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戸主制度廃止で登録簿制へ

日本と並び儒教思想の強い韓国でも、いよいよ戸主制が廃止されて、
2008年から民法改正により新しい「家族関係登録制度」が開始されました。

・「戸主」・「家」の廃止
家単位でつくられた戸籍が廃止されて、個人別の家族関係登録簿に変わりました。
・父姓主義の修正
原則は父の姓・本に従うが、婚姻時に協議により母の姓・本とできるようになりました。
・子の姓・本の変更
法院(裁判所)の許可を受けて、子の姓と本を変更できるようになりました。
・親養子制度
実父母との親族関係が終了する親養子(特別養子)制度が導入されました。
・同姓同本禁婚の廃止
代わりに8親等以内の血族間(近親)の婚姻を禁止されました。
・女子の再婚禁止期間削除
女子のみに課された婚姻関係終了後6カ月の待婚期間を削除しました。
・離婚規定の改正
協議離婚の際、家庭法院による意思確認、熟慮期間、相談が制度化されました。

証明書は5種類に

また、家族関係登録簿のコンピュータ化と個人情報保護の観点から、証明書の発行は
次の5つの種類から選択して発行されるようになりました。
日本でも韓国大使館(東京)、各総領事館(大阪、横浜ほか)で取得できます。

・家族関係証明書
本人の父母、養父母、配偶者、子どもの現在事項証明。
・基本証明書
本人の出生、国籍変更、改名、親権、死亡の現在・履歴事項証明。
・婚姻関係証明書
本人の婚姻、離婚、配偶者の姓名訂正・改名の現在事項証明。
・入養関係証明書
本人、養父母、養子の養子縁組、離縁、養子縁組の無効、取消など。
・親養子入養関係証明書
家族関係証明書には表れない、実父母、養父母等が全て記載。

証明書発給請求者も制限

個人情報保護の観点から、発給請求者に制限を加えています。
まず、本人、配偶者、直系血族、兄弟姉妹は交付請求ができます。
また、代理人は委任状(署名捺印付)と印鑑証明または身分証写を提出して、
代理人の身分証を提示する必要があります。

また、親養子入養関係証明書は特に厳格な制限がなされています。

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