大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

こんな場合には必要となります

□ 日本で働いているアメリカ人男性と交際中で、将来結婚を考えています。
□ 中国留学中に向こうで出会った彼女を、日本に連れてきて結婚したい。
□ 実は今交際中のフィリピン人の彼女は過去に離婚歴があるのだけど。
□ 市役所に婚姻届を出しに行ったら、「具備証」が必要だと言われた。

国際結婚の手続きとは

一口に、「国際結婚」といっても色々な場合が考えられます。

当事者は日本人と外国人なのか、外国人どうしなのか。
結婚する場所は日本なのか、それとも外国なのか。

これによって必要な手続きや書類・資料が異なってきますが、まずは日本人と外国人日本において結婚する場合についてです。

日本人と外国人が日本で結婚する場合

日本人との結婚と同じく市役所にいって「婚姻届」をだせばいいんのですが、ただ一つ、注意しなければならないのが・・・「婚姻要件具備証明」、略して「具備証(ぐびしょう)」を同時に提出することを求められます。

「婚姻要件具備証明」とは、「この外国人は国の法律に照らして結婚できる状態です」と、母国が認めたことを証明するものです。これがないと日本の市役所も、婚姻届をうけとってくれません。例えば、婚姻できる年齢に達していなかったり、離婚後一定の期間を経ていなかったりして結婚できる状態にあるかは、市役所では判断ができないため、母国に公的な証明を出してもらうのです。

では、この婚姻要件具備証明、どうやってとればよいのか。
これが、日本において国際結婚をスムーズに行うための一番のポイントになります。

2-1.フィリピンの場合

フィリピンは手続き的にちょっとやっかいです。
そもそもフィリピンでは法律上「離婚」という制度を認めていません。

ただ、外国人と結婚したフィリピン人が離婚した場合には再婚する
ことも認められています。

まず、フィリピン領事館で「婚姻要件具備証明」を発行してもらうのですが、

フィリピン人側:
出生証明書(NSO発行+DFAレッドリボン)
独身証明書(NSO発行+DFAレッドリボン)
・(日本人との離婚歴)前夫の戸籍謄本
・(外国人との離婚歴)前夫との離婚証明書
*死別の場合も同様の証明書
・雇用主の結婚承諾書
・(18~21歳)両親の同意書(公証人認証)
・(21~25歳)両親の承諾書(公証人認証)
・パスポートコピー
・外国人登録証コピー
・証明写真2枚

日本人側:
戸籍謄本
住民票
・パスポート又は運転免許証
・証明写真2枚 4.5cm×3.5cm

が原則として必要です。フィリピン人の結婚の条件はかなり厳しく
手続的にも面倒くさいことがわかるかと思います。

ちなみに大阪のフィリピン領事館は、日本語スタッフもいますが、
日によっては不在のこともあり、総じて対応もあまりよくないので
十分に準備をしてから行くようにしてください。

無事に、婚姻要件具備証明を取得できたら、これを添付して
市役所で婚姻届を提出してください。これで晴れて二人は夫婦です。

ただし、間違えてはいけないのは結婚したからといって、
相手が日本にいられるわけではないということ。ここは注意です。

ちゃんと「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する手続き
(必ずしも変更する必要はない場合もある)をしなければ、
在留資格の上ではこれまでのまま(短期滞在や就労など)です。

きちんと在留資格の変更申請を行ってくださいね!

☆★☆ サービス ☆★☆

川添国際法務事務所では、フィリピン人との国際結婚について、
下記のサービスを提供しています。

・出生証明、独身証明(NSO+DFA)の取得代行 1通10,000円+3,000円
・離婚の際の前夫の戸籍謄本取得代行 1通6,000円
・各種書類の翻訳(翻訳証明印付き) 1通6,000円
・外国文書の外務省認証(大阪分室) 1回10,000円
・大阪フィリピン領事館への手続き随行・通訳 1回10,000円(1時間)
・市町村への婚姻届の提出手続き随行・通訳 1回10,000円(1時間)
・その他必要書類(同意書、承諾書)等の作成 1通6,000円

詳しくは、メールまたはお電話にてお問い合わせください。

☆★☆ ★☆★ ☆★☆

2-2.中国人の場合

2-3.韓国人の場合

2-4.アメリカ人の場合

2-5.インド人の場合

3.外国人同士の国際結婚

「定住者」って?

定住者」の在留資格は、法務大臣がここの外国人について特別な理由を考慮して
居住を認めるものに与えられる在留資格です。

  • インドシナ難民
  • インドシナ難民の呼ぶ寄せる家族
  • 日系2世、3世など

滞在期間に制限はありますが、就労活動の範囲に制限はありません

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行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
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