大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

Q. 日本の永住権をもっていた息子が、海外留学にいった際に、うっかり再入国許可の期限をすぎてしまいました。その場合、せっかくもっていた永住権はなくなってしまうんでしょうか。その後どうやって日本に戻ってくればいいのでしょうか。

A. 再入国期限を越えてしまうと、今もっている「永住者」の在留資格はなくなってしまいます。ご両親が日本にいらっしゃるようでしたら、一度「短期滞在」や「定住者」の在留資格で入国して、再度「永住者」をとるための手続きをしましょう。

これまで日本で生活してきた経歴や、現在のご家族の日本での生活、日本に帰れなくなってしまった理由などを考慮して、再度「永住者」をとることになります。

永住者ビザ(在留資格)をとりたい

□ 日本人と結婚してずっと日本で夫婦一緒に暮らしていきたい。
□ 会社に就職して10年。毎回の更新手続きが面倒。
□ 日本で不動産を購入したり、自分で会社を起業したい。

日本で安定した生活を送りたい外国人のための最も安定した在留資格が永住です。ただし条件も審査も厳しく適切な書面を準備する必要があり、期間もおよ6ヶ月程度かかる場合があります。

*永住申請は一般の在留資格変更とは異なり、申請中も今お持ちの在留資格の更新手続きを行わなければなりません。

永住ビザのメリット

「永住」の在留資格は、今後もずっと日本に住み続けたい人のための在留資格です。

その他の在留資格では在留期間が設定され(1年、3年など)、この期間がすぎる前に更新の手続きを行わなければなりませんが、永住は一度取得すると以後更新が不要となり、日本に滞在するための身分が安定します。

また、技術や人文知識・国際業務などの「働く」ための在留資格では特定の業種に就労できる職業の範囲が制限されますが、永住を取得すれば原則どのような職業にも就くことができます

日本に長く(できれば一生)住み続け、外国人でありながら日本人とほとんど変わりない生活を送りたいという場合には、永住の在留資格の取得が考えられます。
ただし、日本国籍を取得する「帰化申請」とは異なり、あくまでも外国人のままの滞在ですので、永住の在留資格が取り消された場合には日本に滞在することはできなくなりますし、日本人の固有の権利である選挙権などはありません。

永住の在留資格をとるために必要な条件とは

永住の資格は、日本に長く活動の制限なしに滞在することを許可するものですから、取得するための条件も他の在留資格に比べて厳しくなっています。法務省が公開している「永住許可のガイドライン」にしたがってみていくと、基本条件は以下のとおりです。

  1. 素行が善良である
  2. 独立の生計を営むだけの資産や技能をもつ
  3. 日本の国益に合致する

確認事項1. 継続在留実績

まずは、日本での継続在留実績の確認が必要です。永住の在留資格は、はじめて日本に来てまだ間もないという人には与えられません。日本で一定の期間(原則10年以上)住み続けた実績がある人だけがとることができます。

□ (日本人、永住者の配偶者) 実態を伴った婚姻生活3年以上+1年以上の継続在留。素行・生計要件不要。
□ (日本人、永住者の実子等) 1年以上の継続在留。素行・生計要件不要。
□ (定住者) 5年以上の継続在留。
□ (難民認定者) 5年以上の継続在留。生計要件不要。
□ (我が国への貢献者) 5年以上の継続在留
□ (その他) 10年以上の継続在留

確認事項2. 最長期間の在留資格

今もっている在留資格の期間が、最長期間であること(例:就労資格の3年など通常は3年の在留期間)が必要です。(*2012年7月9日以降、最長期間が5年に拡張される在留資格についての扱いは現在のところ不明です)。

□ 今もっている在留資格の在留期間が、最長期間である。

確認事項3. 法令の順守

「素行が善良」「日本の国益に合致」といった人格的な条件の判断に関連して、以下の点を確認ください。

□ 日本での犯罪歴(交通違反等も含む)
□ 税金の確定申告や納税などの手続き

確認事項4. 生活費の確保

□ 在職している、扶養者がいる
□ 預貯金、不動産、金融資産等がある

確認事項5. 身元保証人

永住申請を行うためには、日本人もしくは永住の在留資格をもつ外国人に「身元保証人」になってもらわなければなりません。この身元保証人は借金の連帯保証人等とは異なり、滞在費・渡航費・法令の遵守を保証する内容のものですが、住民票や所得証明などの各種証明書を提出しなければなりませんので、知人や同僚など申請者のことをよく知る人物に依頼をしてください。

□ 知人・家族等に身元保証人になってもらえる人がいる

入管に提出する書類・資料

申請に際して入国管理局に提出しなければならない書類・資料は、今お持ちの在留資格や家族事情によって異なります。必要な書類を適切に準備して提出することが、永住の在留資格をより早くとるためには必要不可欠です。

就労資格(人文国際・技術・技能等)からの申請

  • 理由書
  • 本人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書
  • 職業証明書(在職証明、登記簿謄本、確定申告書等)
  • 所得証明書3年分(源泉徴収票、納税証明書等)
  • 資産証明書(銀行残高証明書、不動産登記簿謄本等)
  • 課税証明書3年分(省略なしの住民税課税証明書)
  • 叙勲・表彰等(あれば)
  • 身元保証書
  • 身元保証人の職業証明
  • 身元保証人の所得証明1年分
  • 身元保証人の住民票・外国人登録原票記載事項証明

原則10年以上の継続在留が必要です。ただし、特に「日本に貢献」した場合には5年以上でも可能な場合があります。

身分資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)からの申請

  • 身分関係証明書(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)
  • 本人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書
  • 職業証明書(在職証明、登記簿謄本、確定申告書等)
  • 所得証明書1年分(源泉徴収票、納税証明書等)
  • 課税証明書1年分(省略なしの住民税課税証明書)
  • 身元保証書
  • 身元保証人の職業証明
  • 身元保証人の所得証明1年分
  • 身元保証人の住民票・外国人登録原票記載事項証明

日本人や永住者との関係を証明します。また、身元保証人は配偶者でも可能です。

定住者からの申請

  • 理由書
  • 身分関係証明書(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)
  • 本人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書
  • 職業証明書(在職証明、登記簿謄本、確定申告書等)
  • 所得証明書3年分(源泉徴収票、納税証明書等)
  • 資産証明書(銀行残高証明書、不動産登記簿謄本等)
  • 課税証明書3年分(省略なしの住民税課税証明書)
  • 叙勲・表彰等(あれば)
  • 身元保証書
  • 身元保証人の職業証明
  • 身元保証人の所得証明1年分
  • 身元保証人の住民票・外国人登録原票記載事項証明

家族滞在からの変更

  • 理由書
  • 身分関係証明書(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)
  • 本人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書
  • 職業証明書(在職証明、登記簿謄本、確定申告書等)
  • 所得証明書3年分(源泉徴収票、納税証明書等)
  • 資産証明書(銀行残高証明書、不動産登記簿謄本等)
  • 課税証明書3年分(省略なしの住民税課税証明書)
  • 叙勲・表彰等(あれば)
  • 身元保証書
  • 身元保証人の職業証明
  • 身元保証人の所得証明1年分
  • 身元保証人の住民票・外国人登録原票記載事項証明

永住申請手続きの代行サービス

永住の在留資格を取るには上記の書類を収集・作成し、入管に提出して申請します。
当事務所では、これらの永住申請手続きを外国人本人に代わって行っています。

まずは、お電話またはメール等でご相談ください。(一般的なご相談は無料です)

お電話: 072-805-3331
メール: info@gaikoku-jin.com

1. 「永住申請手続きの代行サービス」とおっしゃってください。

2.お名前、ご連絡先、申請人の国籍、現在の在留状況等をお伝え下さい。

3.申請に関係する詳しい事情をお聞かせいただくため、ご相談日を調整させていいただきます。

4.ご依頼後、申請に必要な書類の作成・収集を代行します。

5.ご確認いただいた後、入国管理局への提出を代行します。

6.追加書類、説明書類の要求など、入国管理局と相談し適切な対応を代行します。

7.結果通知を受領後、在留資格証印(スタンプ)の受領を代行します。

手続費用: 150,000円(家族同時申請、特別永住者の方の申請には割引があります)
手続日数:  およそ2週間(申請後、審査のために6ヶ月ほどの期間がかかります)

もし手続きについてわからないことがありましたら、お問い合わせ下さい。
(TEL:072-805-3331 メール:こちらまで)

外国人が日本で家族と暮らす在留資格

日本で配偶者や家族と一緒に暮らしたい人のビザ

□ 日本で働くアメリカ人ですが、アメリカ人の彼女と結婚し日本で暮らしたい!
□ 永住権をもっている中国人です。中国の女性と結婚したので日本に呼びたい!
□ インド料理店コックのインド人ですが、妻と子どもと一緒に日本で暮らしたい!

このようなケースでは、家族を扶養して日本で暮らすための在留資格が必要となります。これにはいくつかの種類が考えられますが、そのいずれかの在留資格をとらなければ、いくら日本に暮らす外国人の家族だとはいえ日本に滞在して生活することはできません。

また、注意していただきたいのは、ここで「家族」という場合には「夫・妻(配偶者)」と「子(主に未成年で収入のない子)」が原則です。親や兄弟姉妹、成人して自ら収入を得ている子は原則として日本に呼んで一緒に生活することはできません(ただし、例外がいくつかあります。)

家族を呼ぶための在留資格

家族を呼ぶための在留資格とは

日本人や日本に住む外国人の家族(配偶者・子)は家族ビザで日本に滞在できます。これには法律上の家族であることが必要で、配偶者の場合、単なる同棲や事実婚、婚約の段階では通常認められません。また日本では同性婚はみとめられておらず結婚しているとはいえません。さらに、もし離婚や死別した場合は在留資格の更新できなくなる可能性もあります。(その後も引き続き日本に住み続けるには離婚定住の在留資格などに変更する必要があります。)

「日本に家族を呼んで暮らすための在留資格」の種類

外国人が日本で家族と暮らすための在留資格には、次の種類があります。

  • 永住者の配偶者等・・・永住者である外国人の配偶者(夫・妻)とその子
  • 家族滞在・・・永住者以外の外国人の配偶者(夫・妻)とその子

また、やや特殊な例として、日系人・元配偶者には以下のような定住の在留資格もあります。

日本で家族と暮らすための在留資格の手続き

日本で働くためのビザ(在留資格)を取得するためには、入国管理局に申請をしなければなりません。
これには、次の3つの手続きがあります。

①今国外にいる外国人を日本で暮らせるよう呼び寄せる場合・・・在留資格の認定証明書
②日本にいる外国人のビザ(在留資格)を他のビザに変える場合・・・在留資格の変更
③今もっているビザ(在留資格)の有効期間を延ばす場合・・・在留資格の更新

これについてはすでに別ページ「在留資格の手続」で解説しています。

「家族と暮らすための在留資格」をとる必要書類

必要書類と審査にかかる期間

日本で家族と暮らすためのビザで一番のポイントは、結婚していること、家族であることなどを証明するためのの身分証明書です。国によって呼び方や形式は異なりますが、婚姻証明書や家族証明書となる文書が必要です。これらの書類は日本では戸籍謄本に記載されていますが、外国ではそれぞれの国の制度によって取得方法が異なります。

また、日本で家族が生活する際に必要な生活費を十分に支払えるかはとても重要です。給与や役員報酬などの収入に関する書類、預金通帳や不動産登記簿謄本などの資産に関する書類などを求められます。特に家族が多い場合にはそれなりの支出がかかりますので必要となる収入額・資産額の基準も高くなります。

家族を呼び寄せるための在留資格をとるためには一定の期間が必要です。すぐに呼べるわけではないので注意してください。新たに外国人を日本によびよせる「在留資格認定証明書」の手続きは約2カ月、すでに日本にいる外国人のビザ(在留資格)を働くことのできるビザ(在留資格)に変える「変更」の手続きでも約1カ月がかかります。もし、申請した書類に不備や不足があったりすると、それ以上の時間がかかる場合もあります。

当事務所のサービス

サービス内容

日本に住む外国人がその家族を日本に呼ぶ場合には、家族であることの証明、日本での生活経費を支払えることの証明の2つがポイントなります。外国書類を提出する場合には翻訳や説明をつけることも多いため、これらの書類の翻訳・認証なども当事務所で併せて行っていただけます。またご家族の就職の際の就労への在留資格の変更や、永住申請のご相談や手続も行っています。

また、外国人のビザ手続を専門にしている当事務所では、ビザ取得後の外国人の生活に関するサポートや相談も行っています。運転免許証の取得、生活上の各種契約などのサポートのほか、教育や保険などのご相談については他の提携している専門家や業者さんをご紹介することもできます。

ビザ申請のみにとどまらず、日本で生活されている間、安心して生活していただけるようぜひなんでもご相談いただけたらと思います。

メニューと報酬額

  • メール・電話相談 無料
  • 面談・SKYPE相談 6、000円
  • 在留資格認定証明書 120,000円
  • 変更申請 80,000円
  • 更新申請 80,000円
  • 外国人家族のための顧問契約 月額10,000円

お問い合わせはこちら

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