大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

「家族滞在」って?

家族滞在」の在留資格は、就労の在留資格や留学の在留資格で日本に来ている
外国人の扶養を受けている配偶者や子の在留資格です。家族を呼び寄せたい時に
利用される在留資格です。

この在留資格は、扶養されている家族のためのものですので、働くことは原則として
できません
。ただし、留学のビザと同じく資格外活動としてアルバイトは可能です。

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外国人が日本で家族と暮らす在留資格

日本で配偶者や家族と一緒に暮らしたい人のビザ

□ 日本で働くアメリカ人ですが、アメリカ人の彼女と結婚し日本で暮らしたい!
□ 永住権をもっている中国人です。中国の女性と結婚したので日本に呼びたい!
□ インド料理店コックのインド人ですが、妻と子どもと一緒に日本で暮らしたい!

このようなケースでは、家族を扶養して日本で暮らすための在留資格が必要となります。これにはいくつかの種類が考えられますが、そのいずれかの在留資格をとらなければ、いくら日本に暮らす外国人の家族だとはいえ日本に滞在して生活することはできません。

また、注意していただきたいのは、ここで「家族」という場合には「夫・妻(配偶者)」と「子(主に未成年で収入のない子)」が原則です。親や兄弟姉妹、成人して自ら収入を得ている子は原則として日本に呼んで一緒に生活することはできません(ただし、例外がいくつかあります。)

家族を呼ぶための在留資格

家族を呼ぶための在留資格とは

日本人や日本に住む外国人の家族(配偶者・子)は家族ビザで日本に滞在できます。これには法律上の家族であることが必要で、配偶者の場合、単なる同棲や事実婚、婚約の段階では通常認められません。また日本では同性婚はみとめられておらず結婚しているとはいえません。さらに、もし離婚や死別した場合は在留資格の更新できなくなる可能性もあります。(その後も引き続き日本に住み続けるには離婚定住の在留資格などに変更する必要があります。)

「日本に家族を呼んで暮らすための在留資格」の種類

外国人が日本で家族と暮らすための在留資格には、次の種類があります。

  • 永住者の配偶者等・・・永住者である外国人の配偶者(夫・妻)とその子
  • 家族滞在・・・永住者以外の外国人の配偶者(夫・妻)とその子

また、やや特殊な例として、日系人・元配偶者には以下のような定住の在留資格もあります。

日本で家族と暮らすための在留資格の手続き

日本で働くためのビザ(在留資格)を取得するためには、入国管理局に申請をしなければなりません。
これには、次の3つの手続きがあります。

①今国外にいる外国人を日本で暮らせるよう呼び寄せる場合・・・在留資格の認定証明書
②日本にいる外国人のビザ(在留資格)を他のビザに変える場合・・・在留資格の変更
③今もっているビザ(在留資格)の有効期間を延ばす場合・・・在留資格の更新

これについてはすでに別ページ「在留資格の手続」で解説しています。

「家族と暮らすための在留資格」をとる必要書類

必要書類と審査にかかる期間

日本で家族と暮らすためのビザで一番のポイントは、結婚していること、家族であることなどを証明するためのの身分証明書です。国によって呼び方や形式は異なりますが、婚姻証明書や家族証明書となる文書が必要です。これらの書類は日本では戸籍謄本に記載されていますが、外国ではそれぞれの国の制度によって取得方法が異なります。

また、日本で家族が生活する際に必要な生活費を十分に支払えるかはとても重要です。給与や役員報酬などの収入に関する書類、預金通帳や不動産登記簿謄本などの資産に関する書類などを求められます。特に家族が多い場合にはそれなりの支出がかかりますので必要となる収入額・資産額の基準も高くなります。

家族を呼び寄せるための在留資格をとるためには一定の期間が必要です。すぐに呼べるわけではないので注意してください。新たに外国人を日本によびよせる「在留資格認定証明書」の手続きは約2カ月、すでに日本にいる外国人のビザ(在留資格)を働くことのできるビザ(在留資格)に変える「変更」の手続きでも約1カ月がかかります。もし、申請した書類に不備や不足があったりすると、それ以上の時間がかかる場合もあります。

当事務所のサービス

サービス内容

日本に住む外国人がその家族を日本に呼ぶ場合には、家族であることの証明、日本での生活経費を支払えることの証明の2つがポイントなります。外国書類を提出する場合には翻訳や説明をつけることも多いため、これらの書類の翻訳・認証なども当事務所で併せて行っていただけます。またご家族の就職の際の就労への在留資格の変更や、永住申請のご相談や手続も行っています。

また、外国人のビザ手続を専門にしている当事務所では、ビザ取得後の外国人の生活に関するサポートや相談も行っています。運転免許証の取得、生活上の各種契約などのサポートのほか、教育や保険などのご相談については他の提携している専門家や業者さんをご紹介することもできます。

ビザ申請のみにとどまらず、日本で生活されている間、安心して生活していただけるようぜひなんでもご相談いただけたらと思います。

メニューと報酬額

  • メール・電話相談 無料
  • 面談・SKYPE相談 6、000円
  • 在留資格認定証明書 120,000円
  • 変更申請 80,000円
  • 更新申請 80,000円
  • 外国人家族のための顧問契約 月額10,000円

「永住者の配偶者等」って?

永住者の配偶者等」の在留資格は、永住者の配偶者、特別養子、子である者が
取得できる在留資格です。

滞在期間に制限はありますが、就労活動の範囲に制限はありません

在留資格の条件

基本条件

基本条件は以下です。

  1. 永住者の配偶者、子の身分であること

証明する資料(新規)

身分について(配偶者)

  • 戸籍謄本(婚姻届受理証明書)
  • 永住者の外国人登録証またはパスポートのコピー
  • 外国人又は配偶者の収入証明(在職証明書、納税証明書等)
  • 本邦居住永住者の身元保証書

身分について(子)

  • 戸籍謄本
  • 出生証明書
  • その他親子関係証明書(認知、養子縁組証明書等)
  • 永住者の外国人登録証またはパスポートのコピー
  • 外国人または父・母の収入証明(在職証明書、納税証明書)
  • 本邦居住日本人または身元保証人の身元保証書

証明する資料(更新)

日本人の配偶者等とは異なり、永住者についての立証資料が必要です。

  • 永住者の戸籍謄本
  • 婚姻継続の証明書
  • 永住者の外国人登録証またはパスポートのコピー
  • 外国人または父・母の収入証明
  • 身元保証書

行政書士へのご依頼

在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます

当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。

「投資・経営」って?

投資・経営」の在留資格は、一般には起業家、投資家、経営者および経営管理職の
仕事です。詳しく見れば以下の8つのパターンになります

  • 日本で事業経営を開始し、事業を経営する者
  • その管理に従事する者
  • 日本で事業に投資し、事業を経営する者
  • その管理に従事する者
  • 日本で事業経営を開始した外国人に代わって経営する者
  • その(日本人が代わって経営する場合含む)管理に従事する者
  • 日本で事業に投資した外国人に代わって経営する者
  • その(日本人が変って経営する場合含む)管理に従事する者

難しく見えますが、要するに、外国人が起業・投資した事業で社長などの経営者や、
部長、工場長、支店長などの管理者として働く外国人
をいいます。

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「企業内転勤」とは

企業内転勤」は、外国にある会社から日本国内の関連会社へ転勤する場合に必要なビザ(在留資格)です。これも高度の専門知識を有することが前提ですので、「人文知識・国際業務」や「技術」に該当するような仕事に就く場合にみとめられます。

「人文知識・国際業務」「技術」のビザ(在留資格)を取得するには、大学卒業の学歴要件や10年以上の実務要件という高いハードルが必要になることから、これらを満たしていなくとも日本で勤務をさせたい場合などに考えられます。

「企業内転勤」ビザ(在留資格)取得の条件

基本条件

基本条件は以下です。

  1. 外国にある関連企業からの一定期間の転勤
  2. 「人文知識・国際業務」「技術」の業務に従事
  3. 勤務先機関(会社等)がきちんと存在する
  4. 機関と外国人との間に継続的な契約がある

1.関連企業からの一定期間の転勤

転勤」には、同一会社はもちろん、系列会社も含まれます。本店と支店の異動、親子会社間の異動、子会社間の異動、関連会社への異動が可能です。ただし、単なる業務提携先の会社はこれに含まれません。ここで、「関連会社」は、出資、人事、資金、技術、取引などの関係を通じて、財務、営業、事業方針の決定に重要な影響を与える会社のことをいいます。「一定の期間」は、日本での勤務が一定期間に限られていることを意味しています。無期限に長期で日本に滞在しようとする外国人には、企業内転勤はふさわしくありません。
→ 転勤命令書、辞令の写しなどを資料として提出します。

2.「人文知識・国際業務」「技術」の業務に従事

転勤先の日本でできる仕事は「人文知識・国際業務」や「技術」で行うことのできる業務です。つまり、通訳・翻訳、営業、研究開発などであり単純労働はできません。 また、高度な知識・経験を有する専門家を雇うのですから、日本人と同様以上の報酬が支払われていなければなりません。
→ 転勤命令書、辞令の写しなどを資料として提出します。

また、派遣元の外国の事業所においても「人文知識・国際業務」や「技術」にあてはまる業務について1年以上の勤務経験があることが必要とされています。
→ 履歴書、在職証明書などを資料として提出します。

3.勤務先機関の存在

企業内転勤での勤務先は、日本にある事業所(派遣先)はもちろんですが、外国にある事業所(派遣元)についても安定的、継続的に事業を行っている機関でなければなりません。そして、日本にある派遣先と外国にある派遣元が一定の関係(同一会社、親子会社、関連会社等)であることを証明しなければなりません。
→ 登記事項証明、出資関係証明などを資料として提出します。

4.継続的な契約

申請者である外国人が継続的に雇用されていることが必要です。また、企業内転勤のビザ(在留資格)は、特定の事業所でしか活動できないため他の事業所で働くことはできず、派遣契約も認められません。
→ 転勤命令書、辞令の写しなどを資料として提出します。

「偽業内転勤」のビザ(在留資格)にかかわるQ&A

「技術」とは

技術」とは、理系(自然科学)の高度な専門的知識を生かしてする仕事をいいます。
雇用先に雇われてお給料をもらう仕事に就く場合です。

「高度な専門知識」と「業務内容」との関連性がポイント

基本条件

「技術」のビザ(在留資格)の基本条件は以下のとおりです。

  1. 自然科学に関連する業務に就業する
  2. 勤務先(会社等)がきちんと存在する
  3. 外国人が自然科学分野の知識をもっている
  4. 勤務先と外国人との間に継続的な契約がある

1.自然科学に関連する業務

工学、理学のほか、農学、獣医学、畜産、薬学、医学、歯学などの分野で大学等を卒業した高度な専門知識を得た者が就くべき仕事の内容をいいます。
情報工学の知識を要するシステムエンジニア、建築学の知識を要する建築設計などがこれあたる一方、単なる機械の組み立て、土木作業などは含まれません。
また、高度な知識をもった専門者を雇用するわけですから、日本人と同等以上の報酬を得ていることが条件となります。
→ 雇用契約書、採用通知書等を資料として提出します。

2.勤務先が存在

勤務先は、会社はもちろん、個人事業主でも(継続性・安定性があれば)OKです。
→ 会社登記簿謄本、会社案内、決算書事業計画書(新規の場合)を資料として提出します。

3.人文科学に関連する知識

申請者が、自然科学の高度な専門知識を有していることとして、業務に関連する学科の大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業していること、または、業務に関連する実務経験を10年以上(大学等での該当科目専攻機関を含む)を有することが必要です。
→ 履歴書、卒業証明書、在職証明書、資格試験証などを資料として提出します。

4.継続的な契約

申請者である外国人が、その雇用先に継続的に雇用されることが必要です。
委任契約、委嘱・嘱託契約、派遣契約でも(安定性・継続性があれば)可能です。
→ 雇用契約書(あるいは辞令、採用通知書等の写し)を資料として提出します。
証明する資料(更新)

「技術」にかかわるQ&A

「人文知識・国際業務」の在留資格

人文知識」の在留資格は、文科系・社会科学系の学問を学んだ人・実務経験をもつ人がその知識を生かす仕事のことです。例えば、経営学、経済学、法律学などが之にあたります。大学等で文科系・社会科学系の学部を卒業し学位をもっている人はこの在留資格を検討してみましょう。また、大学等を卒業していなくても実務景観で条件を満たす場合もあります。

国際業務」とは、翻訳、通訳、貿易、外国語指導、デザイン、広報など外国人独自のセンスを生かす仕事のことです。母国の文化や言語を生かした仕事に限定されますが、一定の学位と経験をもつ人はこの在留資格を検討してみるとよいでしょう。

「人文知識」と「国際業務」は、どちらも基本的には日本の会社に勤め給与をもらう形の在留資格です。

では、どのような場合に、人文知識・国際業務のビザ(在留資格)をとることができるのか見ていきましょう。

「高度な専門知識」を持っているかがポイント

日本の入国管理政策は、「高度な専門知識を持つ人はウェルカム!、単純労働者はノー!」です。ですので、日本で働くためには自ら「高度な専門知識をもっている」ことを証明しなければならないことになりません。

「人文知識」ビザ取得のため条件

基本条件

人文知識のビザ(在留資格)をとるための基本条件は以下のとおりです。

  1. 人文科学に関連する仕事をする
  2. 勤務先(会社等)がきちんと存在する
  3. 外国人が人文科学分野の知識をもっている
  4. 勤務先と外国人との間に継続的な契約がある

1.人文科学に関連する仕事

まず、その外国人が就く仕事の内容が、人文科学の高度専門知識をもつ者がやるべき仕事であることが必要です。ここで「人文知識」とは、経理・会計、経済・経営、金融、法律、語学、社会などの社会科学・人文科学系の知識をいいます。ただし、実際は「単純労働」とは異なる一定の水準以上の仕事であれば、非常「高度」なレベルまでは求められません。また、高度な専門知識を有する人材を雇用するわけですから、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけることも条件となっています。
→ 雇用契約書を資料として提出します。

2. 勤務先がきちんと存在する

勤務先は、会社はもちろん、個人事業主でも(継続性・安定性があれば)OKです。
→ 会社登記簿謄本会社案内決算書や事業計画書(新規の場合)を資料として提出します。

3.人文科学に関連する知識

外国人自身の人文科学の知識を持っていることが必要です。通常は文系の大学を卒業していうことが必要ですが、大学を卒業していない場合は実務経験10年以上でも代替可能です。
→ 履歴書に加えて、仕事に関連する科目を専攻して大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業した卒業証明書、または業務に関連する実務経験を10年以上を有することの在職証明書を資料として提出します。

4.継続的な契約

申請者である外国人が、その雇用先に継続的に雇用されることが必要です。委任契約、委嘱・嘱託契約、派遣契約でも(安定性・継続性があれば)可能です。
→ 雇用契約書(あるいは辞令、採用通知書等の写し)を資料として提出します。

「国際業務」ビザを取得するための条件

基本条件

「国際業務」のビザ(在留資格)取得のための基本条件は以下のとおりです。

  1. 国際業務に就業する
  2. 勤務先(会社等)がきちんと存在する
  3. 外国人が国際業務を行うに足る知識がある
  4. 雇用先と外国人との間に継続的な契約がある

1.国際業務

外国人特有の特性や感性を生かした、通訳・翻訳、語学指導、広報・宣伝、国際取引、デザインなどの仕事をいいます。ここでも高度な専門性をもった人材を雇用するので、日本人と同等以上の報酬が求められます。
→ 雇用契約書を資料として提出します。

2.勤務先が存在する

人文知識の場合と同様のため省略。

3.人文科学に関連する知識

申請人は、国際業務を行うに足る知識として、大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業しているか同等以上の教育を受けており、かつ、業務に関連する実務経験を3年以上有することが必要(通訳・翻訳、語学教師は不要)です。
→ 卒業証明書、在職証明書(通訳・翻訳、語学教師は除く)を資料として提出します。

4.継続的な契約

人文知識の場合と同様のため省略。

人文知識・国際業務にかかわるQ&A

派遣社員でも人文知識・国際業務の在留資格がとれますか?

派遣契約も「契約」と認められますので、原則可能です。その場合は派遣先の仕事内容がポイントになってきます。また、「継続的な契約」でなければならないので2,3カ月限定の派遣契約であったり、給与額が日本人と同等以上の報酬に当たらない場合は認められないことになるでしょう。

総合職で入社した後、はじめに現場の単純労働もするらしいけど大丈夫?

単純労働は原則認められませが、幹部候補として短期間(例えば最初の2,3カ月)だけ現場体験をすることが将来の経営戦略立案などに必要であることをきちんと説明すれば認められるでしょう。その際は、会社の規模やその後従事する仕事の内容なども説明して、あくまで高度で専門的な知識が必要な仕事に就くことを説得的に説明しておくことが必要です。

観光学科で学びホテルマンになった場合にも、ビザは下りますか?

ホテルマンは微妙なケースと言われています。かなり大きく高価なホテルでプロとしての高度な知識や語学力等が必要な仕事を行うということが説得的に説明できれば許可される可能性もあります。一方、小さなビジネスホテルの受付程度の業務やアルバイトでもできるベッドメーキングなどでは不許可となるでしょう。

会社を退職した後、そのままで別の会社に就職できますか?

新しい会社の仕事内容が「人文知識・国際業務」で許される仕事内容に合っている場合は可能です。しかし、もし新しい仕事が「人文知識・国際業務」で許されない仕事だった場合は不法就労(資格外活動罪)となります。ですので、新しい仕事が許される仕事かどうかを確認するために「就労資格証明書」の申請を行うことをお勧めします。また、在留資格を持ったまま一定期間(6カ月程度)、ずっとその活動を行わない場合、在留資格が取り消されることがあります。会社を辞めた後はできるだけ早く(6カ月以内に)次の仕事を見つけるようにしてください。

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