外国関連手続き
外国人の国際結婚手続き
1.国際結婚の手続き
ここでは、外国人との国際結婚について書いていきますね。
国際結婚といっても、2つの場合があります。すなわち・・・、
・日本人と外国人の国際結婚
・外国人どうしの国際結婚
です。ここではまず、日本人と外国人の国際結婚の場合をみましょう。
2.日本人と外国人の国際結婚
ほとんどの手続きは日本人との結婚と同じです。
市役所にいって、「婚姻届」をだせばいいんです。
ただ一つ、注意しなければならないのが・・・、
「婚姻要件具備証明」。
これです。
早口言葉にしたら言えないような長い言葉ですが、
要は、「この外国人は法律的に結婚できる状態です」と
母国政府が母国の法律にてらして認めたことを証明するものです。
これがないと日本の市役所も、婚姻届をうけとってくれません。
では、この婚姻要件具備証明、どうやってとればいいのでしょうか。
2-1.フィリピンの場合
フィリピンは手続き的にちょっとやっかいです。
そもそもフィリピンでは法律上「離婚」という制度を認めていません。
ただ、外国人と結婚したフィリピン人が離婚した場合には再婚する
ことも認められています。
まず、フィリピン領事館で「婚姻要件具備証明」を発行してもらうのですが、
フィリピン人側:
・出生証明書(NSO発行+DFAレッドリボン)
・独身証明書(NSO発行+DFAレッドリボン)
・(日本人との離婚歴)前夫の戸籍謄本
・(外国人との離婚歴)前夫との離婚証明書
*死別の場合も同様の証明書
・雇用主の結婚承諾書
・(18~21歳)両親の同意書(公証人認証)
・(21~25歳)両親の承諾書(公証人認証)
・パスポートコピー
・外国人登録証コピー
・証明写真2枚
日本人側:
・戸籍謄本
・住民票
・パスポート又は運転免許証
・証明写真2枚 4.5cm×3.5cm
が原則として必要です。フィリピン人の結婚の条件はかなり厳しく
手続的にも面倒くさいことがわかるかと思います。
ちなみに大阪のフィリピン領事館は、日本語スタッフもいますが、
日によっては不在のこともあり、総じて対応もあまりよくないので
十分に準備をしてから行くようにしてください。
無事に、婚姻要件具備証明を取得できたら、これを添付して
市役所で婚姻届を提出してください。これで晴れて二人は夫婦です。
ただし、間違えてはいけないのは結婚したからといって、
相手が日本にいられるわけではないということ。ここは注意です。
ちゃんと「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する手続き
(必ずしも変更する必要はない場合もある)をしなければ、
在留資格の上ではこれまでのまま(短期滞在や就労など)です。
きちんと在留資格の変更申請を行ってくださいね!
☆★☆ サービス ☆★☆
川添国際法務事務所では、フィリピン人との国際結婚について、
下記のサービスを提供しています。
・出生証明、独身証明(NSO+DFA)の取得代行 1通10,000円+3,000円
・離婚の際の前夫の戸籍謄本取得代行 1通6,000円
・各種書類の翻訳(翻訳証明印付き) 1通6,000円
・外国文書の外務省認証(大阪分室) 1回10,000円
・大阪フィリピン領事館への手続き随行・通訳 1回10,000円(1時間)
・市町村への婚姻届の提出手続き随行・通訳 1回10,000円(1時間)
・その他必要書類(同意書、承諾書)等の作成 1通6,000円
詳しくは、メールまたはお電話にてお問い合わせください。
☆★☆ ★☆★ ☆★☆
2-2.中国人の場合
2-3.韓国人の場合
2-4.アメリカ人の場合
2-5.インド人の場合
3.外国人同士の国際結婚

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