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韓国人の方が自分の身分や家族について公的に証明する書類として「家族関係証明書」があります。

日本人の場合は、「戸籍(こせき)」(戸籍謄本や戸籍抄本)という書類がありますが、その韓国バージョンのようなものです。

日本に住んでいる韓国人の方が、結婚したり、相続したり、帰化(日本国籍に国籍を変えること)したりするときに必要になることがあります。

普段の生活ではあまり馴染みがないかもしれませんが、手続きによってはとても重要な書類です。領事館は最近はかなり親切になりましたが、それでも情報が少なく懇切丁寧に教えてくれない場合もありますので、説明します。

目次
・韓国家族関係証明書の概要
・韓国家族関係証明書のとり方
・旧戸籍謄本・抄本(除籍)
・韓国家族証明書取得・翻訳のご依頼

韓国家族関係証明書の概要

戸籍制度から家族関係登録制度へ

実は、韓国も以前は日本と同じように「戸籍」制度をもっていました。しかし、2005年の韓国の民法が法律改正されたときに古い戸主制を廃止したとき、一緒に戸籍制度も廃止になりました。

戸籍制度に変わって、2008年に新しくできたのが「家族関係登録」制度です。韓国では現在、この家族関係登録制度のもと「家族関係登録簿」という帳簿に家族関係を記録しています。

大きな違いは、戸主を中心にした家族メインの記録から、それぞれ個人をメインにした記録に変わりました。

5種類の証明書

この家族関係登録簿に載っている身分を証明する書類は、日本では韓国大使館や韓国領事館で取ることができます(便宜上、「韓国家族関係証明書」と呼びますね)。韓国家族関係証明書には、5つの種類があります。

  1. 家族関係証明書
  2. 基本証明書
  3. 婚姻関係証明書
  4. 養子縁組関係証明書
  5. 親養子縁組関係証明書

帰化申請では5種類すべて取得する必要がありますが、一応簡単に説明しておきます。

家族関係証明書

本人の父、母、養父、養母、配偶者(つまり夫・妻)、子(実子や養子)が記載されます。兄弟姉妹は記載されません。

基本証明書

本人の出生、改名、親権、死亡などが記載されます。また、家族関係登録簿がつくられたり閉じられたりしたこと、登録基準地(日本で言う本籍地のようなもの)が新たに指定されたり、変更・訂正されたことも記載されます。

婚姻関係証明書

本人の結婚や離婚のことが記載されます。配偶者(夫や妻)のことも記載されます。

養子縁組関係証明書

本人の養子縁組や養子離縁、養子縁組の無効や取り消しなど、養子縁組にかかわることが記載されます。養子縁組していなければ何も「記載なし」です。血のつながった実子なのか、それとも養子縁組で子になった養子なのかはここでわかります。

親養子縁組関係証明書

親養子は、日本で言う特別養子縁組についての記載です。親養子縁組やその離縁、無効や取り消しについて記載されます。縁組前の実父・実母の記載もあるため、通常は取得の必要がなければ安易に取得できません。

詳細・一般・特定の別

2016年11月から、詳細証明書・一般証明書・特定証明書の3つの記載方法となっています。

一般証明書

現在有効な記載のみです。

詳細証明書

現在・過去の履歴、訂正の履歴も記載されています。すべて載っていますので証明書は基本これをとりましょう。帰化申請のときは必須です。

特定証明書

記載内容として必要なものを選択できます。

結婚・相続・帰化での必要書類

結婚手続き

本人の基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書の3点。これにすべてのページの翻訳をつけます。

本人が亡くなった場合の相続手続き

本人の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親入養関係証明書の5点すべて詳細証明書と生まれてから以降のすべての除籍をとりましょう。すべてのページの翻訳をつけます。

本人が相続人になる相続手続き

本人の基本証明書、家族関係証明書とその翻訳。

帰化申請(日本国籍の取得)

本人の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親入養関係証明書の5点すべて詳細証明書と生まれてから以降のすべての除籍。すべてのページの翻訳をつけます。

くわえて、父と母の婚姻関係証明書と家族関係証明書(兄弟姉妹記載)。もし非嫡出子(両親の結婚より早く生まれた場合)のときはさらに母の出生からの除籍も必要です。またもし死亡されている場合は基本証明書で死亡を証明します。すべてのページの翻訳が必要です。

韓国家族関係証明書のとり方

韓国の家族関係証明書をとるには、韓国国内の役所のほか、日本だと韓国大使館領事部(東京)・韓国領事館(大阪・福岡など)で請求します。(*東京・大阪・福岡以外の領事館でも取得できるようですが、その日の発行ができない場合はあるようです。詳細は各領事館にお問い合わせください。)

だれが請求できるか

本人、配偶者、直系血族(親や子)が請求できます。また委任状をつくって代理人に請求してもらうこともできます。

家族が請求するときは、家族であることを証明するための書類をもっていきましょう。日本人の家族なら戸籍謄本、韓国人の家族なら家族関係証明や出生証明書などになります。

いくらかかるのか

証明書1枚につき110円になります。領事館では券売機があります。郵送の場合は郵便小為替を封入するのがよいでしょう。

どうやって請求するのか

証明書交付申請書を作成し提出します。その際に在留カード・永住カード・住基カード・パスポートなど身分証明書を示して、そのコピーも添付します。

このとき、記載する氏名は韓国名(日本の通称名は受け取ってもらえません)で記載してください。また、登録基準地も正確に記載するようにしてください。

最近はなぜ取得の必要があるのかについて厳しく聞かれることも多く、帰化申請の場合は法務局で渡された「必要書類一覧」も添付するよう言われます(2021年1月時点)。これは、通常は発行がむずかしい親養子縁組関係証明書の取得の必要性の説明のためと思われます。

郵送請求

郵送でも請求を受けてつけていますが1ヶ月ほど時間がかかると言われます。

交付申請書

交付申請書もダウンロードできます。詳しくはこちらを参照してください。

(参考:韓国領事館)http://overseas.mofa.go.kr/jp-osaka-ja/wpge/m_20969/contents.do

旧戸籍謄本・抄本(除籍)

家族関係証明書のもとになっている家族関係登録簿は2007年末を基準に記載されているので、それ以前になくなった方は家族関係証明書が原則でません。

その場合は、古い戸籍制度から除籍(旧戸籍謄本や抄本)をとります。

旧戸籍謄本や抄本は、記載方法が日本の古い戸籍と同じような形で戸主を中心に記載されています。取得の方法は家族関係証明書と同じです。

最近のものは電子化されていますが、古いものは手書きのものもあり、解読するのが難しい場合もあります。

韓国家族証明書取得・翻訳のご依頼

家族関係証明書の取得

家族関係証明書の取得代行(委任状による代理)は33,000円(税込)になります。別途、発行手数料(1枚110円)を頂きます。

家族関係証明書の翻訳

家族関係証明については1頁2,200円(税込)、旧戸籍謄本・抄本(除籍)については1頁3,300円(税込)になります。

ご依頼方法

ご予約の上、パスポート、在留カード(特別永住者カード)、印鑑をもって事務所にお越しください。ご不明点がありましたら下記からお問い合せください。

戸主制度廃止で登録簿制へ

日本と並び儒教思想の強い韓国でも、いよいよ戸主制が廃止されて、
2008年から民法改正により新しい「家族関係登録制度」が開始されました。

・「戸主」・「家」の廃止
家単位でつくられた戸籍が廃止されて、個人別の家族関係登録簿に変わりました。
・父姓主義の修正
原則は父の姓・本に従うが、婚姻時に協議により母の姓・本とできるようになりました。
・子の姓・本の変更
法院(裁判所)の許可を受けて、子の姓と本を変更できるようになりました。
・親養子制度
実父母との親族関係が終了する親養子(特別養子)制度が導入されました。
・同姓同本禁婚の廃止
代わりに8親等以内の血族間(近親)の婚姻を禁止されました。
・女子の再婚禁止期間削除
女子のみに課された婚姻関係終了後6カ月の待婚期間を削除しました。
・離婚規定の改正
協議離婚の際、家庭法院による意思確認、熟慮期間、相談が制度化されました。

証明書は5種類に

また、家族関係登録簿のコンピュータ化と個人情報保護の観点から、証明書の発行は
次の5つの種類から選択して発行されるようになりました。
日本でも韓国大使館(東京)、各総領事館(大阪、横浜ほか)で取得できます。

・家族関係証明書
本人の父母、養父母、配偶者、子どもの現在事項証明。
・基本証明書
本人の出生、国籍変更、改名、親権、死亡の現在・履歴事項証明。
・婚姻関係証明書
本人の婚姻、離婚、配偶者の姓名訂正・改名の現在事項証明。
・入養関係証明書
本人、養父母、養子の養子縁組、離縁、養子縁組の無効、取消など。
・親養子入養関係証明書
家族関係証明書には表れない、実父母、養父母等が全て記載。

証明書発給請求者も制限

個人情報保護の観点から、発給請求者に制限を加えています。
まず、本人、配偶者、直系血族、兄弟姉妹は交付請求ができます。
また、代理人は委任状(署名捺印付)と印鑑証明または身分証写を提出して、
代理人の身分証を提示する必要があります。

また、親養子入養関係証明書は特に厳格な制限がなされています。

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