大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

外国人が日本で家族と暮らす在留資格

日本で配偶者や家族と一緒に暮らしたい人のビザ

□ 日本で働くアメリカ人ですが、アメリカ人の彼女と結婚し日本で暮らしたい!
□ 永住権をもっている中国人です。中国の女性と結婚したので日本に呼びたい!
□ インド料理店コックのインド人ですが、妻と子どもと一緒に日本で暮らしたい!

このようなケースでは、家族を扶養して日本で暮らすための在留資格が必要となります。これにはいくつかの種類が考えられますが、そのいずれかの在留資格をとらなければ、いくら日本に暮らす外国人の家族だとはいえ日本に滞在して生活することはできません。

また、注意していただきたいのは、ここで「家族」という場合には「夫・妻(配偶者)」と「子(主に未成年で収入のない子)」が原則です。親や兄弟姉妹、成人して自ら収入を得ている子は原則として日本に呼んで一緒に生活することはできません(ただし、例外がいくつかあります。)

家族を呼ぶための在留資格

家族を呼ぶための在留資格とは

日本人や日本に住む外国人の家族(配偶者・子)は家族ビザで日本に滞在できます。これには法律上の家族であることが必要で、配偶者の場合、単なる同棲や事実婚、婚約の段階では通常認められません。また日本では同性婚はみとめられておらず結婚しているとはいえません。さらに、もし離婚や死別した場合は在留資格の更新できなくなる可能性もあります。(その後も引き続き日本に住み続けるには離婚定住の在留資格などに変更する必要があります。)

「日本に家族を呼んで暮らすための在留資格」の種類

外国人が日本で家族と暮らすための在留資格には、次の種類があります。

  • 永住者の配偶者等・・・永住者である外国人の配偶者(夫・妻)とその子
  • 家族滞在・・・永住者以外の外国人の配偶者(夫・妻)とその子

また、やや特殊な例として、日系人・元配偶者には以下のような定住の在留資格もあります。

日本で家族と暮らすための在留資格の手続き

日本で働くためのビザ(在留資格)を取得するためには、入国管理局に申請をしなければなりません。
これには、次の3つの手続きがあります。

①今国外にいる外国人を日本で暮らせるよう呼び寄せる場合・・・在留資格の認定証明書
②日本にいる外国人のビザ(在留資格)を他のビザに変える場合・・・在留資格の変更
③今もっているビザ(在留資格)の有効期間を延ばす場合・・・在留資格の更新

これについてはすでに別ページ「在留資格の手続」で解説しています。

「家族と暮らすための在留資格」をとる必要書類

必要書類と審査にかかる期間

日本で家族と暮らすためのビザで一番のポイントは、結婚していること、家族であることなどを証明するためのの身分証明書です。国によって呼び方や形式は異なりますが、婚姻証明書や家族証明書となる文書が必要です。これらの書類は日本では戸籍謄本に記載されていますが、外国ではそれぞれの国の制度によって取得方法が異なります。

また、日本で家族が生活する際に必要な生活費を十分に支払えるかはとても重要です。給与や役員報酬などの収入に関する書類、預金通帳や不動産登記簿謄本などの資産に関する書類などを求められます。特に家族が多い場合にはそれなりの支出がかかりますので必要となる収入額・資産額の基準も高くなります。

家族を呼び寄せるための在留資格をとるためには一定の期間が必要です。すぐに呼べるわけではないので注意してください。新たに外国人を日本によびよせる「在留資格認定証明書」の手続きは約2カ月、すでに日本にいる外国人のビザ(在留資格)を働くことのできるビザ(在留資格)に変える「変更」の手続きでも約1カ月がかかります。もし、申請した書類に不備や不足があったりすると、それ以上の時間がかかる場合もあります。

当事務所のサービス

サービス内容

日本に住む外国人がその家族を日本に呼ぶ場合には、家族であることの証明、日本での生活経費を支払えることの証明の2つがポイントなります。外国書類を提出する場合には翻訳や説明をつけることも多いため、これらの書類の翻訳・認証なども当事務所で併せて行っていただけます。またご家族の就職の際の就労への在留資格の変更や、永住申請のご相談や手続も行っています。

また、外国人のビザ手続を専門にしている当事務所では、ビザ取得後の外国人の生活に関するサポートや相談も行っています。運転免許証の取得、生活上の各種契約などのサポートのほか、教育や保険などのご相談については他の提携している専門家や業者さんをご紹介することもできます。

ビザ申請のみにとどまらず、日本で生活されている間、安心して生活していただけるようぜひなんでもご相談いただけたらと思います。

メニューと報酬額

  • メール・電話相談 無料
  • 面談・SKYPE相談 6、000円
  • 在留資格認定証明書 120,000円
  • 変更申請 80,000円
  • 更新申請 80,000円
  • 外国人家族のための顧問契約 月額10,000円

「日本人の配偶者等」って?

日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、特別養子、子である者が
修得できる在留資格です。

国際結婚の具体的な手続については別項目で紹介します。どこの国の人と結婚するか
により要件が異なる
ので注意が必要です。法律上の婚姻(事実婚、婚約、同性婚は不可)で、かつ実質的な婚姻関係にある場合に限られます。

養子縁組の具体的手続についても別項目で紹介します。この在留資格をとるためは、
特別養子でなければいけません。

滞在期間に制限はありますが、就労活動の範囲に制限はありません

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行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
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