大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

短期滞在ビザ(査証)の手続は、こんな場合に必要です。

□ 中国人の友人を日本に招待して、一緒に京都や大阪を観光させてあげたい
□ 今後の海外ビジネス進出をめざして、現地のパートナーと日本で商談したい
□ フィリピン女性と日本で結婚するため、本人を日本に呼び寄せたい。
□ 外国人雇用の面接と本社見学のため、現地から候補者を日本に呼びたい
□ 国際会議・イベントを開催したいが、ビザ免除のない国からもゲストを呼びたい

このような場合には、日本にいる個人・法人が身元保証人となって外国人を短期滞在ビザで呼び寄せます。

□ 観光、娯楽、家族訪問などの旅行(ツアー)
□ 商談、調査、商品買付などの商用(ビジネス)

こうした目的で日本に来る外国人に対し、現地の日本大使館が来日を一応認めてくれたしるしを「短期滞在ビザ」といいます。

査証(ビザ)の申請は直接大使館で行います。

短期滞在査証(ビザ)をとるための申請は、各国にある現地の日本大使館で申請します。大使館が独自に発行するものなので、日本国内の入国管理局や法務省はここでは関与しません。詳しい情報も外務省のウェブサイトにあります(こちら)。

そして、短期滞在査証(ビザ)で日本に入国した際には、空港で改めて「短期滞在」の在留資格が与えられます。

短期滞在査証(ビザ)の免除

現在多くの国の外国人の方について、短期滞在査証(ビザ)の免除があります。すべての国の人に当てはまるものではありませんが、「ビザは事前取得は不要」となります。(査証免除国については、下記参照)

短期滞在ビザからの変更は、原則できません

短期滞在で日本に入国した後、短期滞在から別の在留資格に変更することは原則認められませんこれは、短期滞在が「すぐに国に帰ります」という約束のもと与えられた在留資格だからです。

ただし、日本での結婚などの特別の事情があれば、変更が可能な場合もあります。この場合は入管にその事情を説明して在留資格の変更申請を行う必要があります。

短期滞在査証(ビザ)と呼び寄せの手続

短期滞在ビザ(査証)の取得は海外の日本大使館で行われるため、長期滞在の場合のように認定証明書をとることは原則できません。日本の会社や家族が海外の友人や家族を短期滞在で呼び寄せたい場合、短期滞在査証(ビザ)申請が必要となります。これには必要書類の一部を、日本にいる招へい人・身元保証人が作成し、現地の外国人へ送付して申請する外国人本人が外国にある日本大使館で入国のためのビザ(査証)申請を行います。

Youtube動画でのご案内はこちらです。https://youtu.be/9n0Tk3Bg7iM

この場合に必要書類となるのは、原則として以下のとおりです。

□ 招へい理由書
□ 滞在スケジュール表
□ 身元保証書
□ 身元保証人の住民票
□ 身元保証人の所得証明・納税証明
□ (法人の場合)法人概要説明書
□ その他、申請人との関係証明等

Youtube 動画でご案内はこちらです。https://youtu.be/mtv-q7SPWh8

こうした書類の作成・収集はもちろん日本におられる招へい人・身元保証人がご自身で行うことができますが、当事務所でも書類の作成・収集の代行サービスも行っています。(書類の収集・作成のみを代わりに行うもので、提出の取次(代理)はいたしません)

短期滞在査証(ビザ)の書類作成・収集代行サービス@大阪

入管専門行政書士・川添賢史

入管専門行政書士・川添賢史

まずは、お電話またはメール等でご相談ください。

お電話: 072-805-3331
メール: info@gaikoku-jin.com

1. 「短期滞在査証の書類作成代行サービス」とおっしゃってください。
2.お名前、ご連絡先、申請人の国籍、来日目的等をお伝え下さい。
3.ご来所いただくか、書類作成用の記入用シートを送付します。
4.ご事情を伺った後、当事務所で書類を作成収集し現地に送付します。

手続費用: 40,000円
手続日数: およそ1週間
(現地にて別途申請のため期間がかかります)

もし、手続きについてわからないことがありましたら、お問い合わせ下さい。(TEL 072-805-3331)

参考:査証免除国リスト

短期滞在ビザが不要となる査証免除国のリストです。 査証免除国は以下の国です。査証免除国以外から来日する外国人は、短期滞在でもビザ(査証)が必要です。
(変動する場合があります。念のため最新版は外務省のウェブサイトでご確認ください)

 

アジア地域

シンガポール 3か月以内
ブルネイ 14日以内
韓国 90日以内
台湾 90日以内
香港 90日以内
マカオ 90日以内

北米・南米

アメリカ 90日以内
カナダ 3か月以内
アルゼンチン 3か月以内
ウルグアイ 3か月以内
エルサルバドル 3か月以内
グアテマラ 3か月以内
コスタリカ 3か月以内
スリナム 3か月以内
チリ 3か月以内
ドミニカ共和国 3か月以内
バハマ 3か月以内
バルバドス 90日以内
ホンジュラス 3か月以内
メキシコ 6か月以内

ヨーロッパ

アイスランド 3か月以内
アイルランド 6か月以内
アンドラ 90日以内
イタリア 3か月以内
エストニア 90日以内
オーストリア 6か月以内
オランダ 3か月以内
キプロス 3か月以内
ギリシャ 3か月以内
クロアチア 3か月以内
サンマリノ 3か月以内
スイス 6か月以内
スウェーデン 3か月以内
スペイン 3か月以内
スロバキア 90日以内
スロベニア 3か月以内
チェコ 90日以内
デンマーク 3か月以内
ドイツ 6か月以内
ノルウェー 3か月以内
ハンガリー 90日以内
フィンランド 3か月以内
フランス 3か月以内
ブルガリア 90日以内
ベルギー 3か月以内
ポーランド 90日以内
ポルトガル 3か月以内
マケドニア旧ユーゴスラビア 3か月以内
マルタ 3か月以内
モナコ 90日以内
ラトビア 90日以内
リトアニア 90日以内
リヒテンシュタイン 6か月以内
ルーマニア 90日以内
ルクセンブルク 3か月以内
英国 6か月以内

大洋州・中東・その他

オーストラリア 90日以内
ニュージーランド 90日以内
イスラエル 3か月以内
トルコ 3か月以内
チュニジア 3か月以内
モーリシャス 3か月以内
レソト 3か月以内

「ビザ」には2つの意味で使われます

外国人が日本に来て日本に滞在し活動するには「ビザ」が必要だと言われます。この「ビザ」とは一体どんなものなのでしょう。

一般にビザという言葉を使う場合、次の2つの意味で使われています。「査証」と「在留資格」です。この2つは法律上の意味や手続においては全く違うものですが、(特に外国人の方は)どちらも「ビザ」と呼ぶことが多く混乱しがちです。

「査証」と「在留資格」の2つは全く違うもの

査証在留資格。この2つはどう違うのでしょうか?

たとえば、アメリカ人大学生のジョンが京都を観光するために日本にやってきたとしましょう。ジョンは8時間の長いフライトを経てようやく飛行機が関空に到着しました。 飛行機を降りるとそこは待ちに待った日本。このときジョンは到着した空港から日本へ入国するときに、空港内にある入国審査のカウンターの列に並び入国審査官にあるものを見せます。「旅券(パスポート)」です。実はその中に1ページに貼られているのが「査証(ビザ)」です。そして、無事に入国審査を通過するとはじめて「在留資格」(「短期滞在」の在留資格以外は在留カードに記載)をもらうことができます。では詳しく見てみましょう!

1.上陸手続と査証

日本に入ってくるときの手続を「上陸手続」といいます。これには「旅券(パスポート)」と「査証(ビザ)」が必要になります。

旅券は、その人の母国が発行してくれる国籍などを証明してくれる身分証明書です。たとえばアメリカ人の場合にはアメリカ政府がアメリカの国民であることを証明してくれているのです。

一方、査証は、外国にある日本の大使館(領事館)が発給します。たとえば、アメリカにある日本大使館が、この外国人なら日本に入国させても大丈夫だと推薦するようなものと考えればよいでしょう。つまり、上の例でいれば、アメリカ人のジョンの素性について、母国であるアメリカが旅券で国籍を、そして日本の大使館が査証で日本に入国しても大丈夫だという証明していることになります。この2つをもって、入国審査カウンターでOKがでれば晴れて日本入国が果たせるわけです。

このように外国人が日本に入国するためには、原則として旅券査証の2つが必要になるのです。

2.在留手続と在留資格

次に、上陸(入国)したあとの「在留」の手続を見てみましょう。 在留とは日本に滞在してなんらかの活動を行うことをいいます。

日本に滞在し活動するためには「在留資格」が必要です。そして、日本の在留資格には多くの種類(約30種類もある!)があって、その外国人がどんな活動かによって細かく決められています。ちなみに、在留資格は入国した際に日本の入国管理局(法務省)が発行します。(査証は外務省が発行するのとは異なります。)

1.外国人が日本で活動するには、その活動が認められる在留資格が必要であること。
2.その活動は在留資格の種類によって細かく決められていること。

この2つがとても重要なのです。ではもし今もっている種類の在留資格では認められていない活動をしてしまったらどうなるのでしょうか。場合によっては「不法滞在」として捕まってしまう!なんてことにもなりかねませんので、十分に注意してください。

では、どうすれば今もっている在留資格の種類がわかるのか。それは「在留カード」を見ればわかります。

在留カードをみると、そこに在留資格の種類と期限が書かれています。(「短期滞在」の在留資格の場合には在留カードは与えられませんが、短期滞在では一切収入を得て働くことはできませんので特に気をつけてください。)。在留資格の種類と期限は日本に滞在する外国人にとってとても大切な個人情報なのできちんと理解して把握していることが大切です。

 →→在留資格がほしい

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