「永住者」って?
「永住者」の在留資格は、文字通り、日本に一生住み続けたいという人のための在留
資格です。
その他の在留資格では、在留期間が設定され(例えば1年や3年)、この期間ごとに
更新する必要があります。また、技術や人文知識・国際業務などの「働く」ための在留
資格では、特定の業種など就労できる範囲が制限されます。
そこで、日本に長く(できれば一生)住み続け、外国人でありながら日本人とほとんど
変わりない生活を送りたいという場合に、永住の在留資格の取得が考えられます。
一般永住と特別永住
一般永住とは
日本人と結婚したり、日本の会社に長く勤務し、今後も日本にずっと住み続けたいと
考えているすでに在住歴の長い方が、現在の在留資格から変更することが可能な
在留資格です。
特別永住とは
これは、第二次世界大戦後に日本国籍を離脱した在日韓国人、朝鮮人、台湾人と
その子孫の方を対象として入管特例法が規定する在留資格です。
在留資格の条件
基本条件
永住の資格は、日本に長く、しかも活動の制限なしに滞在することを許可するものです
から、修得のための条件も厳しくなっています。
法務省が公開している「永住許可のガイドライン」にしたがってみていくと、基本条件は
以下です。
- 素行が善良である
- 独立の生計を営むだけの資産や技能
- 日本の国益に合致
まずは、実績
永住の在留資格は、はじめて日本に来たという人には与えられません。日本で一定の
期間(原則続けて10年以上)住み続けた実績がある人を対象として変更が可能です。
今の在留資格の期間が最長期間であること(例:就労資格の3年)が必要です。
また、基本条件に「素行が善良」「日本の国益に合致」といった人格的な条件の判断に
ついても、日本での犯罪歴、納税、叙勲や褒章等の実績が詳細に検討されます。
つぎに、理由
働くための在留資格で日本に滞在している人は、なぜ今後も日本に住み続けたいのか、
住み続けなければならないのか、住み続ける条件はクリアできるか等について、理由書
を添付します。
そして、身元保証人
日本に居住する(日本人、永住者)の身元保証が必要です。身元保証人の方にも
職業証明や所得証明を提出いただくことになるので、よくご存じの安定した職業の方が
よいと思われます。(なお、「身元」の保証ですので借金の連帯保証などとは異なる旨を
きちんとお伝えください。)
証明する資料(新規)
就労資格からの変更
- 理由書
- 本人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書
- 職業証明書(在職証明、登記簿謄本、確定申告書等)
- 所得証明書3年分(源泉徴収票、納税証明書等)
- 資産証明書(銀行残高証明書、不動産登記簿謄本等)
- 課税証明書3年分(省略なしの住民税課税証明書)
- 叙勲・表彰等(あれば)
- 身元保証書
- 身元保証人の職業証明
- 身元保証人の所得証明1年分
- 身元保証人の住民票・外国人登録原票記載事項証明
原則続けて10年以上の滞在が必要です。
特に「日本に貢献」する場合には5年以上でも可能です。
日本人や永住の配偶者からの変更
日本人や永住者との関係を証明します。
また、身元保証人は配偶者でも可能です。
配偶者は婚姻(実態)が3年以上継続し、続けて1年以上の滞在で可能です。
子は続けて1年以上の滞在で可能です。
定住からの変更
続けて5年以上の滞在であれば可能です。
家族滞在からの変更
行政書士へのご依頼
在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらのメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます。
当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。





