大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

外国人を雇用しようと思ったら、日本人を雇用する際とは異なる流れで手続きを進めていくことになります。

ここで問題があれば、後で大きなトラブルに発展する原因となるため、しっかりと理解しておくことが重要です。そこで、外国人雇用に関する手続きの流れについて解説します。

ステップ1「外国人を募集する」

外国人を雇用しようと思ったら、まずは採用したい外国人を決めるために募集をかけます。求人メディアやハローワーク、人材派遣など、様々な採用手段があります。

ステップ2「在留資格等の確認」

ステップ2「在留資格等の確認」

採用したい外国人が決まったら、当該外国人の「在留資格」等を確認してください。持っている在留資格が就労予定の仕事に合わないものである場合には、変更手続きが必要になります。

採用時点で海外にいる外国人の場合は、在留資格を持っていませんので、確認すべきは外国人の「職歴」や「学歴」です。外国人が日本で仕事をするためには「就労ビザ」を取得しなければなりません。

また、就労予定の仕事に合ったものを取得しなければならず、就労ビザごとの要件を満たしていることを確認しておく必要があるのです。そのため、学歴等の要件を満たしているかを確認しておくのです。

ステップ3「雇用契約書の作成」

外国人を雇用する場合、ステップ2が完了した時点で書面による雇用契約を結ぶことが必要になります。日本人雇用の場合は後回しにされることもありますが、外国人を雇用する場合だと認識の違い等で後にトラブルに発展する可能性があります。

外国人と直接のやりとりを行い、入社後の労働条件等をきちんと話し合った上で、双方合意の上で雇用契約書を作成しましょう。

ステップ4「就労ビザの申請」

ステップ4「就労ビザの申請」

雇用契約を結んだら、当該外国人の就労ビザの申請手続きに入ります。就労ビザは、会社の所在地を管轄、または、本人の住所地を管轄する「入国管理局」に申請をする必要があります。

管轄の入国管理局は以下のページで調べることができます。

就労ビザは誰でも取得できるわけではなく、入国管理局において審査が行われます。この審査には通常1~3ヶ月ほどかかりますので注意してください。

ステップ5「外国人受け入れの準備」

就労ビザを取得できたら、いよいよ本格的な雇用開始となります。ただし、日本人の雇用と違っていくつか注意しなければならないポイントがあります。

  • ハローワークへの届け出が必要
  • 業務内容の制限についての説明が必要
  • ビザ更新の管理を行う(手続き自体は外国人本人が行う)

大阪で外国人雇用に関する申請手続きでお困りなら行政書士・川添国際法務事務所へ

大阪で外国人雇用に関する申請手続きでお困りの方は、大阪府枚方市にある行政書士・川添国際法務事務所にぜひご相談ください。外国人雇用に必要な文書作成、行政手続き、情報取得を、外国人入管専門の行政書士が万全にサポートいたします。

わかりやすい報酬体系と安心のフォローアップ体制が特徴で、ビザ・在留資格の申請代行はもちろん、外国人生活総合コンサルティングも行っております。大阪で外国人雇用に関してご不明な点がございましたら、まずは無料相談でお気軽にご連絡ください。

大阪で外国人雇用の相談なら行政書士・川添国際法務事務所まで

事務所名 行政書士・川添国際法務事務所 Immigration Lawyer Kawazoe Office
代表者 川添 賢史 Kawazoe Satoshi
住所 〒573-1192 大阪府枚方市西禁野1丁目1−25-701
1-25#701, Nishi-Kinya 1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL 072-805-3331
FAX 072-805-3334 (24H)
MAIL info@gaikoku-jin.com
URL https://gaikoku-jin.com
営業時間 平日9:00~19:00(土日祝夜間は予約によって応相談)*メール・FAXは24時間対応

婚姻はどうしたら成立するか

まずは、婚姻の成立の条件についてです。

外国人と結婚する場合には、まずこの規定が問題となります。
通則法を見てみましょう。

通則法24条1項
「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」

「各当事者」とは、夫婦となる男女それぞれの、という意味です。
「本国法」とは、国籍のある国の法律と思って一応OKです(*)。

つまり、夫婦それぞれが、それぞれの国の法律によって判断されるということです。

*アメリカのように「州」ごとに法律が違う国は、一般に州の法律によります(通則法38条3項)

ここで問題となるのはこんな場合です。
婚姻年齢…年齢がいくつになったら結婚できるか。
再婚禁止期間…離婚したあと、いつになったら再婚できるか。
近親婚の禁止…親族間での結婚が許されるか。
重婚の禁止…二人以上の者と結婚(例:一夫多妻)できるか。

基本的には、夫婦それぞれの国の法律を調査して、結婚できるかを判断します。

ただし、例外的に、重婚の禁止など外国で認められる場合でも、日本の公の秩序や善良の風俗
公序といいます)に反すると考えられる場合には、適用しない場合があります(通則法42条)。

婚姻の手続のしかた

夫婦となりたい二人が結婚するためには、婚姻の手続きを済ませる必要があります。
(たとえば、日本では「婚姻届」さえ出せば結婚式を挙げなくても婚姻が完了します。)
この婚姻手続についても、世界各国でバラバラであるため国際私法の規定が必要です。
いったい、どこの国の法律に従って、婚姻手続きを行えばよいのでしょう。

通則法24条2項
「婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。」

つまり、原則は結婚した場所の法律に従えばOKということです。

ただし、通則法24条3項に補足があることに注意です。
「前項(24条2項)にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は有効とする。
ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、
この限りでない。」

つまり、夫婦どちらかの国の法律に従った結婚の仕方でもOKですよ、としています。
ただし、夫婦どちらかが日本人で日本で結婚した場合には婚姻届がないとダメ、です。
(これを日本人条項といいます。戸籍制度をもつ日本では届出を重視してるんですね。)

婚姻したら身分はどうなるか

では、無事に結婚できたとしましょう。
次に、結婚したら、夫婦それぞれにどんな権利を得たり、義務を負うのでしょう
これも世界各国でバラバラなので、国際私法を見る必要があります。

通則法25条
「婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において
夫婦の常居所地が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も
密接な関係がある地の法による。」

少し長い規定になりますが、3つのヒント(連結点)が書かれています。
1.夫婦の本国法が同じ(例:夫婦二人とも中国人)ときは、その本国法
2.夫婦の常居所が同じ(例:夫婦二人ともニューヨーク在住)なら、その地の法律
3.夫婦に最も密接な関係がある地の法律

まずは1、1がなければ2、2がなければ3の順番で優先的に適用されます(段階的連結)。

ここで、「常居所」という聞きなれない言葉がでてきています。
常居所とは、法律上定められる「住所」とは少し異なる意味だとされますが、基準は不明確です。
一応、日本国内の場合は住民票(日本人)や1年以上の在留資格(外国人)に、国外の場合は
原則5年以上の滞在(日本人)や、本国での住民登録(外国人)に認められているようです。

さて、夫婦としての権利・義務にはどんなものがあるのでしょう。
成年擬制…結婚すると未成年者としての取引上の保護がなくなるか。
夫婦の氏の決定…夫婦どちらかの氏に統一しなければならないか。
同居義務…夫婦は原則同居しなければならないか。
貞操義務…夫婦は貞操を守らなければならないか。
日常家事債務の責任…夫婦は日常家庭生活上の債務に連帯責任を負うか。

こうした問題を解決するためには、まず国際私法によって、どこ国の法律をみればよいを調査します。

婚姻したら財産はどうなるか

結婚後の夫婦に生じる効果については以上のとおりですが、財産関係に特別の規定があります。
条文も長いので、簡単にまとめておきます。

通則法26条1項
「前条の規定は、夫婦財産制について準用する。」

基本的には前条と同じです(ただし考慮すべき事情は財産的な視点から)。
しかし、夫婦の財産について書面で契約をした場合(夫婦財産契約)には、これを優先します。

夫婦の一方の国籍国法(本国法でないことに注意!)
夫婦の一方の常居所地法
不動産の関しての不動産所在地法

上の3つの中から自由に選択できることになっています。
(「契約」ですから自由度が高いのですね。)

ただし、夫婦以外の人(第三者といいます)にも契約の内容を主張するためには、きちんと
契約の内容を登記しておくか、そうでなければ原則通り日本法で判断されることになります。
(これは、日本での取引の安全に配慮したものです。)

帰化(日本国籍を取得)したい

日本に長く滞在している外国人の方、日本人の結婚して今後もずっと日本で生活しようと思っている外国人の方の中には、日本の国籍を取りたいという方が少なくありません。この外国人の人が日本の国籍を取得する手続きを「帰化」といいます。

なぜ、母国の国籍を捨ててまで、日本の国籍を取得したいと思うのでしょうか。

  • 世界でもっとも信頼が厚い日本のパスポートをとれば、ビザ免除で世界中を旅できる。
  • 外国人として必要なビザ(在留資格)の更新手続きや再入国の手続きが不要になる。
  • 日本国籍者として戸籍に登録されることで、不動産や銀行等との取引などがしやすい。
  • 妻も子どもも日本国籍なので、子どもの結婚前に家族全員の国籍をそろえておきたい。
  • スポーツ選手や政治家などの職業上の理由で、日本国籍が必要となる。

以上のような様々な理由がありますが、何れにしても日本の国籍をとるには、母国の国籍を捨てる必要がありますので、ふつうは大きな決心が必要となります。

また、新しい日本国籍者(いわゆる日本人)が生まれることで、日本国政府としても新たに一つ「戸籍」を作らなくてはいけないので帰化の審査は非常に慎重に行われます。よって、申請の条件はかなり厳しくて必要な書類も非常に多く、審査期間も6ヶ月~8ヶ月ほどかかることもあります。(また、一定の日本語能力が求められます)

帰化(日本国籍取得)の条件

1.住所要件

まず、帰化しようとする外国人は、原則日本にひきつづき5年以上住所がなければなりません。日本に滞在していても「住所」を登録していない場合や、日本に何十年も住んでいても途中で日本から出たり入ったりして「引き続き」継続して住所がない場合はこの条件を満たしません(再入国許可による短期の出入国か大丈夫です)。

2.能力条件

帰化をしようとする外国人は、20才以上(日本法によって成人・権利能力者)であり、かつ母国の法律でも能力者でなければなりません。

3.素行条件

素行、すなわち善良な人であることも条件となっています。犯罪歴などがなく法律を守る人かどうか、職業について税金もきちんと収めているかなどが見られます。特に納税と犯罪(自動車違反履歴も含む)については厳しく審査されます。

4.生計要件

自分自身また家族の収入で生活ができるかが審査されます。親からの仕送りや家族からの扶養であっても可能です。

5.国籍条件

日本法では原則、国籍は1つだけとされています。もし日本国籍を取得する場合には現在もっている母国の国籍は放棄しなければなりません。

6.団体条件

日本国政府への暴力的破壊をもくろむ団体を結成したり、加入したことがないことも条件となっています。

いくつかの例外要件

原則的な条件は上のとおりですが、下記の場合には要件が緩和されています。

  • 日本国籍であった者の子(養子は不可)で、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所があるもの
  • 日本で生まれた者で引き続き日本に住所もしくは居所があるもの、または父か母が日本で生まれたもの(養親は不可)
  • 引き続き10年以上、日本に居所を有するもの
  • 日本国民の配偶者であって、引き続き3年以上日本に住所又は居所があり、現在も日本に住所のあるもの
  • 日本国民の配偶者であって、婚姻の日から3年がたち、引き続き1年以上に本に住所のあるもの
  • 日本国民の子(養子は不可)で日本に住所があるもの
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上に本に住所をもち、縁組時の本国法により未成年だったもの
  • 日本国籍を失ったもの(日本に帰化後に日本国籍を失った者は不可)で日本に住所のあるもの
  • 日本で生まれ、出生時から無国籍者で、その時から引き続き3年以上に本に住所のあるもの
  • 日本に特別の功労のあるもの

どのような手続きと書類が必要か

帰化申請は必ず本人が申請することになっており、すべての書類がそろって申請をおこなうときには、申請人本人(外国人)が法務局に出向かなければなりません。ただし、書類を作成し法務局の職員に確認をしてもらうのは行政書士・司法書士でもおこなうことができます。

帰化の書類は種類・量が多く、素人だと何度も法務局に足を運ばなくてはならなりません。数の多い中国・韓国の人なら日本語を読み書きできる人も多く平日昼間に時間のある人であれば自分で書類を作成し申請される方もいらっしゃいます。

しかし、欧米、アジア、南米、アフリカ系の方の場合には、翻訳はもとより書類の収集に非常に長い時間がかかってしまう場合もあり日本の法律的な言葉に通じていないため長い時間がかかることもあります。当事務所では、中国国籍者、韓国国籍者の方はもとより、欧米、フィリピンなどのアジア、ナイジェリアなどのアフリカの国籍者の帰化申請の経験もあります(これは現地から取り寄せる家族関係書類や財産書類の収集、翻訳に非常に手間と時間がかかります)。

では、実際にどのような手続きと書類が必要になるのでしょうか。

帰化申請の手続き

1.法務局にて相談、書類作成・収集(行政書士による代行可)

管轄の法務局・国籍課で、必要書類について相談します。特にアジア・アフリカ系の場合、家族関係が複雑な場合もあるので証明書の発行が可能かどうかも合わせて確認します。これをもとに、現地から必要書類を取り寄せたら、日本にある大使館・領事館で取得を検討したりします。また、外国語文の証明書には翻訳が必要となります。

2.法務局にて帰化申請(本人のみ)

帰化申請の必要書類がすべてそろった後、法務局に申請に行きます。この手続は本人しか行えず、代理はできません。当事務所では法務局まで随行いたします。この時までに、日本語能力(日常会話と小学2年生までに習う漢字の読み書き)を上げておいて下さい。

3.法務局での審査→ 許可

およそ半年程度の審査期間があります。その後問題がなければ許可通知があります。この間に住所や職業などに変更があった場合にはすみやかに法務局に連絡を入れます。

4.帰化後の手続き

帰化の申請が許可された後は、官報告示日から日本人となります。法務局から渡される「帰化者の身分証明書」をもって、市町村役場にておいて帰化の届出を行い、在留カードを入国管理局に返納します。

帰化申請に必要な書類

下記のような書類が必要となります。(行政書士による作成代行可。但署名は除く。)

  • 帰化許可申請書
  • 親族概要書面
  • 履歴書
  • 帰化の動機書
  • 国籍証明書(戸籍謄本や旅券の写など)
  • 身分関係証明書(出生証明、結婚証明、親族関係証明、国籍喪失証明など)
  • 住所証明書(住民票、旧外国人登録原票記載事項証明)
  • 宣誓書
  • 生計概要書面
  • 事業概要書面
  • 在勤及び給与証明書
  • 卒業・在学証明書
  • 源泉徴収票
  • 納税証明書
  • 資産証明(預金残高証明、所有不動産登記簿謄本など)
  • 確定申告書控、決算報告書、許認可書写(事業者)
  • 運転記録証明書(免許保持者)
  • 技能、資格証明書
  • 居宅・勤務先・事業所付近地図
  • スナップ写真など
  • パスポート(新旧)写
  • 在留カード(外国人登録カード)写
  • 運転免許証写

上記のような書類が必要で、原則として一つでもそろわなければ法務局は受理してくれません。

特に、家族関係証明などの身分関係証明は本国から正式な書類を取り寄せなければならない場合も多く、慎重に行う必要があります。これらの書類がすべてそろった後に翻訳をつけてコピー1部とともに法務局にもっていきます。

まずは、ご相談を。

このように、帰化申請(日本国籍取得)の手続きは、提出書類も多く、法律用語や日本語能力も必要となるため、煩雑な手続きで時間と手間がかかることが多いです。ずっと日本で暮らしてこられた中国国籍者、韓国国籍者の方でしたらご自身で手続きをされる方もいらっしゃいますが、欧米、アジア、アフリカ、南米の方はなかなか取得できないのが実情です。

当事務所は、英語圏を中心に中国・韓国国籍者以外の方の依頼実績もございますので、翻訳も含めて安心してご相談下さい。

報酬

  • 帰化申請:メール・電話相談・・・無料
  • 帰化申請:ご来所による相談・・・6,000円(1回1時間程度)
  • 帰化申請:出張による相談・・・10,000円(1回1時間程度)
  • 帰化申請:書類作成代行・・・150,000円

出国する際は気をつけて

*2012年7月の入管法改正により、1年未満の海外渡航については再入国許可は不要となりました(みなし再入国制度)

長期の在留資格をもった外国人が、1年以上海外旅行や海外出張で日本を出国する場合には再入国許可を取っておきます。もし再入国許可を取らずに出国すると現在もっている在留資格は消失してしまいます。ただし、再入国許可は、あくまでも在留資格をそのままキープしておく手続きですので、もともとの在留資格の在留期限を超えた後に再入国することはできません。

2012年7月以降、1年未満の海外渡航については再入国許可をとらなくとも、長期滞在の在留資格をもつ外国人は再入国が認められるようになりました。ただし、出国の際のEDカードの「みなし再入国」にチェック(レ点)を入れるようにしてください。

2種類あります

再入国許可には、2つの種類があります。

・数次再入国許可は、期間中何度でも再入国できます。(許可手数料6000円)
・単次再入国許可は、一度だけ再入国できます。(許可手数料は3000円)

何度も海外出張したり母国に帰国するつもりの方は数次が便利ですし、結果的に手数料も安価になります。

必ず出国「前」にとってください

注意しておくべきなのは、この許可が出国前に行う手続きであることです。いったん出国したら在留資格は消失し、あとで気付いても、とることはできません。(海外でパスポートを紛失された場合は下記Q&A)

行政書士へのご依頼

再入国許可の手続き自体は非常に簡単なので、外国人ご自身で十分行えます。もしお仕事で忙しく時間がとれないような場合には、代わりに手続きを行います。

報酬額 10,000円(大阪入管の場合) 同時に2人以上2人目からは5,000円

Q&A

Q. 海外旅行中にパスポートを紛失してしまった、再入国許可はどうしたら?

A. 日本にいらっしゃる勤務先、学校または我々行政書士などに、原票記載事項証明の取得と入国管理局での裏書証明の取得を依頼してください。裏書証明付きの原票記載事項証明を入国時に提示すれば再入国許可の代わりになります。

「投資・経営」って?

投資・経営」の在留資格は、一般には起業家、投資家、経営者および経営管理職の
仕事です。詳しく見れば以下の8つのパターンになります

  • 日本で事業経営を開始し、事業を経営する者
  • その管理に従事する者
  • 日本で事業に投資し、事業を経営する者
  • その管理に従事する者
  • 日本で事業経営を開始した外国人に代わって経営する者
  • その(日本人が代わって経営する場合含む)管理に従事する者
  • 日本で事業に投資した外国人に代わって経営する者
  • その(日本人が変って経営する場合含む)管理に従事する者

難しく見えますが、要するに、外国人が起業・投資した事業で社長などの経営者や、
部長、工場長、支店長などの管理者として働く外国人
をいいます。

(more…)

「企業内転勤」とは

企業内転勤」は、外国にある会社から日本国内の関連会社へ転勤する場合に必要なビザ(在留資格)です。これも高度の専門知識を有することが前提ですので、「人文知識・国際業務」や「技術」に該当するような仕事に就く場合にみとめられます。

「人文知識・国際業務」「技術」のビザ(在留資格)を取得するには、大学卒業の学歴要件や10年以上の実務要件という高いハードルが必要になることから、これらを満たしていなくとも日本で勤務をさせたい場合などに考えられます。

「企業内転勤」ビザ(在留資格)取得の条件

基本条件

基本条件は以下です。

  1. 外国にある関連企業からの一定期間の転勤
  2. 「人文知識・国際業務」「技術」の業務に従事
  3. 勤務先機関(会社等)がきちんと存在する
  4. 機関と外国人との間に継続的な契約がある

1.関連企業からの一定期間の転勤

転勤」には、同一会社はもちろん、系列会社も含まれます。本店と支店の異動、親子会社間の異動、子会社間の異動、関連会社への異動が可能です。ただし、単なる業務提携先の会社はこれに含まれません。ここで、「関連会社」は、出資、人事、資金、技術、取引などの関係を通じて、財務、営業、事業方針の決定に重要な影響を与える会社のことをいいます。「一定の期間」は、日本での勤務が一定期間に限られていることを意味しています。無期限に長期で日本に滞在しようとする外国人には、企業内転勤はふさわしくありません。
→ 転勤命令書、辞令の写しなどを資料として提出します。

2.「人文知識・国際業務」「技術」の業務に従事

転勤先の日本でできる仕事は「人文知識・国際業務」や「技術」で行うことのできる業務です。つまり、通訳・翻訳、営業、研究開発などであり単純労働はできません。 また、高度な知識・経験を有する専門家を雇うのですから、日本人と同様以上の報酬が支払われていなければなりません。
→ 転勤命令書、辞令の写しなどを資料として提出します。

また、派遣元の外国の事業所においても「人文知識・国際業務」や「技術」にあてはまる業務について1年以上の勤務経験があることが必要とされています。
→ 履歴書、在職証明書などを資料として提出します。

3.勤務先機関の存在

企業内転勤での勤務先は、日本にある事業所(派遣先)はもちろんですが、外国にある事業所(派遣元)についても安定的、継続的に事業を行っている機関でなければなりません。そして、日本にある派遣先と外国にある派遣元が一定の関係(同一会社、親子会社、関連会社等)であることを証明しなければなりません。
→ 登記事項証明、出資関係証明などを資料として提出します。

4.継続的な契約

申請者である外国人が継続的に雇用されていることが必要です。また、企業内転勤のビザ(在留資格)は、特定の事業所でしか活動できないため他の事業所で働くことはできず、派遣契約も認められません。
→ 転勤命令書、辞令の写しなどを資料として提出します。

「偽業内転勤」のビザ(在留資格)にかかわるQ&A

ここでは、ビザの更新・延長について説明します。

ビザ・在留資格の更新(延長)手続き

こんな場合、在留資格の更新(延長)手続きが必要となります。

  • 留学ビザ(2年)が切れるけど、引き続き卒業まで日本に留学していたい。
  • 就労ビザ(1年)がもうすぐ期限になるが、引き続き日本で働きたい。
  • 配偶者ビザ(3年)の期限がくるが、そのまま家族と暮らしたい。

在留資格には永住を除いて、期限があります。この期限を過ぎてしまうとオーバーステイとなって違法滞在となってしまいます。必ず期限までに在留資格の更新(延長)の手続きを行なって下さい。(期限の3ヶ月前から申請を受け付けています)。

在留資格更新の手続

在留資格更新に必要な申請書・必要書類を作成・収集します

必要書類は在留資格によって異なります。なお、前回の更新時と状況に変わりがない場合、必要書類は多くありませんが、転職や再婚など状況変化があった場合には在留資格の変更申請と同等程度の多くの書類が必要となる場合があります。

入国管理局に更新申請を行います

申請期間はおよそ2週間~2ヶ月です。状況に変化がない場合には通常短期間で許可がでます。一方で状況変化がある場合には2ヶ月程度の期間を要する場合もあります。

入国管理局から許可通知のハガキが送付

通知ハガキ、パスポート、在留カード、手数料4000円分の収入印紙を用意して入国管理局にいけば、新しい在留カードが付与されます。

まずは、ご相談を

更新の申請は収入、納税、転職、再婚など状況の変化がなければ通常は問題なく許可が下りることが多いため、ご自身で申請されるかたも多くいらっしゃいます。

お仕事の都合などで忙しく平日昼間に入管にいけない方、状況に変化があり理由書や他の証明書類が必要となる方は、ぜひビザ専門行政書士の当事務所にご相談下さい。理由書のみ、追加書類のみの作成も承っております。

報酬

入管専門行政書士・川添賢史

入管専門行政書士・川添賢史

  • メール・電話問い合わせ・・・無料
  • 来所相談・・・6,000円
  • 出張相談・・・10,000円
  • 更新申請サポート・・・40,000円
  • 更新申請(転職・再婚)サポート・・・80,000円
  • 更新申請(一部書類のみ)・・・20,000円

お問い合わせはこちら

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〒573-1192大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-4
1-25#701, Nishi-Kinya1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL:072-805-3331 / FAX:072-805-3334
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平日9:00~19:00(土日祝夜間・応相談) Holiday & Night, reservable

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