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「観光・保養のためのロングステイ」というビザがあります。2015年にできた新しいビザでまだ十分に知られないんですが、最近時々聞かれるようになってきました。お手続きの依頼も増えてきたので、解説します。

目次:
・ロングステイビザの概要
・ロングステイビザをとるための条件
・ロングステイの申請方法
・ロングステイでできること
・ロングステイのご依頼
・ロングステイのよくあるご質問

ロングステイビザの概要

ざっくり言いますと、3,000万円以上という多くの資産をもっている、いわゆるお金持ちの外国人の方が日本を観光して回るような活動をするためのビザです。

基本は通常6ヶ月で1回延長できますので、最大1年を日本でゆったりと過ごしていただます。

  • 会社を退職してまとまったお金ができたから、昔から好きだった日本全国を観光して回ってみたい。
  • FIRE(Finacial Independence and Retirement Early)したので、冬は北海道でスキー、夏は沖縄でダイビングなどして日本で気ままに暮らしたい。
  • 子どもが日本に留学することになったので、せっかくなので私たち夫婦も日本という国で暮らしてみたい。

など、いままでこのビザをご依頼いただいた方は、みなさん日本が大好きで、経済的に豊かな方でした。

日本に観光旅行に来られる外国人の方は、通常は観光目的の短期滞在ビザ(いわゆる旅行ビザ)で来るのがふつうです。ただ、経済的に豊かで長期間日本に滞在したいという方には、特別にこの「観光・保養目的のロングステイ」が新たに作られました。

在留資格の種類としては「特定活動」になります。パスポートに「指定書」というが付きますのでそれをみれば「観光・保養のためのロングステイ」だとわかります。(特定活動告示40号)

名前が長いので、ここでは単に「ロングステイ」ビザといいますね。

ぜひ、経済的に余裕があって、日本の歴史や文化、観光に興味がある外国人の皆さんには、旅行ビザよりも長く滞在できるこのロングステイビザをご検討いただけたらと思います。

ロングステイビザの条件

ロングステイビザをとるには、大きく4つの条件があります。

1.国籍がビザ免除国であること
2.年齢18歳以上であること
3.3,000万円以上の預貯金があること
4.海外旅行損害保険に入っていること

です。詳しく説明していきますね。

1.国籍がビザ免除国であること

ビザ免除」の国は、世界に68カ国・地域(2020年12月時点)ありますが、多くは先進国です。こちらから確認してください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

2.年齢が18歳以上であること

外国人富裕者層が日本で観光などをして滞在し、日本での消費を通じて「お金を落としてもらう」ことを狙ったのがこのビザです。年齢は18歳以上とされています。

年齢は日本でいう満年齢を基準にします。生まれて1年間は0歳として数えます。いわゆる数え年(韓国や中国)ではありません。

3.3,000万円以上の預貯金があること

3,000万円の基準は、「日本円」換算の「預貯金」になります。

外国のお金での預貯金でも構いませんのが円換算で3,000万円ですので、その時点での外国為替レートをしっかり確認してください。3,000万円ギリギリの場合は、為替レートが変わると円安で基準を満たさなくなってしまう可能性もあります。

また、「預貯金」は銀行の預貯金通帳などで証明します。これは過去6ヶ月間の収入支出明細がわかる必要があります(一時的に借りてくるだけの「見せ金」等は厳禁です)。最近はネットバンクも多く通帳がない場合は、ネットバンク画面で名義人と明細がわかるようにしましょう。

株式・債権・暗号資産などは資産価値が変動するするので通常は預貯金としはみられないようですので、現金の預貯金に取り崩しておく必要があります。

また、この3,000万円は夫婦の預貯金を合算して計算できます。

4.海外旅行損害保険に入っていること

死亡や病気・ケガを保障する海外旅行傷害保険の証明が必要で、6ヶ月間の滞在予定期間の全期間をカバーしている必要があります。ネットなどで簡単に契約できますが必要書類になります。

ロングステイビザの申請方法

では、ロングステイビザの申請方法について具体的に説明しますね。

海外から申請する場合

これは、日本に来る前に海外でロングステイビザを申請する場合です。その国の「日本大使館領事部・日本領事館」でビザ申請してください。

・パスポート
・ビザの申請書(証明写真)
・滞在予定表
・過去6ヶ月間の支出入がわかり、現在3,000万円以上の残高がある預金通帳の写し
・死亡、ケガ、病気の海外旅行傷害保険で、予定滞在期間をカバーするもの

なお、自分の母国以外の国から申請する場合は、その国に住んでいるか仕事があるなど長期滞在していなければ申請できません。

ただ、もし在留資格認定証明書を先に日本でとって外国でビザ申請する場合は、

・パスポート
・ビザの申請書(証明写真)
・在留資格認定証明書(すでに日本で取得済みの場合)

の3つのみになります。

日本滞在中に申請する場合

旅行ビザで日本に滞在している外国人の方が、さらに長く日本にいたいためにロングステイビザを申請する場合などがあります。

この場合は、

・パスポート
・在留資格認定証明書交付の申請書(証明写真)
・滞在予定表
・過去6ヶ月間の支出入がわかり、現在3,000万円以上の残高がある預金通帳の写し
・死亡、ケガ、病気の海外旅行傷害保険)で予定滞在期間をカバーするもの

をそろえて、日本の入管(入国在留監理庁)に申請します。

これが許可されて認定証明書が出た場合は、日本滞在中でそのまま旅行ビザからロングステイビザへ変更することもできますし(滞在理由が必要)、いったん持ち帰って改めてロングステイビザで来日することもできます。

ロングステイビザでできること

観光・保養などの目的

・日本全国を観光して回ること
・日本で保養すること

また、次のようなものも含まれます。

・アマチュアスポーツや競技を楽しむ
・知人や家族親族と会ったり一緒にすごす
・娯楽
・神社などの宗教施設を参詣する
・私塾やセミナーなどに参加する

こうした収入や報酬を伴わない活動をして日本で過ごすこができます。

また、このビザは「短期滞在」の旅行ビザと同じく、「資格外活動許可」をとってアルバイトをすることはできません

夫・妻は一緒でもOK、子どもは不可

夫・妻など配偶者も一緒にくることができます。ただ、子どもは一緒に連れてくることはできません。これは注意しないといけません。

配偶者がずっと同行する場合

配偶者(夫・妻)が、ロングステイビザ(特定活動40号)を持って日本に来る場合に、それに同行する場合は、ロングステイの同行配偶者ビザ(特定活動41号)をもらうことができます。

このときは、

・パスポート(証明写真)
・申請書(ビザもしくは在留資格認定証明書)
・夫婦の関係を証明する資料(結婚証明書等)
・滞在予定表
・死亡、ケガ、病気の海外旅行傷害保険)で予定滞在期間をカバーするもの(個別に必要)

になります。同行配偶者の場合は、二人で3,000万円の預貯金で足ります。

ただ、「同行」はかなり厳しく見られると考えましょう。日本で別居したり、別々の観光場所に旅行したり、別々の場所に滞在している場合は「同行」とはいえず、それぞれ「単独」でロングステイビザをとらなければなりません。

また、同行配偶者は、結婚していることが前提ですので、事実婚・同性婚などで法律上の結婚状態にない場合は、原則として「単独」でロングステイビザを取る必要があります。

配偶者が単独でロングステイビザを取る場合

結婚している配偶者と一緒にロングステイビザを取る場合でも、別々に行動するような場合はそれぞれが単独でロングステイビザ(特定活動40号)をとらなければなりません。

その場合は、二人で6,000万円の預貯金があることを証明します。

この場合も夫婦間は合算できるので、たとえば夫の預金が6,000万円あることを証明すれば、二人それぞれに単独のロングステイビザ(40号)をとることはできます。

ロングステイビザのよくある質問

Q当初は基準の3,000万円だったけど途中で円安になって基準を下回った。ビザはキャンセルされるのか?

いいえ、この場合はキャンセルされません。また、活動の内容が変わっていなければ更新も可能です。

Q夫婦で一緒に半年日本に来る予定ですが、その間私は北海道でスキーを、夫は東京で観光をする予定です。この場合は同行として3,000万円の預金で足りますか?

この場合は、数時間から1日の買物などで別行動ならともかく、数日以上別々の場所で活動したり宿泊・滞在するような場合はもはや「単独」行動となると思われます。

単独の場合、別々にロングステイビザ(特定活動40号)をとらなければなりませんので、二人で6,000万円の預貯金の証明が必要です。ただし、夫の預貯金が6,000万円あれば、奥さんの預貯金はなくても大丈夫です。

Q日本の高校にスポーツ留学している息子が心配で、私が一緒に住んで面倒をみるため観光や保養が目的ではないのです?

観光や保養は例示なので、その他収入を伴わないような活動も大丈夫です。日本に住む家族を訪問して一緒に生活したり、子育てや家事の手伝い、日本語や日本文化を学ぶなども可能です。

Qロングステイビザで日本にいる間は、日本の国民年金に加入して年金保険料を支払わなければなりませんか?

年金保険料を支払わなくてもよいです。

90日以上のいわゆる中長期滞在外国人の方は、原則年金への加入が必要ですが、「観光・保養のロングステイビザ」、「医療滞在ビザ」の外国人については、国民年金に加入できないことになっています。

年金事務所・市役所に「国民年金第1号・第3号被保険者適用除外届」を、在留カードとパスポートの指定書とあわせて提出してください。

2021/02/10

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ロシアへの観光旅行やビジネスツアーでの短期滞在には、ビザ(査証)がいります。日本人はほとんどの国へ観光にいくのにビザ免除がされますが、ロシアはビザ免除対象国ではないためビザ(査証)手続きが必要です。

ロシア短期ビザ取得の流れ

1.まずは申請書を作成します。

申請書は電子申請書となっており、インターネットにつながっているパソコンを通じて作成します。
(サイト:https://visa.kdmid.ru/

2.申請書を作成後、ロシア領事館に申請にいきます。

申請できるのは、申請者本人、代理人、旅行代理店のみで、郵送申請は受け付けていません。窓口は月曜日と木曜日は午前(9:30~12:30)と午後(14:00~16:00)、火曜日と金曜日は午前のみ。水曜日・土曜日・日曜日・ロシアの祝日は受け付けていません。

3.領事館で通知された発給日にビザを取りに行きます。

ロシア短期ビザに必要な書類

  • パスポート原本(6ヶ月以上の有効期限があること)
  • 申請書(電子申請書で作成し、印刷したもの)
  • 証明写真(3.5cm☓4.5cm)
  • 旅行確認書(旅行者個人情報、入国・出国日、宿泊場所などが記載されたもの)
  • 費用(通常は無料。ただし特急扱いの場合は4,000円~10,000円)

旅行確認書のとり方

旅行確認書は、ロシアにある登録旅行会社が発行する文書で個人的にあるいは日本の旅行会社を通じて入手する。

個人観光客で日本の旅行会社を使わない場合は、Travelrussiaのサイトでも取得することができます。

在大阪ロシア領事館の場所

大阪吹田市の住宅地の中にあります。車で行く際は近隣の道沿いに有料駐車場があります。

また、電話連絡先は 06-6848-3451になります。

川添国際法務事務所

ロシア短期(旅行)ビザの取得については、下記のサポートを行っています。ロシア旅行専門の旅行会社を使用される方は、旅行会社がビザ取得を代理してくれることがほとんどだと思います。個人旅行等で手続きがよくわからない方はお問い合わせください。

1.電子申請書の作成(20,000円)

英語・パソコンが苦手な方のため、電子申請書を代わりに作成します。パスポート、旅行日程表などをお持ちください。

2.旅行確認書の取得(15,000円 現地旅行会社への手数料含む)

個人旅行者で旅行確認書の取得がよくわからないという方のために、旅行確認書の取得方法についてお手伝いします。

3.ロシア領事館への随行(10,000円)

当事務所では申請の代理はおこなっておりません。領事館へ行くのが不安という方には領事館までの随行は行っております。ただし、窓口には御本人のみでいっていただきます。

4.トータルサポート(40,000円)

1~3の手続きを行います。

経営管理ビザの要件

経営管理のビザ(在留資格)の要件は、以下となっています。

  1. 事務所の確保
  2. 一定の事業規模
  3. (管理の場合)3年の経営管理経営+日本人と同等以上の報酬

また、経営管理の在留資格は、経営管理するビジネスの内容について具体的に資料や説明を求められることになるため、事業計画(ビジネスプラン。事業の内容、取り扱う商品や価格、販売ルートや販促活動、主な取引先や仕入先、売上・費用・利益の概算など)の概要を文書で説明する必要があります。

経営管理ビザの必要資料

上記の要件を満たすことを説明する資料として、下記の書類などを添付します。(個人の事情によって提出書類・立証書類は異なります)

  • 役員報酬を示す定款・議事録、雇用契約書など
  • 経営管理経験を示す在職証明、法人登記簿謄本など
  • 事業内容を示す法人登記簿謄本、会社パンフレットなど
  • 事業規模を示す賃金台帳など
  • 事務所の存在を示す不動産登記簿謄本、賃貸借契約書など
  • 事業計画を示す事業計画書・収支予算書など
  • 経営状態を示す直近の決算文書など
  • 法定調書合計票または給与支払事務所開設届ほか書類

これから起業する場合には事業計画書・収支予算書が特に重要になります。また、資本金や雇用従業員についても十分な説明が必要となるケースが多いです。すでに事業を開始している場合には直近決算書で財務状況が審査されます。債務超過になっている場合には説明資料を追加する必要があります。

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外国人ビザ専門の行政書士川添国際法務事務所のご案内

行政書士川添国際法務事務所は、大阪・京都・奈良を中心に2008年から10年間、外国人ビザ手続きを専門としてやってきました。相談件数はこれまで累積10,000件以上、入管手続件数は2,000件以上になります(2018年11月現在)。

代表者は、高校1年時にアメリカに交換留学、高校3年時にマレーシアに国際交流派遣、立命館大学国際関係学部(東南アジア地域専攻)で学びながら内閣府主催「東南アジアの船」に参加、神戸大学大学院で国際取引法・国際私法専攻、立命館大学法科大学院(1期生)を卒業して、28歳のとき行政書士川添国際法務事務所を開業しました。

海外旅行好きで、韓国、台湾、上海はもとより、特にベトナム、マレーシア、フィリピン等東南アジアが大好き!ロシア、モンゴル、オーストラリアなどでも旅行・国際交流を行ってきました。こうした学生時代からの国際交流好きが、今の「外国人ビザ」の仕事をするようになったきっかけでもあり、モチベーションでもあります。(ちなみに今は中東・アフリカに注目しています!)

ご提案のサービス内容

「無料情報提供」サービス

入管法制の手続きや実務上の運用についての最新情報を、メールでお知らせするサービスです(登録制・無料)。

入管法制は日々めまぐるしく変わっていきます。大きな法改正では、2014年には高度専門職ビザができ、2017年には技能実習法が新たに制定、2019年には特定技能ビザができます。短期滞在ビザの査証免除やワーキンごホリデービザ発給なども毎年新たな国との条約や協定がでてきたりします。また、法律のみならず規則、省令、審査基準が多く複雑に絡み合っているため、専門家でもその全てを網羅するのはかなりの苦労を伴います。

また、外国人ビザに関するEメール・LINEでのお問い合わせにも回答いたします(Eメール&LINE限定・無料)。

外国人のビザに関するお問い合わせは、簡易なものからハイレベルなものまで雑多にあり、かつ広範囲の知識と実務運用上の知識がなければ本質的な解決にならない場合がよくあります。また、就労ビザ一つとっても、学歴の問題か、雇用契約の問題か、会社会計の問題かなど複雑に絡み合っています。さらに不法就労や偽装難民、ブローカーが入り込みブラックな会社も多々あり、1つ1つのお問い合わせにすべて無料で対応することはできません。その点、税理士・会計士の先生が顧問で入っている会社は一定のコンプライアンスが担保されると思われますので、士業の先生からのお問い合わせへの回答は無料で対応させていただいております。

「無料情報提供サービス」は、当事務所のもつ経験とノウハウを提供し、これによって税理士事務所・会計事務所の皆様が顧問としてかかえている主に中小企業の経営者や人事・経理担当者に、外国人雇用や就労ビザをはじめ入管手続の最新情報をお伝えいただけます。

入管法は違反すると厳しい罰則が課されており、最近は中小企業のみならず大企業でも入管法違反で強制捜査が入るニュースが増えています。外国人雇用が適法・適正に行われることは日本全体のビザ需要を喚起し、当事務所のようなビザ専門事務所にとっても大きなメリットとなります。なにより日本で真面目に適法に働く外国人にとって最大のメリットです。税理士・会計士の先生方にはぜひ、顧問先のコンプライアンスを維持し、ブランドや評判を失わないためにもぜひご活用ください。

「無料情報提供サービス」費用

無料です。メールアドレスと事務所名をお伺いし登録(メール送信・無料相談回答)させていただいております。

「有料社外顧問」サービス

外国人雇用・就労ビザ手続きに関する電話・チャットワーク(Eメール・LINEも可)での具体的なご質問にお答えします。

顧問先の事業者、会社様が雇用している外国人のビザ手続き(認定・変更・更新・永住・家族など)から生活手続き(結婚、養子、絵画旅行、教育、医療)まで外国人に関わることは専門家にお任せください。「この外国人をこの会社で雇えるか」という具体的なご相談もメール、LINEはもちろん電話・チャットワークでも優先的に対応いたします。

各顧問先企業への外国人ビザに関するご提案を税理士・会計士の先生と一緒に考えます。

外国人を雇用すると就労ビザ以外にもいろいろな民事・行政手続きやビザ手続きが必要となる場面が増えます。国際結婚(配偶者ビザ)、永住・帰化、外国人起業、短期研修、留学生アルバイト、ワーキングホリデーなどの多種多様な外国人ビザのスキームを使って最適な提案を会社様・先生方・当事務所の3者で話し合い、ご提案いたします。(出張の際は別途出張料をいただく場合があります)

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事務所スタッフへのセミナー(外国人雇用・就労ビザほか入管法制についての基礎知識)を行います。

外国人のビザの基本的な知識、最新の情報は、税理士・会計士の先生方・スタッフの皆様にセミナー(リアルまたはウェブ)でお伝えいたします。

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月額24、800円(税込)としております。ただし、事務所規模や顧問先企業数によってご相談させて頂く場合があります。現時点では20事務所限定とさせていただいております。まずは下記よりお問い合わせください。

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行政書士川添国際法務事務所は、外国人のビザ手続きを専門にあつかう行政書士事務所(入国管理局申請取次届出済行政書士)として、2008年から10年以上にわたって枚方市を中心に大阪・京都・神戸・奈良など関西圏の外国人の各種手続きをサポートしています。

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枚方市駅前にある行政書士事務所です。

行政書士川添国際法務事務所は、京阪電車枚方市駅から徒歩5分です。東口方面からスーパーイズミヤのほうへ歩いてすぐです。枚方市から大阪入国管理局(中央線・コスモスクエア駅)はおよそ1時間。入国管理局へ相談・申請・受領と何度も足を運ぶ手間も省けます。

ご相談は完全予約制です。ご相談予約・ご依頼のお問い合わせはメールまたはお電話でご予約ください。

枚方生れ・枚方育ち・枚方在住・枚方在職

代表の川添賢史は、枚方市御殿山駅近くで生まれ、殿山第一小学校、枚方第一中学校、その後転居・転校して牧野駅近くの招提中学校を卒業、四條畷高校へ進学、高校1年時にアメリカアーカンソー州ニューポートハイスクールに1年間の交換留学、高校3年時に枚方ライオンズクラブの派遣でマレーシアのクアラルンプール、ペナンでホームステイしました。京都にある立命館大学・国際関係学部に進学した後に東南アジア地域と国際法・国際私法を専攻し、神戸大学大学院へ進学、立命館大学法科大学院(法務博士)を経て、行政書士として独立開業しました。現在も、自宅は枚方市出口(光善寺駅近く)に、事務所は枚方市駅近くにある「枚方生れ、枚方育ち、枚方在住・在職」の行政書士です。

枚方つーしんさんの連続企画「枚方ヒトツナギ」の第1人目に取り上げてもらいました。社長さんとほぼ同時期の開業でした。枚方市の商業サイト「まいぷれ」でのページはこちらです。

アメリカへの短期旅行Bビザ申請

日本はアメリカとビザ免除協定を結んでいますので、ふつう日本人がアメリカに短期間の旅行するためにビザ(査証)の手続きはいりません。(ただし、インターネット上でESTAという登録手続きが必要です)

しかし、日本に住む中国・フィリピンなどの一定の国籍をもつ外国人の方や、日本人でもビザ免除にあたらない場合(例えば、犯罪歴がある、入国拒否歴がある、ESTA不許可となった場合)はビザ免除が受けられず、短期間の旅行であっても改めて米国領事館によるビザ申請をする必要があります。

アメリカ短期旅行Bビザ申請の手続き

アメリカBビザ申請はそのほとんどの手続きをインターネット上で行います。また、その後大使館・領事館で面接を行った後にビザ(査証)許可をもらいます。

1.DS160申請書の作成

まずは、申請書であるDS160書類をさくせいします。この書類は電子申請書となっており、すべての項目を英語で記入した後、申請書を電子的に送信します。(サイト:DS-160作成

2.証明写真の撮影・添付

これもDS-160作成サイトの中で撮影・作成して添付することができます。うまくいかない場合には別途証明写真を撮って現物を持参することでもかまいません。

3.アメリカ領事館への審査手数料の支払い

アメリカ領事館へ審査手数料を支払います。為替レートにもよりますが、160米ドルで約18.000円になります。クレジットカードが便利ですがインターネットバンキング、Paypalでのお支払いも対応してます。なお、支払い後は12桁の番号を控えておき、ログイン画面で予約ができるよう申請書と紐づけておくことを忘れないでください。

4.面接予約

アメリカビザ申請には面接があり、必ず本人が領事館まで行かなければなりません(但し、原則13歳未満・80歳以上は不要の場合あり)。この面接は事前の予約が必要です。立て込んでいる時期には1週間先まで予約がとれないこともありますので、お早めの手続きをおすすめします。

5.領事館での面接

領事館には予約時間の15分前には到着しておきましょう。入館は厳重なセキュリティチェックを受けますので、いらないものは持ってかないようにしましょう。1時間程度で終わるかと思いますが、特別な事情がある方は追加書類を求められることもありますのですぐに追加送付します。

6.パスポートの受取

無事にBビザが許可されると、1週間ほどのうちに預けていたパスポートが郵送返却されてきます。これでアメリカ入国の際も基本的には問題なく入管を通過することができます。

川添国際法務事務所では、アメリカBビザをサポート。

  • インターネットや英語はあまり得意でない
  • DS160書類の作成の仕方がよくわからない。
  • 証明写真がうまく撮れない、撮り方がわからない。
  • クレジットカードがなく、Paypalの支払方法もわからない
  • 面談予約を間違えなく行い、回答のアドバイスを受けたい。

以上のような事情でお困りの日本人・外国人の方は当事務所でも上記の手続をサポートしております。
(但し、面接を代理することはできません)。

サポート内容と費用

  • DS160書類の作成代行
  • クレジットカードでの審査手数料の建替え支払い
  • 領事館での面接予約と面接指導
  • (オプション)領事館への随行 *ただし館内には入れません。
  • (オプション)提出文書の取寄せや英訳

ご予約の上、パスポート・チケット類をもって当事務所までお越しください。
手数料は40,000円(+米国領事館審査手数料が別途160米ドルかかります)。

オプションは距離や分量に応じて別途ご相談させていただきます。

永住者ビザ(在留資格)をとりたい

□ 日本人と結婚してずっと日本で夫婦一緒に暮らしていきたい。
□ 会社に就職して10年。毎回の更新手続きが面倒。
□ 日本で不動産を購入したり、自分で会社を起業したい。

日本で安定した生活を送りたい外国人のための最も安定した在留資格が永住です。ただし条件も審査も厳しく適切な書面を準備する必要があり、期間もおよ6ヶ月程度かかる場合があります。

*永住申請は一般の在留資格変更とは異なり、申請中も今お持ちの在留資格の更新手続きを行わなければなりません。

永住ビザのメリット

「永住」の在留資格は、今後もずっと日本に住み続けたい人のための在留資格です。

その他の在留資格では在留期間が設定され(1年、3年など)、この期間がすぎる前に更新の手続きを行わなければなりませんが、永住は一度取得すると以後更新が不要となり、日本に滞在するための身分が安定します。

また、技術や人文知識・国際業務などの「働く」ための在留資格では特定の業種に就労できる職業の範囲が制限されますが、永住を取得すれば原則どのような職業にも就くことができます

日本に長く(できれば一生)住み続け、外国人でありながら日本人とほとんど変わりない生活を送りたいという場合には、永住の在留資格の取得が考えられます。
ただし、日本国籍を取得する「帰化申請」とは異なり、あくまでも外国人のままの滞在ですので、永住の在留資格が取り消された場合には日本に滞在することはできなくなりますし、日本人の固有の権利である選挙権などはありません。

永住の在留資格をとるために必要な条件とは

永住の資格は、日本に長く活動の制限なしに滞在することを許可するものですから、取得するための条件も他の在留資格に比べて厳しくなっています。法務省が公開している「永住許可のガイドライン」にしたがってみていくと、基本条件は以下のとおりです。

  1. 素行が善良である
  2. 独立の生計を営むだけの資産や技能をもつ
  3. 日本の国益に合致する

確認事項1. 継続在留実績

まずは、日本での継続在留実績の確認が必要です。永住の在留資格は、はじめて日本に来てまだ間もないという人には与えられません。日本で一定の期間(原則10年以上)住み続けた実績がある人だけがとることができます。

□ (日本人、永住者の配偶者) 実態を伴った婚姻生活3年以上+1年以上の継続在留。素行・生計要件不要。
□ (日本人、永住者の実子等) 1年以上の継続在留。素行・生計要件不要。
□ (定住者) 5年以上の継続在留。
□ (難民認定者) 5年以上の継続在留。生計要件不要。
□ (我が国への貢献者) 5年以上の継続在留
□ (その他) 10年以上の継続在留

確認事項2. 最長期間の在留資格

今もっている在留資格の期間が、最長期間であること(例:就労資格の3年など通常は3年の在留期間)が必要です。(*2012年7月9日以降、最長期間が5年に拡張される在留資格についての扱いは現在のところ不明です)。

□ 今もっている在留資格の在留期間が、最長期間である。

確認事項3. 法令の順守

「素行が善良」「日本の国益に合致」といった人格的な条件の判断に関連して、以下の点を確認ください。

□ 日本での犯罪歴(交通違反等も含む)
□ 税金の確定申告や納税などの手続き

確認事項4. 生活費の確保

□ 在職している、扶養者がいる
□ 預貯金、不動産、金融資産等がある

確認事項5. 身元保証人

永住申請を行うためには、日本人もしくは永住の在留資格をもつ外国人に「身元保証人」になってもらわなければなりません。この身元保証人は借金の連帯保証人等とは異なり、滞在費・渡航費・法令の遵守を保証する内容のものですが、住民票や所得証明などの各種証明書を提出しなければなりませんので、知人や同僚など申請者のことをよく知る人物に依頼をしてください。

□ 知人・家族等に身元保証人になってもらえる人がいる

入管に提出する書類・資料

申請に際して入国管理局に提出しなければならない書類・資料は、今お持ちの在留資格や家族事情によって異なります。必要な書類を適切に準備して提出することが、永住の在留資格をより早くとるためには必要不可欠です。

就労資格(人文国際・技術・技能等)からの申請

  • 理由書
  • 本人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書
  • 職業証明書(在職証明、登記簿謄本、確定申告書等)
  • 所得証明書3年分(源泉徴収票、納税証明書等)
  • 資産証明書(銀行残高証明書、不動産登記簿謄本等)
  • 課税証明書3年分(省略なしの住民税課税証明書)
  • 叙勲・表彰等(あれば)
  • 身元保証書
  • 身元保証人の職業証明
  • 身元保証人の所得証明1年分
  • 身元保証人の住民票・外国人登録原票記載事項証明

原則10年以上の継続在留が必要です。ただし、特に「日本に貢献」した場合には5年以上でも可能な場合があります。

身分資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)からの申請

  • 身分関係証明書(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)
  • 本人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書
  • 職業証明書(在職証明、登記簿謄本、確定申告書等)
  • 所得証明書1年分(源泉徴収票、納税証明書等)
  • 課税証明書1年分(省略なしの住民税課税証明書)
  • 身元保証書
  • 身元保証人の職業証明
  • 身元保証人の所得証明1年分
  • 身元保証人の住民票・外国人登録原票記載事項証明

日本人や永住者との関係を証明します。また、身元保証人は配偶者でも可能です。

定住者からの申請

  • 理由書
  • 身分関係証明書(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)
  • 本人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書
  • 職業証明書(在職証明、登記簿謄本、確定申告書等)
  • 所得証明書3年分(源泉徴収票、納税証明書等)
  • 資産証明書(銀行残高証明書、不動産登記簿謄本等)
  • 課税証明書3年分(省略なしの住民税課税証明書)
  • 叙勲・表彰等(あれば)
  • 身元保証書
  • 身元保証人の職業証明
  • 身元保証人の所得証明1年分
  • 身元保証人の住民票・外国人登録原票記載事項証明

家族滞在からの変更

  • 理由書
  • 身分関係証明書(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)
  • 本人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書
  • 職業証明書(在職証明、登記簿謄本、確定申告書等)
  • 所得証明書3年分(源泉徴収票、納税証明書等)
  • 資産証明書(銀行残高証明書、不動産登記簿謄本等)
  • 課税証明書3年分(省略なしの住民税課税証明書)
  • 叙勲・表彰等(あれば)
  • 身元保証書
  • 身元保証人の職業証明
  • 身元保証人の所得証明1年分
  • 身元保証人の住民票・外国人登録原票記載事項証明

永住申請手続きの代行サービス

永住の在留資格を取るには上記の書類を収集・作成し、入管に提出して申請します。
当事務所では、これらの永住申請手続きを外国人本人に代わって行っています。

まずは、お電話またはメール等でご相談ください。(一般的なご相談は無料です)

お電話: 072-805-3331
メール: info@gaikoku-jin.com

1. 「永住申請手続きの代行サービス」とおっしゃってください。

2.お名前、ご連絡先、申請人の国籍、現在の在留状況等をお伝え下さい。

3.申請に関係する詳しい事情をお聞かせいただくため、ご相談日を調整させていいただきます。

4.ご依頼後、申請に必要な書類の作成・収集を代行します。

5.ご確認いただいた後、入国管理局への提出を代行します。

6.追加書類、説明書類の要求など、入国管理局と相談し適切な対応を代行します。

7.結果通知を受領後、在留資格証印(スタンプ)の受領を代行します。

手続費用: 150,000円(家族同時申請、特別永住者の方の申請には割引があります)
手続日数:  およそ2週間(申請後、審査のために6ヶ月ほどの期間がかかります)

もし手続きについてわからないことがありましたら、お問い合わせ下さい。
(TEL:072-805-3331 メール:こちらまで)

短期滞在ビザ(査証)の手続は、こんな場合に必要です。

□ 中国人の友人を日本に招待して、一緒に京都や大阪を観光させてあげたい
□ 今後の海外ビジネス進出をめざして、現地のパートナーと日本で商談したい
□ フィリピン女性と日本で結婚するため、本人を日本に呼び寄せたい。
□ 外国人雇用の面接と本社見学のため、現地から候補者を日本に呼びたい
□ 国際会議・イベントを開催したいが、ビザ免除のない国からもゲストを呼びたい

このような場合には、日本にいる個人・法人が身元保証人となって外国人を短期滞在ビザで呼び寄せます。

□ 観光、娯楽、家族訪問などの旅行(ツアー)
□ 商談、調査、商品買付などの商用(ビジネス)

こうした目的で日本に来る外国人に対し、現地の日本大使館が来日を一応認めてくれたしるしを「短期滞在ビザ」といいます。

査証(ビザ)の申請は直接大使館で行います。

短期滞在査証(ビザ)をとるための申請は、各国にある現地の日本大使館で申請します。大使館が独自に発行するものなので、日本国内の入国管理局や法務省はここでは関与しません。詳しい情報も外務省のウェブサイトにあります(こちら)。

そして、短期滞在査証(ビザ)で日本に入国した際には、空港で改めて「短期滞在」の在留資格が与えられます。

短期滞在査証(ビザ)の免除

現在多くの国の外国人の方について、短期滞在査証(ビザ)の免除があります。すべての国の人に当てはまるものではありませんが、「ビザは事前取得は不要」となります。(査証免除国については、下記参照)

短期滞在ビザからの変更は、原則できません

短期滞在で日本に入国した後、短期滞在から別の在留資格に変更することは原則認められませんこれは、短期滞在が「すぐに国に帰ります」という約束のもと与えられた在留資格だからです。

ただし、日本での結婚などの特別の事情があれば、変更が可能な場合もあります。この場合は入管にその事情を説明して在留資格の変更申請を行う必要があります。

短期滞在査証(ビザ)と呼び寄せの手続

短期滞在ビザ(査証)の取得は海外の日本大使館で行われるため、長期滞在の場合のように認定証明書をとることは原則できません。日本の会社や家族が海外の友人や家族を短期滞在で呼び寄せたい場合、短期滞在査証(ビザ)申請が必要となります。これには必要書類の一部を、日本にいる招へい人・身元保証人が作成し、現地の外国人へ送付して申請する外国人本人が外国にある日本大使館で入国のためのビザ(査証)申請を行います。

Youtube動画でのご案内はこちらです。https://youtu.be/9n0Tk3Bg7iM

この場合に必要書類となるのは、原則として以下のとおりです。

□ 招へい理由書
□ 滞在スケジュール表
□ 身元保証書
□ 身元保証人の住民票
□ 身元保証人の所得証明・納税証明
□ (法人の場合)法人概要説明書
□ その他、申請人との関係証明等

Youtube 動画でご案内はこちらです。https://youtu.be/mtv-q7SPWh8

こうした書類の作成・収集はもちろん日本におられる招へい人・身元保証人がご自身で行うことができますが、当事務所でも書類の作成・収集の代行サービスも行っています。(書類の収集・作成のみを代わりに行うもので、提出の取次(代理)はいたしません)

短期滞在査証(ビザ)の書類作成・収集代行サービス@大阪

入管専門行政書士・川添賢史

入管専門行政書士・川添賢史

まずは、お電話またはメール等でご相談ください。

お電話: 072-805-3331
メール: info@gaikoku-jin.com

1. 「短期滞在査証の書類作成代行サービス」とおっしゃってください。
2.お名前、ご連絡先、申請人の国籍、来日目的等をお伝え下さい。
3.ご来所いただくか、書類作成用の記入用シートを送付します。
4.ご事情を伺った後、当事務所で書類を作成収集し現地に送付します。

手続費用: 40,000円
手続日数: およそ1週間
(現地にて別途申請のため期間がかかります)

もし、手続きについてわからないことがありましたら、お問い合わせ下さい。(TEL 072-805-3331)

参考:査証免除国リスト

短期滞在ビザが不要となる査証免除国のリストです。 査証免除国は以下の国です。査証免除国以外から来日する外国人は、短期滞在でもビザ(査証)が必要です。
(変動する場合があります。念のため最新版は外務省のウェブサイトでご確認ください)

 

アジア地域

シンガポール 3か月以内
ブルネイ 14日以内
韓国 90日以内
台湾 90日以内
香港 90日以内
マカオ 90日以内

北米・南米

アメリカ 90日以内
カナダ 3か月以内
アルゼンチン 3か月以内
ウルグアイ 3か月以内
エルサルバドル 3か月以内
グアテマラ 3か月以内
コスタリカ 3か月以内
スリナム 3か月以内
チリ 3か月以内
ドミニカ共和国 3か月以内
バハマ 3か月以内
バルバドス 90日以内
ホンジュラス 3か月以内
メキシコ 6か月以内

ヨーロッパ

アイスランド 3か月以内
アイルランド 6か月以内
アンドラ 90日以内
イタリア 3か月以内
エストニア 90日以内
オーストリア 6か月以内
オランダ 3か月以内
キプロス 3か月以内
ギリシャ 3か月以内
クロアチア 3か月以内
サンマリノ 3か月以内
スイス 6か月以内
スウェーデン 3か月以内
スペイン 3か月以内
スロバキア 90日以内
スロベニア 3か月以内
チェコ 90日以内
デンマーク 3か月以内
ドイツ 6か月以内
ノルウェー 3か月以内
ハンガリー 90日以内
フィンランド 3か月以内
フランス 3か月以内
ブルガリア 90日以内
ベルギー 3か月以内
ポーランド 90日以内
ポルトガル 3か月以内
マケドニア旧ユーゴスラビア 3か月以内
マルタ 3か月以内
モナコ 90日以内
ラトビア 90日以内
リトアニア 90日以内
リヒテンシュタイン 6か月以内
ルーマニア 90日以内
ルクセンブルク 3か月以内
英国 6か月以内

大洋州・中東・その他

オーストラリア 90日以内
ニュージーランド 90日以内
イスラエル 3か月以内
トルコ 3か月以内
チュニジア 3か月以内
モーリシャス 3か月以内
レソト 3か月以内

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