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	<title>在留資格・帰化申請サポート＠大阪</title>
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	<description>在留資格・帰化申請・国際結婚・外国人起業等の外国人支援なら行政書士川添国際法務事務所へお任せください！関西圏対応（大阪・京都・兵庫・京都）</description>
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	<item>
		<title>緊急、震災避難の再入国許可申請（Re-entry Permit)サポート</title>
		<description>緊急サポート、再入国許可（Re-entry Permit)サポート
再入国許可で震災避難の一時出国予定外国人・関係者の皆様へ。
東日本地震災害の影響を受けて、「再入国許可」申請を考えておられる外国人の方が3月17日現在入国管理局へ殺到しており、手続にかかる待ち時間も通常の数倍程度かかっています。また、平日昼間に申請に行くことのできない外国人・家族の方から多数のご相談を受けております。

そこで、川添国際法務事務所といたしましては、再入国許可手続の申請代行業務に対応するため、下記のとおり緊急の特別受付を開設します。また、費用につきましても通常の半額程度に抑え、その２０％を震災被害復興のための募金に使用させていただくことと致しました。
特別受付窓口設置 Special Receipt for Re-entry Permit 
3/20 Sun 13:00-17:00  Office in Hirakata, 19:00-21:00 in Umeda
3/21 Mon 19:00-21:00 in Umeda
3/22 Tue 19:00-21:00 in Umeda
3/23 Wed 19:00-21:00 in Umeda

Fee: 5,000yen (+Stamp tax: single 3,000 multiple 6,000)
Requirement: Passport, Alien Registration card

* 1,000yen of the fee above is donated to Red-cross, Japan.

TEL: 072-805-3331 ...</description>
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	<item>
		<title>プロフィール・事務所案内</title>
		<description>はじめまして。国際法務専門行政書士の川添です。
外国人生活アドバイザーで、国際法務専門行政書士の川添（かわぞえ）です。このたびはホームページを訪れていただき、ありがとうございます。

ここでは私自身の自己紹介をかねて、今の仕事をするようになったきっかけを書いてみます。少し長いので、お時間のある方だけ読んでいただければ結構です。

＊＊＊＊＊　　　　＊＊＊＊＊　　　　　　＊＊＊＊＊

私が、はじめて海外にでたのは１６歳。高校１年生の夏でした。（つづく）


きっかけは、アメリカ高校交換留学。
さかのぼること一年前。中学三年生の１５歳の夏。

私は、岐阜県の山奥で「日本の伝統文化を外国人と一緒に学ぶキャンプ」なるものに参加していました。今となってはどこでそのキャンプのことを知ったのかは覚えていません。、中学校の授業では「英語」が一番好きだったので、外国人にきちんと通じるかどうか試してみようと、そう思ったのかもしれません。

 その期待は見事に打ち砕かれました。全く通じなかったのです。というよりも、聞こえない。自分ではどうにか英語（らしいもの）を話しているつもりでも、その後の会話が続かないのです。これは相当悔しかったのでしょう。私はこのキャンプから帰った後すぐ「留学しなきゃだめだ」と決意したのでした。

 両親は大反対でした・・・。高校生では早過ぎる。大学生になってからでも遅くないのでは。そもそも将来のことをしっかり考えてのことなのか。と、折しもアメリカでは日本人留学生のハロウィーンパーティでの射殺がニュースになった翌年でした。しかし、私は一度決めたらどうしても行きたい。そうして、両親が投げかけた疑問を解決すべく、将来のことも含めて自分なりに再びちゃんと「考える」ことをし始めたのでした。

 そして、夏はすぎ、秋になり、冬になろうとした頃まで。ずっと留学についての資料を集め、説明会に参加して話を聞きました。結局高校三年間の留学ではなく、１年間の交換留学で自分自身を試してみようという結論に至りました。これだともし留学先で挫折をしても日本の高校に帰って来れるし、逆に向こうでやっていけるという自信がつけば大学で本格的に留学することもできるはず。こうして十分に考えてだした結論に、両親ももはや反対はしませんでした。中学三年生の冬には交換留学の選抜試験を受け、合格しました。

 高校受験も無事に終わり、夏休みまでの３ヶ月間を日本の高校で過ごした後、私はアメリカ・ボストンへ渡りました。ここで１ヶ月のグループでの語学研修を受けた後、学生ひとりずつホームステイ先に送られます。僕は、アメリカ・アーカンソー州の家庭にホームステイし、現地の公立高校に１年間通いました。
学んだことは、英語よりむしろ日本人のアイデンティティー
アメリカのハイスクールライフと日本の高校生活の違いに最初は多少のストレスも感じました。なんというか、それぞれ自己主張が強くとても社交的である反面、どこか他人に無関心だと感じるところもある。自分が満足できさえすれば周りの目なんて気にしない。それは慣れればとても楽だけれど、慣れるまではいつも気をはっている感じ。そんな気がしました。そのうち段々みんな外では虚勢を張って生きているのかもしれない・・・とわかってくるようになって、気持ちも楽になりました。

さて、最初は何を言ってるのかわからず、なるようになれ！と流されるままに時間も過ぎていくうち、３か月が経つころには言葉もおおよそ分かるようになり、学校での友達もできるようになっていました。はっきり言ってこの３ヶ月の苦労と自分へのやり切れなさを思うと、その後の人生の辛さや苦労などは大したことはないと思えることは結構大きな収穫だと思います。

そして１年が経って、アメリカにいる自分がすっかり外国人という意識がなくなってきたころ、非日常がすっかりと日常生活に溶け込んだころ、私は日本に帰国しました。滞在中には、「朝日中学生ウィークリー」誌にお願いして留学体験記を連載していただいていたこともあり、帰国してから以前にまして「異文化理解」 への関心は強くなりました。

今となっては、海外に出たことがある人のほうが日本や日本文化、日本人に対して興味がわくことが多いことが通例であることは知っているけれども、当時としては「大学でもう一度留学しよう」という気もとりあえず無くなって、日本で日本と外国の文化の違いを日本人として研究してみたいという思いが断然強くなっていたことに驚きました。

なぜ私は日本人なのだろう？
日本人・アジア人とは何だろう？
日本人や日本文化の良さとは何だろう？

これがきっかけで私の残りの高校２年間は、日本文化、アジア文化、国際政治経済、異文化コミュニケーションの本の読書に
費やされることになったのです。学校の授業でも英語、世界史、政治経済はしっかりやるけど、理科や数学は全く興味なし！といわんばかり。昔から興味のあることに集中してほかは犠牲にする・・・という性格は変わってないようです。

さて、そうして、高校生向けの懸賞論文や英語スピーチ大会などにも参加するなどして高校生活を過ごすうち、高校三年生の夏休みには再び１か月半のあいだ今度はマレーシアへ向かう国際青年交流団のメンバーとして選抜試験に通り派遣していただくことになりました。

アジアの国際都市マレーシア・クアラルンプールでの短期滞在でアジアの魅力に取りつかれた私は、さらに大学に進学して本格的に「異文化理解」を学びたいと思うようになりました。国際関係学といっても、当時としては誰もしらないし、どこの学校にそれを学べる場所があるのかも知る由もない。それでもいくつかの大学に目星をつけて、ちょうど推薦入試をうければ学科試験もなくて、英語と論述（ちなみにこれは私の大好物）の試験だけで入学できた立命館大学国際関係学部に進学することになりました。

人生を変えた、東南アジア青年の船

大学２回生のときに参加したのが東南アジア青年の船です。総務庁（現在は内閣府）が主催する青年国際交流事業であるこのプログラムに当時の日本人団最年少の２０歳で参加しました。シンガポール、マレーシア、タイ、ミャンマー、インドネシア、ブルネイ、ラオス、カンボジア、ベトナム、フィリピン、日本の各国それぞれ３０名ほどの青年が集まり、それぞれの国を豪華客船で回りながら交流し、寄港地で異文化を学ぶという日本主催の歴史あるプログラムです。それぞれの国ではホームステイをし、有名な史跡を回り、船内ではスポーツやディスカッションを通して同世代の青年と一緒に時間を過ごせたことは、一生の宝物になりました。

国際関係学とは、政治・経済・文化の各分野について、国家間の比較や世界的な枠組みを通して学ぶ学問。それには日本の制度について深い理解と、社会で通用する英語の読み書きができることが最低条件です。大学では外国語の授業も多く、３，４回生時には英語の授業も多くとれたことは勉強になりました。青年の船から帰国後、３回生に進学する際には専門分野として憲法、経済学、国際法のゼミを受講しました。いずれも国際的な視野の基礎となる「考え方の軸」をもつ上でとても有効だと思ったからです。そして実際、その通りでした。

また、ゼミとは別に専門地域として東南アジアを専攻し、卒業論文は「カンボジアの法整備支援」をテーマに書きました。これがはじめて「法律」と「国際」がつながった瞬間でした。

実際に人の役に立つ学問とは、法律かもしれない。

大学で国際関係学やアジアについて学ぶうち、法律制度への関心、とくに国際取引や貿易制度に関わる法律を深く学びたいと思うようになりました。国際関係学というのはかなりボンヤリした学問で掴みどころがなく、机上の空論的な印象を持っていたのです。もっと実用的な・人の役に立つ技術をもたないと趣味にはなっても仕事には役立たないかも・・・と思うようになったころ。ちょうど「法律」分野への関心が高まってきたのです。

国際的なヒト、モノ、カネ、情報の交流を進めることが、ながい目で見れば、国と国との相互理解と世界平和につながる。そう思った私は、大学卒業後は神戸大学大学院（法学研究科）へ進学し国際私法・国際取引法を専攻しました。同時にその基礎として民法や商法など日本の基本的な法律も勉強しました。ちょうどそのころ、司法制度改革の中で「法科大学院」という新しい制度が誕生するらしいことを聞き、弁護士の資格があれば仕事も便利だと思い、立命館大学に戻って法科大学院に通い弁護士を目指すことにしました。

ここでも国際私法、国際取引法、英米法、英文契約書などを中心に勉強し、夏休みにはアメリカのロースクールのサマースクールにも参加して勉強しました。しかし、２年後に法科大学院を卒業した後の司法試験には合格できませんでした。そこで、当初の目標を変更し、行政書士として独立しようと思い、「行政書士川添国際法務事務所」を立ち上げました。行政書士は、弁護士のように訴訟の手続きはできませんが、契約書などの法的書類の作成はできますし、外国人の入国管理手続のサポートの分野では実績のある資格です。そこで、「外国人入管ビザ（在留資格）手続」を専門とする行政書士としてやっていこう！と決めたのです。
入管ビザ専門の行政書士として
この分野の法律は入管法や戸籍法など限られていますが、実際は奥が深く日々研鑽の毎日です。また、２００９年夏には、東南アジア青年の船の韓国版ともいえる韓国主催の青年国際交流「Asia's Future」（ソウル）にも参加することができ、中国・韓国ほか２５カ国のアジア各国の青年と交流することができました。これは、とても大きな刺激になりました。

日々ものすごいスピードで変わってゆく経済状況に加え、少子高齢社会というリスクをもつ日本において「国際化」というキーワードは避けて通れません。「アジア」との関係を強め、同時によき「日本文化」を発信してゆくことがなにより重要です。ただ、言葉や習慣の壁を越えて、日本で生活している外国人と日々出会い、その文化に触れつつ、日本での生活をサポートできる仕事にやりがいを感じています。

また、日本の優秀な商品や人材がどんどん世界に飛び出して、日本のすばらしさを世界に発信するお手伝いをさせて頂けることが何よりうれしく感じます。今後も、日本において、日本にやってくる外国人、世界へ羽ばたき活躍する日本人をしっかりとサポートできる事務所をつくりあげていきたいと思っています。

「地域社会と、世界を、つなぐ。」 

今はこれが、当事務所のスローガンです。

行政書士　川添賢史 </description>
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			</item>
	<item>
		<title>業務案内</title>
		<description>under construction, sorry

 </description>
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			</item>
	<item>
		<title>ご依頼手順＆報酬額</title>
		<description>ご依頼の手順
１．　ご連絡　Contact
 ★お問い合わせは無料★　　★"Free" for an Inquiry★
TEL：　０７２－８０５－３３３１　 　　まずはお電話でご相談ください 。
FAX：　０７２－８０５－３３３４  　　 ファックスは24時間受付OK 。
Mail：　info@gaikoku-jin.com Eメールでのお問い合わせOK。
Form：　こちら (Click Here!)
２．　面談　 Interview
□ ご説明と確認　Explanation　&#38;　Passport check
□　契約書へのサイン　Signature on Contract and Proxy
□　着手金のお支払い   Payment of Retainer Fee
３．　申請準備 　Preparation
証明書の収集　　Collecting Certificates
外国文書の翻訳　  Translating Foreign Certificates
申請書の作成  　Making Application Letter
４．　署名・押印  Signature
□　申請書にサイン  Signature on Application Letter
□　報酬の支払　　Payment of Fee
５．　書類提出   Application
入管に書類提出　Submitting all documents to Immigration
待機期間　　Waiting Term
結果通知     Notice Letter of the Result
7．　在留許可の取得   Permission
 在留資格の証印取得　Stamp of ...</description>
		<link>http://www.gaikoku-jin.com/%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%ab/388.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>お客様の声＆提携先紹介</title>
		<description>当事務所に依頼いただきましたお客様からいただきました
コメントを、ご本人様にご了解の上、ご紹介させて頂きます。
京都在住：　フェンガー様（大学教授）
Mr. Satoshi Kawazoe has been wonderful to work with, both for immigration and pension　problems, which are very, very complicated even for Japanese nationals.
He has an impressive ability to explain things clearly in English, and having his office right　in  the middle of the Kansai area, in Hirakata city, can solve problems ...</description>
		<link>http://www.gaikoku-jin.com/%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%ab/499.html</link>
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	<item>
		<title>よくある質問　FAQ</title>
		<description>無料相談は、何回でも無料ですか？
はい。無料相談は電話とメール（面談有料）で受け付けていますが、回数制限は特に設けていません。お気軽にお問い合わせ下さい。
無料相談には、時間制限がありますか？
いいえ。特に時間制限はもうけていません。相談時間は、電話の場合はふつう３～５分程度ですが内容によっては長くなることもあります。ただし、移動や来客の場合にはこちらの都合で途中打ち切らせていただく場合があります。また、メール相談についてもご依頼のお客様を優先させていただくため、お返事が数日程度遅れる場合があります。緊急のご相談や内容の込み入った複雑な事情のご相談については、ご面倒でもご予約の上、「面談」をご予約されることをお勧めいたします。
面談には、予約が必要ですか？
はい。すべての面談はご予約の上、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合のよい日時をお知らせ下さい（３つほど候補を挙げていただけるとスムーズです）。通常は翌日から１週間ほど先のうち空いている時間で調整させていただきます。大阪・名古屋・東京各入管への出張日、お客様宅や顧問先会社への訪問日などは事務所を留守にしている場合もあるため、ご予約なしに来所いただいても面談対応はできません。
面談には、料金がかかりますか？
はい、面談には料金がかかります。下記の料金を参照ください。
・（個人様）　　 ６,０００円　（１回約１時間あたり）
・（法人様）　１０，０００円  （１回約１時間あたり）
こちらの会社や自宅に来ててもらうことはできますか？
はい、当方がお客様の自宅・会社にお伺いすることも可能です。ただし、当方よりお客様宅・会社事務所等へ訪問の際には、下記の通り日当・交通費を別途請求させて頂く場合があります。
・（日　当）　　１０，０００円　（朝、昼、夕それぞれ３時間あたり）
・（交通費）　　　実費
面談にもっていくものはありますか？
相談内容を簡単にまとめたメモを持参いただくと便利です。また、相談内容と関係のある文書や写真についても一応
できるだけ多く持っていただける方が、スムーズです。身分証明として、外国人の方はパスポートと外国人登録証を、日本人の方は運転免許証を持参ください。またご依頼の際には、契約のための印鑑（日本人：認印で可）が必要となります。
報酬はいつ、どのように支払えばいいですか？
報酬は、①着手金と②報酬残額の２つからなります。まず、着手金として５万円（報酬が５万円未満の場合は全額）をお支払い願います。お支払い確認後、ご依頼業務に着手します。報酬残額は申請書提出後１週間以内にお支払い願います。申請書提出後で、許可通知後ではありませんのでご注意下さい。
報酬の割引はしてもらえますか？
いいえ。通常、報酬の割引はおこなっておりません。標準報酬として提示している金額は、当事務所が責任をもって業務を行うために不可欠な金額です。業務に必要な経費と時間をできる限りに効率化した上で決定したものです。ただし、必要書類のほとんどをご自身で収集されている場合や、申請書の提出をご自身でなされる場合など一部の手続きをご自身で負担される場合には、その部分につき割引いたします。

もし、それ以外に特に正当な理由もなく割引をお望みの場合は責任を負いかねますので、ご縁がなかったものと思い誠に残念ではありますが、他のより安い価格を提示されている行政書士事務所等をご利用いただきますと幸いです。
家族で同時にご依頼したときは割引はありますか？
はい、ございます。家族滞在や永住申請など、ご家族で申請書類が重複する場合、その方にかかる手間と時間は省略することができますので、２人目以降の申請者の報酬額は半額とさせていただきます。例えば、家族滞在で妻１人、子３人を日本へ呼びよせる場合、妻は１２万円、子は６万円が３人で合計３０万円となります。
２回目以降にご依頼したときは割引はありますか？
はい。ございます。更新時に前回申請内容と同様の資料が一部使用できるため、その方にかかる手間と時間を省略することができますので、２５％を割引させていただきます。ただし、転職・離婚・転居などの事情の変化があった場合はその限りではありません。
不許可の際は、報酬は返金されますか？
はい。着手金（５万円）を除く報酬残金分は返金いたします。ただし、提出書類やインタビューの内容に虚偽が疑われた場合、申請者の都合で申請を取り下げた場合、途中で失業、離婚など生活上の大きな事情の変化が生じたことが不許可理由となった場合には返金はいたしません。
不許可の際には、再度申請することはできますか？
はい、できます。不許可の際には、不許可の理由を入国管理局に尋ねます。その際にもう一度書類等をそろえなおすことができる場合には再申請を行うことができます。ご依頼いただいた申請が不許可で再申請可能である場合は、報酬はいただかず無料で再申請の手続きを行ないます。 </description>
		<link>http://www.gaikoku-jin.com/%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%ab/872.html</link>
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	<item>
		<title>サイトリニューアル！</title>
		<description>トップページを加筆しました。

・動画を挿入
・メルマガ登録欄の挿入
・全体の再構成 </description>
		<link>http://www.gaikoku-jin.com/news/860.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>戸籍法ガイド</title>
		<description>日本には、「戸籍」という制度があります。
これは日本人の身分関係・家族関係を登録しておき、
公的機関によって証明書を発行する際に利用されます。

戸籍については、「戸籍法」という法律がルールを決めています。
ここではざっくりとそのルールを見ていきます。
戸籍を扱う機関
市町村長となっています（戸籍法第１条）。
ただし、法務大臣が基準を定めることができ、法務局長等が
助言、監督、指示できる場合があります（戸籍法３条）。
戸籍簿
戸籍は、１つの夫婦とその子ども（同氏）からできています。
（昔の戸籍制度では「家制度」の下、複数の夫婦もありました）
しかし、日本人が外国人と結婚した場合、外国人は戸籍に入りません。
その場合は日本人とその子ども（同氏）だけで戸籍がつくられます。
（戸籍法６条）
戸籍を請求できる人
本人はもちろん請求できます。
配偶者（夫や妻）、直系尊属（父母、祖父母、曽祖父母・・・）、
直系卑属（子ども、孫、曾孫・・・）は独自に請求できます。
戸籍は、郵便等で送付を求めることもできます。
（戸籍法１０条）

第三者であっても請求できる場合があります。
個人情報保護の観点から、次の３つの場合に限られますが、
「何のため」に「どこに提出するのか」を明らかにしなければなりません。
（戸籍法１０条の２）

１．権利行使、義務履行の際に戸籍を確認する必要がある場合
２．国・地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
３．その他、正当な理由がある場合

このほか国・地方公共団体の機関、いわゆる士業（弁護士、司法書士、
土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、海事代理士、行政書士）
も、特定の戸籍につき目的を明らかにした上で請求することができます。
（戸籍法１０条の２）

なお、請求者は、本人確認のための身分証明（運転免許書等）の提示を
求められます。（戸籍法１０条の３）
「除籍」とは？
戸籍に書かれている者すべてが戸籍から出てしまったときには、
戸籍ではなくなり、「除籍」と呼ばれ、除籍簿として保存されます。
（保存期間は８０年、謄本・抄本発行料も一般に高くなります）
戸籍に書かれていること
戸籍には、こんなことが記載されています。（戸籍法１３条）

・本籍
・氏名
・出生年月日
・戸籍に入った原因・年月日
・実父母の氏名と続柄
・（養子）養父母の氏名と続柄
・（夫婦）夫・妻であること
・以前の戸籍
・その他
新たな戸籍が生まれるとき
こんなときに新たな戸籍が誕生します。（戸籍法１６条～）

・結婚したとき
・子どもや養子ができたとき
・離婚・離縁したとき
・氏を変更、特別養子縁組、性別の変更など
・分籍したとき
・無籍者により
いろいろな届出
身分関係や家族関係が変わったときには、「届出」をして戸籍に変更を
加えます。忘れずに届け出てください。（後半は専門用語ですが一応。）
（戸籍法２５条～）

・出生
・認知
・養子縁組
・養子離縁
・婚姻
・離婚
・親権及び未成年者の後見
・死亡及び失踪
・生存配偶者の復氏及び姻族関係の修了
・推定相続人の排除
・入籍（改氏・復氏など）
・国籍の得喪
・氏名の変更
・転籍及び就籍

なお、外国に在住している日本人は、外国にある大使・公使・領事に届出を
することができます（戸籍法４０条）。
罰則もあり！
虚偽の届出をしたり、不正の手段で戸籍謄本を取得・閲覧した場合、
懲役・罰金などをくらうことがあります。（戸籍法１３２条～）
おまけ
戸籍の実務（裏話？）の詳しい内容は、このサイトへ。 </description>
		<link>http://www.gaikoku-jin.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e6%b3%95%e5%be%8b/738.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>国際私法（養子縁組）</title>
		<description>養子縁組が成立するには
養子縁組とは、血はつながっていなくとも、法律上の親子関係を作ってしまおうという手続きです。
これにもどんな人が養子縁組をできるかについて各国バラバラです。
そこで、例によって、どこの国の法律に従って養子縁組が成立するかを判断しなければなりません。

では、通則法を見てみましょう。

通則法31条
「養子縁組は、縁組当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればそのもの若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない」

つまり、原則として、養親となろうとする者の本国法によって判断されます。
これは、養子はふつう養親の元で生活をすることになり養親と同じ国籍になることが多いので養親の本国法で判断すればよいとの考えがあるからでしょう。
ただし、養子となろうとする者の本国法もみて、承諾や公的機関の許可などの要件が必要となるときには、その要件も必要だとしています。
これは、養子の本国法が養子の保護のためにあえて本人の承諾や公的機関の関与を認めていることから、養子保護の趣旨をふまえてあげようということでしょう。
いわゆるセーフガード条項ですね。

なお、「養親」という場合、父と母の二人がいることになります。
そこで、養親である父母の国籍が異なる場合には、父母それぞれの本国法をみることになります。
このとき、一方では認められ、もう一方は認められないということも起こりうるでしょう。
養子縁組の方式
養子縁組の手続きも、各国でバラバラです。
たとえば、契約だけで養子縁組ができる国もあれば、厳格な手続きを必要とする国もあります。

こうした手続き上の問題については、34条がまとめて条文をおいています。

通則法34条
「第25条から前条までに規定する親族関係についての法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法による。
前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は有効とする」

つまり、養子縁組の成立の準拠法か、養子縁組をした地の法律によればよいことになります。
離縁について
離縁とは、養子縁組を解消することです。
養子縁組とは表裏の関係にあることから、養子縁組の準拠法を準用します。 </description>
		<link>http://www.gaikoku-jin.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e6%b3%95%e5%be%8b/808.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>国際私法（親子関係）</title>
		<description>国際的な親子関係をめぐる問題
まずは大きく次の２つに分類されます。

１．　嫡出子（法律上婚姻している両親から生まれた子）
２．　非嫡出子（嫡出子でない子）
嫡出子としての親子関係
たとえば夫が日本人で、妻がアメリカ人の場合、子が嫡出子となるかどうかについてはどこの国の法律をみればよいのでしょう。
これについては通則法の28条が規定しています。見てみましょう。

通則法28条
「夫婦の一方の本国法でこの出生の当時におけるものにより子が嫡出となるべきときは、その子は、嫡出である子とする」

つまり、出産当時の夫婦の本国法をみて、どちらかの法律によれば「嫡出子」となるのであれば「嫡出子」、としています。
このような「複数のどちらをみてもよい」という場合を「選択的連結」といいます。
嫡出子は法律的に保護されていますから、生まれてきた子の立場からすれば、できるだけ嫡出子として認めてあげるほうがいいわけです。

「出生の当時」とあります。
これは、出生後に両親の国籍が変わっても、子が嫡出であるかには影響を与えないと考えるからです。
また、もし夫が出生前に死亡していた場合には、28条2項により「死亡当時の夫の本国法」で考えます。
非嫡出子としての親子関係
両親が法律上の婚姻状態になくとも、二人の間で生まれてきた子に対しては親子関係は生じます。
このとき婚姻関係のない親から生まれてきた子を「非嫡出子（婚外子）」といいます。

これには、世界各国で様々な制度があります。
「出生」という事実だけで非嫡出子と認める場合（事実主義）もあれば、「認知」という意思表示や手続きが必要な場合（認知主義）もあります。
また、そもそも嫡出子・非嫡出子を区別しないという国もあります。

そこで、非嫡出子制度について、どこの国の法律にしたがって考えるかを決定する必要があるのです。
では、例のごとく通則法をみてゆきましょう。この条文は少し複雑ですが、３つに分けて考えましょう。

１.　出生による親子関係の成立
２.　認知による親子関係の成立
３．認知そのもの
１．出生による親子関係の成立
通則法29条1項前段
「嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の関係についてはこの出生当時の父の本国法により、母との間の関係についてはその当時における母の本国法による」

つまり、結婚していない両親と親子関係になるかどうかは、父との関係では父の本国法、母との関係では母の本国法をみます。
それぞれの国の法律で「非嫡出子」として親子関係となることが認めれれば、父母それぞれにつき非嫡出子となります。
２．認知による親子関係の成立
通則法29条1項後段
「子の認知による親子関係の成立については、認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件も備えなければならない」

つまり、認知によって親子関係が成立するためは、父母の本国法によって認められていることだけではなく、認知当時の子自身の本国法でも非嫡出子となることが認められている必要がある、としています。
これは、認知によって親子関係が認められれば、子は親の扶養義務をおうため、子の同意などによって保護を図ったのでしょう。
こうした特定の人の保護を図った特別の条文を、「セーフガード条項」といいます。
３．認知そのものの成立
通則法29条2項
「子の認知は、前項前段の規定により適用すべき法によるほか、認知の当時における認知する者又は子の本国法による。この場合において認知する者の本国法によるときは同項後段の規定を準用する。」

つまり、（出生後の）認知は、出生時の父母それぞれの本国法で認められていなくとも、認知時の父母の本国法、もしくは認知時の子自身の本国法で認められていれば、それだけで認知が成立するとしています（選択的連結）。
これは、子の利益のため、できるだけ認知の成立を認めようとする意図があるからです。
ただし、認知した父母の本国法によるときは、認知した当時の子の本国法の要件も備える必要があるとしています（セーフガード条項）。

なお、父が出生もしくは認知の前に死亡したときは、その「死亡当時」の父の本国法を、「出生当時」もしくは「認知当時」の父の本国法とみなします（通則法29条3項）
認知の方式
認知の手続きについては、通則法34条に定めています。

通則法34条1項
「第25条から前条までに規定する親族関係についての法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法による。」

つまり、「方式」についても「成立」と同じ法によるとしています。ただし・・・

通則法34条2項
「前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は有効とする」

として、加えて、法律行為を行った地の法律に適合した方式で行ったばあいもOKとしています。
「準正」という手続
準正とは、もともとは非嫡出子（婚外子）だったのが、認知後の両親の結婚（婚姻準正という）や、両親の婚姻中の認知（認知準正という）、国家機関の嫡出宣言などによって嫡出子の身分をえることをいいます（民法789条）。

このような準正の制度についても、各国バラバラなので準拠法が問題となります。

通則法30条
「子は、準正の要件である事実が完成した当時における父もしくは母または子の本国法により準正が成立するときは、嫡出子の身分を取得する。」

つまり、父の本国法、母の本国法、子の本国法のうちいずれであってもよいとしています。
これは、子の保護のため準正ができるだけ認められやすくためものです。 </description>
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