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	<title>在留資格・帰化申請サポート＠大阪</title>
	<link>http://www.gaikoku-jin.com</link>
	<description>在留資格・帰化申請・国際結婚・外国人起業等の外国人支援なら行政書士川添国際法務事務所へお任せください！関西圏対応（大阪・京都・兵庫・京都）</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 04:11:26 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>新！国際私法の解説</title>
		<description>国際的な家族関係などでよく問題となる国際私法について
解説を追加しました。

詳しくは、右サイドバーから検索ください。 </description>
		<link>http://www.gaikoku-jin.com/news/818.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>新！在留カードの交付</title>
		<description>外国人登録証から、在留カードへ。

これまで外国人が各市町村で届け出ていた外国人登録は
今後、入国管理局が直接交付する在留カード制度に変更します。

詳しくは、こちらへ。 </description>
		<link>http://www.gaikoku-jin.com/news/763.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>新！戸籍法ガイド</title>
		<description>日本の戸籍法について、簡単な紹介をいれました。
具体的な謄本・抄本の取得手続きや、国際結婚と戸籍の関わり等
については、おいおい書いてゆくつもりです。

くわしくは、こちらへ。 </description>
		<link>http://www.gaikoku-jin.com/news/745.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>新！お客様の声</title>
		<description>トップページに「お客様の声」欄を設けました。

当事務所にいただいたコメントの中から、特にご本人に
掲載を快諾いただいたお客様にご協力いただきました。

詳しくは、こちらへ。

日本語を話すことは問題がなくとも、日本の法律制度の
理解や書類作成は、外国人にとっては難しいもの。

ここ日本で快適な生活を送っていただくためにも、法制度や
行政規制への理解も深め、適正・適法に手続きを守りながら
安心してお仕事や日常生活を楽しんでいただきたいと思います。 </description>
		<link>http://www.gaikoku-jin.com/news/727.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>新！研修・技能実習制度</title>
		<description>２０１０年７月から「外国人研修生」の制度が変わります。
脱法的な低賃金労働など問題の多かった「研修」は、
新しく「技能実習」の在留資格を創設して改善される見込み。

これに伴う制度改正には要注意です。詳しくはこちら。

私も、新制度対応のための「JITCO派遣講師」として登録し、
外国人研修生を抱える企業・組合等へ出張セミナーを行う予定です。 </description>
		<link>http://www.gaikoku-jin.com/news/723.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>新！韓国家族関係登録簿</title>
		<description>最近、韓国で民法改正があって、戸籍制度を廃止されました。
代わりに「家族関係登録簿」ができましたので簡単な解説を掲載しました。

詳しくはこちらへ。

行政書士も委任状をもらって、韓国領事館で代理取得することができます。 </description>
		<link>http://www.gaikoku-jin.com/news/720.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>在留カードの交付</title>
		<description>日本に長く滞在する場合、外国人は市町村に「外国人登録」を
届けなければなりません。

これは、日本人にとっての「住民登録」のようなものですが、
これに加えて外国人は、外国人登録証という身分証明カードを
いつも携帯しなければならないことになっています。
（この記載欄、特に裏面の手書きの字がとても読みにくい。）

この「外国人登録証（Alien Registration Card）」の制度が
変わります。

今後は、「在留カード（Immigration Card）」となり、直接に
入国管理局からカードが手渡され、カード上のICチップの中に
カードに記載されている事項が記録されます。

ここには、氏名、生年月日、性別、国籍、住所地などのほか
在留資格、在留期間、カード番号、就労制限、資格外活動許可
などの情報が記録されるようです。

もちろん、これらの事項に変更があれば、住所地は市町村に、
その他の事項は直接入国管理局に届け出ることになります。

これによって、入国管理局が外国人に関する情報を一元管理し
在留資格に適した活動や生活状況が行われているかを、
継続的に管理・監督することができるようになります。

外国人にとっては、いっそう在留管理が厳しくなりますが、
逆に適法・適正に生活していれば在留手続もスムーズに
行えるようになるのでは・・・と予想します。 </description>
		<link>http://www.gaikoku-jin.com/new/760.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>韓国・家族関係登録簿</title>
		<description>戸主制度廃止で登録簿制へ
日本と並び儒教思想の強い韓国でも、いよいよ戸主制が廃止されて、
２００８年から民法改正により新しい「家族関係登録制度」が開始されました。

・「戸主」・「家」の廃止
　家単位でつくられた戸籍が廃止されて、個人別の家族関係登録簿に変わりました。
・父姓主義の修正
　原則は父の姓・本に従うが、婚姻時に協議により母の姓・本とできるようになりました。
・子の姓・本の変更
　法院（裁判所）の許可を受けて、子の姓と本を変更できるようになりました。
・親養子制度
　実父母との親族関係が終了する親養子（特別養子）制度が導入されました。
・同姓同本禁婚の廃止
　代わりに８親等以内の血族間（近親）の婚姻を禁止されました。
・女子の再婚禁止期間削除
　女子のみに課された婚姻関係終了後６カ月の待婚期間を削除しました。
・離婚規定の改正
　協議離婚の際、家庭法院による意思確認、熟慮期間、相談が制度化されました。
証明書は５種類に
また、家族関係登録簿のコンピュータ化と個人情報保護の観点から、証明書の発行は
次の５つの種類から選択して発行されるようになりました。
日本でも韓国大使館（東京）、各総領事館（大阪、横浜ほか）で取得できます。

・家族関係証明書
　本人の父母、養父母、配偶者、子どもの現在事項証明。
・基本証明書
　本人の出生、国籍変更、改名、親権、死亡の現在・履歴事項証明。
・婚姻関係証明書
　本人の婚姻、離婚、配偶者の姓名訂正・改名の現在事項証明。
・入養関係証明書
　本人、養父母、養子の養子縁組、離縁、養子縁組の無効、取消など。
・親養子入養関係証明書
　家族関係証明書には表れない、実父母、養父母等が全て記載。
証明書発給請求者も制限
個人情報保護の観点から、発給請求者に制限を加えています。
まず、本人、配偶者、直系血族、兄弟姉妹は交付請求ができます。
また、代理人は委任状（署名捺印付）と印鑑証明または身分証写を提出して、
代理人の身分証を提示する必要があります。

また、親養子入養関係証明書は特に厳格な制限がなされています。 </description>
		<link>http://www.gaikoku-jin.com/new/700.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>新しい研修・技能実習制度</title>
		<description>外国人研修生は新・技能実習制度へ
２０１０年７月から新しい研修・技能実習制度が始まります。
いわゆる外国人研修生を雇用している企業様は要チェックです。

外国人研修生の制度は、日本のすぐれた技術・知識を
アジア諸国等の開発途上国に移転するための制度として
作られました。しかし、最近は実質的な低賃金労働者として
脱法的に利用されることが問題視されてきました。

そこで、法律が改正され、新たな研修・技能実習制度が
始まることになりました。

主な変更点は以下のとおりです。
「技能実習」の在留資格
これまでの「研修」の在留資格で日本に着ていた
研修生（１年間）は、あらたに技能実習生１号として、
講習（座学）による知識習得活動のあと、雇用契約に
基づく技能取得活動を行います。
＊雇用契約に基づき労働基準法が適用！！

これまでの「特定活動（技能実習）」の在留資格を
取得していた技能実習生（最大２年間）は、新たに
技能実習生２号として、雇用契約に基づき修得した
技能を要する業務（６５種に限定）に従事します。

「研修」の在留資格は、国の機関等の公的研修や
実務作業なしの研修のみを行う在留資格として
今後も存続します。
講習（座学）
これまで１年目の「非実務研修」として行われて
いた講習は、原則として技能実習１号の期間全体の
１／６以上の期間（例：１年だと２ヶ月）を充てることに
なりました。

ここでは、日本語、日本生活一般、法的保護（入管法、
労働法）、技能習得に関する知識などにつき講義形式
で講習を受けなければならなくなりました。
違反罰則強化
監理団体による指導・監督・支援が強化されると同時に
不正行為によって課される罰則が強化されました。

・暴力・脅迫・監禁行為
・旅券・外国人証明書の取り上げ
・賃金不払い
・人権侵害行為
・偽造・変造文書の行使・提供

当たり前の話ですが、これら違反行為には
周知徹底を図り、十分に気をつけて下さい。

参考：　JITCO（ホームページ） </description>
		<link>http://www.gaikoku-jin.com/new/707.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>入管申請書の新様式。</title>
		<description>外国人の在留資格を取り仕切る入国管理局。
略して、「入管」。

国際化社会がいっそう進む中、入管行政も徐々に
変わりつつあります。今度の法改正でも「就学」の
ビザが「留学」に統合されたり、「研修」のビザが
新設されたり、再入国許可が緩和されたり・・・。

かなり変更点があります。まだ実施は先の話ですが。
関係者の方はご注意ください。

ちなみに「申請書」は最近、新様式に変わりました。
こちらもご注意ください。

Visa Application form  to Immigration bureau "Nyukan"
has been changed, these days. Please be careful!! </description>
		<link>http://www.gaikoku-jin.com/new/384.html</link>
			</item>
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