大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

幅広く人材を集めようとすれば、日本人だけに限定すること無く、外国人の雇用も広く受け入れる方向になるでしょう。

しかし、日本人の雇用と比較して外国人雇用は、雇用時の手間だけでなく雇用後のリスクについても把握しておく必要があります。外国人雇用を行うことの失敗リスクについて考えてみましょう。

オーバーステイ

オーバーステイ

在留資格には期間制限があり、これを超えてしまうと「オーバーステイ」になります。

オーバーステイは外国人雇用において最も問題になりやすい事柄であり、「不法就労助長罪」の原因になる可能性も考えられます。不法就労助長罪は不法就労をする外国人を雇った事業主などが罪に問われます。

時間外労働

次によく見られる問題としては「時間外労働」が挙げられます。労働時間を、雇用契約を結ぶ際に雇用契約書に明記した上で、きちんと理解してもらうようにしてください。

時間外労働に限らず、日本語の意味として規則や制度をきちんと理解してもらうことは、外国人を雇用する上で重要なポイントになります。

認められた範囲外の仕事をしている

外国人が日本で働くためには「就労ビザ」などで就労を認められる必要があります。

しかし、就労ビザは種類ごとに認められる就労内容の範囲が異なります。もし、就労ビザが認める範囲から外れた仕事をしてしまった場合には不法就労に該当します。

外国人労働者とのトラブル

外国人は、良くも悪くも日本人との違いが少なからず存在します。例えば言語の問題、つまり意思疎通の問題において他の従業員との間にトラブルを起こしてしまうことも考えられます。

他にも、日本の慣習に慣れず、それがトラブルの原因になることもあります。

法的な制限

外国人を雇用する際には、就労ビザ以外にも様々な制限を守る必要があります。例えば「最低賃金」です。「外国人労働者の賃金は安い」というイメージがありますが、それはあくまでも外国での話です。日本で働いてもらう以上、各都道府県が定めた最低賃金の制限は外国人労働者にも適用されます。

他には、外国人労働者の逃亡を防止するためにパスポートを没収する事業主もいますが、これは労基法が規定する「強制労働」に該当するおそれがありますので、ご注意ください。

京都で在留資格・ビザ申請・外国人雇用に詳しい行政書士・川添国際法務事務所

京都で在留資格・ビザ申請・外国人雇用に詳しい行政書士・川添国際法務事務所

京都で在留資格・ビザ申請・外国人雇用に詳しい行政書士をお探しでしたら、ぜひ行政書士・川添国際法務事務所にお任せください。

入管申請取次行政書士として、大阪・京都などで10,000件以上のご相談、2,000件以上の入管手続きを行ってきた確かな実績がございます。

大阪、京都、奈良、兵庫、滋賀など関西一円をカバーしており、法人様・個人様ともにご相談をお受けします。東南アジア地域に強く、英語での対応が可能ですので、日本語に慣れていない方も安心してご相談ください。

京都 で外国人雇用などの相談をするなら行政書士・川添国際法務事務所へ

事務所名 行政書士・川添国際法務事務所 Immigration Lawyer Kawazoe Office
代表者 川添 賢史 Kawazoe Satoshi
住所 〒573-1192 大阪府枚方市西禁野1丁目1−25-701
1-25#701, Nishi-Kinya 1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL 072-805-3331
FAX 072-805-3334 (24H)
MAIL info@gaikoku-jin.com
URL https://gaikoku-jin.com
営業時間 平日9:00~19:00(土日祝夜間は予約によって応相談)*メール・FAXは24時間対応

外国人を雇用しようと思ったら、日本人を雇用する際とは異なる流れで手続きを進めていくことになります。

ここで問題があれば、後で大きなトラブルに発展する原因となるため、しっかりと理解しておくことが重要です。そこで、外国人雇用に関する手続きの流れについて解説します。

ステップ1「外国人を募集する」

外国人を雇用しようと思ったら、まずは採用したい外国人を決めるために募集をかけます。求人メディアやハローワーク、人材派遣など、様々な採用手段があります。

ステップ2「在留資格等の確認」

ステップ2「在留資格等の確認」

採用したい外国人が決まったら、当該外国人の「在留資格」等を確認してください。持っている在留資格が就労予定の仕事に合わないものである場合には、変更手続きが必要になります。

採用時点で海外にいる外国人の場合は、在留資格を持っていませんので、確認すべきは外国人の「職歴」や「学歴」です。外国人が日本で仕事をするためには「就労ビザ」を取得しなければなりません。

また、就労予定の仕事に合ったものを取得しなければならず、就労ビザごとの要件を満たしていることを確認しておく必要があるのです。そのため、学歴等の要件を満たしているかを確認しておくのです。

ステップ3「雇用契約書の作成」

外国人を雇用する場合、ステップ2が完了した時点で書面による雇用契約を結ぶことが必要になります。日本人雇用の場合は後回しにされることもありますが、外国人を雇用する場合だと認識の違い等で後にトラブルに発展する可能性があります。

外国人と直接のやりとりを行い、入社後の労働条件等をきちんと話し合った上で、双方合意の上で雇用契約書を作成しましょう。

ステップ4「就労ビザの申請」

ステップ4「就労ビザの申請」

雇用契約を結んだら、当該外国人の就労ビザの申請手続きに入ります。就労ビザは、会社の所在地を管轄、または、本人の住所地を管轄する「入国管理局」に申請をする必要があります。

管轄の入国管理局は以下のページで調べることができます。

就労ビザは誰でも取得できるわけではなく、入国管理局において審査が行われます。この審査には通常1~3ヶ月ほどかかりますので注意してください。

ステップ5「外国人受け入れの準備」

就労ビザを取得できたら、いよいよ本格的な雇用開始となります。ただし、日本人の雇用と違っていくつか注意しなければならないポイントがあります。

  • ハローワークへの届け出が必要
  • 業務内容の制限についての説明が必要
  • ビザ更新の管理を行う(手続き自体は外国人本人が行う)

大阪で外国人雇用に関する申請手続きでお困りなら行政書士・川添国際法務事務所へ

大阪で外国人雇用に関する申請手続きでお困りの方は、大阪府枚方市にある行政書士・川添国際法務事務所にぜひご相談ください。外国人雇用に必要な文書作成、行政手続き、情報取得を、外国人入管専門の行政書士が万全にサポートいたします。

わかりやすい報酬体系と安心のフォローアップ体制が特徴で、ビザ・在留資格の申請代行はもちろん、外国人生活総合コンサルティングも行っております。大阪で外国人雇用に関してご不明な点がございましたら、まずは無料相談でお気軽にご連絡ください。

大阪で外国人雇用の相談なら行政書士・川添国際法務事務所まで

事務所名 行政書士・川添国際法務事務所 Immigration Lawyer Kawazoe Office
代表者 川添 賢史 Kawazoe Satoshi
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外国人を雇用しようとすれば、まずその入口部分を気にかける必要があります。果たしてどのような方法で外国人を雇用すればよいのか、まずはその手段を知るところから始めましょう。

求人メディア

求人メディア

外国人雇用の際に役立つツールとしては「求人メディア」が第一に挙げられます。求人情報誌や求人サイトなどを利用することで、外国人雇用にも繋がります。

日本人向けの求人メディアに登録している外国人は「日本語に精通している可能性が高い」というメリットがあります。

日本在住外国人向けのメディア

「日本在住の外国人向けのメディア」も、外国人雇用に役立ちます。例えば日本在住の中国人向けに、中国語で書かれた情報メディアがあります。

このような「日本に住んでいる外国人向けのメディア」も、外国人雇用に役立つ可能性があります。雇用以外にも、その外国人をターゲットにした市場リサーチにも役立ちます。

ハローワーク

外国人雇用であれば、ハローワークの中でも「外国人雇用サービスセンター」を利用できます。無料で利用することができ、外国人雇用の法律関係について相談しながら採用活動が可能であるという点もメリットです。

採用イベント

「採用イベント」や「採用フェア」に出展し、外国人を雇用する方法です。求職者は主催者が集めてくれるため、採用したい側は会社のPRに専念できます。

無料で出展できる場合もありますが、数十万~数百万円かかる場合もありますので注意してください。

SNS

SNS

他にも「SNS」を利用して外国人を雇用するという方法があります。無料でメッセージを投稿するだけでも効果はありますが、さらに高い求人効果を求めるのであれば有料の広告枠を利用するという方法があります。

有料広告はターゲットをある程度限定できるため、広告のコストパフォーマンスが良いというメリットがあります。

その他の方法

その他にも、外国人雇用にはいくつか方法があります。

  • 人材派遣
  • 人材紹介エージェント
  • 自社ホームページ
  • リクルーター
  • キャリアセンター

外国人を雇用する際には、日本人の雇用よりも手間がかかります。例えば「雇用対策法」において、事業主は外国人労働者の雇用および離職に際して、その都度ハローワークに当該外国人の氏名や在留資格等を届け出ることを義務付けています。

届け出を怠る、または虚偽の届け出を行った場合には30万円以下の罰金が課せられるので注意が必要です。

大阪で外国人雇用をスムーズに進めるなら行政書士・川添国際法務事務所へ

外国人を雇用する際には様々な知識が問われ、手間をかける必要があります。そのため、場合によってはトラブルが発生してスムーズな雇用の流れとはならない可能性もあるのです。

外国人雇用をスムーズに進めたいのであれば、大阪の行政書士・川添国際法務事務所にご相談ください。大阪・京都・兵庫など関西圏を対象に、外国人のビザ(在留資格)手続き・帰化申請手続きに専門特化してサポートしております。

外国人の方はもちろん、日本人の方からもご依頼をいただいており、大阪で豊富な経験と実績がございます。2回目以降の大幅割引、不許可の返金保証などフォロー体制も万全ですので、安心してご相談ください。

大阪で外国人雇用の相談なら行政書士・川添国際法務事務所まで

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外国人ビザ専門の行政書士川添国際法務事務所のご案内

行政書士川添国際法務事務所は、大阪・京都・奈良を中心に2008年から10年間、外国人ビザ手続きを専門としてやってきました。相談件数はこれまで累積10,000件以上、入管手続件数は2,000件以上になります(2018年11月現在)。

代表者は、高校1年時にアメリカに交換留学、高校3年時にマレーシアに国際交流派遣、立命館大学国際関係学部(東南アジア地域専攻)で学びながら内閣府主催「東南アジアの船」に参加、神戸大学大学院で国際取引法・国際私法専攻、立命館大学法科大学院(1期生)を卒業して、28歳のとき行政書士川添国際法務事務所を開業しました。

海外旅行好きで、韓国、台湾、上海はもとより、特にベトナム、マレーシア、フィリピン等東南アジアが大好き!ロシア、モンゴル、オーストラリアなどでも旅行・国際交流を行ってきました。こうした学生時代からの国際交流好きが、今の「外国人ビザ」の仕事をするようになったきっかけでもあり、モチベーションでもあります。(ちなみに今は中東・アフリカに注目しています!)

ご提案のサービス内容

「無料情報提供」サービス

入管法制の手続きや実務上の運用についての最新情報を、メールでお知らせするサービスです(登録制・無料)。

入管法制は日々めまぐるしく変わっていきます。大きな法改正では、2014年には高度専門職ビザができ、2017年には技能実習法が新たに制定、2019年には特定技能ビザができます。短期滞在ビザの査証免除やワーキンごホリデービザ発給なども毎年新たな国との条約や協定がでてきたりします。また、法律のみならず規則、省令、審査基準が多く複雑に絡み合っているため、専門家でもその全てを網羅するのはかなりの苦労を伴います。

また、外国人ビザに関するEメール・LINEでのお問い合わせにも回答いたします(Eメール&LINE限定・無料)。

外国人のビザに関するお問い合わせは、簡易なものからハイレベルなものまで雑多にあり、かつ広範囲の知識と実務運用上の知識がなければ本質的な解決にならない場合がよくあります。また、就労ビザ一つとっても、学歴の問題か、雇用契約の問題か、会社会計の問題かなど複雑に絡み合っています。さらに不法就労や偽装難民、ブローカーが入り込みブラックな会社も多々あり、1つ1つのお問い合わせにすべて無料で対応することはできません。その点、税理士・会計士の先生が顧問で入っている会社は一定のコンプライアンスが担保されると思われますので、士業の先生からのお問い合わせへの回答は無料で対応させていただいております。

「無料情報提供サービス」は、当事務所のもつ経験とノウハウを提供し、これによって税理士事務所・会計事務所の皆様が顧問としてかかえている主に中小企業の経営者や人事・経理担当者に、外国人雇用や就労ビザをはじめ入管手続の最新情報をお伝えいただけます。

入管法は違反すると厳しい罰則が課されており、最近は中小企業のみならず大企業でも入管法違反で強制捜査が入るニュースが増えています。外国人雇用が適法・適正に行われることは日本全体のビザ需要を喚起し、当事務所のようなビザ専門事務所にとっても大きなメリットとなります。なにより日本で真面目に適法に働く外国人にとって最大のメリットです。税理士・会計士の先生方にはぜひ、顧問先のコンプライアンスを維持し、ブランドや評判を失わないためにもぜひご活用ください。

「無料情報提供サービス」費用

無料です。メールアドレスと事務所名をお伺いし登録(メール送信・無料相談回答)させていただいております。

「有料社外顧問」サービス

外国人雇用・就労ビザ手続きに関する電話・チャットワーク(Eメール・LINEも可)での具体的なご質問にお答えします。

顧問先の事業者、会社様が雇用している外国人のビザ手続き(認定・変更・更新・永住・家族など)から生活手続き(結婚、養子、絵画旅行、教育、医療)まで外国人に関わることは専門家にお任せください。「この外国人をこの会社で雇えるか」という具体的なご相談もメール、LINEはもちろん電話・チャットワークでも優先的に対応いたします。

各顧問先企業への外国人ビザに関するご提案を税理士・会計士の先生と一緒に考えます。

外国人を雇用すると就労ビザ以外にもいろいろな民事・行政手続きやビザ手続きが必要となる場面が増えます。国際結婚(配偶者ビザ)、永住・帰化、外国人起業、短期研修、留学生アルバイト、ワーキングホリデーなどの多種多様な外国人ビザのスキームを使って最適な提案を会社様・先生方・当事務所の3者で話し合い、ご提案いたします。(出張の際は別途出張料をいただく場合があります)

ビザ手続きの代行(入管申請取次)・翻訳を割引価格(25%キャッシュバック)でお引き受けいたします。

ビザ手続きにおいて会社の経理・会計は非常に重要視されています。税理士・会計士の先生が顧問で入っており税務申告を行っている会社については適法・適正に経理・会計が行われていることが担保されますので、通常よりも割安の費用でビザ手続きを代行させていただけます(例:認定証明書手続き12万円→9万円*3万円キャッシュバック)。また、法務文書の翻訳(戸籍謄本、住民票など)、取引文書の翻訳(契約書など)も同様に、割引価格で対応させていただきます。

事務所スタッフへのセミナー(外国人雇用・就労ビザほか入管法制についての基礎知識)を行います。

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「有料社外顧問」サービスの費用(標準)

月額24、800円(税込)としております。ただし、事務所規模や顧問先企業数によってご相談させて頂く場合があります。現時点では20事務所限定とさせていただいております。まずは下記よりお問い合わせください。

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