婚姻生活3年以上+1年以上の継続在留。素行・生計要件不要。
□ (日本人、永住者の実子等) 1年以上の継続在留。素行・生計要件不要。
□ (定住者) 5年以上の継続在留。
□ (難民認定者) 5年以上の継続在留。生計要件不要。
□ (我が国への貢献者) 5年以上の継続在留
□ (その他) 10年以上の継続在留

確認事項2. 最長期間の在留資格

今もっている在留資格の期間が、最長期間であること(例:就労資格の3年など通常は3年の在留期間)が必要です。(*2012年7月9日以降、最長期間が5年に拡張される在留資格についての扱いは現在のところ不明です)。

□ 今もっている在留資格の在留期間が、最長期間である。

確認事項3. 法令の順守

「素行が善良」「日本の国益に合致」といった人格的な条件の判断に関連して、以下の点を確認ください。

□ 日本での犯罪歴(交通違反等も含む)
□ 税金の確定申告や納税などの手続き

確認事項4. 生活費の確保

□ 在職している、扶養者がいる
□ 預貯金、不動産、金融資産等がある

確認事項5. 身元保証人

永住申請を行うためには、日本人もしくは永住の在留資格をもつ外国人に「身元保証人」になってもらわなければなりません。この身元保証人は借金の連帯保証人等とは異なり、滞在費・渡航費・法令の遵守を保証する内容のものですが、住民票や所得証明などの各種証明書を提出しなければなりませんので、知人や同僚など申請者のことをよく知る人物に依頼をしてください。

□ 知人・家族等に身元保証人になってもらえる人がいる

入管に提出する書類・資料

申請に際して入国管理局に提出しなければならない書類・資料は、今お持ちの在留資格や家族事情によって異なります。必要な書類を適切に準備して提出することが、永住の在留資格をより早くとるためには必要不可欠です。

就労資格(人文国際・技術・技能等)からの申請

  • 理由書
  • 本人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書
  • 職業証明書(在職証明、登記簿謄本、確定申告書等)
  • 所得証明書3年分(源泉徴収票、納税証明書等)
  • 資産証明書(銀行残高証明書、不動産登記簿謄本等)
  • 課税証明書3年分(省略なしの住民税課税証明書)
  • 叙勲・表彰等(あれば)
  • 身元保証書
  • 身元保証人の職業証明
  • 身元保証人の所得証明1年分
  • 身元保証人の住民票・外国人登録原票記載事項証明

原則10年以上の継続在留が必要です。ただし、特に「日本に貢献」した場合には5年以上でも可能な場合があります。

身分資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)からの申請

  • 身分関係証明書(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)
  • 本人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書
  • 職業証明書(在職証明、登記簿謄本、確定申告書等)
  • 所得証明書1年分(源泉徴収票、納税証明書等)
  • 課税証明書1年分(省略なしの住民税課税証明書)
  • 身元保証書
  • 身元保証人の職業証明
  • 身元保証人の所得証明1年分
  • 身元保証人の住民票・外国人登録原票記載事項証明

日本人や永住者との関係を証明します。また、身元保証人は配偶者でも可能です。

定住者からの申請

  • 理由書
  • 身分関係証明書(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)
  • 本人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書
  • 職業証明書(在職証明、登記簿謄本、確定申告書等)
  • 所得証明書3年分(源泉徴収票、納税証明書等)
  • 資産証明書(銀行残高証明書、不動産登記簿謄本等)
  • 課税証明書3年分(省略なしの住民税課税証明書)
  • 叙勲・表彰等(あれば)
  • 身元保証書
  • 身元保証人の職業証明
  • 身元保証人の所得証明1年分
  • 身元保証人の住民票・外国人登録原票記載事項証明

家族滞在からの変更

  • 理由書
  • 身分関係証明書(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)
  • 本人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書
  • 職業証明書(在職証明、登記簿謄本、確定申告書等)
  • 所得証明書3年分(源泉徴収票、納税証明書等)
  • 資産証明書(銀行残高証明書、不動産登記簿謄本等)
  • 課税証明書3年分(省略なしの住民税課税証明書)
  • 叙勲・表彰等(あれば)
  • 身元保証書
  • 身元保証人の職業証明
  • 身元保証人の所得証明1年分
  • 身元保証人の住民票・外国人登録原票記載事項証明

永住申請手続きの代行サービス

永住の在留資格を取るには上記の書類を収集・作成し、入管に提出して申請します。
当事務所では、これらの永住申請手続きを外国人本人に代わって行っています。

まずは、お電話またはメール等でご相談ください。(一般的なご相談は無料です)

お電話: 072-805-3331
メール: info@gaikoku-jin.com

1. 「永住申請手続きの代行サービス」とおっしゃってください。

2.お名前、ご連絡先、申請人の国籍、現在の在留状況等をお伝え下さい。

3.申請に関係する詳しい事情をお聞かせいただくため、ご相談日を調整させていいただきます。

4.ご依頼後、申請に必要な書類の作成・収集を代行します。

5.ご確認いただいた後、入国管理局への提出を代行します。

6.追加書類、説明書類の要求など、入国管理局と相談し適切な対応を代行します。

7.結果通知を受領後、在留資格証印(スタンプ)の受領を代行します。

手続費用: 150,000円(家族同時申請、特別永住者の方の申請には割引があります)
手続日数:  およそ2週間(申請後、審査のために6ヶ月ほどの期間がかかります)

もし手続きについてわからないことがありましたら、お問い合わせ下さい。
(TEL:072-805-3331 メール:こちらまで)

「家族滞在」って?

家族滞在」の在留資格は、就労の在留資格や留学の在留資格で日本に来ている
外国人の扶養を受けている配偶者や子の在留資格です。家族を呼び寄せたい時に
利用される在留資格です。

この在留資格は、扶養されている家族のためのものですので、働くことは原則として
できません
。ただし、留学のビザと同じく資格外活動としてアルバイトは可能です。

(more…)

外国人が日本で家族と暮らす在留資格

日本で配偶者や家族と一緒に暮らしたい人のビザ

□ 日本で働くアメリカ人ですが、アメリカ人の彼女と結婚し日本で暮らしたい!
□ 永住権をもっている中国人です。中国の女性と結婚したので日本に呼びたい!
□ インド料理店コックのインド人ですが、妻と子どもと一緒に日本で暮らしたい!

このようなケースでは、家族を扶養して日本で暮らすための在留資格が必要となります。これにはいくつかの種類が考えられますが、そのいずれかの在留資格をとらなければ、いくら日本に暮らす外国人の家族だとはいえ日本に滞在して生活することはできません。

また、注意していただきたいのは、ここで「家族」という場合には「夫・妻(配偶者)」と「子(主に未成年で収入のない子)」が原則です。親や兄弟姉妹、成人して自ら収入を得ている子は原則として日本に呼んで一緒に生活することはできません(ただし、例外がいくつかあります。)

家族を呼ぶための在留資格

家族を呼ぶための在留資格とは

日本人や日本に住む外国人の家族(配偶者・子)は家族ビザで日本に滞在できます。これには法律上の家族であることが必要で、配偶者の場合、単なる同棲や事実婚、婚約の段階では通常認められません。また日本では同性婚はみとめられておらず結婚しているとはいえません。さらに、もし離婚や死別した場合は在留資格の更新できなくなる可能性もあります。(その後も引き続き日本に住み続けるには離婚定住の在留資格などに変更する必要があります。)

「日本に家族を呼んで暮らすための在留資格」の種類

外国人が日本で家族と暮らすための在留資格には、次の種類があります。

  • 永住者の配偶者等・・・永住者である外国人の配偶者(夫・妻)とその子
  • 家族滞在・・・永住者以外の外国人の配偶者(夫・妻)とその子

また、やや特殊な例として、日系人・元配偶者には以下のような定住の在留資格もあります。

日本で家族と暮らすための在留資格の手続き

日本で働くためのビザ(在留資格)を取得するためには、入国管理局に申請をしなければなりません。
これには、次の3つの手続きがあります。

①今国外にいる外国人を日本で暮らせるよう呼び寄せる場合・・・在留資格の認定証明書
②日本にいる外国人のビザ(在留資格)を他のビザに変える場合・・・在留資格の変更
③今もっているビザ(在留資格)の有効期間を延ばす場合・・・在留資格の更新

これについてはすでに別ページ「在留資格の手続」で解説しています。

「家族と暮らすための在留資格」をとる必要書類

必要書類と審査にかかる期間

日本で家族と暮らすためのビザで一番のポイントは、結婚していること、家族であることなどを証明するためのの身分証明書です。国によって呼び方や形式は異なりますが、婚姻証明書や家族証明書となる文書が必要です。これらの書類は日本では戸籍謄本に記載されていますが、外国ではそれぞれの国の制度によって取得方法が異なります。

また、日本で家族が生活する際に必要な生活費を十分に支払えるかはとても重要です。給与や役員報酬などの収入に関する書類、預金通帳や不動産登記簿謄本などの資産に関する書類などを求められます。特に家族が多い場合にはそれなりの支出がかかりますので必要となる収入額・資産額の基準も高くなります。

家族を呼び寄せるための在留資格をとるためには一定の期間が必要です。すぐに呼べるわけではないので注意してください。新たに外国人を日本によびよせる「在留資格認定証明書」の手続きは約2カ月、すでに日本にいる外国人のビザ(在留資格)を働くことのできるビザ(在留資格)に変える「変更」の手続きでも約1カ月がかかります。もし、申請した書類に不備や不足があったりすると、それ以上の時間がかかる場合もあります。

当事務所のサービス

サービス内容

日本に住む外国人がその家族を日本に呼ぶ場合には、家族であることの証明、日本での生活経費を支払えることの証明の2つがポイントなります。外国書類を提出する場合には翻訳や説明をつけることも多いため、これらの書類の翻訳・認証なども当事務所で併せて行っていただけます。またご家族の就職の際の就労への在留資格の変更や、永住申請のご相談や手続も行っています。

また、外国人のビザ手続を専門にしている当事務所では、ビザ取得後の外国人の生活に関するサポートや相談も行っています。運転免許証の取得、生活上の各種契約などのサポートのほか、教育や保険などのご相談については他の提携している専門家や業者さんをご紹介することもできます。

ビザ申請のみにとどまらず、日本で生活されている間、安心して生活していただけるようぜひなんでもご相談いただけたらと思います。

メニューと報酬額

  • メール・電話相談 無料
  • 面談・SKYPE相談 6、000円
  • 在留資格認定証明書 120,000円
  • 変更申請 80,000円
  • 更新申請 80,000円
  • 外国人家族のための顧問契約 月額10,000円

「日本人の配偶者等」って?

日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、特別養子、子である者が
修得できる在留資格です。

国際結婚の具体的な手続については別項目で紹介します。どこの国の人と結婚するか
により要件が異なる
ので注意が必要です。法律上の婚姻(事実婚、婚約、同性婚は不可)で、かつ実質的な婚姻関係にある場合に限られます。

養子縁組の具体的手続についても別項目で紹介します。この在留資格をとるためは、
特別養子でなければいけません。

滞在期間に制限はありますが、就労活動の範囲に制限はありません

(more…)

「投資・経営」って?

投資・経営」の在留資格は、一般には起業家、投資家、経営者および経営管理職の
仕事です。詳しく見れば以下の8つのパターンになります

  • 日本で事業経営を開始し、事業を経営する者
  • その管理に従事する者
  • 日本で事業に投資し、事業を経営する者
  • その管理に従事する者
  • 日本で事業経営を開始した外国人に代わって経営する者
  • その(日本人が代わって経営する場合含む)管理に従事する者
  • 日本で事業に投資した外国人に代わって経営する者
  • その(日本人が変って経営する場合含む)管理に従事する者

難しく見えますが、要するに、外国人が起業・投資した事業で社長などの経営者や、
部長、工場長、支店長などの管理者として働く外国人
をいいます。

(more…)

「技能」とは

技能」とは、調理師、建築士、貴金属加工の熟練工や動物の調教師など、熟練した特殊な技能を持った職人的な仕事をいいます。技能のビザ(在留資格)の取得には、学歴が問われないだけ技能を証明する資格や経験が必要です。

「技能」ビザ(在留資格)取得の条件

基本条件

基本条件は以下です。

  1. 専門技能を要する業務に就いている
  2. 勤務先機関(会社等)がきちんと存在する
  3. 外国人が熟練工としての技術をもっている
  4. 機関と外国人との間に継続的な契約がある

1.専門技能を要する業務

申請をする外国人が経験をえて身につけた熟練技術であることが必要です。具体的には以下の業務で仕事についていることが必要です。

1. 外国特有の料理の調理、食品の製造
2. 外国特有の建築・土木
3. 外国特有の製品の製造・修理
4. 宝石、貴金属、毛皮の加工
5. 動物の調教
6. 石油探査、地熱開発、海底鉱物探索のための掘削・地質調査
7. 航空機の操縦
8. スポーツの指導
9. ワイン鑑定

また、熟練した技能を持つ外国人を雇うのですから、日本人と同等以上の給与が支払われなければなりません。
→ 雇用契約書等を資料として提出します。

2. 勤務先がきちんと存在する

勤務先は、会社はもちろん、個人事業主でも(継続性・安定性があれば)OKです。
→ 会社登記簿謄本会社案内決算書、事業計画書(新規の場合)、また店舗として営業許可書メニュー店舗見取り図を資料として提出します。

3.熟練工としての技術

熟練した技能」をもっていることを証明しなければなりません。これには、当該業務について原則として10年以上の実務経験を有することが必要になります(航空機操縦は1000時間、スポーツ指導は3年以上でオリンピック・国際競技会に出場した経験がある者、ワイン鑑定は国際ソムリエコンクール出場経験がある者)。
→ 履歴書、在職証明書、資格証などを資料として提出します。

4.継続的な契約

申請者である外国人が、その雇用先に継続的に雇用されることが必要です。委任契約、委嘱・嘱託契約、派遣契約でも(安定性・継続性があれば)可能です。
→ 雇用契約書(あるいは辞令、採用通知書等の写し)を資料として提出します。

「技能」ビザ(在留資格)にかかわるQ&A

現在レストランのコックですが、「技能」のビザでレストラン経営もできますか?

技能のビザは熟練した技能を用いる仕事のみを従業員としてすることができるビザですので、レストラン経営はできません。もし、レストラン経営を自ら行いたいのでしたら、「投資経営」ビザへの変更をしなければなりません。逆に「投資経営」ビザをもち、レストラン経営を行いながら自ら調理も行うことは可能とされています。

タイ料理のコックですが、実務経験は5年で足りると噂で聞きましたが・・・?

タイ料理のコックは例外的に5年以上の経験で足ります。これは、日本とタイとの間で条約が結ばれているからです。タイ料理のコックさんは、5年以上の経験があり、タイ料理人の技能水準証明書を有し、直前1年間にタイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を得ていたことの証明が必要です。

「技能」ビザを取るためのレストランの規模はどのくらい必要ですか?

レストランの規模は一定以上でなければならず、あまり小さな店舗や単純な料理しか提供していない場合には認められないばあいがあります。一つの基準として、30席以上の座席(店舗見取図を添付)と、5000円以上のコースメニューと単品料理の提供(メニューコピーを添付)、インド料理のタンドール釜、中華料理の調理器具の設置(店舗写真を添付)等があります。

外国で働いていたときの「在職証明書」とは、どのようなものですか?

技能のビザでは、在職証明書が非常に重要です。在職した勤務先名、住所、電話番号、在職期間は必ず記載されているひつようがあります。また、証明者の名前、サイン、日付が記載された証明書原本が必要です(コピーは不可)。なお、この証明書の内容を確認するため、外国の店舗については国際電話で確認したり大使館が現地調査をすることがありますので、くれぐれも虚偽の記載の内容にしなければなりません。

中国で気功、ヨガ、整体を教えていますが、技能ビザを取れますか?

気功でスポーツとして認められる運動の場合には、認められる可能性があります。ヨガ・整体は技能ビザでいうところのスポーツには当たらないとされています。

「企業内転勤」とは

企業内転勤」は、外国にある会社から日本国内の関連会社へ転勤する場合に必要なビザ(在留資格)です。これも高度の専門知識を有することが前提ですので、「人文知識・国際業務」や「技術」に該当するような仕事に就く場合にみとめられます。

「人文知識・国際業務」「技術」のビザ(在留資格)を取得するには、大学卒業の学歴要件や10年以上の実務要件という高いハードルが必要になることから、これらを満たしていなくとも日本で勤務をさせたい場合などに考えられます。

「企業内転勤」ビザ(在留資格)取得の条件

基本条件

基本条件は以下です。

  1. 外国にある関連企業からの一定期間の転勤
  2. 「人文知識・国際業務」「技術」の業務に従事
  3. 勤務先機関(会社等)がきちんと存在する
  4. 機関と外国人との間に継続的な契約がある

1.関連企業からの一定期間の転勤

転勤」には、同一会社はもちろん、系列会社も含まれます。本店と支店の異動、親子会社間の異動、子会社間の異動、関連会社への異動が可能です。ただし、単なる業務提携先の会社はこれに含まれません。ここで、「関連会社」は、出資、人事、資金、技術、取引などの関係を通じて、財務、営業、事業方針の決定に重要な影響を与える会社のことをいいます。「一定の期間」は、日本での勤務が一定期間に限られていることを意味しています。無期限に長期で日本に滞在しようとする外国人には、企業内転勤はふさわしくありません。
→ 転勤命令書、辞令の写しなどを資料として提出します。

2.「人文知識・国際業務」「技術」の業務に従事

転勤先の日本でできる仕事は「人文知識・国際業務」や「技術」で行うことのできる業務です。つまり、通訳・翻訳、営業、研究開発などであり単純労働はできません。 また、高度な知識・経験を有する専門家を雇うのですから、日本人と同様以上の報酬が支払われていなければなりません。
→ 転勤命令書、辞令の写しなどを資料として提出します。

また、派遣元の外国の事業所においても「人文知識・国際業務」や「技術」にあてはまる業務について1年以上の勤務経験があることが必要とされています。
→ 履歴書、在職証明書などを資料として提出します。

3.勤務先機関の存在

企業内転勤での勤務先は、日本にある事業所(派遣先)はもちろんですが、外国にある事業所(派遣元)についても安定的、継続的に事業を行っている機関でなければなりません。そして、日本にある派遣先と外国にある派遣元が一定の関係(同一会社、親子会社、関連会社等)であることを証明しなければなりません。
→ 登記事項証明、出資関係証明などを資料として提出します。

4.継続的な契約

申請者である外国人が継続的に雇用されていることが必要です。また、企業内転勤のビザ(在留資格)は、特定の事業所でしか活動できないため他の事業所で働くことはできず、派遣契約も認められません。
→ 転勤命令書、辞令の写しなどを資料として提出します。

「偽業内転勤」のビザ(在留資格)にかかわるQ&A

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