大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

「特定活動」

「特定活動」って?

特定活動」の在留資格は、法務大臣が個々の外国人にについて特に指定する
活動を認める在留資格です。これもいろいろなものがありますが例をあげると・・・。

  • 特定の情報処理技術者の資格者
  • 高度な専門知識を要する特定研究者
  • それらの扶養を受ける家族
  • 外交官等の家事使用人
  • ワーキングホリデー
  • アマチュアスポーツ選手の大会参加
  • 国際仲裁手続きを代理する活動
  • 特定の福祉ボランティア活動
  • 特定の国際文化交流講義など

特定の活動について行うことが認められます。

在留資格の条件

基本条件

基本条件は以下です。

  1. それぞれの規定による

証明する資料(新規)

  1. それぞれの規定による

行政書士へのご依頼

在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます

当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。

お問い合わせはこちら

多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
〒573-1192大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-4
1-25#701, Nishi-Kinya1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL:072-805-3331 / FAX:072-805-3334
MAIL:info@gaikoku-jin.com
平日9:00~19:00(土日祝夜間・応相談) Holiday & Night, reservable

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab