大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

ビザ・入管手続

在留カードを取得したい

在留カードとは

*2012年7月以降、外国人登録カードは在留カードに制度変更しています。

在留カードとは、日本に長期滞在する外国人が、在留資格・在留期限を証明するための身分証明書です。これには、氏名、住所、在留資格、在留期限などの記載があり在留資格(ビザ)を証明する重要な証明書です。そこで、長期滞在の外国人は日本滞在中常にこのカードを持ち歩く必要があり、警察などから職務質問された際には提示が求められます。

在留カードは、日本に入国する際に空港にて、また変更や更新手続きの際には入国管理局で与えられます。

旧外国人登録とは

日本に滞在する外国人は、90日以内外国人登録をしなければなりませんでhした。外国人登録の申請は、居住地の市町村役場で行っていました。これにより、外国人の居住関係や身分関係を明らかにしていました。また、当時は外国人は、外国人登録証明書(カード)が身分証明に、また市役所で取れる登録原票記載事項証明書が住民票に代わる住所証明として発行できるようになっていました。

2012年7月入管法の改正にしたがって、順次、外国人登録カードから在留カードへと変更していっています。その手続きは当事務所でも代行を承っておりますので、よろしければ一度ご相談ください。

在留カードの交付

日本に長く滞在する場合、外国人は市町村に「外国人登録」を
届けなければなりません。

これは、日本人にとっての「住民登録」のようなものですが、
これに加えて外国人は、外国人登録証という身分証明カードを
いつも携帯しなければならないことになっています。
(この記載欄、特に裏面の手書きの字がとても読みにくい。)

この「外国人登録証(Alien Registration Card)」の制度が
変わります。

今後は、「在留カード(Immigration Card)」となり、直接に
入国管理局からカードが手渡され、カード上のICチップの中に
カードに記載されている事項が記録されます。

ここには、氏名、生年月日、性別、国籍、住所地などのほか
在留資格、在留期間、カード番号、就労制限、資格外活動許可
などの情報が記録されるようです。

もちろん、これらの事項に変更があれば、住所地は市町村に、
その他の事項は直接入国管理局に届け出ることになります。

これによって、入国管理局が外国人に関する情報を一元管理
在留資格に適した活動や生活状況が行われているかを、
継続的に管理・監督することができるようになります。

外国人にとっては、いっそう在留管理が厳しくなりますが、
逆に適法・適正に生活していれば在留手続もスムーズに
行えるようになるのでは・・・と予想します。

資格外活動許可

アルバイトするには必要

留学生や外国人滞在者の家族でアルバイトを考えている人も多いですね。アルバイトをしたい場合には資格外活動許可を取らなければなりません。この許可を取らずにアルバイトをした場合、不法就労になってしまいます。

時間制限には十分注意を!

外国人の活動はあくまで在留資格の活動がメインです。資格外活動がその活動を邪魔してしまっては本末転倒です。そこでアルバイトには、時間・職種の制限があります。

  • 正規の学生・・・週に28時間以内 (長期休暇中は1日8時間以内)
  • 研究生・聴講生・・・週に14時間以内 (長期休暇中は1日8時間以内)
  • 専門学校生・・・週に28時間以内 (長期休暇中は1日8時間以内)
  • 就学生(日本語学校)・・・3か月経過後、1日4時間以内
  • 家族滞在・・・週に28時間以内
  • 風俗営業・風俗関連営業でのアルバイトは不可

無償・無報酬の場合は不要

この許可は「就労により収入を得るかどうか」が大切です。無償のボランティア活動を行う場合、資格外活動許可は原則不要です。逆に、在留資格で行っている仕事以外の副業で収入を得る場合には、たとえ短時間であっても資格外活動許可が必要です。

行政書士への依頼

外国人をアルバイトで雇用している小さな商店や料理店などは多いようです。資格外活動許可を取っているか必ず確認してください。雇用主にも責任が及びます。外国人アルバイトの多い商店さんはまとめてご依頼頂きますと、在留資格管理が容易です。

報酬額  30,000円
(学割)  15,000円

就労資格証明書

日本でどんな仕事で働けるかを証明する文書

外国人が日本で生活する際の一番の関心は、日本で働く(就労)ことができるかどうかであることが多いようです。在留資格はここの就労を基準として27種類に区別されており、在留資格で許された仕事の範囲外で働くことは厳格に禁止されています。

ただ、在留資格をみただけでは「どんな仕事ができて、どんな仕事ができないか」が分かりにくい場合があります。そこで、その外国人が働くことのできる業務や仕事内容について証明するのが就労資格証明書です。これは転職の際によく利用されます。

求職活動のために

まず、転職のための職探しに際に利用されまケースとしては次のような場合があります。

雇用先を見つけようとする外国人も、外国人を雇用しようとする雇用主も、その仕事が在留資格の範囲内であるかをきちんと確認することが必要です。もし、在留資格の範囲外の仕事を行っていれば「不法就労」となってしまい、外国人だけでなく雇用主も処罰されることがあります。

そこで、外国人・雇用主の双方が今もっている在留資格で働くことのできる仕事や業務の範囲を確認する必要がありますが、このような場合に就労資格証明書が利用されます。

就労できることの確認のために

また、転職で新しい会社が見つかった後に就労資格証明書を取得できれば、その会社で働くことを入国管理局が認めたことになります。新しい仕事が在留資格の範囲内であることを正式な書面上確認することができます。これによって、次の在留資格の更新の際に安心して申請することができます。

行政書士への依頼

転職の際には、その外国人の在留資格の範囲内の仕事であるか確認が必要です。申請の際しては、雇用先関係の書類を多くそろえる必要がある場合もあります。行政書士はそれらの手続きを外国人に代わって代行、取次することができますので、一度ご相談ください。書類の作成、収集のために時間をとられたり、提出のため会社を休む必要はありません。

弁護士さんへ外国人ビザ相談の情報提供

外国人ビザのご相談でお困りの弁護士の先生方にご提案です!

  • 外国人の結婚、離婚、養子縁組、相続など渉外民事案件の相談が増えてきた。
  • 顧問先の外国人従業員が多くなり、就労ビザや技能実習ビザについて聞かれた。
  • 法改正でビザ(在留資格)の種類や例外措置が増えて複雑となり困惑している。
  • 国際私法(通則法)や外国法(中国・韓国・台湾・フィリピン法など)の知識がない。
  • 外国語文書や外国人案件の面倒はさけたいそうも言ってはいられない
  • 事務所スタッフや顧問先従業員の国際化対応力・異文化理解力を高めたい。

ぜひ、外国人ビザ手続専門行政書士川添国際法務事務所を、貴事務所の業務にお役立てください。

  • 顧問先が外国人従業員を雇用する際のビザ手続き
  • 技能実習生、留学生アルバイトの適法な労働管理
  • 英語、中国語などの外国語対応と法務文書の翻訳
  • 国際結婚、外国人起業、家族訪問、短期研修など多様な渉外案件ニーズに対応
  • インバウンド許認可(旅館・旅行・物販)やアジア進出案件にも対応

以上のようなサービスを通じて「国際」・「海外」・「外国人」はちょっと苦手、、という弁護士事務所様とその顧問先様の役立つアドバイザー兼アウトソーシング先になります。行政書士事務所として当然守秘義務を遵守し個人情報の管理を徹底いたします。

*下記記載のとおり「無料情報提供」サービスと、「有料社外顧問」サービスをご準備していますのでご参照ください。

マーク:いますぐ無料メール相談

 

外国人ビザ専門の行政書士川添国際法務事務所のご案内

行政書士川添国際法務事務所は、大阪・京都・奈良を中心に2008年から10年間、外国人ビザ手続きを専門としてやってきました。相談件数はこれまで累積10,000件以上、入管手続件数は2,000件以上になります(2018年11月現在)。

代表者は、高校1年時にアメリカに交換留学、高校3年時にマレーシアに国際交流派遣、立命館大学国際関係学部(東南アジア地域専攻)で学びながら内閣府主催「東南アジアの船」に参加、神戸大学大学院で国際取引法・国際私法専攻、立命館大学法科大学院(1期生)を卒業して、28歳のとき行政書士川添国際法務事務所を開業しました。

海外旅行好きで、韓国、台湾、上海はもとより、特にベトナム、マレーシア、フィリピン等東南アジアが大好き!ロシア、モンゴル、オーストラリアなどでも旅行・国際交流を行ってきました。こうした学生時代からの国際交流好きが、今の「外国人ビザ」の仕事をするようになったきっかけでもあり、モチベーションでもあります。(ちなみに今は中東・アフリカに注目しています!)

ご提案のサービス内容

「無料情報提供」サービス

入管法制の手続きや実務上の運用についての最新情報を、メールでお知らせするサービスです(登録制・無料)。

入管法制は日々めまぐるしく変わっていきます。大きな法改正では、2014年には高度専門職ビザができ、2017年には技能実習法が新たに制定、2019年には特定技能ビザができます。短期滞在ビザの査証免除やワーキンごホリデービザ発給なども毎年新たな国との条約や協定がでてきたりします。また、法律のみならず規則、省令、審査基準が多く複雑に絡み合っているため、専門家でもその全てを網羅するのはかなりの苦労を伴います。

また、外国人ビザに関するEメール・LINEでのお問い合わせにも回答いたします(Eメール&LINE限定・無料)。

外国人のビザに関するお問い合わせは、簡易なものからハイレベルなものまで雑多にあり、かつ広範囲の知識と実務運用上の知識がなければ本質的な解決にならない場合がよくあります。また、就労ビザ一つとっても、学歴の問題か、雇用契約の問題か、会社会計の問題かなど複雑に絡み合っています。さらに不法就労や偽装難民、ブローカーが入り込みブラックな会社も多々あり、1つ1つのお問い合わせにすべて無料で対応することはできません。その点、弁護士の先生が顧問で入っている会社・事業所は一定のコンプライアンスが担保されると思われますので、士業の先生からのお問い合わせへの回答は無料で対応させていただいております。

「無料情報提供サービス」は、当事務所のもつ経験とノウハウを提供し、これによって弁護士・法律事務所の皆様が顧問で関わる企業様に外国人ビザ法制・手続運用の最新情報をお伝えいただけます。

入管法は違反すると厳しい罰則が課されており、最近は中小企業のみならず大企業でも入管法違反で強制捜査が入るニュースが増えています。外国人雇用が適法・適正に行われることは日本全体のビザ需要を喚起し、当事務所のようなビザ専門事務所にとっても大きなメリットとなります。なにより日本で真面目に適法に働く外国人にとって最大のメリットです。弁護士の先生方にはぜひ、顧問先のコンプライアンスを維持し、ブランドや評判を失わないためにもぜひご活用ください。

「無料情報提供サービス」費用

無料です。メールアドレスと事務所名をお伺いし登録(メール送信・無料相談回答)させていただいております。

「有料社外顧問」サービス

外国人雇用・就労ビザ手続きに関する電話・チャットワーク(Eメール・LINEも可)での具体的なご質問にお答えします。

顧問先の事業者、会社様が雇用している外国人のビザ手続き(認定・変更・更新・永住・家族など)から生活手続き(結婚、養子、絵画旅行、教育、医療)まで外国人に関わることは専門家にお任せください。「この外国人をこの会社で雇えるか」という具体的なご相談もメール、LINEはもちろん電話・チャットワークでも優先的に対応いたします。

各顧問先企業への外国人ビザに関するご提案を弁護士の先生と一緒に考えます。

外国人を雇用すると就労ビザ以外にもいろいろな民事・行政手続きやビザ手続きが必要となる場面が増えます。国際結婚(配偶者ビザ)、永住・帰化、外国人起業、短期研修、留学生アルバイト、ワーキングホリデーなどの多種多様な外国人ビザのスキームを使って最適な提案を会社様・先生方・当事務所の3者で話し合い、ご提案いたします。(出張の際は別途出張料をいただく場合があります)

ビザ手続きの代行(入管申請取次)・翻訳を割引価格(25%キャッシュバック)でお引き受けいたします。

ビザ手続きにおいて会社のコンプライアンスは非常に重要視されています。弁護士の先生が顧問で入っていらっしゃる会社については適法・適正に事業運営が行われていることが担保されますので、通常よりも割安の費用でビザ手続きを代行させていただけます(例:認定証明書手続き12万円→9万円*3万円キャッシュバック)。また、法務文書の翻訳(戸籍謄本、住民票など)、取引文書の翻訳(契約書など)も同様に、割引価格で対応させていただきます。

事務所スタッフへのセミナー(外国人雇用・就労ビザほか入管法制についての基礎知識)を行います。

外国人のビザの基本的な知識や最新の情報は、弁護士・法律事務所の先生方・スタッフの皆様にセミナー(リアルまたはウェブ)でお伝えいたします。

「有料社外顧問」サービスの費用(標準)

月額24、800円(税込)としております。ただし、事務所規模や顧問先企業数によってご相談させて頂く場合があります。現時点では20事務所限定とさせていただいております。まずは下記よりお問い合わせください。

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税理士・会計士さんへ外国人雇用ビザ相談の情報提供

外国人雇用ビザでお困りの税理士・会計士の先生にご提案です!

  • 顧問先に外国人従業員が多くなり、ビザ・在留資格について聞かれることが多くなった。
  • 一般就労ビザ、高度人材ビザ、技能実習ビザ、新たな特定技能ビザと複雑で困惑
  • 外国人従業員の永住ビザ、家族ビザ、短期研修や留学生アルバイトも適法管理したい。
  • 外国語や外国人に関わる面倒はさけたいが、今となってはそうも言ってはいられない
  • 事務所スタッフや顧問先従業員の国際化・異文化理解を進めたい。

ぜひ、外国人ビザ専門の行政書士川添国際法務事務所を、有効にお使いください。

  • 外国人従業員を雇用する際のビザ手続き
  • 技能実習生、留学生アルバイトの適法な労働管理
  • 英語、中国語をはじめ外国語対応と文書翻訳
  • 国際結婚、外国人起業、家族訪問、短期研修など多様なニーズに対応
  • インバウンド許認可(旅館・旅行・物販)やアジア進出案件にも対応

以上のようなサービスを通じて、「国際」・「海外」・「外国人」はちょっと苦手、、という税理士・会計士事務所さんとその顧問先の頼れるアドバイザーになります。

*下記記載のとおり「無料情報提供」サービスと、「有料社外顧問」サービスをご準備していますのでご参照ください。

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外国人ビザ専門の行政書士川添国際法務事務所のご案内

行政書士川添国際法務事務所は、大阪・京都・奈良を中心に2008年から10年間、外国人ビザ手続きを専門としてやってきました。相談件数はこれまで累積10,000件以上、入管手続件数は2,000件以上になります(2018年11月現在)。

代表者は、高校1年時にアメリカに交換留学、高校3年時にマレーシアに国際交流派遣、立命館大学国際関係学部(東南アジア地域専攻)で学びながら内閣府主催「東南アジアの船」に参加、神戸大学大学院で国際取引法・国際私法専攻、立命館大学法科大学院(1期生)を卒業して、28歳のとき行政書士川添国際法務事務所を開業しました。

海外旅行好きで、韓国、台湾、上海はもとより、特にベトナム、マレーシア、フィリピン等東南アジアが大好き!ロシア、モンゴル、オーストラリアなどでも旅行・国際交流を行ってきました。こうした学生時代からの国際交流好きが、今の「外国人ビザ」の仕事をするようになったきっかけでもあり、モチベーションでもあります。(ちなみに今は中東・アフリカに注目しています!)

ご提案のサービス内容

「無料情報提供」サービス

入管法制の手続きや実務上の運用についての最新情報を、メールでお知らせするサービスです(登録制・無料)。

入管法制は日々めまぐるしく変わっていきます。大きな法改正では、2014年には高度専門職ビザができ、2017年には技能実習法が新たに制定、2019年には特定技能ビザができます。短期滞在ビザの査証免除やワーキンごホリデービザ発給なども毎年新たな国との条約や協定がでてきたりします。また、法律のみならず規則、省令、審査基準が多く複雑に絡み合っているため、専門家でもその全てを網羅するのはかなりの苦労を伴います。

また、外国人ビザに関するEメール・LINEでのお問い合わせにも回答いたします(Eメール&LINE限定・無料)。

外国人のビザに関するお問い合わせは、簡易なものからハイレベルなものまで雑多にあり、かつ広範囲の知識と実務運用上の知識がなければ本質的な解決にならない場合がよくあります。また、就労ビザ一つとっても、学歴の問題か、雇用契約の問題か、会社会計の問題かなど複雑に絡み合っています。さらに不法就労や偽装難民、ブローカーが入り込みブラックな会社も多々あり、1つ1つのお問い合わせにすべて無料で対応することはできません。その点、税理士・会計士の先生が顧問で入っている会社は一定のコンプライアンスが担保されると思われますので、士業の先生からのお問い合わせへの回答は無料で対応させていただいております。

「無料情報提供サービス」は、当事務所のもつ経験とノウハウを提供し、これによって税理士事務所・会計事務所の皆様が顧問としてかかえている主に中小企業の経営者や人事・経理担当者に、外国人雇用や就労ビザをはじめ入管手続の最新情報をお伝えいただけます。

入管法は違反すると厳しい罰則が課されており、最近は中小企業のみならず大企業でも入管法違反で強制捜査が入るニュースが増えています。外国人雇用が適法・適正に行われることは日本全体のビザ需要を喚起し、当事務所のようなビザ専門事務所にとっても大きなメリットとなります。なにより日本で真面目に適法に働く外国人にとって最大のメリットです。税理士・会計士の先生方にはぜひ、顧問先のコンプライアンスを維持し、ブランドや評判を失わないためにもぜひご活用ください。

「無料情報提供サービス」費用

無料です。メールアドレスと事務所名をお伺いし登録(メール送信・無料相談回答)させていただいております。

「有料社外顧問」サービス

外国人雇用・就労ビザ手続きに関する電話・チャットワーク(Eメール・LINEも可)での具体的なご質問にお答えします。

顧問先の事業者、会社様が雇用している外国人のビザ手続き(認定・変更・更新・永住・家族など)から生活手続き(結婚、養子、絵画旅行、教育、医療)まで外国人に関わることは専門家にお任せください。「この外国人をこの会社で雇えるか」という具体的なご相談もメール、LINEはもちろん電話・チャットワークでも優先的に対応いたします。

各顧問先企業への外国人ビザに関するご提案を税理士・会計士の先生と一緒に考えます。

外国人を雇用すると就労ビザ以外にもいろいろな民事・行政手続きやビザ手続きが必要となる場面が増えます。国際結婚(配偶者ビザ)、永住・帰化、外国人起業、短期研修、留学生アルバイト、ワーキングホリデーなどの多種多様な外国人ビザのスキームを使って最適な提案を会社様・先生方・当事務所の3者で話し合い、ご提案いたします。(出張の際は別途出張料をいただく場合があります)

ビザ手続きの代行(入管申請取次)・翻訳を割引価格(25%キャッシュバック)でお引き受けいたします。

ビザ手続きにおいて会社の経理・会計は非常に重要視されています。税理士・会計士の先生が顧問で入っており税務申告を行っている会社については適法・適正に経理・会計が行われていることが担保されますので、通常よりも割安の費用でビザ手続きを代行させていただけます(例:認定証明書手続き12万円→9万円*3万円キャッシュバック)。また、法務文書の翻訳(戸籍謄本、住民票など)、取引文書の翻訳(契約書など)も同様に、割引価格で対応させていただきます。

事務所スタッフへのセミナー(外国人雇用・就労ビザほか入管法制についての基礎知識)を行います。

外国人のビザの基本的な知識、最新の情報は、税理士・会計士の先生方・スタッフの皆様にセミナー(リアルまたはウェブ)でお伝えいたします。

「有料社外顧問」サービスの費用(標準)

月額24、800円(税込)としております。ただし、事務所規模や顧問先企業数によってご相談させて頂く場合があります。現時点では20事務所限定とさせていただいております。まずは下記よりお問い合わせください。

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枚方市の外国人ビザ専門・行政書士事務所

枚方市で外国人のビザ・在留資格手続き専門の事務所をお探しですか?

  • 関西外国語大学の留学生・先生のビザ手続き
  • 外国人留学生をアルバイトで雇用したい
  • 外国人の彼氏・彼女と国際結婚を考えている
  • 外国人向けに商売(不動産・自動車など)したい
  • 外国人と一緒に商売を始めたい。

外国人のビザ手続き、雇用手続き、結婚手続き、起業手続き、取引契約などをサポートしています。

外国人ビザ手続き専門の行政書士事務所

行政書士川添国際法務事務所は、外国人のビザ手続きを専門にあつかう行政書士事務所(入国管理局申請取次届出済行政書士)として、2008年から10年以上にわたって枚方市を中心に大阪・京都・神戸・奈良など関西圏の外国人の各種手続きをサポートしています。

  • 外国人雇用:就労ビザ、雇用契約書、募集・採用、コンサルほか
  • 国際結婚:配偶者ビザ、婚姻要件具備証明、婚姻届、家族ビザほか
  • 外国人起業:経営ビザ、法人設立、取引契約書、翻訳認証ほか
  • 永住帰化:永住ビザ、帰化申請、行政手続き、翻訳ほか

枚方市駅前にある行政書士事務所です。

行政書士川添国際法務事務所は、京阪電車枚方市駅から徒歩5分です。東口方面からスーパーイズミヤのほうへ歩いてすぐです。枚方市から大阪入国管理局(中央線・コスモスクエア駅)はおよそ1時間。入国管理局へ相談・申請・受領と何度も足を運ぶ手間も省けます。

ご相談は完全予約制です。ご相談予約・ご依頼のお問い合わせはメールまたはお電話でご予約ください。

枚方生れ・枚方育ち・枚方在住・枚方在職

代表の川添賢史は、枚方市御殿山駅近くで生まれ、殿山第一小学校、枚方第一中学校、その後転居・転校して牧野駅近くの招提中学校を卒業、四條畷高校へ進学、高校1年時にアメリカアーカンソー州ニューポートハイスクールに1年間の交換留学、高校3年時に枚方ライオンズクラブの派遣でマレーシアのクアラルンプール、ペナンでホームステイしました。京都にある立命館大学・国際関係学部に進学した後に東南アジア地域と国際法・国際私法を専攻し、神戸大学大学院へ進学、立命館大学法科大学院(法務博士)を経て、行政書士として独立開業しました。現在も、自宅は枚方市出口(光善寺駅近く)に、事務所は枚方市駅近くにある「枚方生れ、枚方育ち、枚方在住・在職」の行政書士です。

枚方つーしんさんの連続企画「枚方ヒトツナギ」の第1人目に取り上げてもらいました。社長さんとほぼ同時期の開業でした。枚方市の商業サイト「まいぷれ」でのページはこちらです。

「永住者」在留資格

永住者ビザ(在留資格)をとりたい

□ 日本人と結婚してずっと日本で夫婦一緒に暮らしていきたい。
□ 会社に就職して10年。毎回の更新手続きが面倒。
□ 日本で不動産を購入したり、自分で会社を起業したい。

日本で安定した生活を送りたい外国人のための最も安定した在留資格が永住です。ただし条件も審査も厳しく適切な書面を準備する必要があり、期間もおよ6ヶ月程度かかる場合があります。

*永住申請は一般の在留資格変更とは異なり、申請中も今お持ちの在留資格の更新手続きを行わなければなりません。

永住ビザのメリット

「永住」の在留資格は、今後もずっと日本に住み続けたい人のための在留資格です。

その他の在留資格では在留期間が設定され(1年、3年など)、この期間がすぎる前に更新の手続きを行わなければなりませんが、永住は一度取得すると以後更新が不要となり、日本に滞在するための身分が安定します。

また、技術や人文知識・国際業務などの「働く」ための在留資格では特定の業種に就労できる職業の範囲が制限されますが、永住を取得すれば原則どのような職業にも就くことができます

日本に長く(できれば一生)住み続け、外国人でありながら日本人とほとんど変わりない生活を送りたいという場合には、永住の在留資格の取得が考えられます。
ただし、日本国籍を取得する「帰化申請」とは異なり、あくまでも外国人のままの滞在ですので、永住の在留資格が取り消された場合には日本に滞在することはできなくなりますし、日本人の固有の権利である選挙権などはありません。

永住の在留資格をとるために必要な条件とは

永住の資格は、日本に長く活動の制限なしに滞在することを許可するものですから、取得するための条件も他の在留資格に比べて厳しくなっています。法務省が公開している「永住許可のガイドライン」にしたがってみていくと、基本条件は以下のとおりです。

  1. 素行が善良である
  2. 独立の生計を営むだけの資産や技能をもつ
  3. 日本の国益に合致する

確認事項1. 継続在留実績

まずは、日本での継続在留実績の確認が必要です。永住の在留資格は、はじめて日本に来てまだ間もないという人には与えられません。日本で一定の期間(原則10年以上)住み続けた実績がある人だけがとることができます。

□ (日本人、永住者の配偶者) 実態を伴った婚姻生活3年以上+1年以上の継続在留。素行・生計要件不要。
□ (日本人、永住者の実子等) 1年以上の継続在留。素行・生計要件不要。
□ (定住者) 5年以上の継続在留。
□ (難民認定者) 5年以上の継続在留。生計要件不要。
□ (我が国への貢献者) 5年以上の継続在留
□ (その他) 10年以上の継続在留

確認事項2. 最長期間の在留資格

今もっている在留資格の期間が、最長期間であること(例:就労資格の3年など通常は3年の在留期間)が必要です。(*2012年7月9日以降、最長期間が5年に拡張される在留資格についての扱いは現在のところ不明です)。

□ 今もっている在留資格の在留期間が、最長期間である。

確認事項3. 法令の順守

「素行が善良」「日本の国益に合致」といった人格的な条件の判断に関連して、以下の点を確認ください。

□ 日本での犯罪歴(交通違反等も含む)
□ 税金の確定申告や納税などの手続き

確認事項4. 生活費の確保

□ 在職している、扶養者がいる
□ 預貯金、不動産、金融資産等がある

確認事項5. 身元保証人

永住申請を行うためには、日本人もしくは永住の在留資格をもつ外国人に「身元保証人」になってもらわなければなりません。この身元保証人は借金の連帯保証人等とは異なり、滞在費・渡航費・法令の遵守を保証する内容のものですが、住民票や所得証明などの各種証明書を提出しなければなりませんので、知人や同僚など申請者のことをよく知る人物に依頼をしてください。

□ 知人・家族等に身元保証人になってもらえる人がいる

入管に提出する書類・資料

申請に際して入国管理局に提出しなければならない書類・資料は、今お持ちの在留資格や家族事情によって異なります。必要な書類を適切に準備して提出することが、永住の在留資格をより早くとるためには必要不可欠です。

就労資格(人文国際・技術・技能等)からの申請

  • 理由書
  • 本人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書
  • 職業証明書(在職証明、登記簿謄本、確定申告書等)
  • 所得証明書3年分(源泉徴収票、納税証明書等)
  • 資産証明書(銀行残高証明書、不動産登記簿謄本等)
  • 課税証明書3年分(省略なしの住民税課税証明書)
  • 叙勲・表彰等(あれば)
  • 身元保証書
  • 身元保証人の職業証明
  • 身元保証人の所得証明1年分
  • 身元保証人の住民票・外国人登録原票記載事項証明

原則10年以上の継続在留が必要です。ただし、特に「日本に貢献」した場合には5年以上でも可能な場合があります。

身分資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)からの申請

  • 身分関係証明書(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)
  • 本人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書
  • 職業証明書(在職証明、登記簿謄本、確定申告書等)
  • 所得証明書1年分(源泉徴収票、納税証明書等)
  • 課税証明書1年分(省略なしの住民税課税証明書)
  • 身元保証書
  • 身元保証人の職業証明
  • 身元保証人の所得証明1年分
  • 身元保証人の住民票・外国人登録原票記載事項証明

日本人や永住者との関係を証明します。また、身元保証人は配偶者でも可能です。

定住者からの申請

  • 理由書
  • 身分関係証明書(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)
  • 本人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書
  • 職業証明書(在職証明、登記簿謄本、確定申告書等)
  • 所得証明書3年分(源泉徴収票、納税証明書等)
  • 資産証明書(銀行残高証明書、不動産登記簿謄本等)
  • 課税証明書3年分(省略なしの住民税課税証明書)
  • 叙勲・表彰等(あれば)
  • 身元保証書
  • 身元保証人の職業証明
  • 身元保証人の所得証明1年分
  • 身元保証人の住民票・外国人登録原票記載事項証明

家族滞在からの変更

  • 理由書
  • 身分関係証明書(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)
  • 本人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書
  • 職業証明書(在職証明、登記簿謄本、確定申告書等)
  • 所得証明書3年分(源泉徴収票、納税証明書等)
  • 資産証明書(銀行残高証明書、不動産登記簿謄本等)
  • 課税証明書3年分(省略なしの住民税課税証明書)
  • 叙勲・表彰等(あれば)
  • 身元保証書
  • 身元保証人の職業証明
  • 身元保証人の所得証明1年分
  • 身元保証人の住民票・外国人登録原票記載事項証明

永住申請手続きの代行サービス

永住の在留資格を取るには上記の書類を収集・作成し、入管に提出して申請します。
当事務所では、これらの永住申請手続きを外国人本人に代わって行っています。

まずは、お電話またはメール等でご相談ください。(一般的なご相談は無料です)

お電話: 072-805-3331
メール: info@gaikoku-jin.com

1. 「永住申請手続きの代行サービス」とおっしゃってください。

2.お名前、ご連絡先、申請人の国籍、現在の在留状況等をお伝え下さい。

3.申請に関係する詳しい事情をお聞かせいただくため、ご相談日を調整させていいただきます。

4.ご依頼後、申請に必要な書類の作成・収集を代行します。

5.ご確認いただいた後、入国管理局への提出を代行します。

6.追加書類、説明書類の要求など、入国管理局と相談し適切な対応を代行します。

7.結果通知を受領後、在留資格証印(スタンプ)の受領を代行します。

手続費用: 150,000円(家族同時申請、特別永住者の方の申請には割引があります)
手続日数:  およそ2週間(申請後、審査のために6ヶ月ほどの期間がかかります)

もし手続きについてわからないことがありましたら、お問い合わせ下さい。
(TEL:072-805-3331 メール:こちらまで)

短期滞在ビザ

短期滞在ビザ(査証)の手続は、こんな場合に必要です。

□ 中国人の友人を日本に招待して、一緒に京都や大阪を観光させてあげたい
□ 今後の海外ビジネス進出をめざして、現地のパートナーと日本で商談したい
□ フィリピン女性と日本で結婚するため、本人を日本に呼び寄せたい。
□ 外国人雇用の面接と本社見学のため、現地から候補者を日本に呼びたい
□ 国際会議・イベントを開催したいが、ビザ免除のない国からもゲストを呼びたい

このような場合には、日本にいる個人・法人が身元保証人となって外国人を短期滞在ビザで呼び寄せます。

□ 観光、娯楽、家族訪問などの旅行(ツアー)
□ 商談、調査、商品買付などの商用(ビジネス)

こうした目的で日本に来る外国人に対し、現地の日本大使館が来日を一応認めてくれたしるしを「短期滞在ビザ」といいます。

査証(ビザ)の申請は直接大使館で行います。

短期滞在査証(ビザ)をとるための申請は、各国にある現地の日本大使館で申請します。大使館が独自に発行するものなので、日本国内の入国管理局や法務省はここでは関与しません。詳しい情報も外務省のウェブサイトにあります(こちら)。

そして、短期滞在査証(ビザ)で日本に入国した際には、空港で改めて「短期滞在」の在留資格が与えられます。

短期滞在査証(ビザ)の免除

現在多くの国の外国人の方について、短期滞在査証(ビザ)の免除があります。すべての国の人に当てはまるものではありませんが、「ビザは事前取得は不要」となります。(査証免除国については、下記参照)

短期滞在ビザからの変更は、原則できません

短期滞在で日本に入国した後、短期滞在から別の在留資格に変更することは原則認められませんこれは、短期滞在が「すぐに国に帰ります」という約束のもと与えられた在留資格だからです。

ただし、日本での結婚などの特別の事情があれば、変更が可能な場合もあります。この場合は入管にその事情を説明して在留資格の変更申請を行う必要があります。

短期滞在査証(ビザ)と呼び寄せの手続

短期滞在ビザ(査証)の取得は海外の日本大使館で行われるため、長期滞在の場合のように認定証明書をとることは原則できません。日本の会社や家族が海外の友人や家族を短期滞在で呼び寄せたい場合、短期滞在査証(ビザ)申請が必要となります。これには必要書類の一部を、日本にいる招へい人・身元保証人が作成し、現地の外国人へ送付して申請する外国人本人が外国にある日本大使館で入国のためのビザ(査証)申請を行います。

Youtube動画でのご案内はこちらです。https://youtu.be/9n0Tk3Bg7iM

この場合に必要書類となるのは、原則として以下のとおりです。

□ 招へい理由書
□ 滞在スケジュール表
□ 身元保証書
□ 身元保証人の住民票
□ 身元保証人の所得証明・納税証明
□ (法人の場合)法人概要説明書
□ その他、申請人との関係証明等

Youtube 動画でご案内はこちらです。https://youtu.be/mtv-q7SPWh8

こうした書類の作成・収集はもちろん日本におられる招へい人・身元保証人がご自身で行うことができますが、当事務所でも書類の作成・収集の代行サービスも行っています。(書類の収集・作成のみを代わりに行うもので、提出の取次(代理)はいたしません)

短期滞在査証(ビザ)の書類作成・収集代行サービス@大阪

入管専門行政書士・川添賢史

入管専門行政書士・川添賢史

まずは、お電話またはメール等でご相談ください。

お電話: 072-805-3331
メール: info@gaikoku-jin.com

1. 「短期滞在査証の書類作成代行サービス」とおっしゃってください。
2.お名前、ご連絡先、申請人の国籍、来日目的等をお伝え下さい。
3.ご来所いただくか、書類作成用の記入用シートを送付します。
4.ご事情を伺った後、当事務所で書類を作成収集し現地に送付します。

手続費用: 40,000円
手続日数: およそ1週間
(現地にて別途申請のため期間がかかります)

もし、手続きについてわからないことがありましたら、お問い合わせ下さい。(TEL 072-805-3331)

参考:査証免除国リスト

短期滞在ビザが不要となる査証免除国のリストです。 査証免除国は以下の国です。査証免除国以外から来日する外国人は、短期滞在でもビザ(査証)が必要です。
(変動する場合があります。念のため最新版は外務省のウェブサイトでご確認ください)

 

アジア地域

シンガポール 3か月以内
ブルネイ 14日以内
韓国 90日以内
台湾 90日以内
香港 90日以内
マカオ 90日以内

北米・南米

アメリカ 90日以内
カナダ 3か月以内
アルゼンチン 3か月以内
ウルグアイ 3か月以内
エルサルバドル 3か月以内
グアテマラ 3か月以内
コスタリカ 3か月以内
スリナム 3か月以内
チリ 3か月以内
ドミニカ共和国 3か月以内
バハマ 3か月以内
バルバドス 90日以内
ホンジュラス 3か月以内
メキシコ 6か月以内

ヨーロッパ

アイスランド 3か月以内
アイルランド 6か月以内
アンドラ 90日以内
イタリア 3か月以内
エストニア 90日以内
オーストリア 6か月以内
オランダ 3か月以内
キプロス 3か月以内
ギリシャ 3か月以内
クロアチア 3か月以内
サンマリノ 3か月以内
スイス 6か月以内
スウェーデン 3か月以内
スペイン 3か月以内
スロバキア 90日以内
スロベニア 3か月以内
チェコ 90日以内
デンマーク 3か月以内
ドイツ 6か月以内
ノルウェー 3か月以内
ハンガリー 90日以内
フィンランド 3か月以内
フランス 3か月以内
ブルガリア 90日以内
ベルギー 3か月以内
ポーランド 90日以内
ポルトガル 3か月以内
マケドニア旧ユーゴスラビア 3か月以内
マルタ 3か月以内
モナコ 90日以内
ラトビア 90日以内
リトアニア 90日以内
リヒテンシュタイン 6か月以内
ルーマニア 90日以内
ルクセンブルク 3か月以内
英国 6か月以内

大洋州・中東・その他

オーストラリア 90日以内
ニュージーランド 90日以内
イスラエル 3か月以内
トルコ 3か月以内
チュニジア 3か月以内
モーリシャス 3か月以内
レソト 3か月以内

再入国許可をとりたい

出国する際は気をつけて

*2012年7月の入管法改正により、1年未満の海外渡航については再入国許可は不要となりました(みなし再入国制度)

長期の在留資格をもった外国人が、1年以上海外旅行や海外出張で日本を出国する場合には再入国許可を取っておきます。もし再入国許可を取らずに出国すると現在もっている在留資格は消失してしまいます。ただし、再入国許可は、あくまでも在留資格をそのままキープしておく手続きですので、もともとの在留資格の在留期限を超えた後に再入国することはできません。

2012年7月以降、1年未満の海外渡航については再入国許可をとらなくとも、長期滞在の在留資格をもつ外国人は再入国が認められるようになりました。ただし、出国の際のEDカードの「みなし再入国」にチェック(レ点)を入れるようにしてください。

2種類あります

再入国許可には、2つの種類があります。

・数次再入国許可は、期間中何度でも再入国できます。(許可手数料6000円)
・単次再入国許可は、一度だけ再入国できます。(許可手数料は3000円)

何度も海外出張したり母国に帰国するつもりの方は数次が便利ですし、結果的に手数料も安価になります。

必ず出国「前」にとってください

注意しておくべきなのは、この許可が出国前に行う手続きであることです。いったん出国したら在留資格は消失し、あとで気付いても、とることはできません。(海外でパスポートを紛失された場合は下記Q&A)

行政書士へのご依頼

再入国許可の手続き自体は非常に簡単なので、外国人ご自身で十分行えます。もしお仕事で忙しく時間がとれないような場合には、代わりに手続きを行います。

報酬額 10,000円(大阪入管の場合) 同時に2人以上2人目からは5,000円

Q&A

Q. 海外旅行中にパスポートを紛失してしまった、再入国許可はどうしたら?

A. 日本にいらっしゃる勤務先、学校または我々行政書士などに、原票記載事項証明の取得と入国管理局での裏書証明の取得を依頼してください。裏書証明付きの原票記載事項証明を入国時に提示すれば再入国許可の代わりになります。

お問い合わせはこちら

多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
〒573-1192大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-4
1-25#701, Nishi-Kinya1, Hirakata, Osaka, 573-1192
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