「家族滞在」って?
「家族滞在」の在留資格は、就労の在留資格や留学の在留資格で日本に来ている
外国人の扶養を受けている配偶者や子の在留資格です。家族を呼び寄せたい時に
利用される在留資格です。
この在留資格は、扶養されている家族のためのものですので、働くことは原則として
できません。ただし、留学のビザと同じく資格外活動としてアルバイトは可能です。
在留資格・帰化申請・国際結婚・外国人起業等の外国人支援なら行政書士川添国際法務事務所へお任せください!関西圏対応(大阪・京都・兵庫・京都)
「家族滞在」の在留資格は、就労の在留資格や留学の在留資格で日本に来ている
外国人の扶養を受けている配偶者や子の在留資格です。家族を呼び寄せたい時に
利用される在留資格です。
この在留資格は、扶養されている家族のためのものですので、働くことは原則として
できません。ただし、留学のビザと同じく資格外活動としてアルバイトは可能です。
「永住者の配偶者等」の在留資格は、永住者の配偶者、特別養子、子である者が
取得できる在留資格です。
滞在期間に制限はありますが、就労活動の範囲に制限はありません。
基本条件は以下です。
日本人の配偶者等とは異なり、永住者についての立証資料が必要です。
在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます。
当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、特別養子、子である者が
修得できる在留資格です。
国際結婚の具体的な手続については別項目で紹介します。どこの国の人と結婚するか
により要件が異なるので注意が必要です。法律上の婚姻(事実婚、婚約、同性婚は不可)で、かつ実質的な婚姻関係にある場合に限られます。
養子縁組の具体的手続についても別項目で紹介します。この在留資格をとるためは、
特別養子でなければいけません。
滞在期間に制限はありますが、就労活動の範囲に制限はありません。
□ 日本で働くアメリカ人ですが、日本人の彼女と結婚し日本に住み続けたい!
□ 永住権をもっている中国人です。中国の女性と結婚したので日本に呼びたい!
□ インド料理店コックのインド人ですが、妻と子どもと一緒に日本で暮らしたい!
ここでは、日本で家族と一緒に暮らしたい人のためのビザ(在留資格)について解説します。
日本で暮らす人(日本人、外国人)と家族関係のある外国人は、日本で家族と暮らすためのビザ(在留資格)で日本に滞在することができます。これは、家族は一緒に暮らすのが本来の姿であることから、日本に暮らしている人の家族であること自体が、ビザ(在留資格)が与えられる理由となっているのです。
注意しなければならないのは、あくまで「法律上の家族」であることが必要です。単なる同棲や事実婚、婚約の状態では認められません。また、日本では同性婚はみとめられていません。
また、もし家族と暮らすためのビザ(在留資格)をもつ外国人が離婚するなどして家族でなくなった場合には、その後はビザ(在留資格)が与えられないことになります。ただし、この場合、定住者のビザ(在留資格)が認められる場合があります。
日本で家族と暮らすためのビザ(在留資格)には次の3種類があります。
また、やや特殊な例として、日系人・元配偶者には以下のようなビザ(在留資格)もあります。
日本で働くためのビザ(在留資格)を取得するためには、入国管理局に申請をしなければなりません。
これには、次の3つの手続きがあります。
①今国外にいる外国人を日本で暮らせるよう呼び寄せる場合・・・在留資格の認定証明書
②日本にいる外国人のビザ(在留資格)を他のビザに変える場合・・・在留資格の変更
③今もっているビザ(在留資格)の有効期間を延ばす場合・・・在留資格の更新
これについてはすでに別ページ「在留資格の手続」で解説していますので、そちらを参照ください。
日本で家族と暮らすためのビザで一番のポイントは、結婚していること、家族であることなどの身分証明です。婚姻証明や家族証明となる文書を取得することが大切です。これらの書類は日本では戸籍に記載されていますが、外国ではそれぞれの国の制度によって取得方法が異なります。
新たに外国人を日本によびよせる「在留資格認定証明書」の手続きは約2カ月、すでに日本にいる外国人のビザ(在留資格)を働くことのできるビザ(在留資格)に変える「変更」の手続きでも約1カ月がかかります。もし、申請した書類に不備や不足があったりすると、それ以上の時間がかかる場合もあります。
申請が下りなかった(不許可)場合、まずはなぜ不許可になったのかの理由を入国管理局で詳しく尋ねます。もし、説明を加えたり、他の資料を提出することで許可されるようでしたら、すぐに再申請することも可能です。
「投資・経営」の在留資格は、一般には起業家、投資家、経営者および経営管理職の
仕事です。詳しく見れば以下の8つのパターンになります
難しく見えますが、要するに、外国人が起業・投資した事業で社長などの経営者や、
部長、工場長、支店長などの管理者として働く外国人をいいます。
□ 中国料理店やインド料理レストランを自ら経営したい外国人の方
□ 中古車・バイクの輸出、食品輸入など貿易会社を経営したい外国人の方
□ 外国人向け経営コンサルティングや投資顧問会社を経営したい外国人の方
□ 外国語学校や通訳・翻訳会社を経営したい外国人の方
いずれも、自らビジネスを起こして経営者(社長)として収入を得る活動をするためには、「就労ビザ」ではなく「投資経営ビザ」をとる必要があります。
日本で、経営を行う人は「投資・経営」のビザ(在留資格)を取得しなければなりません。これは、他の人文知識・国際業務や技能、技術などの就労ビザが雇用される立場(いわゆるサラリーマン)のためのビザ(在留資格)であるのに対し、自ら資金を集め、事業を計画し、経営を行う点で働き方が全く異なっています。
「投資経営」のビザは、他の就労ビザと違い雇用契約書はいりません。しかし、代わりに、自ら事業をはじめるために必要な事業計画書や資金の準備、会社の設立などが必要になる場合があります。ですので、一般にビザの申請準備に就労ビザよりも長い時間がかかる場合があります。また、経営を開始して数年間は売上や利益が伸び悩むケースもあるため、きちんと準備を行わなければビザ(在留資格)の更新自体も不安定になってしまう場合もあります。
そこで、ここではビザ(在留資格)の手続きのみならず、経営に関する他の手続きについても触れます。
日本で経営を始めるためには、多くの準備が必要です。また法律によって決められた手続きを行わなければならない場合もあります。適法にスムーズにビジネスを始めるにはこうした手続きをきちんと行うことが大切です。
まず、ビジネス(事業)を始める前には、どのようなビジネスをするのかを決めなけれなりません。どのようなサービスや商品を扱い(商品戦略)、どこのいる(地域戦略)、誰に対して(顧客戦略)、いくらの対価で(価格戦略)、どのような広告を使って告知し(広告戦略)、どうやって売るのか(販売戦略)についてきちんと決めておくことが大切です。
これを考えて文章や図に表しておくのが「事業計画書(ビジネスプラン)」です。これにしたがって調査を行い実際に事業として利益をだすことができるのか、検討を重ねておくべきでしょう。
また、事業を始めるには資金が必要です。自分でお金を集めるのか、他人や金融機関などから借り入れるのか、借り入れた際の返済計画や売上・利益予測を通じて資金をうまく回していくための計画(収支予算書)も、事業計画書の大切な要素です。数字を使って具体的に予測しておくことが大切です。
事業計画書は、これから事業を始めようとする人が自分の事業を考え確認するのに役立ちます。また、金融機関で資金を借り入れる際の参考資料となることはもちろん、投資経営のビザ(在留資格)を新たに取得する際の提出書類としてもも、事業計画書(収支予算書)は提出を義務付けられています。
「企業内転勤」は、外国にある会社から日本国内の関連会社へ転勤する場合に必要なビザ(在留資格)です。これも高度の専門知識を有することが前提ですので、「人文知識・国際業務」や「技術」に該当するような仕事に就く場合にみとめられます。
「人文知識・国際業務」「技術」のビザ(在留資格)を取得するには、大学卒業の学歴要件や10年以上の実務要件という高いハードルが必要になることから、これらを満たしていなくとも日本で勤務をさせたい場合などに考えられます。
基本条件は以下です。
「転勤」には、同一会社はもちろん、系列会社も含まれます。本店と支店の異動、親子会社間の異動、子会社間の異動、関連会社への異動が可能です。ただし、単なる業務提携先の会社はこれに含まれません。ここで、「関連会社」は、出資、人事、資金、技術、取引などの関係を通じて、財務、営業、事業方針の決定に重要な影響を与える会社のことをいいます。「一定の期間」は、日本での勤務が一定期間に限られていることを意味しています。無期限に長期で日本に滞在しようとする外国人には、企業内転勤はふさわしくありません。
→ 転勤命令書、辞令の写しなどを資料として提出します。
転勤先の日本でできる仕事は「人文知識・国際業務」や「技術」で行うことのできる業務です。つまり、通訳・翻訳、営業、研究開発などであり単純労働はできません。 また、高度な知識・経験を有する専門家を雇うのですから、日本人と同様以上の報酬が支払われていなければなりません。
→ 転勤命令書、辞令の写しなどを資料として提出します。
また、派遣元の外国の事業所においても「人文知識・国際業務」や「技術」にあてはまる業務について1年以上の勤務経験があることが必要とされています。
→ 履歴書、在職証明書などを資料として提出します。
企業内転勤での勤務先は、日本にある事業所(派遣先)はもちろんですが、外国にある事業所(派遣元)についても安定的、継続的に事業を行っている機関でなければなりません。そして、日本にある派遣先と外国にある派遣元が一定の関係(同一会社、親子会社、関連会社等)であることを証明しなければなりません。
→ 登記事項証明、出資関係証明などを資料として提出します。
申請者である外国人が継続的に雇用されていることが必要です。また、企業内転勤のビザ(在留資格)は、特定の事業所でしか活動できないため他の事業所で働くことはできず、派遣契約も認められません。
→ 転勤命令書、辞令の写しなどを資料として提出します。
「技能」とは、調理師、建築士、貴金属加工の熟練工や動物の調教師など、熟練した特殊な技能を持った職人的な仕事をいいます。技能のビザ(在留資格)の取得には、学歴が問われないだけ技能を証明する資格や経験が必要です。
基本条件は以下です。
申請をする外国人が経験をえて身につけた熟練技術であることが必要です。具体的には以下の業務で仕事についていることが必要です。
1. 外国特有の料理の調理、食品の製造
2. 外国特有の建築・土木
3. 外国特有の製品の製造・修理
4. 宝石、貴金属、毛皮の加工
5. 動物の調教
6. 石油探査、地熱開発、海底鉱物探索のための掘削・地質調査
7. 航空機の操縦
8. スポーツの指導
9. ワイン鑑定
また、熟練した技能を持つ外国人を雇うのですから、日本人と同等以上の給与が支払われなければなりません。
→ 雇用契約書等を資料として提出します。
勤務先は、会社はもちろん、個人事業主でも(継続性・安定性があれば)OKです。
→ 会社登記簿謄本、会社案内、決算書、事業計画書(新規の場合)、また店舗として営業許可書、メニューや店舗見取り図を資料として提出します。
「熟練した技能」をもっていることを証明しなければなりません。これには、当該業務について原則として10年以上の実務経験を有することが必要になります(航空機操縦は1000時間、スポーツ指導は3年以上でオリンピック・国際競技会に出場した経験がある者、ワイン鑑定は国際ソムリエコンクール出場経験がある者)。
→ 履歴書、在職証明書、資格証などを資料として提出します。
申請者である外国人が、その雇用先に継続的に雇用されることが必要です。委任契約、委嘱・嘱託契約、派遣契約でも(安定性・継続性があれば)可能です。
→ 雇用契約書(あるいは辞令、採用通知書等の写し)を資料として提出します。
技能のビザは熟練した技能を用いる仕事のみを従業員としてすることができるビザですので、レストラン経営はできません。もし、レストラン経営を自ら行いたいのでしたら、「投資経営」ビザへの変更をしなければなりません。逆に「投資経営」ビザをもち、レストラン経営を行いながら自ら調理も行うことは可能とされています。
タイ料理のコックは例外的に5年以上の経験で足ります。これは、日本とタイとの間で条約が結ばれているからです。タイ料理のコックさんは、5年以上の経験があり、タイ料理人の技能水準証明書を有し、直前1年間にタイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を得ていたことの証明が必要です。
レストランの規模は一定以上でなければならず、あまり小さな店舗や単純な料理しか提供していない場合には認められないばあいがあります。一つの基準として、30席以上の座席(店舗見取図を添付)と、5000円以上のコースメニューと単品料理の提供(メニューコピーを添付)、インド料理のタンドール釜、中華料理の調理器具の設置(店舗写真を添付)等があります。
技能のビザでは、在職証明書が非常に重要です。在職した勤務先名、住所、電話番号、在職期間は必ず記載されているひつようがあります。また、証明者の名前、サイン、日付が記載された証明書原本が必要です(コピーは不可)。なお、この証明書の内容を確認するため、外国の店舗については国際電話で確認したり大使館が現地調査をすることがありますので、くれぐれも虚偽の記載の内容にしなければなりません。
気功でスポーツとして認められる運動の場合には、認められる可能性があります。ヨガ・整体は技能ビザでいうところのスポーツには当たらないとされています。
「技術」とは、理系(自然科学)の高度な専門的知識を生かしてする仕事をいいます。
雇用先に雇われてお給料をもらう仕事に就く場合です。
「技術」のビザ(在留資格)の基本条件は以下のとおりです。
工学、理学のほか、農学、獣医学、畜産、薬学、医学、歯学などの分野で大学等を卒業した高度な専門知識を得た者が就くべき仕事の内容をいいます。
情報工学の知識を要するシステムエンジニア、建築学の知識を要する建築設計などがこれあたる一方、単なる機械の組み立て、土木作業などは含まれません。
また、高度な知識をもった専門者を雇用するわけですから、日本人と同等以上の報酬を得ていることが条件となります。
→ 雇用契約書、採用通知書等を資料として提出します。
勤務先は、会社はもちろん、個人事業主でも(継続性・安定性があれば)OKです。
→ 会社登記簿謄本、会社案内、決算書や事業計画書(新規の場合)を資料として提出します。
申請者が、自然科学の高度な専門知識を有していることとして、業務に関連する学科の大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業していること、または、業務に関連する実務経験を10年以上(大学等での該当科目専攻機関を含む)を有することが必要です。
→ 履歴書、卒業証明書、在職証明書、資格試験証などを資料として提出します。
申請者である外国人が、その雇用先に継続的に雇用されることが必要です。
委任契約、委嘱・嘱託契約、派遣契約でも(安定性・継続性があれば)可能です。
→ 雇用契約書(あるいは辞令、採用通知書等の写し)を資料として提出します。証明する資料(更新)
「人文知識」とは、文科系・社会科学系の学問を学んだ人がその知識を生かす仕事のことです。「国際業務」とは、翻訳、通訳、外国語指導、デザイン、広報など外国人独自のセンスを生かす仕事のことです。どちらも基本的に給与をもらって日本の会社に勤める場合をいいます。
では、どのような場合に、人文知識・国際業務のビザ(在留資格)をとることができるのか見ていきましょう。
日本政府のとっている入国管理政策は、「高度な専門知識を持つ人はウェルカム!、単純労働者はノー!」です。ですので、日本で働くためには自ら「高度な専門知識をもっている」ことを証明しなければならないことになります。
人文知識のビザ(在留資格)をとるための基本条件は以下のとおりです。
まず、その外国人が就く仕事の内容が、人文科学の高度専門知識をもつ者がやるべき仕事であることが必要です。ここで「人文知識」とは、経理・会計、経済・経営、金融、法律、語学、社会などの社会科学・人文科学系の知識をいいます。ただし、実際は「単純労働」とは異なる一定の水準以上の仕事であれば、非常「高度」なレベルまでは求められません。また、高度な専門知識を有する人材を雇用するわけですから、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけることも条件となっています。
→ 雇用契約書を資料として提出します。
勤務先は、会社はもちろん、個人事業主でも(継続性・安定性があれば)OKです。
→ 会社登記簿謄本、会社案内、決算書や事業計画書(新規の場合)を資料として提出します。
外国人自身の人文科学の知識を持っていることが必要です。通常は文系の大学を卒業していうことが必要ですが、大学を卒業していない場合は実務経験10年以上でも代替可能です。
→ 履歴書に加えて、仕事に関連する科目を専攻して大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業した卒業証明書、または業務に関連する実務経験を10年以上を有することの在職証明書を資料として提出します。
申請者である外国人が、その雇用先に継続的に雇用されることが必要です。委任契約、委嘱・嘱託契約、派遣契約でも(安定性・継続性があれば)可能です。
→ 雇用契約書(あるいは辞令、採用通知書等の写し)を資料として提出します。
「国際業務」のビザ(在留資格)取得のための基本条件は以下のとおりです。
外国人特有の特性や感性を生かした、通訳・翻訳、語学指導、広報・宣伝、国際取引、デザインなどの仕事をいいます。ここでも高度な専門性をもった人材を雇用するので、日本人と同等以上の報酬が求められます。
→ 雇用契約書を資料として提出します。
人文知識の場合と同様のため省略。
申請人は、国際業務を行うに足る知識として、大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業しているか同等以上の教育を受けており、かつ、業務に関連する実務経験を3年以上有することが必要(通訳・翻訳、語学教師は不要)です。
→ 卒業証明書、在職証明書(通訳・翻訳、語学教師は除く)を資料として提出します。
人文知識の場合と同様のため省略。
派遣契約も「契約」と認められますので、原則可能です。その場合は派遣先の仕事内容がポイントになってきます。また、「継続的な契約」でなければならないので2,3カ月限定の派遣契約であったり、給与額が日本人と同等以上の報酬に当たらない場合は認められないことになるでしょう。
単純労働は原則認められませが、幹部候補として短期間(例えば最初の2,3カ月)だけ現場体験をすることが将来の経営戦略立案などに必要であることをきちんと説明すれば認められるでしょう。その際は、会社の規模やその後従事する仕事の内容なども説明して、あくまで高度で専門的な知識が必要な仕事に就くことを説得的に説明しておくことが必要です。
ホテルマンは微妙なケースと言われています。かなり大きく高価なホテルでプロとしての高度な知識や語学力等が必要な仕事を行うということが説得的に説明できれば許可される可能性もあります。一方、小さなビジネスホテルの受付程度の業務やアルバイトでもできるベッドメーキングなどでは不許可となるでしょう。
新しい会社の仕事内容が「人文知識・国際業務」で許される仕事内容に合っている場合は可能です。しかし、もし新しい仕事が「人文知識・国際業務」で許されない仕事だった場合は不法就労(資格外活動罪)となります。ですので、新しい仕事が許される仕事かどうかを確認するために「就労資格証明書」の申請を行うことをお勧めします。また、在留資格を持ったまま一定期間(6カ月程度)、ずっとその活動を行わない場合、在留資格が取り消されることがあります。会社を辞めた後はできるだけ早く(6カ月以内に)次の仕事を見つけるようにしてください。

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