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入管手続 Immigration Guide
自動車運転免許
日本で自動車を運転するためには
外国人が日本で自動車を運転するためには、自動車運転免許証が必要です。
この自動車免許証は、日本で認められた免許証である必要がありますので、自分の国でとった免許証だけでは通常は運転はできませんので注意してください。
日本で認められる免許証には以下のものがあります。
1. 特別な条約で認められた外国運転免許証
2. ジュネーブ条約による国際運転免許証
3. 日本の免許証(切り替え)
4. 日本の免許証(新たに取得)
では、それぞれに見ていきましょう。
特別な条約でみとめられた免許証(外国運転免許証)
イタリア、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾の外国自動車運転免許証は、日本でも有効な免許証として使えます。
ただし、日本語に翻訳した訳文を免許証といっしょに携帯していなければなりません。
また、この免許証が有効なのは日本に入って来てから1年間だけで、それまでに日本の正式な免許証へ切り替えるか、新たに取得しなければなりません。
国際運転免許証
ジュネーブ条約に加盟している国(警察庁のリスト)が発行した「国際運転免許証」を持っている場合は、日本でも有効な免許証として使えます。
ただし、この免許証が有効なのは日本に入って来てから1年間だけで、その間に日本の正式な免許証を取得しなければなりません。
また、この免許証を使えるのは、連続して3カ月以上外国で滞在したときに取得した国際運転免許証に限られます。
日本の免許証への切り替え
外国運転免許証や国際運転免許証の有効期限は、日本に入ってきたときから1年間だけですので、それ以降に日本で自動車や原付を運転するためには日本の免許証が必要になります。
まず、外国の運転免許証や国際運転免許証を既に持っている場合には、日本の免許証への「切り替え」が可能な場合があります。
1. 外国(国際)免許取得後3か月以上滞在していたこと
2. 外国(国際)免許証の有効期限が切れていないこと
3. 実技試験、学科・技能試験に合格すること
ただし、3. の学科・技能試験については、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク、台湾の免許については免除されることとなっています。
切り替えの際には、以下の書類を準備して運転免許試験場に行ってください。
1. 外国(国際)免許証、翻訳文、そのコピー
2. パスポート、そのコピー
3. 外国人登録証、そのコピー
4. 写真(3cm×2.4cm)1枚
5. 通訳(日本語ができない場合)
日本の免許証を新たに取得
外国の免許証や国際免許証を持っていない場合、日本で新たに免許証を取ることが必要です。
日本では、一般的に自動車教習所へ通い卒業することで、運転免許試験場での技能試験が免除される方法を利用することが多くなっています。
この場合、自動車教習所を卒業(通常25万円ほどの費用と1カ月ほどの期間がかかる)したのち、運転免許試験場で免許証を受け取ることになります。
ちなみに、運転免許試験場には外国語で受験できる試験場(英語、中国語、韓国語)もあり、教科書の「交通の教則」も英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語の5言語で発行されています。
これらの手続きについては、JAFのウェブサイトがくわしいので参照ください。
外国人の免許書取得サポート
外国人が日本の免許を取得する手続き(通訳・翻訳、外国語教本準備、試験場の案内など)フルサポート:30,000円~
中古車の登録名義変更手続き
日本では自動車の名義は必ず登録をしなければなりません。
また、車庫の確保、自動車検査、自動車税納税、賠償責任保険などを必ず済ませなければなりません。
通常、カーディーラーを通して自動車を購入した場合には、ディーラーがこれらの手続きを代わりに行ってくれることが多いでしょう。
しかし、知人や友人から中古車を譲り受けた場合などは要注意です。
これらの手続きを原則として自分で行ない、陸運局で名義変更の登録をしなければなりません。
自動車名義変更の手続き
自動車の名義変更手続きのためには、以下の書類を準備して陸運局へ持っていきます。
・車庫証明
・車検証
・自動車税納税証明書
・自賠責保険証
・譲渡証明書、実印および印鑑証明(サインおよびサイン証明も可)
・外国人登録原票記載事項証明書
・委任状
・移転登録申請書
・自動車税、自動車取得税申告書
・手数料納付書
これだけの書類を整えないといけませんので結構大変です。
外国人の中古車取得サポート
車庫証明から自動車の名義変更手続きまでのフルサポート:30,000円~(実費別)
車庫証明のみのシンプルサポート: 10,000円~(実費別)
自動車登録にかかわる面倒な手続きは行政書士事務所にお任せください。
永住
「永住」ってどんなビザ?
永住の在留資格は、文字通り日本に今後もずっと住み続けたいという人のための在留
資格です。
その他の在留資格では在留期間が設定され(例えば1年や3年)、この期間ごとに更新する必要がありますが、永住は一度取得すると以後更新が不要となります。
また、技術や人文知識・国際業務などの「働く」ための在留資格では、特定の業種に就労できる範囲が制限されますが、永住を取得すれば原則どんな職業にも就くことができます。
そこで、日本に長く(できれば一生)住み続け、外国人でありながら日本人とほとんど変わりない生活を送りたいという場合には、永住の在留資格の取得が考えられます。
特定活動
「特定活動」って?
「特定活動」の在留資格は、法務大臣が個々の外国人にについて特に指定する
活動を認める在留資格です。これもいろいろなものがありますが例をあげると・・・。
- 特定の情報処理技術者の資格者
- 高度な専門知識を要する特定研究者
- それらの扶養を受ける家族
- 外交官等の家事使用人
- ワーキングホリデー
- アマチュアスポーツ選手の大会参加
- 国際仲裁手続きを代理する活動
- 特定の福祉ボランティア活動
- 特定の国際文化交流講義など
特定の活動について行うことが認められます。
定住者
「定住者」って?
「定住者」の在留資格は、法務大臣がここの外国人について特別な理由を考慮して
居住を認めるものに与えられる在留資格です。
- インドシナ難民
- インドシナ難民の呼ぶ寄せる家族
- 日系2世、3世など
滞在期間に制限はありますが、就労活動の範囲に制限はありません。
技能実習・研修
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文化活動
「文化活動」って?
「文化活動」の在留資格は、以下の4つの活動が当てはまります。
- 収入を伴わない学術上の活動
- 収入を伴わない芸術上の活動
- 日本特有の文化・技芸の専門的研究
- 日本特有の文化・技芸の専門家の指導による修得
あくまで無報酬・無収入の活動です。学術、芸術、文化、技芸など文化的な活動の
ために特別におかれている在留資格です。
就学(留学に一本化)
「就学」って?
「就学」の在留資格は、日本の高校、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程
か一般課程、各種学校やそれに準ずる機関で教育をうける在留資格です。
ただし、平成21年7月15日の法律改正によって、3年以内に「留学」の在留資格に
一本化されることが決まっています。
留学
「留学」って?
「留学」の在留資格は、日本の大学、専修学校の専門課程、外国で12年の教育
課程を受けた人対象の日本語学校、高専で教育をうける人の在留資格です。
(大学の研究生、聴講生も含みます)
在留資格の条件
基本条件
基本条件は以下です。
- 大学等の学校で授業を受ける
- 生活費用を支弁する手段がある
- (研究生・聴講生・専修学校生)別要件あり
大学等の学校って?
重要なのは、「大学等の学校」ってどんな学校?
というところですね。
まず、「留学」の在留資格に該当する通学先は、大学、短大、大学校、専修学校の専門
課程、高専。それに、「外国で12年の学校教育を修了した者に日本の大学に入学する
ための教育をする機関」が入ります(これは法務大臣の定める例外)。
どんな学生でもいいの?
正規の学生はもちろんいいのですが、研究生や聴講生も可能です。ただし、研究生の
場合には研究内容を、聴講生は聴講科目や時間数を記載した大学発行の履修届を
添付する必要があります(入学試験で入学し、週10時間以上の聴講必要)。
専修学校の専門課程では、外国人学生の生活を指導を担当する常勤職員が必要で、
学生の側の日本語能力が問われます。日本語がわからないのに専門知識を学べない
からです。下のいずれかが条件です。(ただし専ら日本語を学ぶ場合は不要)
- 法務大臣が定める日本語教育機関で6カ月
以上の日本語教育を受けたこと - 日本語能力検定試験を合格していること
- 日本の学校教育法上の「学校」で1年以上
の教育を受けていること
生活費用は大丈夫?
加えて、日本では原則として収入をえることができないので「生活費用」が払えるかが
問題となります。
自分で払うなら、銀行残高が十分ないといけません。親族など自分以外の人が払うなら、
それなりの証明を用意しなければなりません。
「適正校」と「不適正校」
留学生を受け入れる機関がきちんとした機関かどうかも重要です。当局は不法滞在者の
数によって、受け入れ機関を「適正校」と「不適正校」に分け、「適正校」には手続きを
簡易化するなどの優遇を与えています。学校選びは慎重にしましょう。
証明する資料(新規)
学習内容について
- 入学許可証
- (研究生)研究内容
- (聴講生)履修届
- (専修学校生)日本語能力証明
生活費用について
- 奨学金支給証明書
- 本人名義銀行預金残高証明書
- 送金証明書
- (本人以外)支弁者作成の経費支弁書
- (本人以外)支弁者の課税証明、源泉徴収票、確定申告書、預金残高証明等
- (本人以外)本人と支弁者の関係を証する資料
証明する資料(更新)
機関と外国人についてはすでに前回証明しているので、
学習が継続し、費用が支弁されていればよいわけです。
- 在学証明書、成績証明書
- (研究生)研究内容、(聴講生)履修届
- 経費支弁能力を証する資料(新規と同じ)
行政書士へのご依頼
在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらのメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます。
当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。
日本で学ぶためのビザ
学ぶための在留資格は4種類
日本で学ぶための在留資格は4種類です。これらの在留資格は日本で勉強するため
のもので、基本的に働くことはできません。
- 留学・・・大学等の高等教育機関
- 就学・・・高等学校、各種学校
- 研修・・・研修機関での技術、技能の習得
- 文化活動・・・日本特有の文化、技芸の習得
生活費用の支弁能力
日本で収入を得ることはできないので、滞在中の生活費用が工面できるかが資格取得
のための重要な要素となってきます。
それでは、別項目で1つずつ見ていきましょう。

多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
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