大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

「技術」とは

技術」とは、理系(自然科学)の高度な専門的知識を生かしてする仕事をいいます。
雇用先に雇われてお給料をもらう仕事に就く場合です。

「高度な専門知識」と「業務内容」との関連性がポイント

基本条件

「技術」のビザ(在留資格)の基本条件は以下のとおりです。

  1. 自然科学に関連する業務に就業する
  2. 勤務先(会社等)がきちんと存在する
  3. 外国人が自然科学分野の知識をもっている
  4. 勤務先と外国人との間に継続的な契約がある

1.自然科学に関連する業務

工学、理学のほか、農学、獣医学、畜産、薬学、医学、歯学などの分野で大学等を卒業した高度な専門知識を得た者が就くべき仕事の内容をいいます。
情報工学の知識を要するシステムエンジニア、建築学の知識を要する建築設計などがこれあたる一方、単なる機械の組み立て、土木作業などは含まれません。
また、高度な知識をもった専門者を雇用するわけですから、日本人と同等以上の報酬を得ていることが条件となります。
→ 雇用契約書、採用通知書等を資料として提出します。

2.勤務先が存在

勤務先は、会社はもちろん、個人事業主でも(継続性・安定性があれば)OKです。
→ 会社登記簿謄本、会社案内、決算書事業計画書(新規の場合)を資料として提出します。

3.人文科学に関連する知識

申請者が、自然科学の高度な専門知識を有していることとして、業務に関連する学科の大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業していること、または、業務に関連する実務経験を10年以上(大学等での該当科目専攻機関を含む)を有することが必要です。
→ 履歴書、卒業証明書、在職証明書、資格試験証などを資料として提出します。

4.継続的な契約

申請者である外国人が、その雇用先に継続的に雇用されることが必要です。
委任契約、委嘱・嘱託契約、派遣契約でも(安定性・継続性があれば)可能です。
→ 雇用契約書(あるいは辞令、採用通知書等の写し)を資料として提出します。
証明する資料(更新)

「技術」にかかわるQ&A

「人文知識・国際業務」の在留資格

人文知識」の在留資格は、文科系・社会科学系の学問を学んだ人・実務経験をもつ人がその知識を生かす仕事のことです。例えば、経営学、経済学、法律学などが之にあたります。大学等で文科系・社会科学系の学部を卒業し学位をもっている人はこの在留資格を検討してみましょう。また、大学等を卒業していなくても実務景観で条件を満たす場合もあります。

国際業務」とは、翻訳、通訳、貿易、外国語指導、デザイン、広報など外国人独自のセンスを生かす仕事のことです。母国の文化や言語を生かした仕事に限定されますが、一定の学位と経験をもつ人はこの在留資格を検討してみるとよいでしょう。

「人文知識」と「国際業務」は、どちらも基本的には日本の会社に勤め給与をもらう形の在留資格です。

では、どのような場合に、人文知識・国際業務のビザ(在留資格)をとることができるのか見ていきましょう。

「高度な専門知識」を持っているかがポイント

日本の入国管理政策は、「高度な専門知識を持つ人はウェルカム!、単純労働者はノー!」です。ですので、日本で働くためには自ら「高度な専門知識をもっている」ことを証明しなければならないことになりません。

「人文知識」ビザ取得のため条件

基本条件

人文知識のビザ(在留資格)をとるための基本条件は以下のとおりです。

  1. 人文科学に関連する仕事をする
  2. 勤務先(会社等)がきちんと存在する
  3. 外国人が人文科学分野の知識をもっている
  4. 勤務先と外国人との間に継続的な契約がある

1.人文科学に関連する仕事

まず、その外国人が就く仕事の内容が、人文科学の高度専門知識をもつ者がやるべき仕事であることが必要です。ここで「人文知識」とは、経理・会計、経済・経営、金融、法律、語学、社会などの社会科学・人文科学系の知識をいいます。ただし、実際は「単純労働」とは異なる一定の水準以上の仕事であれば、非常「高度」なレベルまでは求められません。また、高度な専門知識を有する人材を雇用するわけですから、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけることも条件となっています。
→ 雇用契約書を資料として提出します。

2. 勤務先がきちんと存在する

勤務先は、会社はもちろん、個人事業主でも(継続性・安定性があれば)OKです。
→ 会社登記簿謄本会社案内決算書や事業計画書(新規の場合)を資料として提出します。

3.人文科学に関連する知識

外国人自身の人文科学の知識を持っていることが必要です。通常は文系の大学を卒業していうことが必要ですが、大学を卒業していない場合は実務経験10年以上でも代替可能です。
→ 履歴書に加えて、仕事に関連する科目を専攻して大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業した卒業証明書、または業務に関連する実務経験を10年以上を有することの在職証明書を資料として提出します。

4.継続的な契約

申請者である外国人が、その雇用先に継続的に雇用されることが必要です。委任契約、委嘱・嘱託契約、派遣契約でも(安定性・継続性があれば)可能です。
→ 雇用契約書(あるいは辞令、採用通知書等の写し)を資料として提出します。

「国際業務」ビザを取得するための条件

基本条件

「国際業務」のビザ(在留資格)取得のための基本条件は以下のとおりです。

  1. 国際業務に就業する
  2. 勤務先(会社等)がきちんと存在する
  3. 外国人が国際業務を行うに足る知識がある
  4. 雇用先と外国人との間に継続的な契約がある

1.国際業務

外国人特有の特性や感性を生かした、通訳・翻訳、語学指導、広報・宣伝、国際取引、デザインなどの仕事をいいます。ここでも高度な専門性をもった人材を雇用するので、日本人と同等以上の報酬が求められます。
→ 雇用契約書を資料として提出します。

2.勤務先が存在する

人文知識の場合と同様のため省略。

3.人文科学に関連する知識

申請人は、国際業務を行うに足る知識として、大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業しているか同等以上の教育を受けており、かつ、業務に関連する実務経験を3年以上有することが必要(通訳・翻訳、語学教師は不要)です。
→ 卒業証明書、在職証明書(通訳・翻訳、語学教師は除く)を資料として提出します。

4.継続的な契約

人文知識の場合と同様のため省略。

人文知識・国際業務にかかわるQ&A

派遣社員でも人文知識・国際業務の在留資格がとれますか?

派遣契約も「契約」と認められますので、原則可能です。その場合は派遣先の仕事内容がポイントになってきます。また、「継続的な契約」でなければならないので2,3カ月限定の派遣契約であったり、給与額が日本人と同等以上の報酬に当たらない場合は認められないことになるでしょう。

総合職で入社した後、はじめに現場の単純労働もするらしいけど大丈夫?

単純労働は原則認められませが、幹部候補として短期間(例えば最初の2,3カ月)だけ現場体験をすることが将来の経営戦略立案などに必要であることをきちんと説明すれば認められるでしょう。その際は、会社の規模やその後従事する仕事の内容なども説明して、あくまで高度で専門的な知識が必要な仕事に就くことを説得的に説明しておくことが必要です。

観光学科で学びホテルマンになった場合にも、ビザは下りますか?

ホテルマンは微妙なケースと言われています。かなり大きく高価なホテルでプロとしての高度な知識や語学力等が必要な仕事を行うということが説得的に説明できれば許可される可能性もあります。一方、小さなビジネスホテルの受付程度の業務やアルバイトでもできるベッドメーキングなどでは不許可となるでしょう。

会社を退職した後、そのままで別の会社に就職できますか?

新しい会社の仕事内容が「人文知識・国際業務」で許される仕事内容に合っている場合は可能です。しかし、もし新しい仕事が「人文知識・国際業務」で許されない仕事だった場合は不法就労(資格外活動罪)となります。ですので、新しい仕事が許される仕事かどうかを確認するために「就労資格証明書」の申請を行うことをお勧めします。また、在留資格を持ったまま一定期間(6カ月程度)、ずっとその活動を行わない場合、在留資格が取り消されることがあります。会社を辞めた後はできるだけ早く(6カ月以内に)次の仕事を見つけるようにしてください。

大阪在住外国人のビザ・在留資格申請は大阪入管へ。

在留資格の変更申請・更新申請をどこの入国管理局で申請するかは、その外国人の方の「住所」を基準に決められます。大阪府内の市町村(大阪市、堺市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)に住所をおいている外国人の方の在留資格の手続きは原則、大阪入国管理局の管轄になります。

大阪入国管理局の所在地・連絡先

大阪入管の所在地

大阪入国管理局の所在地は、郵便番号559-0034大阪府大阪市住之江区南港北1丁目29-53です。大阪メトロ(地下鉄)の中央線(緑色)のコスモスクエア駅から徒歩3分ほどの建物が大阪入管の建物です。申請窓口は9時から16時(土日祝はお休み)になります。16時には受付が閉まってしまいますので注意が必要です。

大阪入国管理局の建物に入ったら、2階が在留資格申請の窓口になります。入り口を入ってすぐ左側が相談コーナー、一番手前が申請窓口になります。通常椅子が並べてあり座って待つことができます。またこの階にはコンビニもありますので証明写真や印紙の購入をすることもできます。この建物の5階には在留特別許可の受付窓口があったり、4階には難民申請の窓口があったりしますが、通常はあまり使わないでしょう。

大阪入管での申請手続きは空いていれば数十分で終わりますが、混み合っているときには2~3時間待ち時間となることもあります。時間には余裕をもって申請にはいきたいところです。

大阪入管の連絡先

大阪入国管理局の電話番号は、06-4703-2100が代表電話です。一般的な質問はこちらの代表電話でも問い合わせできますが、個別の申請案件の質問はそれぞれの審査部門に電話をします。ただし、2018年現在非常に電話が混み合っており、昼間はほとんどすぐに繋がることがないです。外国人が非常に増えていることから入管職員の人員が足りていないのかもしれませんが早期に改善されることを望みます。

大阪入管の周辺施設

ちなみに、大阪入管には駐車場スペースがありますが、たまに満車の場合もあります。入管の建物のすぐ向かいにも有料駐車場があるため、短時間でしたらそちらを使うことも便利です。また、大阪入国管理局の建物内のコンビニにはATMがありませんので、お金をおろすなどが必要な場合は建物の外になりますが近くのコンビニに行く必要があります(徒歩3分ほど)。

大阪入管のマップ

川添国際法務事務所は、大阪府枚方市にあります。

当事務所は、大阪府のなかでも京都との府境にある枚方市にあります。大阪入管からはかなり離れていますが、ほぼ毎週ビザ申請のために電車や車で通っています。大阪入管は近畿地方の他の府県(京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県)も管轄しているため、当事務所ではこれら近畿地方各府県の案件も多くご依頼をうけています。

入管申請の取次資格をもっている行政書士は、ビザ・在留資格申請を行おうとする外国人本人・関係者のみなさまに代わって、入国管理局での申請手続き、その後の連絡対応、許可後の在留カード受け取りまで一括してサポートしております。お仕事で忙しい、遠方で億劫な方もビザ申請はぜひ入管ビザ申請専門の行政書士事務所をご利用下さい。

ここでは、当事務所への相談方法についてお伝えします。
なお、メール無料相談も受け付けておりますのでご利用ください。

ご相談の方法

外国人の在留資格手続きは、経験豊富な当事務所へご相談下さい。

ご相談の方法には以下の方法があります。

メール無料相談

簡易なご相談については「メール無料相談」も受け付けております。
まずはこちらでお気軽に。お名前・国籍・概要をお知らせ下さい。

  • メール相談・・・無料(EMAIL:info@gaikoku-jin.com) *24時間受付
  • 電話相談・・・無料(TEL:072−805−3331) *原則留守電対応

個別有料相談

個別事情に基づく詳しいご相談は「有料相談」となります。(要予約)
  • スカイプ相談・・・1回6,000円
  • 面談(当事務所)・・・1回6,000円
  • 面談(貴宅・貴社)・・・1回10,000円+交通費
まずはご予約のお電話(TEL:072-805-3331)をいただき、下記の点をお伝えください。
  • お名前
  • 国籍
  • 現在おもちの在留資格(あれば)
  • 連絡先(お電話番号またはメールアドレス)
  • ご相談内容

ここでは、外国人の在留資格・ビザの手続きの基本的な説明します。

在留資格と申請手続き

外国人が日本に滞在して、留学生として勉強したり、会社で働いたり、家族と生活を送るには「在留資格」が必要です。一般的には「ビザ」と呼ばれたりしますが、正確には「在留資格」といいます。

外国人が日本に滞在して活動を行うには、「在留資格」をとるための申請をしなければなりません。これには申請書とともに証拠となる書類を付けて提出することが求められます。

入国管理局への申請

外国人の在留資格にかかわる申請は、入国管理局(略して「入管」と呼ばれる)へ申請します。入国管理局は基本的に地方ごとに本局があり、都道府県ごとに支局がありますので管轄の入国管理局に申請をおこないます。

なお、入国管理局は平日の9:00〜16:00が営業時間となっており、土曜日・日曜日・祝日・年末年始などは申請を受け付けていませんので注意が必要です。

在留資格のためどんな書類や手続が必要なのか。

在留資格には多くの種類がありますが、大きく4つのカテゴリーにわけられます。

  • 働くための在留資格・・・人文国際、技術、技能、投資経営など
  • 学ぶための在留資格・・・留学、文化活動など
  • 身分による在留資格・・・日本人の配偶者、定住者(日系人など)、永住者など
  • その他の在留資格・・・特定活動など
在留資格をとるためには、そのカテゴリーや種類ごとに定められた条件を満たさなければなりません。これには主に学歴や職歴、収入や納税、家族や居住状況、申請理由などがあります。それぞれの条件を満たすことを証明するため、申請には書類などの資料をつけることが求められます。また、外国語の書類は翻訳も必要となります。
例えば、、
  • 学歴・職歴(卒業証明書、在学証明書、在職証明書、履歴書、会社登記簿など)
  • 収入・納税(所得証明、納税証明、預金通帳、不動産登記簿謄本など)
  • 家族・居住(住民票、戸籍謄本、韓国家族関係証明、中国公証書・戸口簿など)
これらの添付書類を準備して、申請書とともに入国管理局に提出して申請をおこないます。(もし、不足がある場合には申請後に入管から追加資料の提出が求められることもあります。)
審査期間は、一般に申請からおよそ2週間から2ヶ月となっています。(但し、永住申請は6ヶ月程度以上かかる場合もあります。)

在留資格の種類

外国人が日本に滞在し活動するためには在留資格を取得しなければなりませんが、在留資格には多くの種類があり、それぞれに滞在期間や活動内容が異なっています。それぞれ取得の条件やできる活動内容も異なります。参考に 下の一覧を見てみましょう。

【1.一定の就労のみできる】

外交・・・外交官とその家族
公用・・・外国政府の職員とその家族
教授・・・大学教授など
芸術・・・音楽家、芸術家など
宗教・・・宣教師など
報道・・・マスコミ記者など
経営・管理・・・会社役員、管理職
法律・会計業務・・・弁護士、会計士など
医療・・・医師、歯科医師など
研究・・・民間・政府機関の研究員
教育・・・小・中・高校の先生
技術・人文知識・国際業務・・・大学卒業者などの高度な技術・知識を持つ労働者
企業内転勤・・・親子会社や関連会社で転勤により来日
興業・・・演劇、演芸、演奏、スポーツ
技能・・・調理師など

【2.就労は原則できない】

文化活動・・・日本文化や日本芸術の研究者(無収入)
短期滞在・・・観光、親族訪問、商談、買付けに来た人
留学・・・大学、専門学校への留学生(資格外活動OK)
研修・・・民間企業での研修生
家族滞在・・・就労外国人や留学生の配偶者と子供(資格外活動OK)

【3.原則どんな仕事でも就労できる】

永住者・・・永住してよいと法務大臣が認めた者
日本人の配偶者等・・・日本人の配偶者と子供
永住者の配偶者等・・・永住者の配偶者と子供
定住者・・・一定期間日本に滞在してよいと法務大臣が認めた者

【4.その他】

特定活動・・・ワーキングホリデー、インターンシップ生など

在留資格はこのように細かく分かれており、どの在留資格を申請するかは、日本でどんな活動(特に就労する場合の業種について)をするのかを考えて決める必要があるのです。

ここでは、ビザの更新・延長について説明します。

ビザ・在留資格の更新(延長)手続き

こんな場合、在留資格の更新(延長)手続きが必要となります。

  • 留学ビザ(2年)が切れるけど、引き続き卒業まで日本に留学していたい。
  • 就労ビザ(1年)がもうすぐ期限になるが、引き続き日本で働きたい。
  • 配偶者ビザ(3年)の期限がくるが、そのまま家族と暮らしたい。

在留資格には永住を除いて、期限があります。この期限を過ぎてしまうとオーバーステイとなって違法滞在となってしまいます。必ず期限までに在留資格の更新(延長)の手続きを行なって下さい。(期限の3ヶ月前から申請を受け付けています)。

在留資格更新の手続

在留資格更新に必要な申請書・必要書類を作成・収集します

必要書類は在留資格によって異なります。なお、前回の更新時と状況に変わりがない場合、必要書類は多くありませんが、転職や再婚など状況変化があった場合には在留資格の変更申請と同等程度の多くの書類が必要となる場合があります。

入国管理局に更新申請を行います

申請期間はおよそ2週間~2ヶ月です。状況に変化がない場合には通常短期間で許可がでます。一方で状況変化がある場合には2ヶ月程度の期間を要する場合もあります。

入国管理局から許可通知のハガキが送付

通知ハガキ、パスポート、在留カード、手数料4000円分の収入印紙を用意して入国管理局にいけば、新しい在留カードが付与されます。

まずは、ご相談を

更新の申請は収入、納税、転職、再婚など状況の変化がなければ通常は問題なく許可が下りることが多いため、ご自身で申請されるかたも多くいらっしゃいます。

お仕事の都合などで忙しく平日昼間に入管にいけない方、状況に変化があり理由書や他の証明書類が必要となる方は、ぜひビザ専門行政書士の当事務所にご相談下さい。理由書のみ、追加書類のみの作成も承っております。

報酬

入管専門行政書士・川添賢史

入管専門行政書士・川添賢史

  • メール・電話問い合わせ・・・無料
  • 来所相談・・・6,000円
  • 出張相談・・・10,000円
  • 更新申請サポート・・・40,000円
  • 更新申請(転職・再婚)サポート・・・80,000円
  • 更新申請(一部書類のみ)・・・20,000円

ここでは、在留資格変更許可の申請手続きについて説明します。

在留資格ビザの変更許可申請

こんな場合には、在留資格の変更申請が必要となります。

  • 日本の大学に留学していますが、就職がきまったので就労ビザをとりたい。
  • 日本の会社で働いているが、日本人妻と結婚したので配偶者ビザに変えたい。
  • 会社をやめて新たに自分の会社をつくったので経営ビザをとりたい。
  • 日本人夫と離婚したので、定住者ビザで今後も日本に住み続けたい。
  • 外国人の父をもつ家族ビザだったが就職したので就労ビザに変えたい。
  • 短期滞在で日本にいる間に結婚したので、そのまま配偶者ビザに変えたい。

このように今もっている在留資格から他の在留資格に変えたい場合には、在留資格変更申請が必要です。これには申請書と必要書類をそろえて、日本にある入国管理局に申請する必要があります。なお、今もっている在留資格の期限が切れるまでに申請を行わなければオーバーステイ(不法滞在)となってしまいます。

在留資格は、一人が1つの種類しか原則持つことができず(資格外活動許可を除く)、その在留資格で認められる活動しか行えません。なので、留学生が就職して働き出したり、外国人が日本人と離婚した場合には在留資格を変更しなければならない場合があります。

在留資格を変更するには次のような手続きが必要となります。

在留資格ビザ変更申請の手続き

変更手続きに必要な申請書・必要書類を作成・収集する

必要書類は在留資格の種類によって異なります。

入国管理局において変更申請を行います

審査期間はおよそ1ヶ月半~2ヶ月ほどです。必要書類が足りなかったり説明が不十分の場合、追加書類を要求される場合もあり通常審査期間が長引くことがあります。

入国管理局から許可通知のハガキが届きます

許可通知のハガキ、パスポート、在留カード、手数料4000円分の収入印紙をもって入国管理局に行き、新しい在留カードをもらいます。

もし変更が不許可となれば、今現在もっている在留資格の期限が切れるまでに国外に出るか再度申請をおこなう必要があります(帰国準備のための猶予期間が与えられる場合もあります)。再申請を考える場合は必ず不許可理由を聞くようにしましょう。(必要があれば、専門家がご一緒に入管に随行いたします。)

まずは、ご相談を

当事務所は、外国人のビザ・在留資格手続を専門に行なっている事務所です。中国、韓国籍の皆さんはもとより、欧米、アジア、南米、アフリカなど英語圏・ヨーロッパ語圏のお客様も経験豊富です。年間相談件数は1000件以上、ビザ手続代行件数100件以上の実績で、ご相談させていただきます。

報酬額

入管専門行政書士・川添賢史

入管専門行政書士・川添賢史

  • メール問い合わせ・・・無料
  • 来所相談・・・6,000円
  • SKYPE相談・・・6,000円
  • 出張相談・・・10,000円
  • 変更手続サポート・・・80,000円
  • 変更手続(一部書類作成)・・・応相談

ここでは、在留資格認定証明書の手続きについてお伝えします。

在留資格認定証明書で外国人を日本に呼ぶ

こんな場合には、在留資格認定証明書が必要です。

  • 外国にいる外国人妻(夫・子ども)を日本に呼び寄せ一緒に暮らしたい。
  • 外国にいる外国人従業員を新たに雇用して日本の会社で働かせたい。
  • 外国人留学生を日本語学校で受け入れて日本語を勉強させたい。
  • 外国人芸能人(歌手・ダンサー)・スポーツ選手を呼んでイベントをしたい。
  • 外国人ビジネスマンを日本の会社の会社役員として迎え入れたい。

現在は外国にいて日本の在留資格をもっていない外国人を日本に呼び寄せて、長期間(90日以上をいう)滞在してもらうには、「在留資格認定証明書」の発行が必要となります。

在留資格認定証明書は、現在海外にいる外国人が日本で在留資格を取得できるのかを入国管理局が事前に審査して、「在留資格に該当」すると一応判断をしたことを証明する文書です。これを事前に取得することで、その外国人が来日する際に外国にある日本大使館で査証(ビザ)を取りやすくなります。

実際には長期滞在の目的で来日する場合、日本にいる関係者(雇用主・配偶者など)が事前に在留資格認定証明書を取得しておかないと、外国にある日本大使館(特にアジア・アフリカ・南米などの途上国)ですぐに長期の査証(ビザ)を出してくれることは稀です。

外国人を日本に呼びたいと思う日本の関係者(雇用主や配偶者)は、まず事前に日本の入国管理局において在留資格認定証明書を取得して(およそ2ヶ月の審査期間が必要)、これを海外にいる外国人本人に送り日本大使館・領事館で査証(ビザ)をもらってから来日してもらうというのが一般的です。

外国人を長期間日本に呼び寄せる手続き

日本の代理人(雇用主や家族)が申請書・添付書類を用意する

在留資格認定証明書に必要な書類は、在留資格の種類によって異なります。申請しようとしている在留資格の条件を満たすために必要な書類を作成・収集します

日本の代理人が入国管理局へ在留資格認定証明書を申請する

管轄の入国管理局において、在留資格認定証明書の申請を行います。

入国管理局による審査

標準期間は約2ヶ月です。添付書類が不足していたり説明が不十分である場合には追加書類の要求があり、審査期間が遅れることもあります。

入国管理局が在留資格認定証明書を発行

審査が通って許可された場合、はがき大サイズの在留資格認定証明書が郵送されてきます。氏名・生年月日などが間違っていないか確認します。

日本の代理人が外国人本人に在留資格認定証明書を送付する

重要書類で原則再発行されませんので、DHLなど追跡可能な国際郵便で郵送することをおすすめします。

外国人本人が在留資格認定証明書を持参して査証(ビザ)申請する

外国人申請人本人が、パスポート等の書類(婚姻証明書、雇用契約書なども念のため)をもって、現地の日本大使館で査証を申請します。

日本大使館・領事館が査証(ビザ)を発行する

通常の国では5営業日ほどで結果が通知されますが、中国・フィリピンでは代理業者によるため長い時間がかかることがあります。

外国人本人が査証(ビザ)と在留資格認定証明書をもって来日する

査証(ビザ)を取得すれば来日可能です。入国の際に入国管理局から在留資格(在留カード)が付与されます。

*以上面倒な手続きのように思われますが、きちんとこの手順を踏んで呼び寄せることが遠回りのように見えて一番スムーズです。

まずは、ご相談ください

在留資格認定証明書は、在留資格に関わる他の手続き(短期滞在ビザ、在留資格の変更、在留資格の更新など)に比べて、手続きも煩雑で審査の基準も厳しい(上陸許可基準)のが普通です。少しでもスムーズに外国人を日本に呼び寄せたい場合、ビザの専門家(*専門性の高い業務ですので多くの一般の行政書士では取り扱っていない又は経験が少ない場合があります)にご相談ください。

当事務所は、実数の多い中国・韓国はもとより、特にアメリカ・ヨーローッパ諸国・東南アジア・南米など英語圏・スペイン語圏からのご依頼を多く承っております。翻訳も合わせて行なっておりますのでご相談下さい。

報酬額

  • 入管専門行政書士・川添賢史メール・電話問い合わせ・・・無料
  • 来所相談・・・6,000円
  • SKYPE相談・・・6,000円
  • 出張相談・・・10,000円
  • 認定証明書申請サポート・・・120,000円
  • 認定証明書(一部書類のみ)・・・応相談

「ビザ」には2つの意味で使われます

外国人が日本に来て日本に滞在し活動するには「ビザ」が必要だと言われます。この「ビザ」とは一体どんなものなのでしょう。

一般にビザという言葉を使う場合、次の2つの意味で使われています。「査証」と「在留資格」です。この2つは法律上の意味や手続においては全く違うものですが、(特に外国人の方は)どちらも「ビザ」と呼ぶことが多く混乱しがちです。

「査証」と「在留資格」の2つは全く違うもの

査証在留資格。この2つはどう違うのでしょうか?

たとえば、アメリカ人大学生のジョンが京都を観光するために日本にやってきたとしましょう。ジョンは8時間の長いフライトを経てようやく飛行機が関空に到着しました。 飛行機を降りるとそこは待ちに待った日本。このときジョンは到着した空港から日本へ入国するときに、空港内にある入国審査のカウンターの列に並び入国審査官にあるものを見せます。「旅券(パスポート)」です。実はその中に1ページに貼られているのが「査証(ビザ)」です。そして、無事に入国審査を通過するとはじめて「在留資格」(「短期滞在」の在留資格以外は在留カードに記載)をもらうことができます。では詳しく見てみましょう!

1.上陸手続と査証

日本に入ってくるときの手続を「上陸手続」といいます。これには「旅券(パスポート)」と「査証(ビザ)」が必要になります。

旅券は、その人の母国が発行してくれる国籍などを証明してくれる身分証明書です。たとえばアメリカ人の場合にはアメリカ政府がアメリカの国民であることを証明してくれているのです。

一方、査証は、外国にある日本の大使館(領事館)が発給します。たとえば、アメリカにある日本大使館が、この外国人なら日本に入国させても大丈夫だと推薦するようなものと考えればよいでしょう。つまり、上の例でいれば、アメリカ人のジョンの素性について、母国であるアメリカが旅券で国籍を、そして日本の大使館が査証で日本に入国しても大丈夫だという証明していることになります。この2つをもって、入国審査カウンターでOKがでれば晴れて日本入国が果たせるわけです。

このように外国人が日本に入国するためには、原則として旅券査証の2つが必要になるのです。

2.在留手続と在留資格

次に、上陸(入国)したあとの「在留」の手続を見てみましょう。 在留とは日本に滞在してなんらかの活動を行うことをいいます。

日本に滞在し活動するためには「在留資格」が必要です。そして、日本の在留資格には多くの種類(約30種類もある!)があって、その外国人がどんな活動かによって細かく決められています。ちなみに、在留資格は入国した際に日本の入国管理局(法務省)が発行します。(査証は外務省が発行するのとは異なります。)

1.外国人が日本で活動するには、その活動が認められる在留資格が必要であること。
2.その活動は在留資格の種類によって細かく決められていること。

この2つがとても重要なのです。ではもし今もっている種類の在留資格では認められていない活動をしてしまったらどうなるのでしょうか。場合によっては「不法滞在」として捕まってしまう!なんてことにもなりかねませんので、十分に注意してください。

では、どうすれば今もっている在留資格の種類がわかるのか。それは「在留カード」を見ればわかります。

在留カードをみると、そこに在留資格の種類と期限が書かれています。(「短期滞在」の在留資格の場合には在留カードは与えられませんが、短期滞在では一切収入を得て働くことはできませんので特に気をつけてください。)。在留資格の種類と期限は日本に滞在する外国人にとってとても大切な個人情報なのできちんと理解して把握していることが大切です。

 →→在留資格がほしい

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行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
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