大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

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「外国人のビザ・在留資格」専門の行政書士事務所@大阪

はじめまして。外国人「ビザ手続」専門の行政書士川添国際法務事務所の川添です。

大阪・京都・奈良を中心にで外国人の「ビザ(在留資格)」専門の行政書士事務所です。2008年開業以来、外国人ビザ専門で13年、外国人相談数は12,000件を越えました。

ビザをはじめ外国人雇用や国際結婚の手続き、日本での生活や法律などご心配やご不安がありましたらぜひご相談ください。

入管申請取次行政書士・法務博士(専門職) 川添 賢史

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外国人のビザ・在留資格が必要なのはどんなとき?

さて、外国人のビザ(在留資格)手続きが必要になるのはこんな場面です↓↓。

☑外国人の採用・雇用
☑外国人の就職・転職・起業・アルバイト
☑外国人との国際結婚や養子縁組
☑永住申請や帰化申請
☑難民申請や在留特別許可申請

とはいえ、このホームページを検索して来ていただいた皆さんからはこのような声が多く寄せられます。

☑ビザの手続きのことなんてよくわからない。
☑どんな問題やリスク、注意点があるの?
☑そもそもどんな手続きが必要かもわからない。

ただ、実は日本で暮らす外国人にとって、ビザの手続きはとても大事な問題。しかも、その手続きを誤ると法律違反、場合によっては刑罰を受けることもあります。

手続きを知らなかった・うっかり忘れていたでは済まされません。

ビザは細かなルールや厳格な期限も決まっていますので、注意が必要です。例えば、、

・外国人の採用・雇用

「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「技能実習◯号」「特定技能」「特定活動」…等があります。

仕事の内容や働く条件によってたくさんの種類があり、その種類を誤ると違法就労となってしまう場合もあります。特に技能実習生や特定技能のビザ(在留資格)は厳しい条件もあり、本人も会社さん(あるいは人材会社さんや学校さん)も甘くみて失敗するケースは後をたちません。

・外国人の就職・転職・起業・アルバイト

外国人の方がその勤務先や仕事内容を変えると、ビザ(在留資格)を変更したり、入管(入国在留管理庁の略)に特別な届出が必要になる場合があります。知らずにそのまま放置してしまうと違法就労になってしまう場合があります。

また、転職の際には「所属機関に関する届出」や「就労資格証明書」、アルバイトや副業をする際には「資格外活動許可」の手続きが必要になります。

・国際結婚や国際離婚、国際養子縁組

外国人との結婚や離婚、養子縁組の手続きは日本人同士とは違っています。法律にしたがって正確に行わないと手続きに長い時間がかかったり、その後のビザ申請が許可されなくなる場合もあります。

「婚姻要件具備証明書」をとったり「外国領事認証」や「外務省認証」、「外国語翻訳」が必要な場合もあります。国によって法律や手続きが微妙に異なっており、専門家でないと時間ばかりかかってなかなか進まないと悩まれる方のご相談も多くいただきます。

・定住者や永住者、日本国籍への帰化

日本での生活がより安定するように永住権(永住者)や日本国籍(帰化)をとりたいと思われる外国人の方も多くいます。他のビザ(在留資格)に比べて書類も多く長い時間がかかり、お仕事や収入額、法令遵守や税金・社会保険などの支払い等多くの審査ポイントがあります。

就職、結婚、不動産購入、子どもの出産を機に考えられることが多いですが、知識がなくて知らずにチャンスを逃してしまう場合もあります。

・難民申請や在留特別許可

これは十分に注意しなければなりません。安易に勧めるブローカーやインターネットのウワサも多いですが、かなり慎重に進めなければいけない難しい手続きです。

ビザ手続に詳しいビザ専門の行政書士・弁護士など専門家の相談をすることをお勧めします。知識や経験がなければあとで後悔する場面も多くあります。

このようなビザのご相談を多く頂いてます。

外国人の方からのご相談・ご依頼(例)

これまで10,000件以上の外国人相談をうけています。日本語に慣れない方は英語対応も可。

日本人関係者の方からのご相談・ご依頼(例)

外国人の方の雇用主、学校関係者、紹介会社、またご主人や奥様、ご友人や支援者など日本人の方からのご相談もよくお受けします。

外国人のビザ手続は、意外と大変で面倒!

☑ビザ手続きは準備書類が多く、外国文書を取り寄せ翻訳する場面もあります。
☑ブローカーやインターネットなどでは誤った噂やデマも多くあり、何が正しいのかがわかりにくい状況です。
☑一度ビザが不許可になると帰国するしかなくなる場合もあるので適法にかつ慎重に進めていかなければなりません。
☑入管の場所が遠く平日昼間に行くのは大変、時間や待ち時間がなかなか取れないというお悩みも聞きます。

ビザ・入管手続きは専門事務所にお尋ねください。

仕事が忙しい、法律や手続きがよくわからない、外国語が難しい等、外国人のビザ手続を外国人本人や日本人関係者(雇用主・配偶者・学校や団体職員など)に代わって行うのがビザ専門の行政書士です。

ビザの専門家が迅速・正確な手続きで外国人のビザ手続きをサポートします。ので、ぜひお気軽にお問い合せください。

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ビザ手続の依頼で失敗しないための3つのポイント!

外国人のビザの手続きなんて、誰に相談・依頼したらいいのかと悩まれる方もいらっしゃいます。次の3つのポイントを押さえて選びましょう。

(1)外国人雇用・国際結婚に詳しいビザの専門家!

ビザ手続きを仕事として専門に扱えるのは、入管申請取次資格をもっている行政書士と弁護士です。

ちゃんと法律や行政手続きについて豊富な知識と経験をもっている専門家で、かつ、国から認められた公的資格をもっていること。これは大前提です。無資格ブローカーはもってのほか、不当に高い金銭を要求される場合もありますので十分にご注意してください。

(2)業歴・実績・専門性の3つをしっかり確認!

たとえ行政書士や弁護士であっても、実は得意な専門分野はバラバラです。「ビザ」の経験・知識が十分でない事務所も多くあります。ホームページに書くだけなら誰でもできますので、業歴・実績などしっかり確認しましょう。

業歴(少なくとも3年以上の経験者をお勧め)
実績(手続100件位の経験がないと心配)
専門性(具体的な質問に明確に回答できる人を)。

(3)税務・労務・法務など連携・紹介してくれる!

外国人雇用や国際結婚は普段聞き慣れない様々な書類も求められ、外国文の翻訳が必要だったりもします。最近は入管法だけでなく、税金、社会保険、金融機関、不動産などの知識も必要となることもあります。

これには多くの専門家が協力して進めなければならないこともあり、税理士さん、社労士さん、司法書士さんや弁護士さん、また銀行、不動産、翻訳者さんなど他の士業や専門家とうまく連携できるつながりをもっている専門家を選びましょう。

(事務所のイメージ動画)

ここで、当事務所と代表・川添のご紹介を簡単にさせてください。

事務所メリット

行政書士川添国際法務事務所の主な特徴

1.ビザ(在留資格)取得・帰化申請専門!

行政書士が扱う数ある許認可業務のなかでも、当事務所は「外国人のビザ(在留資格)手続き・帰化申請手続き」に開業当初から専門特化してきました。現在は相談件数12,000件以上、手続件数も2,000件以上を頂いております。

外国人のビザ手続きを専門にしたのは、私自身が海外留学や国際交流プログラムに参加してきたなかで、異文化社会の生活・慣習・法律の違いに悩みつつも乗り越えてきた経験があったからです。異文化理解への関心と学生時代の外国人との人間関係の中で日本の国際化をすすめる仕事につきたいという思いから28歳で独立起業しました。英語対応も可能で通訳・翻訳費用も低く抑えられます。

2.外国人に関わる豊富な法律知識!

外国人に関わる法律は多くあるものの、日本の大学教育で学ぶ人はまだ少数派です。代表の川添は、立命館大学国際関係学部で国際法や国際文化を、神戸大学大学院法学研究科で国際私法・国際取引法・アジア法を学びました。その後立命館大学法科大学院でも国際関係法(私法)を専門とし米国ワシントンDCのアメリカン大学ロースクールのサマーセミナーに参加するなど外国人に関わる法律を一貫して研究してきました。開業後も国際ビジネス法の勉強会などで常に研鑽を続けています。

3. 安心のフォローアップ体制!

当事務所でご依頼いただいた方は2回目以降の費用について割引価格で対応できます。また、当事務所で申請後お客様の責任によらず不許可となった場合には着手金以外の報酬は返金保証いたします。 もちろん申請前後のフォローも安心です。

4.適正価格をわかりやすい報酬体系で!

報酬は業務ごとに定額制で追加費用は請求しません。一方でビザ手続専門の行政書士事務所として粗悪なサービスを安売りするつもりもありません。「安い」だけのサービスをお求めの場合は他の事務所にご依頼下さい。(ただし、決して良質なサービスを提供されていらっしゃる他の事務所に比較して決して高い報酬ではありません。)

5.生活や経営のアドバイスも!

行政書士は許認可のプロですが、同時に法律や生活の身近なアドバイザーでもあります。仕事、結婚、起業、教育、医療などの相談にもできる限りの知識と人のつながりで対応いたします。日本で暮らす外国人のみなさんの生活が安心・快適になるようお手伝いします。

代表行政書士のプロフィール

行政書士 川添 賢史

1980年大阪府枚方市生まれ。米国への高校交換留学以来、多くの国際交流活動に参加、国際文化と日本文化について関心を深め、大学では国際関係学部を学ぶ。現在、外国人入管や英文契約書など国際法務を中心に業務を行う行政書士。国際関係学士、法務博士(専門職)。

代表者の経歴

1980年 大阪府枚方市生まれ
1996年 米国アーカンソー州ニューポート高校留学
1998年 ライオンズクラブ主催「YE青年派遣(マレーシア)」参加
1999年 大阪府立四条畷高校卒業
2000年 総務庁主催「東南アジア青年の船」参加
2003年 立命館大学国際関係学部卒業
2004年 神戸大学大学院法学研究科(国際取引法専攻)
2006年 立命館大学法科大学院卒業(法務博士)
2008年 行政書士川添国際法務事務所開業
2009年 韓国政府主催「青年国際交流アジアの未来」参加
2012年 合同会社グローカリンク開業

デスク

所属団体及び役職

・大阪府行政書士会(2019~理事)
・大阪府行政書士会枚方支部(2009~2012幹事、2013~2018副支部長)
・行政書士入管手続研究会
・一般社団法人枚方青年会議所(2012~理事、2017専務理事)
・枚方フェスティバル協議会(2012事務局次長)
・NPO法人ひらかた地域活動支援センター(2015~2021理事)
・枚方市社会教育委員会(2015~2021社会教育委員)
・枚方市産業振興ワーキンググループ(2012~2014委員)
・枚方市地域活性化支援センター(2008~専門相談員)

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セミナー・メディア実績

2009
大阪消防設備組合冊子「事業承継」コラム執筆
総務省行政評価局「年金記録第三者委員会」調査員2010
フリーペーパー「街の法律ガイド」コラム執筆
きらら創業実践塾セミナー「会社設立・契約書」講師
自主開催セミナー「経営自己分析」講師
外国人研修生「法的保護研修セミナー」講師
自主開催セミナー「PPC広告活用」講師
きらら創業実践塾セミナー「会社設立・契約書」講師

2011
行政書士入管手続研究会「入管判例研究」講師
自主開催セミナー「ビジョンボード交流会」講師
自主開催セミナー「行政書士開業セミナー」講師大阪府行政書士会「入管20時間研修(永住)」講師
外国人研修生「法的保護研修セミナー」講師
経営天才塾「士業経営セミナー(東京)」
講師経営天才塾「セミナーDVD」講師

2012
大阪府行政書士会青年会「事務所経営」講師
大阪府行政書士会「入管20時間研修(国際私法)」講師
きらら創業実践塾セミナー「創業と法務」講師
協同組合「法的保護セミナー」講師横須賀てるひさ著「資格起業Bible」事例紹介掲載

2014
きらら創業実践塾セミナー「創業と法務」講師
兵庫県行政書士会「入管研修(就労ビザ)」講師
大阪府行政書士会「入管10時間研修(身分系ビザ)」講師
大阪府行政書士会国際部会「国際私法」講師事業協同組合「法的保護セミナー」講師

小規模セミナー書士会セミナー青年会セミナー

 

 

 

 

 

2015
きらら創業実践塾セミナー「創業と法務」講師
枚方市日本語教師研修「外国人とビザ」講師
大阪府行政書士会「入管10時間研修(身分系ビザ)」講師
事業協同組合「技能実習生法的保護セミナー」講師

2016
大阪府行政書士会枚方支部研修「入管業務」講師
大阪府行政書士会企業法務部会「海外進出支援」講師
きらら創業実践塾セミナー「創業と法務」講師
経営天才塾「事務所経営と国際業務」講師
他士業交流会おおぎ会研修「外国人雇用と問題点」講師
日本政策金融公庫セミナー「創業と法務」講師
大阪府行政書士会「入管10時間研修(身分ビザ)」講師
協同組合「技能実習生法的保護」講師

2017
大阪府行政書士会「海外進出支援」講師
きらら創業実践塾セミナー「創業と法務」講師
経営天才塾・大阪セミナー「高難度業務」講師
経営天才塾・東京セミナー「高難度業務」講師
経営天才塾・大阪セミナー「PPC広告」講師
大阪府行政書士会「入管10時間研修(身分ビザ)」講師
大阪府行政書士会企業法務「顧問契約」講師
協同組合「技能実習生法的保護」講師
横須賀ひるひさ著「士業を極める技術」事例紹介

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2018
経営天才塾・東京セミナー「入管事例集」講師
きらら創業実践塾セミナー「創業と法務」講師
大阪府行政書士会企業法務部会「外国人雇用」講師
協同組合「技能実習生法的保護」講師

お客様からの声

当事務所に依頼いただきましたお客様からの声を、ご本人承諾の上で紹介させて頂きます。

京都在住:フェンガー様(大学教授)

Mr. Satoshi Kawazoe has been wonderful to work with, both for immigration and pension problems, which are very, very complicated even for Japanese nationals.
He has an impressive ability to explain things clearly in English, and having his office right in  the middle of the Kansai area, in Hirakata city, can solve problems in both Osaka, Nara, Kobe and  Kyoto city areas. His willingness to meet anywhere in Kansai has made things so much easier to understand and solve for me. I am very grateful for his services and can recommend him warmly to anyone with legal or work related problems.

 

奈良在住:アラヤル様(レストラン経営)

奈良県大和高田市でインド料理を経営しています。東京でコックをしていましたが、日本の地方都市にももっとインド料理を広めたいと思いお店を出しました。今は全国3店舗でやっています。川添さんにはインド料理人の呼び寄せや会社経営に関わる相談に乗ってもらっています。日本語を話すのは問題ないですが、入管手続の書類作成を頼んだり、記帳・労務の専門家を紹介してもらったりしています。

 

大阪在住:シャクティ様(レストラン経営)

Mr. Kawazoe is very good and expert, skilled person in this field.  I like him than others, so please give more chance to Mr. Kawazoe. He is new and honest person.  I pray to god for him best future.    Shakti ..

京都在住:ジョン様(会社勤務)

Kawazoe-san got back to my request for information about a visa promptly.  My case was rather complicated but he stuck with me through to the end and I was able to get my visa with working permission here in Japan.  Throughout the process he was kind enough to come to Kyoto to meet with me at my convenience, and met with my employer as well to discuss the paperwork that was necessary for the application.  Thank you for all of your help Kawazoe-san!*
*Kawazoe Satoshi is free to list this statement and my picture on his website for advertisement of his law practice

 

報酬額一覧(標準)

サービス 料金(税込)
在留資格認定証明書申請 Certificate of Eligibility 132,000円
就労資格証明書申請 Certificate of Work Qualification  88,000円(転職)
在留資格変更申請 Chagnge of Status 110,000円
在留資格更新申請 Extend of Term  44,000円
永住許可申請 Permanent Residensy 176,000円
帰化許可申請 Naturalization 220,000円
資格外活動許可申請 Part-time job Permit  33,000円
再入国許可申請 Re-entry Permit  11,000円

※上記報酬額には消費税は含まれておりますが、実費は別途必要となります。

ご依頼の手順

1.お問合せ・ご予約

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2.個別面談 於:事務所・電話・オンライン(Zoom・Skype)

ビザ申請をされたい方の現在のご事情をくわしくお伺いします。ビザ申請は、住んでいる場所、お仕事の内容、学歴や職歴、ご家族の状況、日本への出入国歴など多くの事情がすべて考慮されて許可・不許可が決定されます。個別事情を無視した一般的な情報はウェブサイトにも掲載していますが、人それぞれの事情を詳しくお聞きしなければ責任をもってビザ手続きをお受けすることはできません(間違った噂やデマも多く、法律改正前の古い情報も多くあります)。

場合によってはビザが許可される可能性がないということでお断り又は別の在留資格をご提案することもありますので、当事務所では前もって必ずお会いして詳しいお話をお伺いすることとしています。面談の際には、パスポート、在留カードのご持参ください。もしお持ちの場合は、履歴書や印鑑など他の書類をお願いすることがありますのでお問い合わせの際にお伝えいたします。

ビザ手続のご依頼なしの「相談のみ(他の事務所のセカンドオピニオン含む)」も大歓迎です。ただし、面談による相談のみの場合にはしっかりと事情をお伺いして責任をもって回答させていただくため、相談料をいただいております。そのまま手続きご依頼の場合は着手金(手続費用の半額)のご案内しています。この場合は相談料は不要です。

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3.申請の準備(申請作成・書類収集)

ビザ申請には、申請書のほかに立証書類が必要です。これには必ず提出すべき必要書類と、提出すれば有利になる添付書類があります。例えば、配偶者ビザをとる際の結婚証明書戸籍謄本、就労ビザをとる際の大学卒業証明書雇用契約書は必要書類です。一方、仮に給与額が少なくても、預貯金通帳のコピーや所有不動産の登記簿謄本などがあれば必要不可欠ではないものの有利に働く書類がある場合はこれを添付書類として提出します。

こうした書類をそれぞれの事情にあわせてできるだけわかりやすく、許可をもらうために有利に効果的に審査が進むよう立証書類を集めていきます。このうち、当事務所がご本人の委任に基づいて代理取得できる場合もあれば、ご本人に直接記載してもらったり取得してもらったりする書類もあります。いずれの場合も雛形や例文がありますのでご安心ください。

また、外国文書の場合には日本語に翻訳することが必要です。英語、中国語、韓国語、スペイン語などいくつかの言語については無料で翻訳させていただきます。またミャンマー語、ウルドゥー語、ロシア語などの特殊言語は有料になりますが提携翻訳会社を通じて翻訳をさせていただくことも可能です。

上記の書類を揃えた後、しっかりと事実確認をしながら、申請書理由書・質問書を作成します。特に理由書や質問書は記載した事実がそのまま審査のポイントとなるため最重要書類といえます。行政書士などの専門家が最も得意とするところで、これまで扱ってきた事案の知識と経験が生きてきます。

4.申請内容のご確認とご署名

申請書、理由書その他提出書類のすべてがそろうと、申請人の方に内容を確認いただき署名・押印をいただきます。これで申請の準備が整い、管轄する入国管理局に申請します。この際、変更・更新手続きの場合はパスポート・在留カードの原本をお預かりいたします。

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5.申請書類の提出

入管取次申請届出済みのビザ専門事務所である当事務所にご依頼の場合、当事務所が入国管理局へ申請、その後の連絡、許可後の在留カード受取まで取り次ぎます。申請人はもちろん会社、団体、配偶者、ご家族が入国管理局に出向く必要は基本的にありません(在留特別許可、不許可による帰国準備への変更など特別な場合を除く)。また、追加書類を求められた際の相談や対応はもちろん、申請したあとの審査期間中に外国へ出られる場合も当事務所が入管との電話連絡、結果通知などをご本人に代わって受けるためご心配はいりません。

6.許可の取得

審査が終わって結果がでると、当事務所に通知が届きます。通知書をもって入国管理局に出向き、在留資格の証明である在留カードをご本人にかわって取得します。入国管理局は月曜日から金曜日の9時から16時まで、しかも多くの場合数時間程度の待ち時間を待たなければなりません。会社や学校で忙しいご本人に代わって当事務所が許可通知と在留カードを取りに行きます。

よくある質問(FAQ)

Q1 どの地域の人が相談してもいいですか?

はい。基本的は構いません。これまでも東京入管、名古屋入管、広島入管管轄の地域へ出張して相談・申請代行を行っています。(ただし出張相談には別途下記出張費が必要です) なお、主なご依頼は、概ね大阪、京都、神戸、奈良近辺です。メール・FAX・電話での無料相談は、どの地域の方でもお受けしています。ただし、地域によって入国管理局、法務局の運用が多少異なることもよくあります。お近くの専門家(行政書士・弁護士)に尋ねられたほうが解決が早い場合もございます。

Q2 無料相談はどの範囲までですか?

無料相談メール(お問合せフォーム可)・電話のみです。ただし、電話相談は「留守電対応」も多く時間も3~5分程度に制限させて頂いてますのでできる限りメールをお勧めいたします。また、無料相談は個別の事情を書類で確認することまでは難しいため一般的な回答になります。 具体的な問題について詳しくお聞きになりたい場合は有料相談をお勧めいたします。

有料相談には面談(事務所内・出張)・スカイプ相談・セミナーがあります。面談(事務所内)はご予約の上当事務所にお越しいただきます(相談料6,000円)。面談(出張)はご予約の上貴社・お宅まで伺います(相談料10,000円+出張費・交通費)。スカイプ相談はインターネットサービスのスカイプを通じて行います(相談料6,000円)。なお、出張料・交通費については場所によって異なりますのでお問合せください。

Q3 相談に持っていくものはありますか?

外国人本人様の個人確認情報(ID)です。できればお手元にパスポートと外国人登録証をご準備いただいて、メール・FAX・電話お問い合わせ時にご確認ください。そのほかお伝えいただくことは、およそ次のような点です。

・現在のビザ(在留資格)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとの内容と、これまでの対応
・お問い合わせ頂いた方のお名前・ご連絡先

Q4 どの国の人でも相談できますか?

A4 日本語か英語で対応できましたらどこの国の方でも大丈夫ですこれまでに扱った国籍の外国人は、韓国、中国、フィリピンをはじめ、マレーシア、シンガポール、ミャンマー、ベトナム、タイ、インドネシア、インド、ネパール、スリランカなどのアジア諸国、アメリカ、カナダ、イギリス、デンマーク、ドイツ、イタリアなどの欧米諸国、ナイジェリア、イラン、エジプト、UAE、イスラエルなどの中東・アフリカ諸国、オーストラリア、ニュージーランドです。上のような国の方につき、主に日本語・英語にて業務を承っています(中国語と韓国語での相談は現在承っておらず翻訳・書類作成のみ可能です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください)。

Q5 事務所はどこですか?

A5 行政書士川添国際法務事務所の住所は大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-701です。京阪電車枚方市駅徒歩から北東へ徒歩約5分。地図はこちら です。詳細はお電話(072-805-3331)またはメール(info@gaikoku-jin.com)にてお問合せ下さい。

Q6 無料相談は回数・時間制限はありますか?

無料相談は電話とメールで受け付けていますが回数制限は特にありませんのでお気軽にお問い合わせ下さい。ただし電話での相談は3~5分程度までの一般的な回答のみ受け付けており、移動中や来客中の場合には途中で打ち切らせていただく場合があります。また、メール相談についてもお返事が数日程度遅れる場合があります。緊急のご相談や内容の込み入った複雑な事情のご相談についてはご面倒でも「有料面談」をご予約されることをお勧めいたします。

Q7 面談には予約が必要ですか?

はい。すべての面談はご予約で承っております。ご予約については電話・FAX・メールなどでご都合のよい日時をお知らせ下さい(3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです)。通常は翌日から1週間ほど先のうち空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても面談対応はできません。

Q8 面談には、料金がかかりますか?

はい、面談には料金( 6,000円)がかかります。下記の料金を参照ください。

Q9 会社や自宅に来ててもらうことはできますか?

はい、当方がお客様の自宅・会社にお伺いすることも可能です。ただし、下記の通り出張料・交通費を別途請求させて頂く場合があります。詳しくはお問合せください。
・(出張料)  10,000円 (朝、昼、夕それぞれ3時間あたり)
・(交通費)   実費

Q10 面談にもっていくものはありますか?

相談内容を簡単にまとめたメモを持参いただくと便利です。また、相談内容と関係のある文書や写真についてもできるだけ多く持っていただける方がスムーズです。身分証明として、外国人の方はパスポートと外国人登録証を、日本人の方は運転免許証を持参ください。またご依頼の際には契約のための印鑑又はサイン(認印可)が必要となります。

Q11 報酬はいつどのように支払いますか?

報酬は、①着手金と②報酬残額の2つからなります。まず、着手金として5万円(報酬が5万円未満の場合は全額)をお支払い願います。お支払い確認後、ご依頼業務に着手します。報酬残額は申請書提出後1週間以内にお支払い願います。申請書提出後で、許可通知後ではありませんのでご注意下さい。

Q12 報酬の割引はしてもらえますか?

いいえ。通常、報酬の割引はおこなっておりません標準報酬として提示している金額は、当事務所が責任をもって業務を行うために不可欠な金額です。業務に必要な経費と時間をできる限りに効率化した上で決定したものです。ただし、必要書類のほとんどをご自身で収集されている場合や、申請書の提出をご自身でなされる場合など一部の手続きをご自身で負担される場合には、その部分につき割引いたします。もし、それ以外に特に正当な理由もなく割引をお望みの場合は責任を負いかねますので、ご縁がなかったものと思い誠に残念ではありますが、他のより安い価格を提示されている行政書士事務所等をご利用いただきますと幸いです。

Q13 家族で同時依頼の割引はありますか?

はい、ございます。家族滞在や永住申請など、ご家族で申請書類が重複する場合、その方にかかる手間と時間は省略することができますので、2人目以降の申請者の報酬額は半額とさせていただきます。例えば、家族滞在で妻1人、子3人を日本へ呼びよせる場合、妻は12万円、子は6万円が3人で合計30万円となります。

Q14 2回目以降の割引はありますか?

はい。ございます。更新時に前回申請内容と同様の資料が一部使用できるため、その方にかかる手間と時間を省略することができますので、25%を割引させていただきます。ただし、転職・離婚・転居などの事情の変化があった場合はその限りではありません。

Q15 不許可の際は報酬はどうなりますか?

着手金を除く報酬残金分はいただきません。(ただし、提出書類やインタビューの内容に虚偽が疑われた場合、申請者の都合で申請を取り下げた場合、途中で失業、離婚など生活上の大きな事情の変化が生じたことが不許可理由となった場合には除く)。また、不許可理由によって再申請は原則無料で対応させていただきます。

お問い合わせはこちら

多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
〒573-1192大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-4
1-25#701, Nishi-Kinya1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL:072-805-3331 / FAX:072-805-3334
MAIL:info@gaikoku-jin.com
平日9:00~19:00(土日祝夜間・応相談) Holiday & Night, reservable

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