在留資格・帰化申請・国際結婚・外国人起業等の外国人支援なら行政書士川添国際法務事務所へお任せください!関西圏対応(大阪・京都・兵庫・京都)

HOME » 最新ニュース News 

最新ニュース News 

最新の法律の改正や外国人に関わるニュースなど

在留カードの交付

2010/01/04

日本に長く滞在する場合、外国人は市町村に「外国人登録」を
届けなければなりません。

これは、日本人にとっての「住民登録」のようなものですが、
これに加えて外国人は、外国人登録証という身分証明カードを
いつも携帯しなければならないことになっています。
(この記載欄、特に裏面の手書きの字がとても読みにくい。)

この「外国人登録証(Alien Registration Card)」の制度が
変わります。

今後は、「在留カード(Immigration Card)」となり、直接に
入国管理局からカードが手渡され、カード上のICチップの中に
カードに記載されている事項が記録されます。

ここには、氏名、生年月日、性別、国籍、住所地などのほか
在留資格、在留期間、カード番号、就労制限、資格外活動許可
などの情報が記録されるようです。

もちろん、これらの事項に変更があれば、住所地は市町村に、
その他の事項は直接入国管理局に届け出ることになります。

これによって、入国管理局が外国人に関する情報を一元管理
在留資格に適した活動や生活状況が行われているかを、
継続的に管理・監督することができるようになります。

外国人にとっては、いっそう在留管理が厳しくなりますが、
逆に適法・適正に生活していれば在留手続もスムーズに
行えるようになるのでは・・・と予想します。

韓国・家族関係登録簿

2010/01/02

戸主制度廃止で登録簿制へ

日本と並び儒教思想の強い韓国でも、いよいよ戸主制が廃止されて、
2008年から民法改正により新しい「家族関係登録制度」が開始されました。

・「戸主」・「家」の廃止
 家単位でつくられた戸籍が廃止されて、個人別の家族関係登録簿に変わりました。
・父姓主義の修正
 原則は父の姓・本に従うが、婚姻時に協議により母の姓・本とできるようになりました。
・子の姓・本の変更
 法院(裁判所)の許可を受けて、子の姓と本を変更できるようになりました。
・親養子制度
 実父母との親族関係が終了する親養子(特別養子)制度が導入されました。
・同姓同本禁婚の廃止
 代わりに8親等以内の血族間(近親)の婚姻を禁止されました。
・女子の再婚禁止期間削除
 女子のみに課された婚姻関係終了後6カ月の待婚期間を削除しました。
・離婚規定の改正
 協議離婚の際、家庭法院による意思確認、熟慮期間、相談が制度化されました。

証明書は5種類に

また、家族関係登録簿のコンピュータ化と個人情報保護の観点から、証明書の発行は
次の5つの種類から選択して発行されるようになりました。
日本でも韓国大使館(東京)、各総領事館(大阪、横浜ほか)で取得できます。

・家族関係証明書
 本人の父母、養父母、配偶者、子どもの現在事項証明。
・基本証明書
 本人の出生、国籍変更、改名、親権、死亡の現在・履歴事項証明。
・婚姻関係証明書
 本人の婚姻、離婚、配偶者の姓名訂正・改名の現在事項証明。
・入養関係証明書
 本人、養父母、養子の養子縁組、離縁、養子縁組の無効、取消など。
・親養子入養関係証明書
 家族関係証明書には表れない、実父母、養父母等が全て記載。

証明書発給請求者も制限

個人情報保護の観点から、発給請求者に制限を加えています。
まず、本人、配偶者、直系血族、兄弟姉妹は交付請求ができます。
また、代理人は委任状(署名捺印付)と印鑑証明または身分証写を提出して、
代理人の身分証を提示する必要があります。

また、親養子入養関係証明書は特に厳格な制限がなされています。

新しい研修・技能実習制度

2010/01/02

外国人研修生は新・技能実習制度へ

2010年7月から新しい研修・技能実習制度が始まります。
いわゆる外国人研修生を雇用している企業様は要チェックです。

外国人研修生の制度は、日本のすぐれた技術・知識を
アジア諸国等の開発途上国に移転するための制度として
作られました。しかし、最近は実質的な低賃金労働者として
脱法的に利用されることが問題視されてきました。

そこで、法律が改正され、新たな研修・技能実習制度
始まることになりました。

主な変更点は以下のとおりです。

「技能実習」の在留資格

これまでの「研修」の在留資格で日本に着ていた
研修生(1年間)は、あらたに技能実習生1号として、
講習(座学)による知識習得活動のあと、雇用契約に
基づく技能取得活動を行います。
雇用契約に基づき労働基準法が適用!!

これまでの「特定活動(技能実習)」の在留資格を
取得していた技能実習生(最大2年間)は、新たに
技能実習生2号として、雇用契約に基づき修得した
技能を要する業務(65種に限定)に従事します。

「研修」の在留資格は、国の機関等の公的研修や
実務作業なしの研修のみを行う在留資格として
今後も存続します。

講習(座学)

これまで1年目の「非実務研修」として行われて
いた講習は、原則として技能実習1号の期間全体の
1/6以上の期間(例:1年だと2ヶ月)を充てることに
なりました。

ここでは、日本語、日本生活一般、法的保護(入管法、
労働法)、技能習得に関する知識などにつき講義形式
で講習を受けなければならなくなりました。

違反罰則強化

監理団体による指導・監督・支援が強化されると同時に
不正行為によって課される罰則が強化されました。

・暴力・脅迫・監禁行為
・旅券・外国人証明書の取り上げ
・賃金不払い
・人権侵害行為
・偽造・変造文書の行使・提供

当たり前の話ですが、これら違反行為には
周知徹底を図り、十分に気をつけて下さい。

参考: JITCO(ホームページ

入管申請書の新様式。

2010/01/01

外国人の在留資格を取り仕切る入国管理局。
略して、「入管」。

国際化社会がいっそう進む中、入管行政も徐々に
変わりつつあります。今度の法改正でも「就学」の
ビザが「留学」に統合されたり、「研修」のビザが
新設されたり、再入国許可が緩和されたり・・・。

かなり変更点があります。まだ実施は先の話ですが。
関係者の方はご注意ください。

ちなみに「申請書」は最近、新様式に変わりました。
こちらもご注意ください。

Visa Application form  to Immigration bureau “Nyukan”
has been changed, these days. Please be careful!!

何人雇える?

2009/11/25

技能の更新です。

不況の売上が少し下降傾向で、
このままでは雇用維持が難しい?
財務面での追加書類提出要請が…。

まちのイベントでの出店や広告戦略を
軸に強気の経営戦略を事業計画書に。

雇用維持が絶対不可欠との理由書を
つけて許可OK。

その後、地元商工会等とのイベント提携も
順調のようです。どんどん儲けて下さいよ!

ケータイ電話の名義人。

2009/11/15

ケータイ電話の名義が他人になっていた。
…ということで、入管に呼ばれて面接。

勤務先の上司が慣れない外国人の
代わりに手続をしていたのでした。

ケータイの名義はきちんと調べているのですね。
面談できちんと説明をして、許可OKでした。

面談ではくれぐれも誤魔化したり嘘をついたり
しないこと! 入管の職員さんの調査結果との
間でどこかで矛盾がでてきますよ!

素直に、ありのままを、お話ししましょう!

3日で更新許可が。

2009/11/10

コックさんの更新許可です。

週末に申請書を入管に出したら、
翌水曜日には郵便受にハガキが。

前日に実働日(営業日)3日ほどで
更新許可が出ていますね。

時季的なものもあるでしょうが、
仕事が大変早いですね。

京都市役所

2009/10/24

仕事で必要書類を集めに京都市役所へ。

京阪三条駅を出て、北西へ徒歩10分。

学生時代には何年も通った通学路だけに
とても懐かしい。細い歩道に並ぶ商店群も
いくつかは変ってしまったけれども・・・。

★☆★
京都市役所の建物は立派です。
ただ、証明書発行の窓口だけはなぜか
建物の裏口付近にひっそりとたたずむ。

どうせなら、建物の正面にしてほしい。
でも、窓口の対応は非常に親切です。

くずはモールでチラシ配り

2009/10/21

枚方市は、大阪と京都のちょうど境目にあります。

私の事務所がある場所も、このあたりです。
他の地域の人にはわかりにくいかもしれませんが。
「大阪弁」と「京都弁」はかなり違います。
私の口調や雰囲気も「京都人」っぽいらしいです。

★☆★
さて、今日は来週、無料相談会が開催される。
樟葉駅前「くずはモール」で事前のビラ配りです。

私もよく小中学校のときに買物にきてました。
もちろん今でもよく来ます。

数年前に改装されて、おしゃれ~!な雰囲気に
なりました。来週はここで無料相談会です。
たくさんの方が来て下さるとうれしいですね。

ビラは手分けして一人100枚ほどを配りましたが、
30分ほどであっという間になくなりました。
ビラ配布の途中にもやはり相続相談はありました。

フリーペーパー企画

2009/10/20

大阪の行政書士会の若手行政書士何人かで
仕事を紹介した「フリーペーパー」を作ろう!

という企画を進行中です。今日はその打ち合わせ。

この職業は、本当に認知度が低いんですよね。
たぶん私の両親もどんな仕事かわかってない。笑

いや、笑っている場合じゃないですね。

せっかく、人様のお役にたてる職業ですから。
坐して待つのではなくて積極的にアピールして
行きたいと思います。 これ、大事ですね!

★☆★
相続にせよ、契約にせよ、書面作成となると一般の
人にはかなり面倒くさい作業になります。

しかも、法律やら行政やらを行ったり来たり…。
このくそ忙しいときに、と腹も立ちそうなものです。

そうした面倒くさくい手続を代行する仕事という
コンセプトで、各々専門をもった若手行政書士で
紹介冊子を作ったみよう!と、あいなりました。

みなさんの忙しい合間を縫って・・・ですので、
おそらく来年の春くらいになると思いますが。
またその頃に、ご紹介させていただきます。

お問い合わせはこちら

多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
〒573-1192大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-4
1-25#401, Nishi-Kinya1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL:072-805-3331 / FAX:072-805-3334
MAIL:info@gaikoku-jin.com
平日9:00~19:00(土日祝夜間・応相談) Holiday & Night, reservable

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab