「特定活動」って?
「特定活動」の在留資格は、法務大臣が個々の外国人にについて特に指定する
活動を認める在留資格です。これもいろいろなものがありますが例をあげると・・・。
- 特定の情報処理技術者の資格者
- 高度な専門知識を要する特定研究者
- それらの扶養を受ける家族
- 外交官等の家事使用人
- ワーキングホリデー
- アマチュアスポーツ選手の大会参加
- 国際仲裁手続きを代理する活動
- 特定の福祉ボランティア活動
- 特定の国際文化交流講義など
特定の活動について行うことが認められます。
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「特定活動」の在留資格は、法務大臣が個々の外国人にについて特に指定する
活動を認める在留資格です。これもいろいろなものがありますが例をあげると・・・。
特定の活動について行うことが認められます。
多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
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