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外国人が日本で活動するにあたって「在留資格」は切っても切り離せない関係にあります。そして「就職」もまた、在留資格が深く関係する活動の一つです。

「就職を考えている留学生」や「転職を考えている外国人」が在留資格で注意しなければならないことについて解説します。

留学生の在留資格変更

留学生の在留資格変更

留学生は「留学」の在留資格を有しているはずですが、これでは日本で就職することはできません。日本で就職する際には「就労可能な在留資格」に変更する手続きをしなければなりません。

在留資格の変更手続きは、お住まいの住所を管轄する入国管理局で行います。注意すべきなのは、在留資格の変更に関する審査には1~3ヶ月かかるという点です。

この時、留学ビザが終了するまでに就労ビザが許可されないと不法滞在として扱われてしまいます。就職先が決まったら、早めに入国管理局で申請手続きを行いましょう。

留学生の在留資格変更手続きに必要な書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 顔写真
  • パスポートまたは在留資格証明書(提示できない場合はその理由書)
  • 在留カード(外国人登録証明書を含む)
  • 申請理由書(必須ではない)
  • 雇用契約書のコピー
  • 法人登記事項証明書
  • 決算報告書のコピーまたは事業計画書
  • 源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
  • 会社案内
  • 雇用理由書(必須ではない)
  • 卒業証明書または卒業見込証明書

留学生の注意ポイント

これから就職しようとする留学生向けのアドバイスとして、以下の内容を提示します。

  • 日本のマナーやルールに注意する
  • 採用選考スケジュールを知る
  • 活動スケジュールを立てる
  • 在留資格に関することは速やかに入国管理局に申請する

外国人は転職時に入管での手続きが必要

外国人は、日本国内での転職が可能です。しかし、その際には在留資格の変更手続きが必要である場合があることを理解しておきましょう。在留資格には就労などの活動内容が制限されており、在留資格の変更なしにその範囲から外れる転職をすると「不法就労」とみなされてしまいます。

また、活動内容の制限から外れない転職の場合でも、入国管理局に就労資格証明書の交付申請手続きをしなければなりません。

在留資格に特化した行政書士をお探しなら行政書士・川添国際法務事務所へ

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在留資格の申請手続きは、行政書士や弁護士などの専門家に依頼することも可能ですが、すべての専門家が外国人のビザ手続きを熟知しているわけではありません。

大阪・京都・兵庫などの関西圏で在留資格に特化した行政書士をお探しなら、行政書士・川添国際法務事務所をご利用ください。申請手続きの確かな実績があるからこそ、2回目以降の大幅割引や家族割引、不許可の際の残額返金など、充実したサービスをご用意しております。

オンラインやメールからご相談を受け付けており、日本全国出張いたしますので、まずは一度お問い合わせください。行政書士は英語でのご相談も承ります。

在留資格の申請を行政書士に依頼するなら行政書士・川添国際法務事務所まで

事務所名 行政書士・川添国際法務事務所 Immigration Lawyer Kawazoe Office
代表者 川添 賢史 Kawazoe Satoshi
住所 〒573-1192 大阪府枚方市西禁野1丁目1−25-701
1-25#701, Nishi-Kinya 1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL 072-805-3331
FAX 072-805-3334 (24H)
MAIL info@gaikoku-jin.com
URL https://gaikoku-jin.com
営業時間 平日9:00~19:00(土日祝夜間は予約によって応相談)*メール・FAXは24時間対応

アルバイトするには必要

留学生や外国人滞在者の家族でアルバイトを考えている人も多いですね。アルバイトをしたい場合には資格外活動許可を取らなければなりません。この許可を取らずにアルバイトをした場合、不法就労になってしまいます。

時間制限には十分注意を!

外国人の活動はあくまで在留資格の活動がメインです。資格外活動がその活動を邪魔してしまっては本末転倒です。そこでアルバイトには、時間・職種の制限があります。

  • 正規の学生・・・週に28時間以内 (長期休暇中は1日8時間以内)
  • 研究生・聴講生・・・週に14時間以内 (長期休暇中は1日8時間以内)
  • 専門学校生・・・週に28時間以内 (長期休暇中は1日8時間以内)
  • 就学生(日本語学校)・・・3か月経過後、1日4時間以内
  • 家族滞在・・・週に28時間以内
  • 風俗営業・風俗関連営業でのアルバイトは不可

無償・無報酬の場合は不要

この許可は「就労により収入を得るかどうか」が大切です。無償のボランティア活動を行う場合、資格外活動許可は原則不要です。逆に、在留資格で行っている仕事以外の副業で収入を得る場合には、たとえ短時間であっても資格外活動許可が必要です。

行政書士への依頼

外国人をアルバイトで雇用している小さな商店や料理店などは多いようです。資格外活動許可を取っているか必ず確認してください。雇用主にも責任が及びます。外国人アルバイトの多い商店さんはまとめてご依頼頂きますと、在留資格管理が容易です。

報酬額  30,000円
(学割)  15,000円

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行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
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