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アルバイトするには必要

留学生や外国人滞在者の家族でアルバイトを考えている人も多いですね。アルバイトをしたい場合には資格外活動許可を取らなければなりません。この許可を取らずにアルバイトをした場合、不法就労になってしまいます。

時間制限には十分注意を!

外国人の活動はあくまで在留資格の活動がメインです。資格外活動がその活動を邪魔してしまっては本末転倒です。そこでアルバイトには、時間・職種の制限があります。

  • 正規の学生・・・週に28時間以内 (長期休暇中は1日8時間以内)
  • 研究生・聴講生・・・週に14時間以内 (長期休暇中は1日8時間以内)
  • 専門学校生・・・週に28時間以内 (長期休暇中は1日8時間以内)
  • 就学生(日本語学校)・・・3か月経過後、1日4時間以内
  • 家族滞在・・・週に28時間以内
  • 風俗営業・風俗関連営業でのアルバイトは不可

無償・無報酬の場合は不要

この許可は「就労により収入を得るかどうか」が大切です。無償のボランティア活動を行う場合、資格外活動許可は原則不要です。逆に、在留資格で行っている仕事以外の副業で収入を得る場合には、たとえ短時間であっても資格外活動許可が必要です。

行政書士への依頼

外国人をアルバイトで雇用している小さな商店や料理店などは多いようです。資格外活動許可を取っているか必ず確認してください。雇用主にも責任が及びます。外国人アルバイトの多い商店さんはまとめてご依頼頂きますと、在留資格管理が容易です。

報酬額  30,000円
(学割)  15,000円

「家族滞在」って?

家族滞在」の在留資格は、就労の在留資格や留学の在留資格で日本に来ている
外国人の扶養を受けている配偶者や子の在留資格です。家族を呼び寄せたい時に
利用される在留資格です。

この在留資格は、扶養されている家族のためのものですので、働くことは原則として
できません
。ただし、留学のビザと同じく資格外活動としてアルバイトは可能です。

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