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日本には、「戸籍」という制度があります。
これは日本人の身分関係・家族関係を登録しておき、
公的機関によって証明書を発行する際に利用されます。

戸籍については、「戸籍法」という法律がルールを決めています。
ここではざっくりとそのルールを見ていきます。

戸籍を扱う機関

市町村長となっています(戸籍法第1条)。
ただし、法務大臣が基準を定めることができ、法務局長等が
助言、監督、指示できる場合があります(戸籍法3条)。

戸籍簿

戸籍は、1つの夫婦とその子ども(同氏)からできています。
(昔の戸籍制度では「家制度」の下、複数の夫婦もありました)
しかし、日本人が外国人と結婚した場合、外国人は戸籍に入りません
その場合は日本人とその子ども(同氏)だけで戸籍がつくられます。
(戸籍法6条)

戸籍を請求できる人

本人はもちろん請求できます。
配偶者(夫や妻)、直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母・・・)、
直系卑属(子ども、孫、曾孫・・・)は独自に請求できます。
戸籍は、郵便等で送付を求めることもできます
(戸籍法10条)

第三者であっても請求できる場合があります。
個人情報保護の観点から、次の3つの場合に限られますが、
「何のため」に「どこに提出するのか」を明らかにしなければなりません。
(戸籍法10条の2)

1.権利行使、義務履行の際に戸籍を確認する必要がある場合
2.国・地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
3.その他、正当な理由がある場合

このほか国・地方公共団体の機関、いわゆる士業(弁護士、司法書士、
土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、海事代理士、行政書士)
も、特定の戸籍につき目的を明らかにした上で請求することができます。
(戸籍法10条の2)

なお、請求者は、本人確認のための身分証明(運転免許書等)の提示を
求められます。(戸籍法10条の3)

「除籍」とは?

戸籍に書かれている者すべてが戸籍から出てしまったときには、
戸籍ではなくなり、「除籍」と呼ばれ、除籍簿として保存されます。
(保存期間は80年、謄本・抄本発行料も一般に高くなります)

戸籍に書かれていること

戸籍には、こんなことが記載されています。(戸籍法13条)

・本籍
・氏名
・出生年月日
・戸籍に入った原因・年月日
・実父母の氏名と続柄
・(養子)養父母の氏名と続柄
・(夫婦)夫・妻であること
・以前の戸籍
・その他

新たな戸籍が生まれるとき

こんなときに新たな戸籍が誕生します。(戸籍法16条~)

・結婚したとき
・子どもや養子ができたとき
・離婚・離縁したとき
・氏を変更、特別養子縁組、性別の変更など
・分籍したとき
・無籍者により

いろいろな届出

身分関係や家族関係が変わったときには、「届出」をして戸籍に変更を
加えます。忘れずに届け出てください。(後半は専門用語ですが一応。)
(戸籍法25条~)

・出生
・認知
・養子縁組
・養子離縁
・婚姻
・離婚
・親権及び未成年者の後見
・死亡及び失踪
・生存配偶者の復氏及び姻族関係の修了
・推定相続人の排除
・入籍(改氏・復氏など)
・国籍の得喪
・氏名の変更
・転籍及び就籍

なお、外国に在住している日本人は、外国にある大使・公使・領事に届出を
することができます(戸籍法40条)。

罰則もあり!

虚偽の届出をしたり、不正の手段で戸籍謄本を取得・閲覧した場合、
懲役・罰金などをくらうことがあります。(戸籍法132条~)

おまけ

戸籍の実務(裏話?)の詳しい内容は、このサイトへ。

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