大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

経営管理ビザの要件と資料

経営管理ビザの要件

経営管理のビザ(在留資格)の要件は、以下となっています。

  1. 事務所の確保
  2. 一定の事業規模
  3. (管理の場合)3年の経営管理経営+日本人と同等以上の報酬

また、経営管理の在留資格は、経営管理するビジネスの内容について具体的に資料や説明を求められることになるため、事業計画(ビジネスプラン。事業の内容、取り扱う商品や価格、販売ルートや販促活動、主な取引先や仕入先、売上・費用・利益の概算など)の概要を文書で説明する必要があります。

経営管理ビザの必要資料

上記の要件を満たすことを説明する資料として、下記の書類などを添付します。(個人の事情によって提出書類・立証書類は異なります)

  • 役員報酬を示す定款・議事録、雇用契約書など
  • 経営管理経験を示す在職証明、法人登記簿謄本など
  • 事業内容を示す法人登記簿謄本、会社パンフレットなど
  • 事業規模を示す賃金台帳など
  • 事務所の存在を示す不動産登記簿謄本、賃貸借契約書など
  • 事業計画を示す事業計画書・収支予算書など
  • 経営状態を示す直近の決算文書など
  • 法定調書合計票または給与支払事務所開設届ほか書類

これから起業する場合には事業計画書・収支予算書が特に重要になります。また、資本金や雇用従業員についても十分な説明が必要となるケースが多いです。すでに事業を開始している場合には直近決算書で財務状況が審査されます。債務超過になっている場合には説明資料を追加する必要があります。

お問い合わせはこちら

多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
〒573-1192大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-4
1-25#701, Nishi-Kinya1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL:072-805-3331 / FAX:072-805-3334
MAIL:info@gaikoku-jin.com
平日9:00~19:00(土日祝夜間・応相談) Holiday & Night, reservable

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab