大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

アルバイトするには必要

留学生や外国人滞在者の家族でアルバイトを考えている人も多いですね。アルバイトをしたい場合には資格外活動許可を取らなければなりません。この許可を取らずにアルバイトをした場合、不法就労になってしまいます。

時間制限には十分注意を!

外国人の活動はあくまで在留資格の活動がメインです。資格外活動がその活動を邪魔してしまっては本末転倒です。そこでアルバイトには、時間・職種の制限があります。

  • 正規の学生・・・週に28時間以内 (長期休暇中は1日8時間以内)
  • 研究生・聴講生・・・週に14時間以内 (長期休暇中は1日8時間以内)
  • 専門学校生・・・週に28時間以内 (長期休暇中は1日8時間以内)
  • 就学生(日本語学校)・・・3か月経過後、1日4時間以内
  • 家族滞在・・・週に28時間以内
  • 風俗営業・風俗関連営業でのアルバイトは不可

無償・無報酬の場合は不要

この許可は「就労により収入を得るかどうか」が大切です。無償のボランティア活動を行う場合、資格外活動許可は原則不要です。逆に、在留資格で行っている仕事以外の副業で収入を得る場合には、たとえ短時間であっても資格外活動許可が必要です。

行政書士への依頼

外国人をアルバイトで雇用している小さな商店や料理店などは多いようです。資格外活動許可を取っているか必ず確認してください。雇用主にも責任が及びます。外国人アルバイトの多い商店さんはまとめてご依頼頂きますと、在留資格管理が容易です。

報酬額  30,000円
(学割)  15,000円

お問い合わせはこちら

多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
〒573-1192大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-4
1-25#701, Nishi-Kinya1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL:072-805-3331 / FAX:072-805-3334
MAIL:info@gaikoku-jin.com
平日9:00~19:00(土日祝夜間・応相談) Holiday & Night, reservable

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab