大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

在留カードとは

*2012年7月以降、外国人登録カードは在留カードに制度変更しています。

在留カードとは、日本に長期滞在する外国人が、在留資格・在留期限を証明するための身分証明書です。これには、氏名、住所、在留資格、在留期限などの記載があり在留資格(ビザ)を証明する重要な証明書です。そこで、長期滞在の外国人は日本滞在中常にこのカードを持ち歩く必要があり、警察などから職務質問された際には提示が求められます。

在留カードは、日本に入国する際に空港にて、また変更や更新手続きの際には入国管理局で与えられます。

旧外国人登録とは

日本に滞在する外国人は、90日以内外国人登録をしなければなりませんでhした。外国人登録の申請は、居住地の市町村役場で行っていました。これにより、外国人の居住関係や身分関係を明らかにしていました。また、当時は外国人は、外国人登録証明書(カード)が身分証明に、また市役所で取れる登録原票記載事項証明書が住民票に代わる住所証明として発行できるようになっていました。

2012年7月入管法の改正にしたがって、順次、外国人登録カードから在留カードへと変更していっています。その手続きは当事務所でも代行を承っておりますので、よろしければ一度ご相談ください。

ここでは、当事務所への相談方法についてお伝えします。
なお、メール無料相談も受け付けておりますのでご利用ください。

ご相談の方法

外国人の在留資格手続きは、経験豊富な当事務所へご相談下さい。

ご相談の方法には以下の方法があります。

メール無料相談

簡易なご相談については「メール無料相談」も受け付けております。
まずはこちらでお気軽に。お名前・国籍・概要をお知らせ下さい。

  • メール相談・・・無料(EMAIL:info@gaikoku-jin.com) *24時間受付
  • 電話相談・・・無料(TEL:072−805−3331) *原則留守電対応

個別有料相談

個別事情に基づく詳しいご相談は「有料相談」となります。(要予約)
  • スカイプ相談・・・1回6,000円
  • 面談(当事務所)・・・1回6,000円
  • 面談(貴宅・貴社)・・・1回10,000円+交通費
まずはご予約のお電話(TEL:072-805-3331)をいただき、下記の点をお伝えください。
  • お名前
  • 国籍
  • 現在おもちの在留資格(あれば)
  • 連絡先(お電話番号またはメールアドレス)
  • ご相談内容

ここでは、在留資格変更許可の申請手続きについて説明します。

在留資格ビザの変更許可申請

こんな場合には、在留資格の変更申請が必要となります。

  • 日本の大学に留学していますが、就職がきまったので就労ビザをとりたい。
  • 日本の会社で働いているが、日本人妻と結婚したので配偶者ビザに変えたい。
  • 会社をやめて新たに自分の会社をつくったので経営ビザをとりたい。
  • 日本人夫と離婚したので、定住者ビザで今後も日本に住み続けたい。
  • 外国人の父をもつ家族ビザだったが就職したので就労ビザに変えたい。
  • 短期滞在で日本にいる間に結婚したので、そのまま配偶者ビザに変えたい。

このように今もっている在留資格から他の在留資格に変えたい場合には、在留資格変更申請が必要です。これには申請書と必要書類をそろえて、日本にある入国管理局に申請する必要があります。なお、今もっている在留資格の期限が切れるまでに申請を行わなければオーバーステイ(不法滞在)となってしまいます。

在留資格は、一人が1つの種類しか原則持つことができず(資格外活動許可を除く)、その在留資格で認められる活動しか行えません。なので、留学生が就職して働き出したり、外国人が日本人と離婚した場合には在留資格を変更しなければならない場合があります。

在留資格を変更するには次のような手続きが必要となります。

在留資格ビザ変更申請の手続き

変更手続きに必要な申請書・必要書類を作成・収集する

必要書類は在留資格の種類によって異なります。

入国管理局において変更申請を行います

審査期間はおよそ1ヶ月半~2ヶ月ほどです。必要書類が足りなかったり説明が不十分の場合、追加書類を要求される場合もあり通常審査期間が長引くことがあります。

入国管理局から許可通知のハガキが届きます

許可通知のハガキ、パスポート、在留カード、手数料4000円分の収入印紙をもって入国管理局に行き、新しい在留カードをもらいます。

もし変更が不許可となれば、今現在もっている在留資格の期限が切れるまでに国外に出るか再度申請をおこなう必要があります(帰国準備のための猶予期間が与えられる場合もあります)。再申請を考える場合は必ず不許可理由を聞くようにしましょう。(必要があれば、専門家がご一緒に入管に随行いたします。)

まずは、ご相談を

当事務所は、外国人のビザ・在留資格手続を専門に行なっている事務所です。中国、韓国籍の皆さんはもとより、欧米、アジア、南米、アフリカなど英語圏・ヨーロッパ語圏のお客様も経験豊富です。年間相談件数は1000件以上、ビザ手続代行件数100件以上の実績で、ご相談させていただきます。

報酬額

入管専門行政書士・川添賢史

入管専門行政書士・川添賢史

  • メール問い合わせ・・・無料
  • 来所相談・・・6,000円
  • SKYPE相談・・・6,000円
  • 出張相談・・・10,000円
  • 変更手続サポート・・・80,000円
  • 変更手続(一部書類作成)・・・応相談

外国人の在留資格を取り仕切る入国管理局。
略して、「入管」。

国際化社会がいっそう進む中、入管行政も徐々に
変わりつつあります。今度の法改正でも「就学」の
ビザが「留学」に統合されたり、「研修」のビザが
新設されたり、再入国許可が緩和されたり・・・。

かなり変更点があります。まだ実施は先の話ですが。
関係者の方はご注意ください。

ちなみに「申請書」は最近、新様式に変わりました。
こちらもご注意ください。

Visa Application form  to Immigration bureau “Nyukan”
has been changed, these days. Please be careful!!

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多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
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