大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

大阪で就労ビザ・在留資格のことは行政書士にお任せ

大阪で就労ビザ取得を代行する行政書士川添国際法務事務所

大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザに関するお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼ください。大阪で外国人の就労ビザ申請手続きのサポート・代行を行っております。

Immigration & Legal Documents Support for all Foreigner in Osaka, Kyoto, Kobe, Nara, and other Kansai area. Kawazoe Immigration Lawyer's Office

For Visa, Study, Work, Marriage, House, Business, and Community Activities, Legal Documents & Administrative Processes are required. Time-wasting, Bothersome, Lack of Information.. That's true even for Japanese. Our Office offers All Habitants more Confortable and Convenient Life, as Immigration Lawyer, as Life Consultant, and as Good Neighbor. Get in Touch with us for your Better Life..

入管申請取次行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, Immigration Lawyer, J.D.

「外国人のビザ・在留資格」専門の行政書士事務所@大阪

はじめまして。外国人「ビザ手続」専門の行政書士川添国際法務事務所の川添です。

大阪・京都・奈良を中心にで外国人の「ビザ(在留資格)」専門の行政書士事務所です。2008年開業以来、外国人ビザ専門で13年、外国人相談数は12,000件を越えました。

ビザをはじめ外国人雇用や国際結婚の手続き、日本での生活や法律などご心配やご不安がありましたらぜひご相談ください。

入管申請取次行政書士・法務博士(専門職) 川添 賢史

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外国人のビザ・在留資格が必要なのはどんなとき?

さて、外国人のビザ(在留資格)手続きが必要になるのはこんな場面です↓↓。

☑外国人の採用・雇用
☑外国人の就職・転職・起業・アルバイト
☑外国人との国際結婚や養子縁組
☑永住申請や帰化申請
☑難民申請や在留特別許可申請

とはいえ、このホームページを検索して来ていただいた皆さんからはこのような声が多く寄せられます。

☑ビザの手続きのことなんてよくわからない。
☑どんな問題やリスク、注意点があるの?
☑そもそもどんな手続きが必要かもわからない。

ただ、実は日本で暮らす外国人にとって、ビザの手続きはとても大事な問題。しかも、その手続きを誤ると法律違反、場合によっては刑罰を受けることもあります。

手続きを知らなかった・うっかり忘れていたでは済まされません。

ビザは細かなルールや厳格な期限も決まっていますので、注意が必要です。例えば、、

・外国人の採用・雇用

「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「技能実習◯号」「特定技能」「特定活動」…等があります。

仕事の内容や働く条件によってたくさんの種類があり、その種類を誤ると違法就労となってしまう場合もあります。特に技能実習生や特定技能のビザ(在留資格)は厳しい条件もあり、本人も会社さん(あるいは人材会社さんや学校さん)も甘くみて失敗するケースは後をたちません。

・外国人の就職・転職・起業・アルバイト

外国人の方がその勤務先や仕事内容を変えると、ビザ(在留資格)を変更したり、入管(入国在留管理庁の略)に特別な届出が必要になる場合があります。知らずにそのまま放置してしまうと違法就労になってしまう場合があります。

また、転職の際には「所属機関に関する届出」や「就労資格証明書」、アルバイトや副業をする際には「資格外活動許可」の手続きが必要になります。

・国際結婚や国際離婚、国際養子縁組

外国人との結婚や離婚、養子縁組の手続きは日本人同士とは違っています。法律にしたがって正確に行わないと手続きに長い時間がかかったり、その後のビザ申請が許可されなくなる場合もあります。

「婚姻要件具備証明書」をとったり「外国領事認証」や「外務省認証」、「外国語翻訳」が必要な場合もあります。国によって法律や手続きが微妙に異なっており、専門家でないと時間ばかりかかってなかなか進まないと悩まれる方のご相談も多くいただきます。

・定住者や永住者、日本国籍への帰化

日本での生活がより安定するように永住権(永住者)や日本国籍(帰化)をとりたいと思われる外国人の方も多くいます。他のビザ(在留資格)に比べて書類も多く長い時間がかかり、お仕事や収入額、法令遵守や税金・社会保険などの支払い等多くの審査ポイントがあります。

就職、結婚、不動産購入、子どもの出産を機に考えられることが多いですが、知識がなくて知らずにチャンスを逃してしまう場合もあります。

・難民申請や在留特別許可

これは十分に注意しなければなりません。安易に勧めるブローカーやインターネットのウワサも多いですが、かなり慎重に進めなければいけない難しい手続きです。

ビザ手続に詳しいビザ専門の行政書士・弁護士など専門家の相談をすることをお勧めします。知識や経験がなければあとで後悔する場面も多くあります。

このようなビザのご相談を多く頂いてます。

外国人の方からのご相談・ご依頼(例)

これまで10,000件以上の外国人相談をうけています。日本語に慣れない方は英語対応も可。

  • 韓国人留学生で、卒業後も日本で働きたい
    →就労ビザ、外国人雇用
  • インド料理コックで、自分でお店をしたい
    →経営ビザ、外国人起業
  • 日本人女性と結婚し、日本に住み続けたい
    →配偶者ビザ、国際結婚
  • 日本で働いているが、家族を日本に呼びたい
    →家族ビザ、短期ビザ
  • 日本に住み10年、永住か帰化したい
    →永住ビザ、帰化申請
  • 結婚した夫がオーバーステイだった
    →在留特別許可、退去強制
  • 在日韓国人の父が亡くなり相続を整理したい
    →国際相続、外国領事手続き

日本人関係者の方からのご相談・ご依頼(例)

外国人の方の雇用主、学校関係者、紹介会社、またご主人や奥様、ご友人や支援者など日本人の方からのご相談もよくお受けします。

  • 海外進出のため優秀な留学生を採用したい
    →就労ビザ、外国人採用
  • フィリピン人女性と結婚したい
    →配偶者ビザ、国際結婚
  • アジアの実業家と貿易会社を始めたい
    →経営ビザ、英文契約書
  • 韓国人妻に日本国籍をとらせてあげたい
    →帰化申請、家族関係証明書
  • タイ料理店を始めタイの料理人を呼びたい
    →技能ビザ、法人設立
  • 外国人だが友人のハワイ挙式に行きたい
    →米国Bビザ申請
  • 国際結婚で夫婦財産契約の作りたい
    →国際結婚、英文契約書
  • 外国人従業員に日本の法律を説明したい
    →セミナー実施、外国人雇用顧問

外国人のビザ手続は、意外と大変で面倒!

☑ビザ手続きは準備書類が多く、外国文書を取り寄せ翻訳する場面もあります。
☑ブローカーやインターネットなどでは誤った噂やデマも多くあり、何が正しいのかがわかりにくい状況です。
☑一度ビザが不許可になると帰国するしかなくなる場合もあるので適法にかつ慎重に進めていかなければなりません。
☑入管の場所が遠く平日昼間に行くのは大変、時間や待ち時間がなかなか取れないというお悩みも聞きます。

ビザ・入管手続きは専門事務所にお尋ねください。

仕事が忙しい、法律や手続きがよくわからない、外国語が難しい等、外国人のビザ手続を外国人本人や日本人関係者(雇用主・配偶者・学校や団体職員など)に代わって行うのがビザ専門の行政書士です。

ビザの専門家が迅速・正確な手続きで外国人のビザ手続きをサポートします。ので、ぜひお気軽にお問い合せください。

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ビザ手続の依頼で失敗しないための3つのポイント!

外国人のビザの手続きなんて、誰に相談・依頼したらいいのかと悩まれる方もいらっしゃいます。次の3つのポイントを押さえて選びましょう。

(1)外国人雇用・国際結婚に詳しいビザの専門家!

ビザ手続きを仕事として専門に扱えるのは、入管申請取次資格をもっている行政書士と弁護士です。

ちゃんと法律や行政手続きについて豊富な知識と経験をもっている専門家で、かつ、国から認められた公的資格をもっていること。これは大前提です。無資格ブローカーはもってのほか、不当に高い金銭を要求される場合もありますので十分にご注意してください。

(2)業歴・実績・専門性の3つをしっかり確認!

たとえ行政書士や弁護士であっても、実は得意な専門分野はバラバラです。「ビザ」の経験・知識が十分でない事務所も多くあります。ホームページに書くだけなら誰でもできますので、業歴・実績などしっかり確認しましょう。

業歴(少なくとも3年以上の経験者をお勧め)
実績(手続100件位の経験がないと心配)
専門性(具体的な質問に明確に回答できる人を)。

(3)税務・労務・法務など連携・紹介してくれる!

外国人雇用や国際結婚は普段聞き慣れない様々な書類も求められ、外国文の翻訳が必要だったりもします。最近は入管法だけでなく、税金、社会保険、金融機関、不動産などの知識も必要となることもあります。

これには多くの専門家が協力して進めなければならないこともあり、税理士さん、社労士さん、司法書士さんや弁護士さん、また銀行、不動産、翻訳者さんなど他の士業や専門家とうまく連携できるつながりをもっている専門家を選びましょう。

(事務所のイメージ動画)

ここで、当事務所と代表・川添のご紹介を簡単にさせてください。

事務所メリット

行政書士川添国際法務事務所の主な特徴

1.ビザ(在留資格)取得・帰化申請専門!

行政書士が扱う数ある許認可業務のなかでも、当事務所は「外国人のビザ(在留資格)手続き・帰化申請手続き」に開業当初から専門特化してきました。現在は相談件数12,000件以上、手続件数も2,000件以上を頂いております。

外国人のビザ手続きを専門にしたのは、私自身が海外留学や国際交流プログラムに参加してきたなかで、異文化社会の生活・慣習・法律の違いに悩みつつも乗り越えてきた経験があったからです。異文化理解への関心と学生時代の外国人との人間関係の中で日本の国際化をすすめる仕事につきたいという思いから28歳で独立起業しました。英語対応も可能で通訳・翻訳費用も低く抑えられます。

2.外国人に関わる豊富な法律知識!

外国人に関わる法律は多くあるものの、日本の大学教育で学ぶ人はまだ少数派です。代表の川添は、立命館大学国際関係学部で国際法や国際文化を、神戸大学大学院法学研究科で国際私法・国際取引法・アジア法を学びました。その後立命館大学法科大学院でも国際関係法(私法)を専門とし米国ワシントンDCのアメリカン大学ロースクールのサマーセミナーに参加するなど外国人に関わる法律を一貫して研究してきました。開業後も国際ビジネス法の勉強会などで常に研鑽を続けています。

3. 安心のフォローアップ体制!

当事務所でご依頼いただいた方は2回目以降の費用について割引価格で対応できます。また、当事務所で申請後お客様の責任によらず不許可となった場合には着手金以外の報酬は返金保証いたします。 もちろん申請前後のフォローも安心です。

4.適正価格をわかりやすい報酬体系で!

報酬は業務ごとに定額制で追加費用は請求しません。一方でビザ手続専門の行政書士事務所として粗悪なサービスを安売りするつもりもありません。「安い」だけのサービスをお求めの場合は他の事務所にご依頼下さい。(ただし、決して良質なサービスを提供されていらっしゃる他の事務所に比較して決して高い報酬ではありません。)

5.生活や経営のアドバイスも!

行政書士は許認可のプロですが、同時に法律や生活の身近なアドバイザーでもあります。仕事、結婚、起業、教育、医療などの相談にもできる限りの知識と人のつながりで対応いたします。日本で暮らす外国人のみなさんの生活が安心・快適になるようお手伝いします。

代表行政書士のプロフィール

行政書士 川添 賢史

1980年大阪府枚方市生まれ。米国への高校交換留学以来、多くの国際交流活動に参加、国際文化と日本文化について関心を深め、大学では国際関係学部を学ぶ。現在、外国人入管や英文契約書など国際法務を中心に業務を行う行政書士。国際関係学士、法務博士(専門職)。

代表者の経歴

1980年 大阪府枚方市生まれ
1996年 米国アーカンソー州ニューポート高校留学
1998年 ライオンズクラブ主催「YE青年派遣(マレーシア)」参加
1999年 大阪府立四条畷高校卒業
2000年 総務庁主催「東南アジア青年の船」参加
2003年 立命館大学国際関係学部卒業
2004年 神戸大学大学院法学研究科(国際取引法専攻)
2006年 立命館大学法科大学院卒業(法務博士)
2008年 行政書士川添国際法務事務所開業
2009年 韓国政府主催「青年国際交流アジアの未来」参加
2012年 合同会社グローカリンク開業

デスク

所属団体及び役職

・大阪府行政書士会(2019~理事)
・大阪府行政書士会枚方支部(2009~2012幹事、2013~2018副支部長)
・行政書士入管手続研究会
・一般社団法人枚方青年会議所(2012~理事、2017専務理事)
・枚方フェスティバル協議会(2012事務局次長)
・NPO法人ひらかた地域活動支援センター(2015~2021理事)
・枚方市社会教育委員会(2015~2021社会教育委員)
・枚方市産業振興ワーキンググループ(2012~2014委員)
・枚方市地域活性化支援センター(2008~専門相談員)

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セミナー・メディア実績

2009
大阪消防設備組合冊子「事業承継」コラム執筆
総務省行政評価局「年金記録第三者委員会」調査員2010
フリーペーパー「街の法律ガイド」コラム執筆
きらら創業実践塾セミナー「会社設立・契約書」講師
自主開催セミナー「経営自己分析」講師
外国人研修生「法的保護研修セミナー」講師
自主開催セミナー「PPC広告活用」講師
きらら創業実践塾セミナー「会社設立・契約書」講師

2011
行政書士入管手続研究会「入管判例研究」講師
自主開催セミナー「ビジョンボード交流会」講師
自主開催セミナー「行政書士開業セミナー」講師大阪府行政書士会「入管20時間研修(永住)」講師
外国人研修生「法的保護研修セミナー」講師
経営天才塾「士業経営セミナー(東京)」
講師経営天才塾「セミナーDVD」講師

2012
大阪府行政書士会青年会「事務所経営」講師
大阪府行政書士会「入管20時間研修(国際私法)」講師
きらら創業実践塾セミナー「創業と法務」講師
協同組合「法的保護セミナー」講師横須賀てるひさ著「資格起業Bible」事例紹介掲載

2014
きらら創業実践塾セミナー「創業と法務」講師
兵庫県行政書士会「入管研修(就労ビザ)」講師
大阪府行政書士会「入管10時間研修(身分系ビザ)」講師
大阪府行政書士会国際部会「国際私法」講師事業協同組合「法的保護セミナー」講師

小規模セミナー書士会セミナー青年会セミナー

 

 

 

 

 

2015
きらら創業実践塾セミナー「創業と法務」講師
枚方市日本語教師研修「外国人とビザ」講師
大阪府行政書士会「入管10時間研修(身分系ビザ)」講師
事業協同組合「技能実習生法的保護セミナー」講師

2016
大阪府行政書士会枚方支部研修「入管業務」講師
大阪府行政書士会企業法務部会「海外進出支援」講師
きらら創業実践塾セミナー「創業と法務」講師
経営天才塾「事務所経営と国際業務」講師
他士業交流会おおぎ会研修「外国人雇用と問題点」講師
日本政策金融公庫セミナー「創業と法務」講師
大阪府行政書士会「入管10時間研修(身分ビザ)」講師
協同組合「技能実習生法的保護」講師

2017
大阪府行政書士会「海外進出支援」講師
きらら創業実践塾セミナー「創業と法務」講師
経営天才塾・大阪セミナー「高難度業務」講師
経営天才塾・東京セミナー「高難度業務」講師
経営天才塾・大阪セミナー「PPC広告」講師
大阪府行政書士会「入管10時間研修(身分ビザ)」講師
大阪府行政書士会企業法務「顧問契約」講師
協同組合「技能実習生法的保護」講師
横須賀ひるひさ著「士業を極める技術」事例紹介

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2018
経営天才塾・東京セミナー「入管事例集」講師
きらら創業実践塾セミナー「創業と法務」講師
大阪府行政書士会企業法務部会「外国人雇用」講師
協同組合「技能実習生法的保護」講師

お客様からの声

当事務所に依頼いただきましたお客様からの声を、ご本人承諾の上で紹介させて頂きます。

京都在住:フェンガー様(大学教授)

Mr. Satoshi Kawazoe has been wonderful to work with, both for immigration and pension problems, which are very, very complicated even for Japanese nationals.
He has an impressive ability to explain things clearly in English, and having his office right in  the middle of the Kansai area, in Hirakata city, can solve problems in both Osaka, Nara, Kobe and  Kyoto city areas. His willingness to meet anywhere in Kansai has made things so much easier to understand and solve for me. I am very grateful for his services and can recommend him warmly to anyone with legal or work related problems.

 

奈良在住:アラヤル様(レストラン経営)

奈良県大和高田市でインド料理を経営しています。東京でコックをしていましたが、日本の地方都市にももっとインド料理を広めたいと思いお店を出しました。今は全国3店舗でやっています。川添さんにはインド料理人の呼び寄せや会社経営に関わる相談に乗ってもらっています。日本語を話すのは問題ないですが、入管手続の書類作成を頼んだり、記帳・労務の専門家を紹介してもらったりしています。

 

大阪在住:シャクティ様(レストラン経営)

Mr. Kawazoe is very good and expert, skilled person in this field.  I like him than others, so please give more chance to Mr. Kawazoe. He is new and honest person.  I pray to god for him best future.    Shakti ..

京都在住:ジョン様(会社勤務)

Kawazoe-san got back to my request for information about a visa promptly.  My case was rather complicated but he stuck with me through to the end and I was able to get my visa with working permission here in Japan.  Throughout the process he was kind enough to come to Kyoto to meet with me at my convenience, and met with my employer as well to discuss the paperwork that was necessary for the application.  Thank you for all of your help Kawazoe-san!*
*Kawazoe Satoshi is free to list this statement and my picture on his website for advertisement of his law practice

 

報酬額一覧(標準)

サービス 料金(税込)
在留資格認定証明書申請 Certificate of Eligibility 132,000円
就労資格証明書申請 Certificate of Work Qualification  88,000円(転職)
在留資格変更申請 Chagnge of Status 110,000円
在留資格更新申請 Extend of Term  44,000円
永住許可申請 Permanent Residensy 176,000円
帰化許可申請 Naturalization 220,000円
資格外活動許可申請 Part-time job Permit  33,000円
再入国許可申請 Re-entry Permit  11,000円

※上記報酬額には消費税は含まれておりますが、実費は別途必要となります。

ご依頼の手順

1.お問合せ・ご予約

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2.個別面談 於:事務所・電話・オンライン(Zoom・Skype)

ビザ申請をされたい方の現在のご事情をくわしくお伺いします。ビザ申請は、住んでいる場所、お仕事の内容、学歴や職歴、ご家族の状況、日本への出入国歴など多くの事情がすべて考慮されて許可・不許可が決定されます。個別事情を無視した一般的な情報はウェブサイトにも掲載していますが、人それぞれの事情を詳しくお聞きしなければ責任をもってビザ手続きをお受けすることはできません(間違った噂やデマも多く、法律改正前の古い情報も多くあります)。

場合によってはビザが許可される可能性がないということでお断り又は別の在留資格をご提案することもありますので、当事務所では前もって必ずお会いして詳しいお話をお伺いすることとしています。面談の際には、パスポート、在留カードのご持参ください。もしお持ちの場合は、履歴書や印鑑など他の書類をお願いすることがありますのでお問い合わせの際にお伝えいたします。

ビザ手続のご依頼なしの「相談のみ(他の事務所のセカンドオピニオン含む)」も大歓迎です。ただし、面談による相談のみの場合にはしっかりと事情をお伺いして責任をもって回答させていただくため、相談料をいただいております。そのまま手続きご依頼の場合は着手金(手続費用の半額)のご案内しています。この場合は相談料は不要です。

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3.申請の準備(申請作成・書類収集)

ビザ申請には、申請書のほかに立証書類が必要です。これには必ず提出すべき必要書類と、提出すれば有利になる添付書類があります。例えば、配偶者ビザをとる際の結婚証明書戸籍謄本、就労ビザをとる際の大学卒業証明書雇用契約書は必要書類です。一方、仮に給与額が少なくても、預貯金通帳のコピーや所有不動産の登記簿謄本などがあれば必要不可欠ではないものの有利に働く書類がある場合はこれを添付書類として提出します。

こうした書類をそれぞれの事情にあわせてできるだけわかりやすく、許可をもらうために有利に効果的に審査が進むよう立証書類を集めていきます。このうち、当事務所がご本人の委任に基づいて代理取得できる場合もあれば、ご本人に直接記載してもらったり取得してもらったりする書類もあります。いずれの場合も雛形や例文がありますのでご安心ください。

また、外国文書の場合には日本語に翻訳することが必要です。英語、中国語、韓国語、スペイン語などいくつかの言語については無料で翻訳させていただきます。またミャンマー語、ウルドゥー語、ロシア語などの特殊言語は有料になりますが提携翻訳会社を通じて翻訳をさせていただくことも可能です。

上記の書類を揃えた後、しっかりと事実確認をしながら、申請書理由書・質問書を作成します。特に理由書や質問書は記載した事実がそのまま審査のポイントとなるため最重要書類といえます。行政書士などの専門家が最も得意とするところで、これまで扱ってきた事案の知識と経験が生きてきます。

4.申請内容のご確認とご署名

申請書、理由書その他提出書類のすべてがそろうと、申請人の方に内容を確認いただき署名・押印をいただきます。これで申請の準備が整い、管轄する入国管理局に申請します。この際、変更・更新手続きの場合はパスポート・在留カードの原本をお預かりいたします。

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5.申請書類の提出

入管取次申請届出済みのビザ専門事務所である当事務所にご依頼の場合、当事務所が入国管理局へ申請、その後の連絡、許可後の在留カード受取まで取り次ぎます。申請人はもちろん会社、団体、配偶者、ご家族が入国管理局に出向く必要は基本的にありません(在留特別許可、不許可による帰国準備への変更など特別な場合を除く)。また、追加書類を求められた際の相談や対応はもちろん、申請したあとの審査期間中に外国へ出られる場合も当事務所が入管との電話連絡、結果通知などをご本人に代わって受けるためご心配はいりません。

6.許可の取得

審査が終わって結果がでると、当事務所に通知が届きます。通知書をもって入国管理局に出向き、在留資格の証明である在留カードをご本人にかわって取得します。入国管理局は月曜日から金曜日の9時から16時まで、しかも多くの場合数時間程度の待ち時間を待たなければなりません。会社や学校で忙しいご本人に代わって当事務所が許可通知と在留カードを取りに行きます。

よくある質問(FAQ)

Q1 どの地域の人が相談してもいいですか?

はい。基本的は構いません。これまでも東京入管、名古屋入管、広島入管管轄の地域へ出張して相談・申請代行を行っています。(ただし出張相談には別途下記出張費が必要です) なお、主なご依頼は、概ね大阪、京都、神戸、奈良近辺です。メール・FAX・電話での無料相談は、どの地域の方でもお受けしています。ただし、地域によって入国管理局、法務局の運用が多少異なることもよくあります。お近くの専門家(行政書士・弁護士)に尋ねられたほうが解決が早い場合もございます。

Q2 無料相談はどの範囲までですか?

無料相談メール(お問合せフォーム可)・電話のみです。ただし、電話相談は「留守電対応」も多く時間も3~5分程度に制限させて頂いてますのでできる限りメールをお勧めいたします。また、無料相談は個別の事情を書類で確認することまでは難しいため一般的な回答になります。 具体的な問題について詳しくお聞きになりたい場合は有料相談をお勧めいたします。

有料相談には面談(事務所内・出張)・スカイプ相談・セミナーがあります。面談(事務所内)はご予約の上当事務所にお越しいただきます(相談料6,000円)。面談(出張)はご予約の上貴社・お宅まで伺います(相談料10,000円+出張費・交通費)。スカイプ相談はインターネットサービスのスカイプを通じて行います(相談料6,000円)。なお、出張料・交通費については場所によって異なりますのでお問合せください。

Q3 相談に持っていくものはありますか?

外国人本人様の個人確認情報(ID)です。できればお手元にパスポートと外国人登録証をご準備いただいて、メール・FAX・電話お問い合わせ時にご確認ください。そのほかお伝えいただくことは、およそ次のような点です。

・現在のビザ(在留資格)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとの内容と、これまでの対応
・お問い合わせ頂いた方のお名前・ご連絡先

Q4 どの国の人でも相談できますか?

A4 日本語か英語で対応できましたらどこの国の方でも大丈夫ですこれまでに扱った国籍の外国人は、韓国、中国、フィリピンをはじめ、マレーシア、シンガポール、ミャンマー、ベトナム、タイ、インドネシア、インド、ネパール、スリランカなどのアジア諸国、アメリカ、カナダ、イギリス、デンマーク、ドイツ、イタリアなどの欧米諸国、ナイジェリア、イラン、エジプト、UAE、イスラエルなどの中東・アフリカ諸国、オーストラリア、ニュージーランドです。上のような国の方につき、主に日本語・英語にて業務を承っています(中国語と韓国語での相談は現在承っておらず翻訳・書類作成のみ可能です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください)。

Q5 事務所はどこですか?

A5 行政書士川添国際法務事務所の住所は大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-701です。京阪電車枚方市駅徒歩から北東へ徒歩約5分。地図はこちら です。詳細はお電話(072-805-3331)またはメール(info@gaikoku-jin.com)にてお問合せ下さい。

Q6 無料相談は回数・時間制限はありますか?

無料相談は電話とメールで受け付けていますが回数制限は特にありませんのでお気軽にお問い合わせ下さい。ただし電話での相談は3~5分程度までの一般的な回答のみ受け付けており、移動中や来客中の場合には途中で打ち切らせていただく場合があります。また、メール相談についてもお返事が数日程度遅れる場合があります。緊急のご相談や内容の込み入った複雑な事情のご相談についてはご面倒でも「有料面談」をご予約されることをお勧めいたします。

Q7 面談には予約が必要ですか?

はい。すべての面談はご予約で承っております。ご予約については電話・FAX・メールなどでご都合のよい日時をお知らせ下さい(3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです)。通常は翌日から1週間ほど先のうち空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても面談対応はできません。

Q8 面談には、料金がかかりますか?

はい、面談には料金( 6,000円)がかかります。下記の料金を参照ください。

Q9 会社や自宅に来ててもらうことはできますか?

はい、当方がお客様の自宅・会社にお伺いすることも可能です。ただし、下記の通り出張料・交通費を別途請求させて頂く場合があります。詳しくはお問合せください。
・(出張料)  10,000円 (朝、昼、夕それぞれ3時間あたり)
・(交通費)   実費

Q10 面談にもっていくものはありますか?

相談内容を簡単にまとめたメモを持参いただくと便利です。また、相談内容と関係のある文書や写真についてもできるだけ多く持っていただける方がスムーズです。身分証明として、外国人の方はパスポートと外国人登録証を、日本人の方は運転免許証を持参ください。またご依頼の際には契約のための印鑑又はサイン(認印可)が必要となります。

Q11 報酬はいつどのように支払いますか?

報酬は、①着手金と②報酬残額の2つからなります。まず、着手金として5万円(報酬が5万円未満の場合は全額)をお支払い願います。お支払い確認後、ご依頼業務に着手します。報酬残額は申請書提出後1週間以内にお支払い願います。申請書提出後で、許可通知後ではありませんのでご注意下さい。

Q12 報酬の割引はしてもらえますか?

いいえ。通常、報酬の割引はおこなっておりません標準報酬として提示している金額は、当事務所が責任をもって業務を行うために不可欠な金額です。業務に必要な経費と時間をできる限りに効率化した上で決定したものです。ただし、必要書類のほとんどをご自身で収集されている場合や、申請書の提出をご自身でなされる場合など一部の手続きをご自身で負担される場合には、その部分につき割引いたします。もし、それ以外に特に正当な理由もなく割引をお望みの場合は責任を負いかねますので、ご縁がなかったものと思い誠に残念ではありますが、他のより安い価格を提示されている行政書士事務所等をご利用いただきますと幸いです。

Q13 家族で同時依頼の割引はありますか?

はい、ございます。家族滞在や永住申請など、ご家族で申請書類が重複する場合、その方にかかる手間と時間は省略することができますので、2人目以降の申請者の報酬額は半額とさせていただきます。例えば、家族滞在で妻1人、子3人を日本へ呼びよせる場合、妻は12万円、子は6万円が3人で合計30万円となります。

Q14 2回目以降の割引はありますか?

はい。ございます。更新時に前回申請内容と同様の資料が一部使用できるため、その方にかかる手間と時間を省略することができますので、25%を割引させていただきます。ただし、転職・離婚・転居などの事情の変化があった場合はその限りではありません。

Q15 不許可の際は報酬はどうなりますか?

着手金を除く報酬残金分はいただきません。(ただし、提出書類やインタビューの内容に虚偽が疑われた場合、申請者の都合で申請を取り下げた場合、途中で失業、離婚など生活上の大きな事情の変化が生じたことが不許可理由となった場合には除く)。また、不許可理由によって再申請は原則無料で対応させていただきます。

ERFS(エルフス)外国人新規入国の申請手続

こんにちは、入管申請取次行政書士の川添です。今日はERFSについての解説です。

新型コロナによる水際対策で、現在外国人の日本への入国が制限されてきましたが、今日2022年3月1日からようやく入国制限が緩和されました。そのためには、ERFS(エルフス)をつかって、インターネット上での申請をすることになります。

ここでは、このERFS(エルフス)の申請の方法、そして最後に行政書士への依頼の方法についてお伝えします。

  • ERFS(エルフス)とはなにか。
  • ERFS(エルフス)の受入責任者ログインID申請とやり方
  • ERFS(エルフス)の外国人の入国事前申請とやり方
  • ERFS(エルフス)の申請を行政書士に依頼する場合

ERFS(エルフス)とはなにか。

ERFSは、外国人の人があらたに日本に入ってくるときに必要な「外国人新規入国オンライン申請」に使うシステムのことです。入国者健康管理センターがおこなう入国者健康確認システム(Entrants, Returnees Follow-up System)の略のようです。

外国人の人が新たに日本に入るためには、通常「在留資格認定証明書」という文書を日本の入管でとってもらって、それをその国にある日本大使館や領事館で提出すれば、日本への入国ビザがもらえます。

ただ、今、2022年3月1日時点では、新型コロナウイルス対策のために日本への入国が制限されており、この在留資格認定証明書に加えて、ERFSを使ってオンライン申請をした上で「受付済証」という書類も一緒に提出することが求められます。この受付済証は、ERFSのオンライン登録によって数日で取れる簡単なものですが、オンライン申請に慣れていない方には難しいかもしれませんので解説します。

ERFSの「外国人新規入国オンライン申請」には、2つのパートがあります。1つは「受入責任者ログインID申請」、もう1つは「外国人入国事前申請」です。まずは受け入れを行う会社や学校、組合などがログインIDをとってから、そのあと入国予定の外国人の入国情報を個別に登録する、、というイメージですね。

ERFS(エルフス)受入責任者ログインID申請とやり方

受入責任者ログインID申請は、受入責任者がERFSを使うためのログインIDをとる手続きです。

https://entry.hco.mhlw.go.jp/

このウェブサイトでおこないます。

受入責任者(会社、学校等)の法人番号を入力する

まず、受入責任者とは、日本にやってくる予定の外国人を受け入れる機関です。たとえば、外国人の人を雇おうとしている会社や技能実習生の組合などですね。あるいは、外国人の人が通おうとしている大学・専門学校などの学校です。入管でよくいわれる「所属機関」とほぼ同じ方になると思います。

こうした受入責任者の方の法人番号を記入する必要があります。もし自社の法人番号がわからない場合は下のこちらから調べて下さい。13桁の番号です。

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

もし受入責任者が個人事業主の場合はこれを入力します。

もし、受入責任者が会社や学校法人などの法人でない場合には、個人事業主として「水際対策措置代替法人番号」を入れて下さい。

この場合はちゃんと存在する事業者かどうか営業許可番号や資格証番号、技能実習や特定技能などの場合は認定証明書や実習計画認定証などが求められています。これは入力画面の(10)のその他書類に資料を添付します。

ちょっと例外的ですが、日本で起業するため法人設立等を依頼した外国人の方は、たとえば一人法人を作る場合などは日本に所属機関がないので、士業(司法書士や税理士、行政書士など)に受入責任者になってもらうこともあると思います。

いずれにしても、受入責任者が法人ではないときは、個人事業主の方が「水際対策措置代替法人番号」をさがして入力してください。

受入責任者の名称を入力します。

つぎに、名称をいれます。

名称は正式な法人名や学校名です。株式会社〇〇とか、学校法人XXとかですね。個人事業主の場合は屋号(行政書士●●事務所とか、美容室●●とか)や個人名が入ります。起業した時に税務署にだした開業届などで書く正式な名称ですね。

受入担当者の名前、メール、電話番号をいれます。

そして、受入担当者について入力します。

これは、その会社・学校のなかで、外国人の受入れを担当する人です。人事部担当係長さんとか、そういう人ですね。個人事業主さんだと経営者ご本人かもしれませんが、それなら責任者と同じ名前でも問題ありません。

注意すべきはメールアドレスです。このメールアドレス1つごとに1つのログインが与えられます。担当者さんのメールあてにログインIDの通知(パスワードや証明書も添付されます)が来ますのでメールを随時確認できる人の情報を入力しましょう。なお、フリーメールは使えません*(Gmail, Hotmail, Yahooメールなどが不可となっているようです)。

*追記:3月4日本日情報では、個人事業主はフリーメールOKになったようです。Gmailの人多かったので電話でかなり苦情も言いましたが^^; また、法人の場合も「法人事業概要説明書(確定申告書の一部ですね)」の法人名、法人番号、受付済印の部分だけを写真にとって資料添付すればOKになる場合もあるようです。ご参照ください。

また、電話番号も入力が必要です。会社の電話や担当者の電話番号になりますが、これも間違えずに入力しましょう。

さらに、gBizIDも任意に入力が求められますが、もっていなければ無視してください。

(9)の委任状はあとで説明する代理の場合のみ使います。この手続を私たち行政書士に有償代理で依頼する場合に使いますが、ご本人で入力される場合はいりません。無視してください。

ERFSからのログインID申請受理メールがとどく

必要な箇所を全部入力できたら、「確認」と書いているところを確認してチェックをいれてください。「申請」ボタンをおせばおしまいです。早ければ翌日くらいにはERFSからメールが届いていると思います。

「ログインID申請受理:証明書の送付につきまして」というメールがとどいていたら、成功です。次のステップに進んで下さい。

もし、「ご入力いただいたメールアドレスについてフリーメールの申請は原則できません」などのメールが来た場合は申請不受理です。再度新しいメールアドレスで登録申請をしなおして下さい。

ERFS(エルフス)の外国人の入国事前申請とやり方

さて、ID申請受理がおわったら、入国事前審査になります。

ログインID申請受理のメールに3つの資料が添付されていたと思います。①証明書と②証明書のパスワードと③ログインパスワードの3つですね。まずは①証明書をパソコンにおとして②証明書パスワードで読み込みましょう。通常、パスワードを入力すれば問題なくOKになるはずです。

つぎに、ERFSログインページに入って、入国情報を入力していきます。

https://erfs-webapp.emergency.co.jp/ui-auth/faces/common/index.xhtml

①と②がうまくできていたら、メールアドレスと③パスワードをいれる画面がでるはずです。メールアドレスと③パスワードを入力しましょう(パスワードはすぐに別にものに変えてOKです)

受入責任者の情報を確認する

まずは、受入責任者の情報が正しいかを確認しましょう。会社名・学校名などがすでに記載されていると思います。住所は入力しましょう。

入国予定者情報を入力する

ここからは、日本にくる予定の外国人の方の情報を入力していくだけです。「一人ずつ入力」を押して入力していきましょう。(まとめて入力もあります)

  • 外国人の名前(パスポートに書いている通りに!)
  • 国籍(ローマ字3文字)*わからなければ https://freefielder.jp/country_code/
  • 生年月日
  • 性別
  • パスポート番号(間違えないで!)

これらは、パスポート通りにしっかり確認して入力しましょう

  • 入国予定日
  • 入国者のメールアドレス(なくてもいいです。無視)
  • 滞在場所(入国後すぐに滞在する場所の名前)
  • 滞在場所の住所

以上は、会社・学校が用意してあげるのか、本人が決めるのかによって、それぞれ確認してください。

登録がおわったら、入帰国予定者登録に「はい」をしてください。入国事前申請の登録リストにのります。

入国事前申請をするその前に。

入国事前申請の登録でちゃんと個人情報や入国情報を記入できたら、いよいよ入国事前審査です。といっても簡単です。

ただ、先にかならず「誓約書」をチェックしましょう。これです。大事ですので。

 

ERFS誓約書

 

入国事前申請を「提出」する *ちょっと見にくい

誓約書を確認したら、申請する外国人の名前を事前申請の登録のリストから選んで、入国事前申請の「提出」をおしてください。誓約書も確認してチェックをして「同意」を押して下さい。これで完了です。「登録」だけでなく別途「提出」が必要なのはちょっとひっかかりやすいですが(システムわかりにくいですよね。。汗)、忘れずに提出してください。

時間はそんなにかかりません。それから15分もすれば「受付済証」が発行されます。

入国事前申請の「一覧」のリストをみると、右上に「受付済証」のマークが点灯していたらOkです。ダウンロードしてください。もし、ここの「一覧」に名前が記載されていなければメニューの「入国事前申請 一覧」のところを押したあとに、「虫眼鏡のマーク」を押してみて下さい。これも消えていることがあるのでわかりにくいですけど焦らないように^^;

受付済証を外国人本人に送る

受付済証のPDFをダウンロードできたら、外国にいる外国人本人にメールなどで送りましょう。向こうでプリントアウトして大使館・領事館にもっていきます。

これで手続き完了ですね。お疲れさまでした。

おまけ:認定証明書の有効期限に注意!

一点だけ、よく聞かれるのでご確認ください。

外国人が新たに日本に入国する際には、最初にお伝えした通り、短期ビザをのぞいて、認定証明書をすでにもっている必要があります。この認定証明書は通常は3ヶ月の有効期限があります。書面にもそのように書いていると思います。

ただ、コロナの特例でこの有効期限が伸びているので確認ください。2022年3月1日現在では次のとおり期限延長されています。

  • 2020年1月1日から2022年1月31日発行分は、2022年7月31日まで有効
  • 2022年2月1日から2022年7月31日発行分は、その作成日から6ヶ月有効

つまりは2020年1月以降(コロナ蔓延ころ)以降この2年の間に作られた認定証明書は、まだ有効だということです(3月1日現在)。ただし、すでに3ヶ月を過ぎている場合には「申立書」が必要ですので作っておいてください。

つまり、3ヶ月以上たった認定証明書をつかって新規入国するには、、、

  • 認定証明書
  • 申立書
  • 受付済証

が必要だということです。ご確認ください。

ERFS(エルフス)申請を行政書士に依頼する場合

さて、ここまでの手続きはそんなに難しくはなかったかもしれません。ERFS上に詳しい説明もあるのでオンライン申請に慣れている人には問題ないでしょう。

ただ、もしオンライン申請は不慣れて心配、時間がなくてなかなか作業できない等の場合には行政書士に有償代行を依頼することはできます。(当事務所でも2月25日以降3月1日現在ですでに10数件を行っています)。

いくつか手順があるので、もし興味がある方は読み進めてください。

1.委任状をご用意ください。

まず、受入責任者ログインID申請を行いますので、委任状をご準備いただきます。こちらにご連絡いただければ委任状の雛形をお送りします。会社名、代表者名、担当者名、メールアドレス、電話番号などをご記入いただき返送いただきます。(個人事業の場合は別途証明書等が必要になる場合があります)

2.ログインIDメールを転送ください。

当方でログインID申請を行いますので、ERFSから申請受理のメールが届きましたら、そのメール内容を当事務所宛に転送ください。そのまま次のステップに進みます。

3.外国人情報・入国情報を送付ください。

日本に来る予定の外国人の方のパスポートコピー(個人情報)、入国予定日と滞在場所などをお伺いします。予めご準備ください。また、個人情報にあたるので職業守秘義務を負った専門家にできるだけ依頼されることをオススメします。行政への申請手続きを有償で受任できるのは原則行政書士に限られていますのでご参照ください。

4.当事務所の費用

当事務所での代行費用は以下の通りとなっております。

  • 受入責任者ログインID登録 1社4000円(税込)
  • 入国外国人の入国事前申請 1名6000円(税込)

手続きや費用の詳細についてはお問い合わせくくださいませ。

キューバ大使館への結婚届出

日本でキューバ国籍の人と日本で結婚した場合の、その後のキューバ大使館への婚姻登録手続きについて説明します。

目次:
・婚姻受理証明と翻訳を準備
・キューバ大使館への申請書類
・キューバ大使館での認証・結婚登録
・キューバ大使館からの受理証明

婚姻受理証明と翻訳を準備

日本でキューバ国籍の人が結婚した場合、その後キューバ領事館にその結婚の報告をして結婚登録を行いキューバでも結婚している状態にします。

婚姻届受理証明をとる

キューバ人の方の婚姻要件具備証明書をもって日本の市役所などで「婚姻届」を提出すると、市役所の受付で「婚姻届受理証明書」がもらえます。あとで使う場面がありうるので2~3枚取っておきましょう。

スペイン語翻訳の翻訳者サイン認証をとる

また、婚姻受理証明書は1枚コピーをとって、スペイン語に翻訳し、翻訳者のつくる翻訳証明書に「サイン認証」をつけます。このサイン認証は「公証役場」でとることができるので、スペイン語翻訳者の人に公証役場に行ってもらい公証人の面前でサインをし、認証してもらいましょう。(このとき、婚姻受理証明書の原本に認証しないように注意、また先に外務省認証をうけたもののコピーにはサイン認証が受けられなくなります。注意しましょう。)

婚姻届受理証明の原本に外務省認証をとる

この婚姻受理証明書は、外国でも使えるようにするために「外務省認証」をつけます。外務省認証は、日本の公文書(役所が作った文書)を外国で使う場合につけますが、公証とアポスティーユの2種類があります。ここでは、公証のほうで行います。

サイン認証に法務局認証と外務省認証をとる

その後、公証人のサイン認証は、管轄地方法務局の認証をして、さらに外務省認証を行います。(ただし、東京、大阪その他一部の地域では地方法務局認証と外務省認証を省略することができます)

キューバ領事館への届出申請書類

つづいて、キューバ領事館への結婚届(報告的届出)を出す準備をします。

結婚届申請書の記入

キューバ大使館のウェブサイトから婚姻届申請所(Solicitud de Transcripcion de Matrimonio)をダウンロードして、夫婦ふたりの名前を記入します(以下、スペイン語になります)。裏面には、日本で婚姻届を提出した市役所と市長の名前を書くところがあるので忘れずに記入して下さい。一番下に申請者の名前で署名してください。

ご夫婦の身分証明書を準備

夫婦それぞれの身分証明をつけます。

☑パスポートのコピー

☑出生証明書

婚姻届受理証明とその翻訳を添付

ここで、最初に準備した2つを付けましょう。

☑婚姻届受理証明に、外務省認証(公証)を付けたもの

☑婚姻届受理証明書のコピーとその翻訳、翻訳証明書にサイン認証・法務局認証・外務省認証を付けたもの

費用を支払い、その領収書を添付

費用を銀行振込で支払い、そのレシートをつけます。今回の場合は以下の費用になります。(合計65,800円。2020年12月現在)

☑婚姻受理証明の認証 15,400円

☑婚姻受理証明の翻訳の認証 15,400円

☑郵送代理申請の費用 3,500円

☑婚姻登録の費用 19,600円

☑婚姻証明書の返送費用 8,400円

☑郵送代理申請の費用 3,500円

上記一式をキューバ大使館へ郵送

上記の書類一式をまとめて、キューバ大使館へ郵送します。レターパック520がよいでしょう。また、結婚登録をしたことの受領証が必要な場合は、返信用としてレターパック520を入れておきましょう。

キューバ領事館からの受理証明

無事に、キューバ大使館に届いたら、概ね1週間程度で、婚姻登録の申請を受理したという証明書が返送されてきます。

ビザ手続き(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在など)のためにに、入管へ提出する書類として使われたり、その他キューバでも結婚したことを証明する書類になります。

参考:在日キューバ大使館領事部 

観光・保養ロングステイビザ

「観光・保養のためのロングステイ」というビザがあります。2015年にできた新しいビザでまだ十分に知られないんですが、最近時々聞かれるようになってきました。お手続きの依頼も増えてきたので、解説します。

目次:
・ロングステイビザの概要
・ロングステイビザをとるための条件
・ロングステイの申請方法
・ロングステイでできること
・ロングステイのご依頼
・ロングステイのよくあるご質問

ロングステイビザの概要

ざっくり言いますと、3,000万円以上という多くの資産をもっている、いわゆるお金持ちの外国人の方が日本を観光して回るような活動をするためのビザです。

基本は通常6ヶ月で1回延長できますので、最大1年を日本でゆったりと過ごしていただます。

  • 会社を退職してまとまったお金ができたから、昔から好きだった日本全国を観光して回ってみたい。
  • FIRE(Finacial Independence and Retirement Early)したので、冬は北海道でスキー、夏は沖縄でダイビングなどして日本で気ままに暮らしたい。
  • 子どもが日本に留学することになったので、せっかくなので私たち夫婦も日本という国で暮らしてみたい。

など、いままでこのビザをご依頼いただいた方は、みなさん日本が大好きで、経済的に豊かな方でした。

日本に観光旅行に来られる外国人の方は、通常は観光目的の短期滞在ビザ(いわゆる旅行ビザ)で来るのがふつうです。ただ、経済的に豊かで長期間日本に滞在したいという方には、特別にこの「観光・保養目的のロングステイ」が新たに作られました。

在留資格の種類としては「特定活動」になります。パスポートに「指定書」というが付きますのでそれをみれば「観光・保養のためのロングステイ」だとわかります。(特定活動告示40号)

名前が長いので、ここでは単に「ロングステイ」ビザといいますね。

ぜひ、経済的に余裕があって、日本の歴史や文化、観光に興味がある外国人の皆さんには、旅行ビザよりも長く滞在できるこのロングステイビザをご検討いただけたらと思います。

ロングステイビザの条件

ロングステイビザをとるには、大きく4つの条件があります。

1.国籍がビザ免除国であること
2.年齢18歳以上であること
3.3,000万円以上の預貯金があること
4.海外旅行損害保険に入っていること

です。詳しく説明していきますね。

1.国籍がビザ免除国であること

ビザ免除」の国は、世界に68カ国・地域(2020年12月時点)ありますが、多くは先進国です。こちらから確認してください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

2.年齢が18歳以上であること

外国人富裕者層が日本で観光などをして滞在し、日本での消費を通じて「お金を落としてもらう」ことを狙ったのがこのビザです。年齢は18歳以上とされています。

年齢は日本でいう満年齢を基準にします。生まれて1年間は0歳として数えます。いわゆる数え年(韓国や中国)ではありません。

3.3,000万円以上の預貯金があること

3,000万円の基準は、「日本円」換算の「預貯金」になります。

外国のお金での預貯金でも構いませんのが円換算で3,000万円ですので、その時点での外国為替レートをしっかり確認してください。3,000万円ギリギリの場合は、為替レートが変わると円安で基準を満たさなくなってしまう可能性もあります。

また、「預貯金」は銀行の預貯金通帳などで証明します。これは過去6ヶ月間の収入支出明細がわかる必要があります(一時的に借りてくるだけの「見せ金」等は厳禁です)。最近はネットバンクも多く通帳がない場合は、ネットバンク画面で名義人と明細がわかるようにしましょう。

株式・債権・暗号資産などは資産価値が変動するするので通常は預貯金としはみられないようですので、現金の預貯金に取り崩しておく必要があります。

また、この3,000万円は夫婦の預貯金を合算して計算できます。

4.海外旅行損害保険に入っていること

死亡や病気・ケガを保障する海外旅行傷害保険の証明が必要で、6ヶ月間の滞在予定期間の全期間をカバーしている必要があります。ネットなどで簡単に契約できますが必要書類になります。

ロングステイビザの申請方法

では、ロングステイビザの申請方法について具体的に説明しますね。

海外から申請する場合

これは、日本に来る前に海外でロングステイビザを申請する場合です。その国の「日本大使館領事部・日本領事館」でビザ申請してください。

・パスポート
・ビザの申請書(証明写真)
・滞在予定表
・過去6ヶ月間の支出入がわかり、現在3,000万円以上の残高がある預金通帳の写し
・死亡、ケガ、病気の海外旅行傷害保険で、予定滞在期間をカバーするもの

なお、自分の母国以外の国から申請する場合は、その国に住んでいるか仕事があるなど長期滞在していなければ申請できません。

ただ、もし在留資格認定証明書を先に日本でとって外国でビザ申請する場合は、

・パスポート
・ビザの申請書(証明写真)
・在留資格認定証明書(すでに日本で取得済みの場合)

の3つのみになります。

日本滞在中に申請する場合

旅行ビザで日本に滞在している外国人の方が、さらに長く日本にいたいためにロングステイビザを申請する場合などがあります。

この場合は、

・パスポート
・在留資格認定証明書交付の申請書(証明写真)
・滞在予定表
・過去6ヶ月間の支出入がわかり、現在3,000万円以上の残高がある預金通帳の写し
・死亡、ケガ、病気の海外旅行傷害保険)で予定滞在期間をカバーするもの

をそろえて、日本の入管(入国在留監理庁)に申請します。

これが許可されて認定証明書が出た場合は、日本滞在中でそのまま旅行ビザからロングステイビザへ変更することもできますし(滞在理由が必要)、いったん持ち帰って改めてロングステイビザで来日することもできます。

ロングステイビザでできること

観光・保養などの目的

・日本全国を観光して回ること
・日本で保養すること

また、次のようなものも含まれます。

・アマチュアスポーツや競技を楽しむ
・知人や家族親族と会ったり一緒にすごす
・娯楽
・神社などの宗教施設を参詣する
・私塾やセミナーなどに参加する

こうした収入や報酬を伴わない活動をして日本で過ごすこができます。

また、このビザは「短期滞在」の旅行ビザと同じく、「資格外活動許可」をとってアルバイトをすることはできません

夫・妻は一緒でもOK、子どもは不可

夫・妻など配偶者も一緒にくることができます。ただ、子どもは一緒に連れてくることはできません。これは注意しないといけません。

配偶者がずっと同行する場合

配偶者(夫・妻)が、ロングステイビザ(特定活動40号)を持って日本に来る場合に、それに同行する場合は、ロングステイの同行配偶者ビザ(特定活動41号)をもらうことができます。

このときは、

・パスポート(証明写真)
・申請書(ビザもしくは在留資格認定証明書)
・夫婦の関係を証明する資料(結婚証明書等)
・滞在予定表
・死亡、ケガ、病気の海外旅行傷害保険)で予定滞在期間をカバーするもの(個別に必要)

になります。同行配偶者の場合は、二人で3,000万円の預貯金で足ります。

ただ、「同行」はかなり厳しく見られると考えましょう。日本で別居したり、別々の観光場所に旅行したり、別々の場所に滞在している場合は「同行」とはいえず、それぞれ「単独」でロングステイビザをとらなければなりません。

また、同行配偶者は、結婚していることが前提ですので、事実婚・同性婚などで法律上の結婚状態にない場合は、原則として「単独」でロングステイビザを取る必要があります。

配偶者が単独でロングステイビザを取る場合

結婚している配偶者と一緒にロングステイビザを取る場合でも、別々に行動するような場合はそれぞれが単独でロングステイビザ(特定活動40号)をとらなければなりません。

その場合は、二人で6,000万円の預貯金があることを証明します。

この場合も夫婦間は合算できるので、たとえば夫の預金が6,000万円あることを証明すれば、二人それぞれに単独のロングステイビザ(40号)をとることはできます。

ロングステイビザのよくある質問

Q当初は基準の3,000万円だったけど途中で円安になって基準を下回った。ビザはキャンセルされるのか?

いいえ、この場合はキャンセルされません。また、活動の内容が変わっていなければ更新も可能です。

Q夫婦で一緒に半年日本に来る予定ですが、その間私は北海道でスキーを、夫は東京で観光をする予定です。この場合は同行として3,000万円の預金で足りますか?

この場合は、数時間から1日の買物などで別行動ならともかく、数日以上別々の場所で活動したり宿泊・滞在するような場合はもはや「単独」行動となると思われます。

単独の場合、別々にロングステイビザ(特定活動40号)をとらなければなりませんので、二人で6,000万円の預貯金の証明が必要です。ただし、夫の預貯金が6,000万円あれば、奥さんの預貯金はなくても大丈夫です。

Q日本の高校にスポーツ留学している息子が心配で、私が一緒に住んで面倒をみるため観光や保養が目的ではないのです?

観光や保養は例示なので、その他収入を伴わないような活動も大丈夫です。日本に住む家族を訪問して一緒に生活したり、子育てや家事の手伝い、日本語や日本文化を学ぶなども可能です。

Qロングステイビザで日本にいる間は、日本の国民年金に加入して年金保険料を支払わなければなりませんか?

年金保険料を支払わなくてもよいです。

90日以上のいわゆる中長期滞在外国人の方は、原則年金への加入が必要ですが、「観光・保養のロングステイビザ」、「医療滞在ビザ」の外国人については、国民年金に加入できないことになっています。

年金事務所・市役所に「国民年金第1号・第3号被保険者適用除外届」を、在留カードとパスポートの指定書とあわせて提出してください。

サイン認証(私署証書認証)

日本で作った正式な文書を外国の役所や領事館で使う場合に、その文書の「署名(サイン)認証」が求められることがあります。かなり面倒な手続きになることがあるので、解説します。

目次:
・サイン認証とはなにか
・サイン認証をもらう方法
・法務局認証・外務省認証・領事認証
・サイン認証のよくある質問

サイン認証とはなにか

サイン認証は、役所など公的な機関で作られた公文書でない「私文書」に署名(サイン)をするときに、「その署名がたしかに署名した人によってなされた」ということを認証してもらうことを言います。

☑委任状
☑宣誓供述書
☑契約書
☑履歴書
☑保証書

などのように、個人が文書をつくるときに、自分自身の署名をすることがあります。

役所に登録している実印であれば「印鑑証明書」という公的証明書がでます。でも、印鑑ではなく署名をしなければならない文書(ほとんどは外国の役所に出す場合)、あるいは、実印をもっていない人が文書をつくる場合(これも多くは外国人の場合)などは、私文書に「署名(サイン)」がなされることがあります。

署名は署名者本人が自筆で書かなければなりませんが、本当に本人が自筆したかどうかを誰かに証明してもらえないと本当にその人が署名したのかがわかりません。そこで、このような私文書への署名(サイン)を認証する仕組みがあり、これを「サイン(署名)認証」といいます。

海外留学や海外就職の際に、領事館でビザをとったり、現地の労働許可やワークビザを取る際に日本の証明書が必要となる場合があります。戸籍や住民票などの公文書以外に、個人がつくった契約書や保証書、翻訳証明書などを提出しなければならないときに実際はよく使われます。

サイン認証をもらう方法

公証役場でのサイン証明

サイン認証は公証役場で作ってもらえます。正式には「私署証書認証」といいます。

公証役場に予約を入れて、公証人に本人確認してもらった上でその目の前で署名をします(面前認証といいます。他にも自認認証や代理認証もありますが認められるかどうかは提出先によります)。

これによって公証人に「署名がたしかに本人によって正しくなされた」という、公証人名での認証文がもらえます。公証人は日本国が認めた認証機関なので、これが印鑑証明の代わりになります。

また、上で書いたように、サイン認証はほとんどの場合、外国の役所に提出したり外国人が署名したりするときに使われることが多く、外国語で認証を受けることができます。これを「外国文認証」といいます。

なお、公証人が行うサイン認証は、主に委任状や契約書など法律にかかわる文書が多いですが、公証人はその内容が違法や無効でないかの確認も行います。公証人は法律のプロなので違法な内容の文書には認証してくれません。

また、サイン認証と似ていて、特に外国ビザ申請のためによく一緒にすることが多いものに、パスポートや銀行預金通帳のコピーが原本(オリジナル)と符号一致することを認証してもらう「謄本認証」があります。これも、公証役場の公証人にしてもらうことができます。

公証役場は全国にありますので、詳細や最寄りの場所はこちらから調べてみて下さい。https://www.koshonin.gr.jp/list

公証人以外のサイン証明

私文書を提出する国ではサイン認証を公証役場の公証人以外の人が行うことがあります。その国の決まりで「誰の」認証が有効になるかは異なります。また、書式や雛形が厳格に決まっていて、それに従っていないと受け取ってくれない場合もあります。

ビジネスや会社に関する書類は、主要な商工会議所でサイン証明をしてもらえます。

☑原産地証明書
☑衛生証明書
☑検査証明書
☑製造証明書
☑成分証明書

こうした会社の自己証明や宣誓書、契約書や保証書、委任状の認証もしています。
詳しくはこちらを参照ください。
https://www.tokyo-cci.or.jp/shomei/preparation/sign/

また、弁護士や司法書士、行政書士などの法律に関わる職業(「士業」と呼ばれます)がサイン認証を行うことができる場合もあります。

☑フィリピンのSPA(特別委任状)
☑オーストラリアの留学ビザ申請書類(パスポート・銀行通帳)
☑香港の銀行口座開設書類(パスポート)

などの書類を行政書士名で認証することがありました。イギリス系の国では広く士業の認証でも認められることが多いように思います(時期や国にもよりますので提出先に確認を)

いずれにしても、文書を提出する先の役所や相手方に聞いてたり、提出先から案内された資料をしっかり読んで「誰の」「どのような認証」が必要かをしっかり確認しましょう。

法務局認証・外務省認証・領事認証

実は、日本で作った私文書を外国の役所や大使館・領事館に出す場合には、公証人にサイン証明をつくってもらうだけでは足りないことが多いです。(公証人の認証をNotalizationと呼びます)

公証人につくってもらったサイン証明は、日本国内でのみ通用するのが原則です。これを外国の役所や大使館・領事館に提出するときにも通じるようにするためには、さらにいくつかの手続きが必要になることがあります。(これをLegalizationと呼びます)

法務局認証

まずは、法務局による認証です。これは、公証人が本当にちゃんとした公証人が適切に行った認証であるということを認証します。

ややこしいようですが、公証人が偽物や別人でないことを、公証人が所属している都道府県の地方法務局が法務局長の印鑑で証明します。

外務省認証(公印確認認証またはアポスティーユ)

つぎに、外務省による認証です。これは、地方法務局の法務局長の印鑑が間違いないことを証明します。これを「公印確認認証」といいます。

外務省認証は、日本の公的機関(市役所、国の省庁、国立大学、法務局、裁判所など)の印鑑が押された文書(公印文書・公文書)を確認して、外国でも使えるようにする機能があります。一般人がつくった私文書には公印はないため外務省認証はもらえず、地方法務局の公印がついた文書である必要があります。

なお、外務省認証には、公印確認認証のほかにアポスティーユというものがあります。アポスティーユは後で説明する「外国領事認証」を省略することができる認証です。ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟しているいくつかの国でのみ利用できます。
ハーグ条約加盟国はこちらで確認してください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html

その他外務省認証についての詳細は、こちらを参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html

外国領事認証

外務省による公印確認認証をもらったら、つぎは日本にあるその外国の領事認証を受けることが原則必要です。ここでは、外国領事が、日本の外務省の認証が正しいものであることを証明します。

日本に大使館や領事館があるのかないのか、もしあったとしても領事認証してもらえるのかどうか、などしっかり確認しましょう。特に外国大使館・領事館は開館日が少なかったり、領事が不在だったり、持参する書類や提出する書類も不案内でなかなかスムーズに認証が受けられないケースがよくあります。

ワンストップサービス

このように、サイン認証を外国の役所や大使館・領事館に提出するためには、かなり面倒な手続きが必要となる場面があります。たかが紙切れ1枚にどうしてこんなに手間がかかるのか、、と思われることも多いです。

そこで、一部の都市圏だけに限られますが、東京・神奈川・静岡・大阪・愛知の公証役場では、公証役場だけで公印確認認証・アポスティーユまでその場で行ってくれるようになりました(ワンストップ認証)。これで、公証役場の認証→法務局の認証→外務省の認証が一度にできて、あとは外国領事認証あるいはそのまま提出(アポスティーユの場合)できるようになりました。

詳細はこちらを参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000607.html

在外日本領事認証のワナ

注意が必要なのは、日本の文書の認証を外務省認証ではなく、外国にある日本領事に認証したもらうように言う国もあるということです。この場合うっかり外務省認証を受けて現地に送ってしまうとこれに重ねて在外日本領事館の領事認証をうけることができなくなってしまいます。

ともかく、外国の役所に出す書類については、まずは提出先に誰のどんな認証が必要なのかをしっかり確認する事が大事です。

サイン認証のよくある質問

Q会社登記簿謄本や戸籍謄本などの公文書を公証役場で認証してもらって出して下さいと言われました。

公証役場のサイン認証は、会社登記簿謄本や戸籍謄本などの役所でだしてもらう公文書には行うことができません。この場合は、翻訳者に外国語訳文をつくってもらい、その翻訳者が「私は日本語と当該外国語によく通じており、添付の公文書の記載内容を正確かつ誠実に翻訳した。」という宣誓書(「翻訳宣誓書」と呼んでいます)を作って、それに署名をします。

この翻訳宣誓書と翻訳文、元の公文書のコピーを一緒に綴じたものを公証人に認証したもらい、提出することができます。

とはいえ、これも詳細は提出先によって扱いが異なることがあるので、まずは提出先に確認してもらうのがよいです。

Q台湾は国家ではないと思いますが、どのように認証してもらえばいいですか?

台湾は国家ではないので、大使館・領事館がありません。そこで、「台北駐日経済文化代表処」という事実上の大使館・領事館のような場所で認証を受けられます。この場合は、公証役場の認証だけでよく、法務局認証や外務省認証は省略できる扱いとなっています。

詳細はこちらをご参照下さい。
https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/index.html

韓国の家族関係証明書

韓国人の方が自分の身分や家族について公的に証明する書類として「家族関係証明書」があります。

日本人の場合は、「戸籍(こせき)」(戸籍謄本や戸籍抄本)という書類がありますが、その韓国バージョンのようなものです。

日本に住んでいる韓国人の方が、結婚したり、相続したり、帰化(日本国籍に国籍を変えること)したりするときに必要になることがあります。

普段の生活ではあまり馴染みがないかもしれませんが、手続きによってはとても重要な書類です。領事館は最近はかなり親切になりましたが、それでも情報が少なく懇切丁寧に教えてくれない場合もありますので、説明します。

目次
・韓国家族関係証明書の概要
・韓国家族関係証明書のとり方
・旧戸籍謄本・抄本(除籍)
・韓国家族証明書取得・翻訳のご依頼

韓国家族関係証明書の概要

戸籍制度から家族関係登録制度へ

実は、韓国も以前は日本と同じように「戸籍」制度をもっていました。しかし、2005年の韓国の民法が法律改正されたときに古い戸主制を廃止したとき、一緒に戸籍制度も廃止になりました。

戸籍制度に変わって、2008年に新しくできたのが「家族関係登録」制度です。韓国では現在、この家族関係登録制度のもと「家族関係登録簿」という帳簿に家族関係を記録しています。

大きな違いは、戸主を中心にした家族メインの記録から、それぞれ個人をメインにした記録に変わりました。

5種類の証明書

この家族関係登録簿に載っている身分を証明する書類は、日本では韓国大使館や韓国領事館で取ることができます(便宜上、「韓国家族関係証明書」と呼びますね)。韓国家族関係証明書には、5つの種類があります。

  1. 家族関係証明書
  2. 基本証明書
  3. 婚姻関係証明書
  4. 養子縁組関係証明書
  5. 親養子縁組関係証明書

帰化申請では5種類すべて取得する必要がありますが、一応簡単に説明しておきます。

家族関係証明書

本人の父、母、養父、養母、配偶者(つまり夫・妻)、子(実子や養子)が記載されます。兄弟姉妹は記載されません。

基本証明書

本人の出生、改名、親権、死亡などが記載されます。また、家族関係登録簿がつくられたり閉じられたりしたこと、登録基準地(日本で言う本籍地のようなもの)が新たに指定されたり、変更・訂正されたことも記載されます。

婚姻関係証明書

本人の結婚や離婚のことが記載されます。配偶者(夫や妻)のことも記載されます。

養子縁組関係証明書

本人の養子縁組や養子離縁、養子縁組の無効や取り消しなど、養子縁組にかかわることが記載されます。養子縁組していなければ何も「記載なし」です。血のつながった実子なのか、それとも養子縁組で子になった養子なのかはここでわかります。

親養子縁組関係証明書

親養子は、日本で言う特別養子縁組についての記載です。親養子縁組やその離縁、無効や取り消しについて記載されます。縁組前の実父・実母の記載もあるため、通常は取得の必要がなければ安易に取得できません。

詳細・一般・特定の別

2016年11月から、詳細証明書・一般証明書・特定証明書の3つの記載方法となっています。

一般証明書

現在有効な記載のみです。

詳細証明書

現在・過去の履歴、訂正の履歴も記載されています。すべて載っていますので証明書は基本これをとりましょう。帰化申請のときは必須です。

特定証明書

記載内容として必要なものを選択できます。

結婚・相続・帰化での必要書類

結婚手続き

本人の基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書の3点。これにすべてのページの翻訳をつけます。

本人が亡くなった場合の相続手続き

本人の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親入養関係証明書の5点すべて詳細証明書と生まれてから以降のすべての除籍をとりましょう。すべてのページの翻訳をつけます。

本人が相続人になる相続手続き

本人の基本証明書、家族関係証明書とその翻訳。

帰化申請(日本国籍の取得)

本人の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親入養関係証明書の5点すべて詳細証明書と生まれてから以降のすべての除籍。すべてのページの翻訳をつけます。

くわえて、父と母の婚姻関係証明書と家族関係証明書(兄弟姉妹記載)。もし非嫡出子(両親の結婚より早く生まれた場合)のときはさらに母の出生からの除籍も必要です。またもし死亡されている場合は基本証明書で死亡を証明します。すべてのページの翻訳が必要です。

韓国家族関係証明書のとり方

韓国の家族関係証明書をとるには、韓国国内の役所のほか、日本だと韓国大使館領事部(東京)・韓国領事館(大阪・福岡など)で請求します。(*東京・大阪・福岡以外の領事館でも取得できるようですが、その日の発行ができない場合はあるようです。詳細は各領事館にお問い合わせください。)

だれが請求できるか

本人、配偶者、直系血族(親や子)が請求できます。また委任状をつくって代理人に請求してもらうこともできます。

家族が請求するときは、家族であることを証明するための書類をもっていきましょう。日本人の家族なら戸籍謄本、韓国人の家族なら家族関係証明や出生証明書などになります。

いくらかかるのか

証明書1枚につき110円になります。領事館では券売機があります。郵送の場合は郵便小為替を封入するのがよいでしょう。

どうやって請求するのか

証明書交付申請書を作成し提出します。その際に在留カード・永住カード・住基カード・パスポートなど身分証明書を示して、そのコピーも添付します。

このとき、記載する氏名は韓国名(日本の通称名は受け取ってもらえません)で記載してください。また、登録基準地も正確に記載するようにしてください。

最近はなぜ取得の必要があるのかについて厳しく聞かれることも多く、帰化申請の場合は法務局で渡された「必要書類一覧」も添付するよう言われます(2021年1月時点)。これは、通常は発行がむずかしい親養子縁組関係証明書の取得の必要性の説明のためと思われます。

郵送請求

郵送でも請求を受けてつけていますが1ヶ月ほど時間がかかると言われます。

交付申請書

交付申請書もダウンロードできます。詳しくはこちらを参照してください。

(参考:韓国領事館)http://overseas.mofa.go.kr/jp-osaka-ja/wpge/m_20969/contents.do

旧戸籍謄本・抄本(除籍)

家族関係証明書のもとになっている家族関係登録簿は2007年末を基準に記載されているので、それ以前になくなった方は家族関係証明書が原則でません。

その場合は、古い戸籍制度から除籍(旧戸籍謄本や抄本)をとります。

旧戸籍謄本や抄本は、記載方法が日本の古い戸籍と同じような形で戸主を中心に記載されています。取得の方法は家族関係証明書と同じです。

最近のものは電子化されていますが、古いものは手書きのものもあり、解読するのが難しい場合もあります。

韓国家族証明書取得・翻訳のご依頼

家族関係証明書の取得

家族関係証明書の取得代行(委任状による代理)は33,000円(税込)になります。別途、発行手数料(1枚110円)を頂きます。

家族関係証明書の翻訳

家族関係証明については1頁2,200円(税込)、旧戸籍謄本・抄本(除籍)については1頁3,300円(税込)になります。

ご依頼方法

ご予約の上、パスポート、在留カード(特別永住者カード)、印鑑をもって事務所にお越しください。ご不明点がありましたら下記からお問い合せください。

お問い合わせはこちら

多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
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