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入管の電子届出システムとは

入管(正式には「出入国在留管理庁」)には「電子届出システム」があります。行政手続きのデジタル化の流れで、実は2013年から始まっています。

入管の電子届出システムはどんなときにどのように使えるのでしょうか。説明していきます。

目次:
・電子届出システムの概要
・電子届出システムが使える場面
・電子届出システムの使い方
・電子届出システムのご依頼
・電子届出システムのよくある質問

電子届出システムの概要

電子届出システムで使えるのは「所属機関等に関する届出」です。在留資格の申請そのものを電子手続きにするものではありませんので注意してください。

ちなみに電子手続だけではなく窓口や郵送でも受け付けています。

こうした外国人の方の所属先や配偶者に変更があった場合にする届出です。

1.日本で働くための就労ビザ等をもつ外国人
2.日本で勉強するための留学ビザ等をもつ外国人
3.日本に住む人と暮らす配偶者ビザ等をもつ外国人

特に東京、大阪、名古屋など都市部の入管は混雑していることも多いですし、手続きはできるだけ手軽に簡単にできるのがよいですよね。

また、外国人ご本人だけでなく会社、学校の担当者の方が代わりに手続きをすることもできます。

電子届出システムが使える場面

まずは、下の3つのように「所属機関等に関する届出」を提出する場合に当てはまるかどうかを確認してください。

1.日本で働く就労ビザなどをもっている外国人の方

・技術・人文知識・国際業務(大卒者などの一般的な就労ビザ)
・技能(外国料理のコックやパイロットなどの専門家)
・経営管理(会社の社長や管理職)
・高度専門職1号・2号(年齢が若く高年収高学歴な労働者)
・特定技能(建設・製造・飲食・宿泊など特定業種に従事する労働者)
・技能実習(いわゆる技能実習生)
・企業内転勤(海外親子会社などから転勤で来日している従業員)
・教授(大学の先生)
・研究(いわゆる研究者)
・教育(小中高の英語の先生・ALT・ELTなど)
・興行(芸能人、スポーツ選手、歌手・ダンサーなど)
・法律・会計業務(弁護士、会計士)
・医療(医師、看護師など)
・介護(介護福祉士)

こうした在留資格もつ外国人の方の所属する会社や機関(大学・病院など)に変更があった場合に届出が必要です。

・会社等が名前や所在地を変えた場合
・会社等が消滅(倒産・閉鎖など)した場合
・会社等から離脱・移籍、労働契約が終了・開始した場合

このような場合は、14日以内に「所属機関に関する届出」が必要になります。

2.日本で勉強するための留学ビザなどをもっている外国人の方

・留学(大学、専門学校、日本語学校の留学生)
・研修(無給のトレーニングを受けに来ている企業研修生など)

こうした在留資格をもっている外国人の方もその所属する会社や学校などに変更があった場合は届出が必要です。

・会社等が名前や所在地を変えた場合
・会社等が消滅(倒産・閉鎖など)した場合
・会社等から離脱・移籍、労働契約が終了・開始した場合

このような場合は、14日以内に「所属機関等に関する届出」が必要になります。

3.日本に住む人と結婚して配偶者ビザなどをもつ外国人の方

・日本人の配偶者等(日本人と結婚している外国人配偶者)
・永住者の配偶者等(永住外国人と結婚している外国人配偶者)
・家族滞在(日本にいる外国人が扶養している外国人配偶者)

こうした在留資格をもっている外国人の方が、その配偶者や家族に変更があった場合は届出が必要です。

・配偶者と離婚した場合
・配偶者が死亡した場合

このような場合は、14日以内に「配偶者に関する届出」が必要になります。

電子届出システムを使う方法

「所属機関に関する届出」や「配偶者に関する届出」をする必要がある外国人の方は、電子届出システムで届出を行うこともできます。窓口や郵送でも受け付けています。

電子届出システムを使う場合は、こちらのウェブサイトにいってください。
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer

外国人ご本人か、あるいは所属機関の方かで少し手続きが異なります。所属機関の方は別途利用者登録が必要になることに注意してください。

1.ご本人の電子届出

まずは、「利用者情報登録」が必要です。オンラインで登録することができるので、利用者登録をおこない、認証IDをとってください。

・お名前
・生年月日
・性別
・国籍
・在留カード番号
・認証ID(希望)
・パスワード
・メールアドレス

を入力して、間違いないよう確認してから送信・登録してください。

2.所属機関の方の電子届出

所属機関(会社が学校)の担当者様が代わりに行う場合には、やや面倒ですが別途、入管の窓口や郵送で所属機関登録が必要になります。こちらの情報登録届出書をダウンロードしてお使いください。
https://www.ens-immi.moj.go.jp/excel/FAA01L.pdf

郵送先にこちらになります。

http://www.moj.go.jp/isa/content/930001410.pdf

所属機関の登録が終わりましたら、認証IDとパスワードをつかって電子届出システムをつかってオンラインで届出ができるようになります。

特に、多くの外国人就労者を抱える会社さんや、外国人留学生を抱える学校の方はオンラインでの届出は便利なので、登録しておくのが良いです。

なお、その他のこまかな電子届出システムの使い方や質問については、各国語でも解説がありますので、詳しくはこちらを参考にしてください。
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_faq_manual.html

電子届出手続のご依頼

1.当事務所顧問先の方

通常は顧問料金に含まれておりますので、別段費用は頂いておりません。お気軽にお申し付けください。

2.初めてご相談の方

ご本人確認が必須になりますので、一度会社の方又はご本人とお会いさせて頂く必要があります。

また、ご相談の場合は相談料(遠隔の場合は出張費・交通費)、申請代行をご依頼の場合は申請代行手数料をいただいております。

・事務所での個別相談料(初回)6,000円
・申請代行手数料(電子届出)1名10,000円

(例)
会社を転職された外国人の方1名が、当事務所にお越しいただいて電子届出システムによって届出をさせていただいた場合:
事務所相談料(初回)6,000円+申請代行手数料(電子届出)10,000円=16,000円

ご依頼の方法

個別相談のご予約はこちらからお願い致します。
【相談予約サイト】【電話予約】

ただいま、メール・LINEでは無料相談を受け付けています。
簡易なご質問のみでしたら、こちらから無料相談をご利用ください。(なお、電話での無料相談は受け付けておりません。)
【メールフォーム】【LINE登録】

また、日本で暮らす外国人の方にむけたビザ・生活の最新情報をニュースレターでメールで無料配信しております。ご関心のある方はぜひご登録ください。
【ニュースレター】

電子届出システムのよくある質問

Q自分自身の名前や国籍、住所が変わった場合は?

その場合はこの電子届出システムは使えません。名前や国籍が変わった場合は直接入管に届出てください。また、住所が変わった場合は市町村役場で住所変更をしてください。

Qもし届出をしなければ、罰則があるのですか?

はい、罰則があります。届出をしなければ20万円以下の罰金、虚偽の届出をした場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金が規定されています。ただ、すぐに罰が与えられるわけではありません。仮に知らずにあるいは忘れていて、少し遅れてしまってもしっかりと届出をしましょう。窓口や郵送でも大丈夫です。

Q会社を退職・解雇された場合も届出は必要ですか?

はい、必要です。この電子届出システムを使うか、窓口・郵送で届出してください。上記のとおり罰則も規定されており、罰がなくても在留資格の更新の際に不利(例えば、3年ビザが1年になったり)になることも考えられます。

Q会社が合併して名称変更した場合も届出が必要ですか?

はい、必要です。ただし、合併しても会社名・所在地が変更なければ不要です。

Q日本人と再婚したときも、届出が必要ですか?

いいえ、離婚と死別のみ届出が必要です。

Q外国人が退職した場合、会社の側も届出が必要ですか?

義務ではありませんが、本人が適正に届出をしない可能性もありますし、会社側の雇用責任をきちんと精算するためにも、できる限り届出してもらったほうがよいです。入管との継続的なコミュニケーションが外国人雇用の手続きをスムーズにします。ただ、外国人雇用状況届出をしている会社さんはそちらのみでよいです。

Q電子届出システムは有料ですか?

無料です。

Q電子届出システムはいつでも使えますか?

24時間365日使えます。ただし、メンテナンス時期を除きます。

Q電子届出システムは外国語対応していますか?

外国語でも表示はできますが、入力は氏名などを除き日本語入力です。

 

参照ウェブサイト:
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_system.html

外国人ビザは入国管理局で手続きを行います。

外国人がビザをとるには、入国管理局(略して入管)で手続きを行います。入管手続については次のような相談が多く寄せられます。

  • 知人の外国人がビザで困っているようで助けてあげたい。
  • アルバイト留学生をそのまま当社で雇用したい。
  • 外国人の夫と日本で同居したいが手続がわからない。
  • 娘が外国人と結婚したがっているようだ。

外国人が日本にやってきて、留学したり、働いたり、夫婦や家族で生活をする際にはビザ(在留資格)が必要とです。その手続をおこなっている役所が、入国管理局略して入管(にゅうかん)です。外国人雇用や国際結婚などで、外国人を新たに日本に呼ぶときの認定証明書手続、すでに日本にいる外国人の在留資格を変更したり更新したりする手続もすべて入国管理局で在留資格(ビザ)申請手続きを行います。

入管に関するお問い合わせは、今すぐ↓↓電話・メール↓↓までどうぞ。また、お調べの方は下記をお読み下さい。

目次

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マーク:外国人雇用顧問

 

入管は概ね全国都道府県ごとにある

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入管は全国48都道府県におよそ1つずつあり、外国人が住むあるいは住むことになる都道府県を管轄する入管に申請手続を行います。また、各地方の主要都市(札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡)の入管は各地方の都道府県の申請を受けることができます。

入管の受付時間は、平日の9:00~16:00が原則となっています。地方の入国管理局ではお昼休みのため12:00~13:00が手薄もしくは休憩になっていることもあるようです。東京、大阪、名古屋などの入国管理局では2,3時間以上順番待ちすることもざらにありますので時間に余裕をもって申請に赴くのがよいでしょう。

 

入管手続の専門性と重要性

日本には在留資格約30種類あり、それぞれに取得の条件も必要資料も異なり、個別事情によって資料を変えたり詳しい説明を求められる(素人が申請すると追加資料提出や追加説明書提出など)ことが多いです。また、在留資格によって認められる活動(特に就労できる業務内容)が異なるため、仮に在留資格の取得ができても業務内容が適合せずに就労できなかったという例も数多くあります。

一方で、外国人にとってビザ・在留資格というのは、よく命の次に大切だとも言われるように、日本で生活を行う上で最も必要な許可手続きになります。もし、ビザ・在留資格が許可されなければ泣く泣く日本を出て母国に帰国しなければならなかったり、場合によっては不法就労や不法滞在で犯罪者になってしまうこともありえます。

このように外国人にとっての入管手続は、その外国人の方の日本での滞在や就労・留学などの活動の前提とある非常に重要な手続ですので、できる限り事前に専門家に相談しアドバイスをうけることをお勧めしています。(その上で簡易な手続でしたら、外国人または関係者の方ご自身で申請することは問題ありません)

 

入管手続は原則本人のみ、ただし専門家に依頼可

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入管でのビザ申請手続は本人確認をして行いますので原則は本人のみが申請します。ただし、弁護士・行政書士でかつ入国管理局に届出を行っている者は、申請取次者として本人に代わって入管でのビザ手続などを代行することができます。(ただし、その場合は本人には日本に滞在している必要があり、パスポートや在留カードなどの身分証明をお預かりして入管に持参して提示することが求められることに注意が必要。)

弁護士・行政書士で入管業務を扱っていることをホームページなどに掲載している人も多くいらっしゃいます。ただし、非常に特殊で専門性が高いといわれる(入管法に加えて入管関連法令の理解、外国語能力、外国法令の知識など特殊な知識が求められる分野である)分野であるため、できるだけ入管業務を専門とし数多くの実績と経験をもった専門家を選び依頼することが大切です。*実際に弁護士・行政書士で全く実績のない素人同然の方も多くいらっしゃいます。

専門家選択の基準

ビザ・在留資格の入管手続を本当に「専門」として扱っている専門家であるかどうかは、以下のような基準があげられます。

まず、最も大事なのは、取次資格をもっているかです。行政書士の場合は、申請取次届出済証明というピンクのカードが証明となります。このカードをもっている行政書士のみが入管でのビザ・在留資格手続きを取り次ぐことができるのであり専門家といえます。弁護士・行政書士は法律の専門家ではありますが、すべての分野に通じているわけではありません。全くといっていいほど専門知識も経験実績もない人も多いことには注意してください。行政書士の場合は、行政書士会で所定のセミナーを受講し、一定の能力審査の試験を受けた後、行政書士会を通じて入国管理局への届出を行ってはじめて資格をえることができます。また、これらは3年後の更新を経なければ資格を失ってしまうことになっており、すべての行政書士が入管申請手続きの取次資格を持っているわけではありません。弁護士・行政書士だからといって入管手続の専門家であるとはいえません(もちろん相続・許認可など他の分野の専門であることは否定しません)。

次に重要なのは、これまで扱った件数の実績です。1つの基準としては少なくとも100件以上の手続経験・実績がある人は素人ではないと言えるでしょう。一通りの実務を経験しているといえます。また500件以上の手続経験・実績のある人はかなり専門性が高いと言えますと思います。イレギュラー案件も含めて相当の知識と経験をもっているとみてよいと思います。実は、我々プロの間でも500件以上の経験のあるような専門家は、お互いに顔見知りであることが多く、最新の情報交換をしていることが多いです。

また、経験年数も指標になります。とはいえても長ければいいというものではなく、たとえこれまで100件以上の経験があっても10年この仕事をしている人は年に10件しか手続きをしていないことになります。おそらく本当の専門は別の分野(建設業許可など)にあるのでしょう。最新の法改正や手続き事情にはついていっていない可能性があります。1年間に少なくとも50件以上の業務を取り扱っている人がよいと思います。逆に、あまりに経験年数が短いのも注意が必要です。開業後2,3年しか仕事をしていないのに数百件の件数を受けているようなケースも実態を伴っていないカラクリがある可能性があります。

さらに、所属の団体・研究会や講演実績も参考になります。法改正などの非常に多いビザ・在留資格の分野はほとんどの専門家は何らかの勉強会・研究会などで日々研鑽を積んでいる方がほとんどです。また、ある程度の実績のある方はその勉強会・研究会の中で、あるいは顧問先会社や公的機関などで自ら講師などで登壇・発表していることが多いです(大学教授や医師が、それぞれ専門の学会などで研究発表するような感じです。)。

一方で許可率というのはあまり当てになりません。これは中国人依頼者などからよく聞かれることが多いのですが、許可率が8割を切るような専門家はそもそもあまりいません(許可申請の要件はほぼ明示されているため許可の可能性がない事案は相談・依頼の段階でお断りすることがほとんどであるため)。先例がないケースや微妙でケースであえてチャレンジして不許可になることがあっても、ほとんどの専門家はせいぜい95~98%の許可率に収まるかと思います。よっぽど不許可が多い人は除いて、専門家が見ておそらく大丈夫だというケースだと不許可になることはあまりありません(逆に絶対に許可されないような案件でも依頼を受けるような専門家は注意です)。

 

弁護士と行政書士の違い

入管手続きを取り次ぐことのできる専門家は、弁護士・行政書士で入国管理局に届け出た(これには一定の能力審査・手続きが前提です)場合に限られます。一般的には法律問題や人権問題を主な職域とする弁護士の方は、ビザ・在留資格の入管手続のなかでも難民申請、在留特別許可などの違法案件、申請不許可の場合の訴訟案件などを専門にされている傾向があります。一方で、許認可を主な職域とする行政書士は、入国管理局という役所への通常の許可申請(外国人雇用、国際結婚、永住など)を扱っているケースが多いと思います。

同じ士業であっても、司法書士、社会保険労務士、税理士の方(専業)は入管手続の取次資格者にはなれませんので注意が必要です。また、もちろん、いわゆる民間のコンサルタント、資格をもたないブローカー(特に外国人雇用や国際結婚、難民申請において非常に多くいらっしゃるように思われます)に取次資格はありませんのでご注意下さい。

行政書士川添国際法務事務所へのご相談・ご依頼

当事務所も、在留資格専門の行政書士として、これまでの約10,000件の相談実績と約2,000件の手続実績から、適切なアドバイス、迅速かつ的確な手続代行を行います。ご依頼をお考えのみなさまはぜひ一度ご相談ください。

相談費用 *完全予約制。まずはメールまたはお電話でご連絡ください。

  • 来所相談  6,000円
  • SKYPE相談 6,000円
  • 訪問相談 10,000円(+交通費相当額・遠隔地)

標準費用 *同時複数名申請など割引有。経営管理は50%増

  • 認定証明書 120,000円
  • 変更申請   80,000円
  • 更新申請   40,000円
  • 永住申請  150,000円

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