大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

国際民事手続き

外国人が日本へ留学したい

在留資格・ビザ専門行政書士の川添です。
ここでは、日本で「学ぶ」学生や研修生のビザについてお伝えします。

学ぶための在留資格

日本で学ぶための在留資格にもいくつかありますが基本的に働くことはできません。
別途「資格外活動(いわゆるアルバイト許可)ととれば、時間などに制限はあるもののアルバイトをすることはできます。

  1. 留学・・・大学等の高等教育機関
  2. 研修・・・研修機関での技術、技能の習得
  3. 文化活動・・・日本特有の文化、技芸の習得など

生活費用の支弁能力

日本で収入を得ることはできないので、滞在中の生活費用が工面できるかが資格取得のための重要な要素となってきます。
預貯金や奨学金の有無、親からの仕送りなど日本で生活し、学費や研修費を払うことができるだけの説明と資料が必要です。

所属先の概要

学ぶための在留資格で重要なのは、どこの所属して学ぶかです。
留学の場合は日本語学校や高校、大学などの通学先の資料が必要です。
研修の場合は研修先の機関や会社の、文化活動の場合はスクールや研究機関などの資料が必要となります。
こうした機関においてきちんとした施設や指導体制が整っていることが必要です。

外国人起業の注意点を知りたい

外国人の日本での起業が増えている

日本の国際化・グローバル化がますます進む中、日本で働く外国人が増えているのと同じく、日本でビジネスを始める「外国人起業家」も増えています。外国人特有のセンスや商品知識・人脈、語学力などを活かして、多くの外国人の起業家が日本でビジネスをして経済を活性化することは日本にとっても望ましいことです。

ただし一方で、せっかく日本で起業したにもかかわらず、その経営がなかなかうまくいかない外国人起業家が多いのも事実です。市場が円熟しており、「ふつうの」サービスや商品ではなかなか売れないというのもあるでしょう。加えて、日本独特の商慣習、日本語の壁、税金や社会保険などの知識など、日本で経営する際に必要な基本的な知識が十分でなかったという場合も多いようです。

外国人は起業すると、学歴・職歴なしに働ける?

また、日本で起業した外国人の中には、他に日本で働く方法がなくやむなく起業したというケースもあります。一般に日本で外国人が働くには「就労ビザ」が必要なのですが、これには一定の学歴や職歴が求められますので、もし学歴・職歴やそれに見合った就職先がなければ日本で働くことはできません。そこで、自ら起業して「経営管理ビザ」をとるしか方法がなく、やむなく起業したという事情をもつ外国人起業家もいます。

もちろん、それでも必死にがんばって売上をあげている外国人起業家・外国人経営者も多くいます。しかし、事業計画も準備不足のまま急いで会社を作りどうにか「経営管理ビザ」だけとったものの、経営の経験も知識もない即席の外国人起業家の中には、売上がたたず数年のうちに撤退することになった人もいます。もちろん、売上がたたず経営活動がつづけられない場合には「経営管理ビザ」も更新されません。

外国人の起業は、困難・リスクもいっぱい

外国人の起業は、外国人起業家・外国人経営者本人が「ビジネスを経営するとはどういうことか」について覚悟と熱意をもっていることが第一です。ただ、それだけでは不十分で、経営者として知っておくべき、日本の商慣習や法律・手続、マーケティングやマネジメントの能力、ビジネスを継続していく上で必要な多くのノウハウがなければすぎに経営が行き詰まってしまいます。もし、足りない知識・ノウハウがあるのであれば、起業する準備段階で補っておくことが必要です。

外国人の起業をサポートする専門家

外国人が日本で起業するには、日本独特の商慣習や守るべき法律・手続があります。契約書作成、労務・税務、営業許可、法人設立、在留資格など専門家のサポートを受けるのがスムーズです。

外国人を雇用したい

外国人雇用には「就労ビザ」が必要

外国人を雇用する際には、こんな相談が寄せられています。

  • 我が社でも外国人従業員の雇用を考えている。
  • 採用面接にはじめて外国人留学生が応募してきた。
  • 中国支社の現地外国人社員を日本へ異動させたい。

外国人を雇用して日本で働いてもらうには、その外国人が「就労ビザ(正確には「就労系の在留資格」)をもっていることが必要です。もし、就労することのできる在留資格をもっていない外国人を雇用した場合には、外国人には不法就労罪、雇用している会社は不法就労助長罪に問われる場合があります。

もし、雇用したい外国人が就労系の在留資格を持っていない場合には、雇用契約書(あるいは内定通知書)を締結した後に、入国管理局に就労ビザ(在留資格)を申請し、就労できる在留資格を取ってから労働をはじめてもらう必要があります。

外国人雇用を考えている会社・事業主様は一度ご相談ください。

外国人雇用には、日本人の雇用と異なるポイント、注意すべき点があります。まずは一度ご相談ください。また、外国人雇用についてお調べの場合は下の記事をご参照ください。

目次

  • 外国人雇用の手続きと注意点
  • 外国人雇用できるビザ・在留資格
  • 外国人雇用のご相談・ご依頼

 

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就労できる在留資格を取得するには一定の手続と数ヶ月の審査期間がかかりますので、前もって計画をたててスケジュールを見越して申請する必要があります。また、就労できる在留資格は、その種類ごとに従事することのできる業務内容が厳しく制限されています。この仕事内容を安易に考えて許可されていない仕事をさせていること、不法就労になってしまう可能性があります。

なお、「日本人の配偶者等(つまり日本人の夫・妻)」や「定住者(日系人や元日本人配偶者など)」をもっている外国人は仕事内容の制限は原則ありません。また、「資格外活動許可(アルバイト許可)」をもっている留学生や外国人家族は比較的自由な仕事につくことができますが、労働時間が厳しく制限されています。

外国人雇用できるビザ・在留資格

就労できるビザ・在留資格とは

外国人が日本で働くには就労することのできる「在留資格」が必要です。正確には、日本で就労できる種類の「在留資格」をもっていなければなりません。もし、これなしに外国人を日本の会社で働かせた場合、その外国人の不法就労を助長したこと犯罪者・懲役罰金刑あり)になってしまいます。この点安易に考えていらっしゃる会社・事業主の方も多数おられますが、ご自身やご自身の会社が犯罪者にならないようしっかりご確認ださい。

注意しなければならないのは、就労系の在留資格には多くの種類があることです。その種類ごとに日本ですることのできる仕事の内容が厳格に決まっていますので、会社で従事する仕事の内容にあった適切なビザ(在留資格)を取らなければなりません。

たとえば、製薬会社の研究開発業務、出版社での翻訳業務、貿易会社での貿易事務などの仕事をする場合には「技術・人文知識・国際業務」という在留資格をもっていなければいけません。これには、その外国人が大学等を卒業し学位をもっていることが原則です(一部例外あり)。また、外国レストランのシェフやワインソムリエ、宝石加工、パイロットなど職人的な仕事の場合には「技能」という在留資格が必要で、これには10年以上の職務経験が求められます。

逆に、小さな飲食店の調理や接客、運送業の運転手、製造業の組み立て作業などは「単純労働」とされ、就労ビザは許可されません。また、介護職やマッサージ師、美容師などの仕事についても現在(2017年1月1日)では、一部の例外を除いて該当する就労ビザはなく、日本では就労することができません(例外として、下で述べるアルバイト(資格外活動許可)や身分系のビザ(在留資格)をもっている場合に限れます。

また、そもそも「留学」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」などの非就労系の在留資格では原則として日本で働くことができません。(ただし、アルバイトに限り「資格外活動許可」をとることで許される場合があります。) 一方で、「永住」「定住」「日本人の配偶者等」などのいわゆる身分系の在留資格があれば業種に制限なくおおむねどのような仕事であっても働くことができます(単純労働も可)。

就労できるビザ・在留資格の種類

就労には次のようなものがあります。

  1. 外交・・・外交
  2. 公用・・・公務員
  3. 教授・・・大学教授
  4. 芸術・・・芸術家
  5. 宗教・・・宗教家
  6. 報道・・・ジャーナリスト
  7. 経営管理・・・投資家、経営者、管理者
  8. 法律会計業務・・・弁護士、会計士
  9. 医療・・・医師、看護師
  10. 研究・・・研究者
  11. 教育・・・学校の先生
  12. 技術・人文知識・国際業務・・・高度な知識を活かした会社員
  13. 企業内転勤・・・外国にある関連会社の従業員
  14.  興行・・・演劇、スポーツ
  15. 技能・・・熟練技能者(シェフなど)
  16. 高度人材・・・学歴・年齢・年収などから特別に高度と認めらた者

この中でも特に数が多いのは次の5つの場合です。仕事にあった正しい在留資格をもっている外国人でなければ雇用しても働かせることはできません。場合によっては不法就労助長罪で検挙されてしまいますので、従事させる仕事が在留資格に合致しているかどうか十分慎重に見極めるようにしてください。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 技能
  • 興行
  • 高度人材

「就労系の在留資格」の手続き

日本で働くためのビザ(在留資格)を取得するためには、管轄する入国管理局に申請をしなければなりません。これには次のような手続きがあります。

①国外にいる外国人を日本で働けるよう呼び寄せる・・・在留資格認定証明書
②日本にいる外国人のビザ(在留資格)を就労ビザに変える・・・在留資格の変更
③今もっている就労ビザ(在留資格)の期限を延ばす・・・在留期限の更新

これについては「在留資格の手続」で解説します。

「就労系の在留資格」の要件と必要書類

就労ビザ取得のための要件としては、それぞれの種類によって内容は異なりますが、

  • 本人の学歴・職歴
  • 会社で行う業務
  • 会社が支払う給与額

が重要になります。

また、これらの要件を満たしていることを証明するために必要な書類は、

  • 本人の履歴書、卒業証明書、在職証明書
  • 会社の法定調書合計表、登記簿謄本、決算書、会社概要
  • 雇用契約書、業務内容説明書(特に重要)

となります。

外国人雇用のご相談・ご依頼

外国人雇用のご相談・ご依頼は行政書士川添国際法務事務所へおまかせください。

当事務所の代行サービス

  • 相談・助言(学歴・業種・給与額などからビザ取得の可能性を判断します。)
  • 必要書類の収集(雇用契約書、本人書類、会社書類ほか)
  • 申請書の作成(入力・作成後にご本人・会社の方に確認の押印のみ頂きます)
  • 入管への申請手続(ご本人・会社の方は原則入管に出向く必要はありません)
  • 入管との連絡・結果受領(ご本人・会社の方は原則入管に出向く必要はありません)

標準報酬額

  • メール・フォーム・電話お問い合わせ 無料
  • 来所・SKYPE相談 6,000円
  • 訪問相談 10,000円+交通費
  • 在留資格認定証明書 120,000円
  • 在留資格変更申請 80,000円
  • 在留資格更新申請 40,000円
  • 就労資格証明書 80,000円
  • 外国人雇用顧問契約 月額30,000円~

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国際私法(ガイド)

国際私法とは?

結婚や離婚、相続や遺言の手続きは、日本では「民法」という法律で決まっています。
しかし、外国ではまったく違った法律の規定が置かれている場合があります。

たとえば日本では、結婚できる年齢は男性18歳、女性16歳とされていますが、
外国では15歳で結婚できるとされている国もあれば、年齢制限がない国もあります。
では、日本人が外国人と結婚する場合、一体どこの国の法律に従えばよいのでしょう。

ここで、でてくるのが「国際私法」という法律です。

国際私法は、「どこの国の法律に従って考えるかを決めるためのルール」です。
日本では、「法の適用に関する通則法」という名前の法律が、国際私法です。
(もし六法を持っていたら、索引はこの名前で調べてみてください。)

日本の裁判所は、まずこのルールに従って、まずはどこの国の法律で考えるべきかを判断します。
そして、日本の法律、アメリカの法律、中国の法律というふうにその中身を見ていくことになります。

国際私法の読み方

国際私法は、このように、どこの国の法律を適用するかを示す「自動振り分け機」みたいなもの。
ですから、他の法律と比べても、その読み方が少し特殊です。

たとえば、法の適用に関する通則法をみると、こんな風に書いています。

通則法24条2項「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」

これは、結婚できるかどうかは夫婦それぞれの本国法に従って判断します、ということです。
ちなみに、「本国法」とは、一般に国籍をもつ国の法律と考えればよいです。
夫が日本人なら夫は日本の民法で、妻が中国人なら妻は中国の法律で考えることになります。

このように、問題となるテーマ(結婚、相続など)ごとに、「どこの国を使って考えなさい!」と
国際私法は指示してくれています。あとはその国の法律をみればよいことになります。
そこで、まずは、何が問題となるテーマなのかを見極める(これを法性決定という)が大切なのです。

法性決定がなされれば、テーマごとに適用される法律を探し出すためのヒント(これを連結点という)が
国際私法に書かれています(「本国法」など)。
そのヒントに従って、適用されるべき法律(これを準拠法という)を探せばOKです。

まとめ

まとめてみますと、こういう図式になります。

「国際的な問題 → 法性決定 → 連結点 → 準拠法 → 問題解決」

それでは、実際の国際私法の条文について見ていきましょう。

ケータイ電話の名義人。

ケータイ電話の名義が他人になっていた。
…ということで、入管に呼ばれて面接。

勤務先の上司が慣れない外国人の
代わりに手続をしていたのでした。

ケータイの名義はきちんと調べているのですね。
面談できちんと説明をして、許可OKでした。

面談ではくれぐれも誤魔化したり嘘をついたり
しないこと! 入管の職員さんの調査結果との
間でどこかで矛盾がでてきますよ!

素直に、ありのままを、お話ししましょう!

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