「ビザ」には2つの意味がある!?
外国人が日本に来て日本に滞在するには、「ビザ」が必要だと言われます。この「ビザ」というは、一体どんなものなのでしょうか?? 一般に「ビザ」という場合、次の2つの意味で使われています。「査証(ビザ)」と「在留資格(イミグレーション・ステータス)」です。まぎらわしいのですが、どちらも「ビザ」と呼ばれたりします。
「査証(ビザ)」と「在留資格(ステータス)」
では、査証と在留資格、この2つはどう違うのでしょうか? 海外にいる人が日本にやって来る場合を見てみましょう!
日本のサムライが大好きなアメリカ人大学生のジョンが、京都を観光するために日本にやってくるとしましょう。ジョンはもちろん飛行機でやってきます。8時間の長いフライトを経て飛行機が関空に到着。ジョンが飛行機を降りると、そこは待ちに待った日本です。この時、ジョンは空港の入国カウンターで提示しなければならないものがあります。「旅券(パスポート)」と「査証(ビザ)」です。ここではじめて「在留資格(ステータス)」をもらうのです。
以下で、詳しく見てみましょう!
1.上陸の手続
日本に入ってくるときの手続を「上陸手続」といいます。これには「旅券(パスポート)」と「査証(ビザ)」が必要になります。旅券は、母国が発行してくれる身分証明書です。ジョンのようにアメリカ人なら、アメリカ政府が「この人はアメリカの国民で間違いないです!」といって、たしかにアメリカの国民であることを証明してくれているんです。一方、査証は、外国にある日本の大使館(領事館)が発給します。ジョンのようにアメリカ人が日本に来る場合は、アメリカにある「日本の」大使館が、「このアメリカ人が今から日本に行くからよろしくね!」とお知らせするようなものです。
つまり、ジョンの素性については、母国のアメリカが旅券で、渡航先である日本の大使館が査証で、それぞれ証明の文書を出しているんですね。このように、ある国の人が外国に入国するためには、原則として旅券と査証がの2つが必要になります。そして、この2つは意味も発行元も異なる全く別物なのです。
2.在留の手続
では次に、「在留の手続」を見てみましょう。在留とは、日本に滞在してなんらかの活動を行うことをいいます。日本に滞在し活動するためには「在留資格」が必要です。在留資格は全部で27種類もあって、その外国人がどんな活動をすることができるのか、細かく決めています。在留資格は日本国内にある入国管理局(法務省)が発行します。先程の査証は外務省が発行するので、査証と在留資格は発行元も異なりますね。
1.外国人は、日本で活動(特に収入を得る活動)をするには在留資格が必要であること。
2.その活動は在留資格の種類によって細かく決められていること。
この2つはとても重要です。うっかり活動の範囲外で収入を得てしまうと「違法行為」として捕まってしまう!なんてことにもなりかねません。十分に注意してください!!
では、どうやったら在留資格の種類がわかるのか?? それはパスポートか(あとで説明する)外国人登録証(カード)を見てください。そこには必ず在留資格が書いているはずです。特に、短期滞在(観光など)の場合には一切収入を得て働くことはできませんので気をつけてくださいね!
27種類の在留資格
このように外国人が日本に滞在し活動するためには在留資格を取得しなければなりません。ただ、在留資格には27もの種類があり、それぞれに滞在期間や活動内容が異なっています。そして、それぞれ取得するための条件や難易度も異なります。
下の一覧で見てみましょう。
【1.一定の就労のみできる】
1.外交・・・外交官とその家族
2.公用・・・外国政府の職員とその家族
3.教授・・・大学教授など
4.芸術・・・音楽家、芸術家など
5.宗教・・・宣教師など
6.報道・・・マスコミ記者など
7.投資・経営・・・会社役員、管理職
8.法律・会計業務・・・弁護士、会計士など
9.医療・・・医師、歯科医師など
10.研究・・・民間・政府機関の研究員
11.教育・・・小・中・高校の先生
12.技術・・・理系知識を必要とする業務
13.人文知識・国際業務・・・文系知識を必要とする業務、貿易・通訳・外国語指導など
14.企業内転勤・・・親子会社や関連会社で転勤により来日
15.興業・・・演劇、演芸、演奏、スポーツ
16.技能・・・調理師、建築士など
【2.就労は原則できない】
17.文化活動・・・日本文化や日本芸術の研究者(無収入)
18.短期滞在・・・観光、親族訪問、商談、買付けに来た人
19.留学・・・大学、専門学校への留学生(資格外活動OK)
20.就学・・・高校、各種学校への留学生(資格外活動OK)
21.研修・・・民間企業での研修生
22.家族滞在・・・就労外国人や留学生の配偶者と子供(資格外活動OK)
【3.原則なんでも就労できる】
23.永住者・・・永住してよいと法務大臣が認めた者
24.日本人の配偶者等・・・日本人の配偶者と子供
25.永住者の配偶者等・・・永住者の配偶者と子供
26.定住者・・・一定期間日本に滞在してよいと法務大臣が認めた者
【4.その他】
27.特定活動・・・ワーキングホリデー、インターンシップ生など
在留資格は、このように細かく分かれています。どの在留資格を申請するかは、日本で行いたい活動をきちんと考える必要があるのです。





