大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

短期滞在ビザ(査証)の手続は、こんな場合に必要です。

□ 中国人の友人を日本に招待して、一緒に京都や大阪を観光させてあげたい
□ 今後の海外ビジネス進出をめざして、現地のパートナーと日本で商談したい
□ フィリピン女性と日本で結婚するため、本人を日本に呼び寄せたい。
□ 外国人雇用の面接と本社見学のため、現地から候補者を日本に呼びたい
□ 国際会議・イベントを開催したいが、ビザ免除のない国からもゲストを呼びたい

このような場合には、日本にいる個人・法人が身元保証人となって外国人を短期滞在ビザで呼び寄せます。

□ 観光、娯楽、家族訪問などの旅行(ツアー)
□ 商談、調査、商品買付などの商用(ビジネス)

こうした目的で日本に来る外国人に対し、現地の日本大使館が来日を一応認めてくれたしるしを「短期滞在ビザ」といいます。

査証(ビザ)の申請は直接大使館で行います。

短期滞在査証(ビザ)をとるための申請は、各国にある現地の日本大使館で申請します。大使館が独自に発行するものなので、日本国内の入国管理局や法務省はここでは関与しません。詳しい情報も外務省のウェブサイトにあります(こちら)。

そして、短期滞在査証(ビザ)で日本に入国した際には、空港で改めて「短期滞在」の在留資格が与えられます。

短期滞在査証(ビザ)の免除

現在多くの国の外国人の方について、短期滞在査証(ビザ)の免除があります。すべての国の人に当てはまるものではありませんが、「ビザは事前取得は不要」となります。(査証免除国については、下記参照)

短期滞在ビザからの変更は、原則できません

短期滞在で日本に入国した後、短期滞在から別の在留資格に変更することは原則認められませんこれは、短期滞在が「すぐに国に帰ります」という約束のもと与えられた在留資格だからです。

ただし、日本での結婚などの特別の事情があれば、変更が可能な場合もあります。この場合は入管にその事情を説明して在留資格の変更申請を行う必要があります。

短期滞在査証(ビザ)と呼び寄せの手続

短期滞在ビザ(査証)の取得は海外の日本大使館で行われるため、長期滞在の場合のように認定証明書をとることは原則できません。日本の会社や家族が海外の友人や家族を短期滞在で呼び寄せたい場合、短期滞在査証(ビザ)申請が必要となります。これには必要書類の一部を、日本にいる招へい人・身元保証人が作成し、現地の外国人へ送付して申請する外国人本人が外国にある日本大使館で入国のためのビザ(査証)申請を行います。

Youtube動画でのご案内はこちらです。https://youtu.be/9n0Tk3Bg7iM

この場合に必要書類となるのは、原則として以下のとおりです。

□ 招へい理由書
□ 滞在スケジュール表
□ 身元保証書
□ 身元保証人の住民票
□ 身元保証人の所得証明・納税証明
□ (法人の場合)法人概要説明書
□ その他、申請人との関係証明等

Youtube 動画でご案内はこちらです。https://youtu.be/mtv-q7SPWh8

こうした書類の作成・収集はもちろん日本におられる招へい人・身元保証人がご自身で行うことができますが、当事務所でも書類の作成・収集の代行サービスも行っています。(書類の収集・作成のみを代わりに行うもので、提出の取次(代理)はいたしません)

短期滞在査証(ビザ)の書類作成・収集代行サービス@大阪

入管専門行政書士・川添賢史

入管専門行政書士・川添賢史

まずは、お電話またはメール等でご相談ください。

お電話: 072-805-3331
メール: info@gaikoku-jin.com

1. 「短期滞在査証の書類作成代行サービス」とおっしゃってください。
2.お名前、ご連絡先、申請人の国籍、来日目的等をお伝え下さい。
3.ご来所いただくか、書類作成用の記入用シートを送付します。
4.ご事情を伺った後、当事務所で書類を作成収集し現地に送付します。

手続費用: 40,000円
手続日数: およそ1週間
(現地にて別途申請のため期間がかかります)

もし、手続きについてわからないことがありましたら、お問い合わせ下さい。(TEL 072-805-3331)

参考:査証免除国リスト

短期滞在ビザが不要となる査証免除国のリストです。 査証免除国は以下の国です。査証免除国以外から来日する外国人は、短期滞在でもビザ(査証)が必要です。
(変動する場合があります。念のため最新版は外務省のウェブサイトでご確認ください)

 

アジア地域

シンガポール 3か月以内
ブルネイ 14日以内
韓国 90日以内
台湾 90日以内
香港 90日以内
マカオ 90日以内

北米・南米

アメリカ 90日以内
カナダ 3か月以内
アルゼンチン 3か月以内
ウルグアイ 3か月以内
エルサルバドル 3か月以内
グアテマラ 3か月以内
コスタリカ 3か月以内
スリナム 3か月以内
チリ 3か月以内
ドミニカ共和国 3か月以内
バハマ 3か月以内
バルバドス 90日以内
ホンジュラス 3か月以内
メキシコ 6か月以内

ヨーロッパ

アイスランド 3か月以内
アイルランド 6か月以内
アンドラ 90日以内
イタリア 3か月以内
エストニア 90日以内
オーストリア 6か月以内
オランダ 3か月以内
キプロス 3か月以内
ギリシャ 3か月以内
クロアチア 3か月以内
サンマリノ 3か月以内
スイス 6か月以内
スウェーデン 3か月以内
スペイン 3か月以内
スロバキア 90日以内
スロベニア 3か月以内
チェコ 90日以内
デンマーク 3か月以内
ドイツ 6か月以内
ノルウェー 3か月以内
ハンガリー 90日以内
フィンランド 3か月以内
フランス 3か月以内
ブルガリア 90日以内
ベルギー 3か月以内
ポーランド 90日以内
ポルトガル 3か月以内
マケドニア旧ユーゴスラビア 3か月以内
マルタ 3か月以内
モナコ 90日以内
ラトビア 90日以内
リトアニア 90日以内
リヒテンシュタイン 6か月以内
ルーマニア 90日以内
ルクセンブルク 3か月以内
英国 6か月以内

大洋州・中東・その他

オーストラリア 90日以内
ニュージーランド 90日以内
イスラエル 3か月以内
トルコ 3か月以内
チュニジア 3か月以内
モーリシャス 3か月以内
レソト 3か月以内

「家族滞在」って?

家族滞在」の在留資格は、就労の在留資格や留学の在留資格で日本に来ている
外国人の扶養を受けている配偶者や子の在留資格です。家族を呼び寄せたい時に
利用される在留資格です。

この在留資格は、扶養されている家族のためのものですので、働くことは原則として
できません
。ただし、留学のビザと同じく資格外活動としてアルバイトは可能です。

(more…)

外国人が日本で家族と暮らす在留資格

日本で配偶者や家族と一緒に暮らしたい人のビザ

□ 日本で働くアメリカ人ですが、アメリカ人の彼女と結婚し日本で暮らしたい!
□ 永住権をもっている中国人です。中国の女性と結婚したので日本に呼びたい!
□ インド料理店コックのインド人ですが、妻と子どもと一緒に日本で暮らしたい!

このようなケースでは、家族を扶養して日本で暮らすための在留資格が必要となります。これにはいくつかの種類が考えられますが、そのいずれかの在留資格をとらなければ、いくら日本に暮らす外国人の家族だとはいえ日本に滞在して生活することはできません。

また、注意していただきたいのは、ここで「家族」という場合には「夫・妻(配偶者)」と「子(主に未成年で収入のない子)」が原則です。親や兄弟姉妹、成人して自ら収入を得ている子は原則として日本に呼んで一緒に生活することはできません(ただし、例外がいくつかあります。)

家族を呼ぶための在留資格

家族を呼ぶための在留資格とは

日本人や日本に住む外国人の家族(配偶者・子)は家族ビザで日本に滞在できます。これには法律上の家族であることが必要で、配偶者の場合、単なる同棲や事実婚、婚約の段階では通常認められません。また日本では同性婚はみとめられておらず結婚しているとはいえません。さらに、もし離婚や死別した場合は在留資格の更新できなくなる可能性もあります。(その後も引き続き日本に住み続けるには離婚定住の在留資格などに変更する必要があります。)

「日本に家族を呼んで暮らすための在留資格」の種類

外国人が日本で家族と暮らすための在留資格には、次の種類があります。

  • 永住者の配偶者等・・・永住者である外国人の配偶者(夫・妻)とその子
  • 家族滞在・・・永住者以外の外国人の配偶者(夫・妻)とその子

また、やや特殊な例として、日系人・元配偶者には以下のような定住の在留資格もあります。

日本で家族と暮らすための在留資格の手続き

日本で働くためのビザ(在留資格)を取得するためには、入国管理局に申請をしなければなりません。
これには、次の3つの手続きがあります。

①今国外にいる外国人を日本で暮らせるよう呼び寄せる場合・・・在留資格の認定証明書
②日本にいる外国人のビザ(在留資格)を他のビザに変える場合・・・在留資格の変更
③今もっているビザ(在留資格)の有効期間を延ばす場合・・・在留資格の更新

これについてはすでに別ページ「在留資格の手続」で解説しています。

「家族と暮らすための在留資格」をとる必要書類

必要書類と審査にかかる期間

日本で家族と暮らすためのビザで一番のポイントは、結婚していること、家族であることなどを証明するためのの身分証明書です。国によって呼び方や形式は異なりますが、婚姻証明書や家族証明書となる文書が必要です。これらの書類は日本では戸籍謄本に記載されていますが、外国ではそれぞれの国の制度によって取得方法が異なります。

また、日本で家族が生活する際に必要な生活費を十分に支払えるかはとても重要です。給与や役員報酬などの収入に関する書類、預金通帳や不動産登記簿謄本などの資産に関する書類などを求められます。特に家族が多い場合にはそれなりの支出がかかりますので必要となる収入額・資産額の基準も高くなります。

家族を呼び寄せるための在留資格をとるためには一定の期間が必要です。すぐに呼べるわけではないので注意してください。新たに外国人を日本によびよせる「在留資格認定証明書」の手続きは約2カ月、すでに日本にいる外国人のビザ(在留資格)を働くことのできるビザ(在留資格)に変える「変更」の手続きでも約1カ月がかかります。もし、申請した書類に不備や不足があったりすると、それ以上の時間がかかる場合もあります。

当事務所のサービス

サービス内容

日本に住む外国人がその家族を日本に呼ぶ場合には、家族であることの証明、日本での生活経費を支払えることの証明の2つがポイントなります。外国書類を提出する場合には翻訳や説明をつけることも多いため、これらの書類の翻訳・認証なども当事務所で併せて行っていただけます。またご家族の就職の際の就労への在留資格の変更や、永住申請のご相談や手続も行っています。

また、外国人のビザ手続を専門にしている当事務所では、ビザ取得後の外国人の生活に関するサポートや相談も行っています。運転免許証の取得、生活上の各種契約などのサポートのほか、教育や保険などのご相談については他の提携している専門家や業者さんをご紹介することもできます。

ビザ申請のみにとどまらず、日本で生活されている間、安心して生活していただけるようぜひなんでもご相談いただけたらと思います。

メニューと報酬額

  • メール・電話相談 無料
  • 面談・SKYPE相談 6、000円
  • 在留資格認定証明書 120,000円
  • 変更申請 80,000円
  • 更新申請 80,000円
  • 外国人家族のための顧問契約 月額10,000円

「永住者の配偶者等」って?

永住者の配偶者等」の在留資格は、永住者の配偶者、特別養子、子である者が
取得できる在留資格です。

滞在期間に制限はありますが、就労活動の範囲に制限はありません

在留資格の条件

基本条件

基本条件は以下です。

  1. 永住者の配偶者、子の身分であること

証明する資料(新規)

身分について(配偶者)

  • 戸籍謄本(婚姻届受理証明書)
  • 永住者の外国人登録証またはパスポートのコピー
  • 外国人又は配偶者の収入証明(在職証明書、納税証明書等)
  • 本邦居住永住者の身元保証書

身分について(子)

  • 戸籍謄本
  • 出生証明書
  • その他親子関係証明書(認知、養子縁組証明書等)
  • 永住者の外国人登録証またはパスポートのコピー
  • 外国人または父・母の収入証明(在職証明書、納税証明書)
  • 本邦居住日本人または身元保証人の身元保証書

証明する資料(更新)

日本人の配偶者等とは異なり、永住者についての立証資料が必要です。

  • 永住者の戸籍謄本
  • 婚姻継続の証明書
  • 永住者の外国人登録証またはパスポートのコピー
  • 外国人または父・母の収入証明
  • 身元保証書

行政書士へのご依頼

在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます

当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。

「日本人の配偶者等」って?

日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、特別養子、子である者が
修得できる在留資格です。

国際結婚の具体的な手続については別項目で紹介します。どこの国の人と結婚するか
により要件が異なる
ので注意が必要です。法律上の婚姻(事実婚、婚約、同性婚は不可)で、かつ実質的な婚姻関係にある場合に限られます。

養子縁組の具体的手続についても別項目で紹介します。この在留資格をとるためは、
特別養子でなければいけません。

滞在期間に制限はありますが、就労活動の範囲に制限はありません

(more…)

「投資・経営」って?

投資・経営」の在留資格は、一般には起業家、投資家、経営者および経営管理職の
仕事です。詳しく見れば以下の8つのパターンになります

  • 日本で事業経営を開始し、事業を経営する者
  • その管理に従事する者
  • 日本で事業に投資し、事業を経営する者
  • その管理に従事する者
  • 日本で事業経営を開始した外国人に代わって経営する者
  • その(日本人が代わって経営する場合含む)管理に従事する者
  • 日本で事業に投資した外国人に代わって経営する者
  • その(日本人が変って経営する場合含む)管理に従事する者

難しく見えますが、要するに、外国人が起業・投資した事業で社長などの経営者や、
部長、工場長、支店長などの管理者として働く外国人
をいいます。

(more…)

「技能」とは

技能」とは、調理師、建築士、貴金属加工の熟練工や動物の調教師など、熟練した特殊な技能を持った職人的な仕事をいいます。技能のビザ(在留資格)の取得には、学歴が問われないだけ技能を証明する資格や経験が必要です。

「技能」ビザ(在留資格)取得の条件

基本条件

基本条件は以下です。

  1. 専門技能を要する業務に就いている
  2. 勤務先機関(会社等)がきちんと存在する
  3. 外国人が熟練工としての技術をもっている
  4. 機関と外国人との間に継続的な契約がある

1.専門技能を要する業務

申請をする外国人が経験をえて身につけた熟練技術であることが必要です。具体的には以下の業務で仕事についていることが必要です。

1. 外国特有の料理の調理、食品の製造
2. 外国特有の建築・土木
3. 外国特有の製品の製造・修理
4. 宝石、貴金属、毛皮の加工
5. 動物の調教
6. 石油探査、地熱開発、海底鉱物探索のための掘削・地質調査
7. 航空機の操縦
8. スポーツの指導
9. ワイン鑑定

また、熟練した技能を持つ外国人を雇うのですから、日本人と同等以上の給与が支払われなければなりません。
→ 雇用契約書等を資料として提出します。

2. 勤務先がきちんと存在する

勤務先は、会社はもちろん、個人事業主でも(継続性・安定性があれば)OKです。
→ 会社登記簿謄本会社案内決算書、事業計画書(新規の場合)、また店舗として営業許可書メニュー店舗見取り図を資料として提出します。

3.熟練工としての技術

熟練した技能」をもっていることを証明しなければなりません。これには、当該業務について原則として10年以上の実務経験を有することが必要になります(航空機操縦は1000時間、スポーツ指導は3年以上でオリンピック・国際競技会に出場した経験がある者、ワイン鑑定は国際ソムリエコンクール出場経験がある者)。
→ 履歴書、在職証明書、資格証などを資料として提出します。

4.継続的な契約

申請者である外国人が、その雇用先に継続的に雇用されることが必要です。委任契約、委嘱・嘱託契約、派遣契約でも(安定性・継続性があれば)可能です。
→ 雇用契約書(あるいは辞令、採用通知書等の写し)を資料として提出します。

「技能」ビザ(在留資格)にかかわるQ&A

現在レストランのコックですが、「技能」のビザでレストラン経営もできますか?

技能のビザは熟練した技能を用いる仕事のみを従業員としてすることができるビザですので、レストラン経営はできません。もし、レストラン経営を自ら行いたいのでしたら、「投資経営」ビザへの変更をしなければなりません。逆に「投資経営」ビザをもち、レストラン経営を行いながら自ら調理も行うことは可能とされています。

タイ料理のコックですが、実務経験は5年で足りると噂で聞きましたが・・・?

タイ料理のコックは例外的に5年以上の経験で足ります。これは、日本とタイとの間で条約が結ばれているからです。タイ料理のコックさんは、5年以上の経験があり、タイ料理人の技能水準証明書を有し、直前1年間にタイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を得ていたことの証明が必要です。

「技能」ビザを取るためのレストランの規模はどのくらい必要ですか?

レストランの規模は一定以上でなければならず、あまり小さな店舗や単純な料理しか提供していない場合には認められないばあいがあります。一つの基準として、30席以上の座席(店舗見取図を添付)と、5000円以上のコースメニューと単品料理の提供(メニューコピーを添付)、インド料理のタンドール釜、中華料理の調理器具の設置(店舗写真を添付)等があります。

外国で働いていたときの「在職証明書」とは、どのようなものですか?

技能のビザでは、在職証明書が非常に重要です。在職した勤務先名、住所、電話番号、在職期間は必ず記載されているひつようがあります。また、証明者の名前、サイン、日付が記載された証明書原本が必要です(コピーは不可)。なお、この証明書の内容を確認するため、外国の店舗については国際電話で確認したり大使館が現地調査をすることがありますので、くれぐれも虚偽の記載の内容にしなければなりません。

中国で気功、ヨガ、整体を教えていますが、技能ビザを取れますか?

気功でスポーツとして認められる運動の場合には、認められる可能性があります。ヨガ・整体は技能ビザでいうところのスポーツには当たらないとされています。

「企業内転勤」とは

企業内転勤」は、外国にある会社から日本国内の関連会社へ転勤する場合に必要なビザ(在留資格)です。これも高度の専門知識を有することが前提ですので、「人文知識・国際業務」や「技術」に該当するような仕事に就く場合にみとめられます。

「人文知識・国際業務」「技術」のビザ(在留資格)を取得するには、大学卒業の学歴要件や10年以上の実務要件という高いハードルが必要になることから、これらを満たしていなくとも日本で勤務をさせたい場合などに考えられます。

「企業内転勤」ビザ(在留資格)取得の条件

基本条件

基本条件は以下です。

  1. 外国にある関連企業からの一定期間の転勤
  2. 「人文知識・国際業務」「技術」の業務に従事
  3. 勤務先機関(会社等)がきちんと存在する
  4. 機関と外国人との間に継続的な契約がある

1.関連企業からの一定期間の転勤

転勤」には、同一会社はもちろん、系列会社も含まれます。本店と支店の異動、親子会社間の異動、子会社間の異動、関連会社への異動が可能です。ただし、単なる業務提携先の会社はこれに含まれません。ここで、「関連会社」は、出資、人事、資金、技術、取引などの関係を通じて、財務、営業、事業方針の決定に重要な影響を与える会社のことをいいます。「一定の期間」は、日本での勤務が一定期間に限られていることを意味しています。無期限に長期で日本に滞在しようとする外国人には、企業内転勤はふさわしくありません。
→ 転勤命令書、辞令の写しなどを資料として提出します。

2.「人文知識・国際業務」「技術」の業務に従事

転勤先の日本でできる仕事は「人文知識・国際業務」や「技術」で行うことのできる業務です。つまり、通訳・翻訳、営業、研究開発などであり単純労働はできません。 また、高度な知識・経験を有する専門家を雇うのですから、日本人と同様以上の報酬が支払われていなければなりません。
→ 転勤命令書、辞令の写しなどを資料として提出します。

また、派遣元の外国の事業所においても「人文知識・国際業務」や「技術」にあてはまる業務について1年以上の勤務経験があることが必要とされています。
→ 履歴書、在職証明書などを資料として提出します。

3.勤務先機関の存在

企業内転勤での勤務先は、日本にある事業所(派遣先)はもちろんですが、外国にある事業所(派遣元)についても安定的、継続的に事業を行っている機関でなければなりません。そして、日本にある派遣先と外国にある派遣元が一定の関係(同一会社、親子会社、関連会社等)であることを証明しなければなりません。
→ 登記事項証明、出資関係証明などを資料として提出します。

4.継続的な契約

申請者である外国人が継続的に雇用されていることが必要です。また、企業内転勤のビザ(在留資格)は、特定の事業所でしか活動できないため他の事業所で働くことはできず、派遣契約も認められません。
→ 転勤命令書、辞令の写しなどを資料として提出します。

「偽業内転勤」のビザ(在留資格)にかかわるQ&A

「人文知識・国際業務」の在留資格

人文知識」の在留資格は、文科系・社会科学系の学問を学んだ人・実務経験をもつ人がその知識を生かす仕事のことです。例えば、経営学、経済学、法律学などが之にあたります。大学等で文科系・社会科学系の学部を卒業し学位をもっている人はこの在留資格を検討してみましょう。また、大学等を卒業していなくても実務景観で条件を満たす場合もあります。

国際業務」とは、翻訳、通訳、貿易、外国語指導、デザイン、広報など外国人独自のセンスを生かす仕事のことです。母国の文化や言語を生かした仕事に限定されますが、一定の学位と経験をもつ人はこの在留資格を検討してみるとよいでしょう。

「人文知識」と「国際業務」は、どちらも基本的には日本の会社に勤め給与をもらう形の在留資格です。

では、どのような場合に、人文知識・国際業務のビザ(在留資格)をとることができるのか見ていきましょう。

「高度な専門知識」を持っているかがポイント

日本の入国管理政策は、「高度な専門知識を持つ人はウェルカム!、単純労働者はノー!」です。ですので、日本で働くためには自ら「高度な専門知識をもっている」ことを証明しなければならないことになりません。

「人文知識」ビザ取得のため条件

基本条件

人文知識のビザ(在留資格)をとるための基本条件は以下のとおりです。

  1. 人文科学に関連する仕事をする
  2. 勤務先(会社等)がきちんと存在する
  3. 外国人が人文科学分野の知識をもっている
  4. 勤務先と外国人との間に継続的な契約がある

1.人文科学に関連する仕事

まず、その外国人が就く仕事の内容が、人文科学の高度専門知識をもつ者がやるべき仕事であることが必要です。ここで「人文知識」とは、経理・会計、経済・経営、金融、法律、語学、社会などの社会科学・人文科学系の知識をいいます。ただし、実際は「単純労働」とは異なる一定の水準以上の仕事であれば、非常「高度」なレベルまでは求められません。また、高度な専門知識を有する人材を雇用するわけですから、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけることも条件となっています。
→ 雇用契約書を資料として提出します。

2. 勤務先がきちんと存在する

勤務先は、会社はもちろん、個人事業主でも(継続性・安定性があれば)OKです。
→ 会社登記簿謄本会社案内決算書や事業計画書(新規の場合)を資料として提出します。

3.人文科学に関連する知識

外国人自身の人文科学の知識を持っていることが必要です。通常は文系の大学を卒業していうことが必要ですが、大学を卒業していない場合は実務経験10年以上でも代替可能です。
→ 履歴書に加えて、仕事に関連する科目を専攻して大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業した卒業証明書、または業務に関連する実務経験を10年以上を有することの在職証明書を資料として提出します。

4.継続的な契約

申請者である外国人が、その雇用先に継続的に雇用されることが必要です。委任契約、委嘱・嘱託契約、派遣契約でも(安定性・継続性があれば)可能です。
→ 雇用契約書(あるいは辞令、採用通知書等の写し)を資料として提出します。

「国際業務」ビザを取得するための条件

基本条件

「国際業務」のビザ(在留資格)取得のための基本条件は以下のとおりです。

  1. 国際業務に就業する
  2. 勤務先(会社等)がきちんと存在する
  3. 外国人が国際業務を行うに足る知識がある
  4. 雇用先と外国人との間に継続的な契約がある

1.国際業務

外国人特有の特性や感性を生かした、通訳・翻訳、語学指導、広報・宣伝、国際取引、デザインなどの仕事をいいます。ここでも高度な専門性をもった人材を雇用するので、日本人と同等以上の報酬が求められます。
→ 雇用契約書を資料として提出します。

2.勤務先が存在する

人文知識の場合と同様のため省略。

3.人文科学に関連する知識

申請人は、国際業務を行うに足る知識として、大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業しているか同等以上の教育を受けており、かつ、業務に関連する実務経験を3年以上有することが必要(通訳・翻訳、語学教師は不要)です。
→ 卒業証明書、在職証明書(通訳・翻訳、語学教師は除く)を資料として提出します。

4.継続的な契約

人文知識の場合と同様のため省略。

人文知識・国際業務にかかわるQ&A

派遣社員でも人文知識・国際業務の在留資格がとれますか?

派遣契約も「契約」と認められますので、原則可能です。その場合は派遣先の仕事内容がポイントになってきます。また、「継続的な契約」でなければならないので2,3カ月限定の派遣契約であったり、給与額が日本人と同等以上の報酬に当たらない場合は認められないことになるでしょう。

総合職で入社した後、はじめに現場の単純労働もするらしいけど大丈夫?

単純労働は原則認められませが、幹部候補として短期間(例えば最初の2,3カ月)だけ現場体験をすることが将来の経営戦略立案などに必要であることをきちんと説明すれば認められるでしょう。その際は、会社の規模やその後従事する仕事の内容なども説明して、あくまで高度で専門的な知識が必要な仕事に就くことを説得的に説明しておくことが必要です。

観光学科で学びホテルマンになった場合にも、ビザは下りますか?

ホテルマンは微妙なケースと言われています。かなり大きく高価なホテルでプロとしての高度な知識や語学力等が必要な仕事を行うということが説得的に説明できれば許可される可能性もあります。一方、小さなビジネスホテルの受付程度の業務やアルバイトでもできるベッドメーキングなどでは不許可となるでしょう。

会社を退職した後、そのままで別の会社に就職できますか?

新しい会社の仕事内容が「人文知識・国際業務」で許される仕事内容に合っている場合は可能です。しかし、もし新しい仕事が「人文知識・国際業務」で許されない仕事だった場合は不法就労(資格外活動罪)となります。ですので、新しい仕事が許される仕事かどうかを確認するために「就労資格証明書」の申請を行うことをお勧めします。また、在留資格を持ったまま一定期間(6カ月程度)、ずっとその活動を行わない場合、在留資格が取り消されることがあります。会社を辞めた後はできるだけ早く(6カ月以内に)次の仕事を見つけるようにしてください。

大阪在住外国人のビザ・在留資格申請は大阪入管へ。

在留資格の変更申請・更新申請をどこの入国管理局で申請するかは、その外国人の方の「住所」を基準に決められます。大阪府内の市町村(大阪市、堺市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)に住所をおいている外国人の方の在留資格の手続きは原則、大阪入国管理局の管轄になります。

大阪入国管理局の所在地・連絡先

大阪入管の所在地

大阪入国管理局の所在地は、郵便番号559-0034大阪府大阪市住之江区南港北1丁目29-53です。大阪メトロ(地下鉄)の中央線(緑色)のコスモスクエア駅から徒歩3分ほどの建物が大阪入管の建物です。申請窓口は9時から16時(土日祝はお休み)になります。16時には受付が閉まってしまいますので注意が必要です。

大阪入国管理局の建物に入ったら、2階が在留資格申請の窓口になります。入り口を入ってすぐ左側が相談コーナー、一番手前が申請窓口になります。通常椅子が並べてあり座って待つことができます。またこの階にはコンビニもありますので証明写真や印紙の購入をすることもできます。この建物の5階には在留特別許可の受付窓口があったり、4階には難民申請の窓口があったりしますが、通常はあまり使わないでしょう。

大阪入管での申請手続きは空いていれば数十分で終わりますが、混み合っているときには2~3時間待ち時間となることもあります。時間には余裕をもって申請にはいきたいところです。

大阪入管の連絡先

大阪入国管理局の電話番号は、06-4703-2100が代表電話です。一般的な質問はこちらの代表電話でも問い合わせできますが、個別の申請案件の質問はそれぞれの審査部門に電話をします。ただし、2018年現在非常に電話が混み合っており、昼間はほとんどすぐに繋がることがないです。外国人が非常に増えていることから入管職員の人員が足りていないのかもしれませんが早期に改善されることを望みます。

大阪入管の周辺施設

ちなみに、大阪入管には駐車場スペースがありますが、たまに満車の場合もあります。入管の建物のすぐ向かいにも有料駐車場があるため、短時間でしたらそちらを使うことも便利です。また、大阪入国管理局の建物内のコンビニにはATMがありませんので、お金をおろすなどが必要な場合は建物の外になりますが近くのコンビニに行く必要があります(徒歩3分ほど)。

大阪入管のマップ

川添国際法務事務所は、大阪府枚方市にあります。

当事務所は、大阪府のなかでも京都との府境にある枚方市にあります。大阪入管からはかなり離れていますが、ほぼ毎週ビザ申請のために電車や車で通っています。大阪入管は近畿地方の他の府県(京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県)も管轄しているため、当事務所ではこれら近畿地方各府県の案件も多くご依頼をうけています。

入管申請の取次資格をもっている行政書士は、ビザ・在留資格申請を行おうとする外国人本人・関係者のみなさまに代わって、入国管理局での申請手続き、その後の連絡対応、許可後の在留カード受け取りまで一括してサポートしております。お仕事で忙しい、遠方で億劫な方もビザ申請はぜひ入管ビザ申請専門の行政書士事務所をご利用下さい。

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行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
〒573-1192大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-4
1-25#701, Nishi-Kinya1, Hirakata, Osaka, 573-1192
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