「永住」ってどんなビザ?
永住の在留資格は、文字通り日本に今後もずっと住み続けたいという人のための在留
資格です。
その他の在留資格では在留期間が設定され(例えば1年や3年)、この期間ごとに更新する必要がありますが、永住は一度取得すると以後更新が不要となります。
また、技術や人文知識・国際業務などの「働く」ための在留資格では、特定の業種に就労できる範囲が制限されますが、永住を取得すれば原則どんな職業にも就くことができます。
そこで、日本に長く(できれば一生)住み続け、外国人でありながら日本人とほとんど変わりない生活を送りたいという場合には、永住の在留資格の取得が考えられます。
一般永住と特別永住
永住には、2つの種類があります
一般永住
日本人と結婚したり、日本の会社に長く勤務しており、今後も日本にずっと住み続けたいと考えているすでに在住歴の長い方が、現在の在留資格から変更することが可能な在留資格です。
特別永住
これに対して、第二次世界大戦後に日本国籍を離脱した在日韓国人、朝鮮人、台湾人とその子孫の方を対象として、入管特例法が規定しているのが特別永住の在留資格です。
在留資格の条件
基本条件
永住の資格は、日本に長く、しかも活動の制限なしに滞在することを許可するものですから修得のための条件も他の在留資格に比べてかなり厳しくなっています。
法務省が公開している「永住許可のガイドライン」にしたがってみていくと、基本条件は以下のとおりです。
- 素行が善良である
- 独立の生計を営むだけの資産や技能をもつ
- 日本の国益に合致する
まずは、実績
永住の在留資格は、はじめて日本に来たという人には与えられません。日本で一定の期間(原則続けて10年以上)住み続けた実績がある人だけが変更可能です。
今の在留資格の期間が最長期間であること(例:就労資格の3年)が必要です。
また、基本条件に「素行が善良」「日本の国益に合致」といった人格的な条件の判断についても、日本での犯罪歴、納税、叙勲や褒章等の実績が詳細に検討されます。
つぎに、理由
働くための在留資格で日本に滞在している人は、なぜ今後も日本に住み続けたいのか、住み続けなければならないのか、住み続ける条件はクリアできるか等について理由書を添付します。
そして、身元保証人
日本に居住する(日本人、永住者)の身元保証が必要です。身元保証人の方にも職業証明や所得証明を提出いただくことになるので、よくご存じの安定した職業の方がよいと思われます。(なお、「身元」の保証ですので借金の連帯保証などとは異なる旨をきちんとお伝えください。)
この3つはきちんと資料をそろえて条件をクリアしていることを説明する必要があります。
そして、
証明する資料(新規)
就労資格からの変更
- 理由書
- 本人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書
- 職業証明書(在職証明、登記簿謄本、確定申告書等)
- 所得証明書3年分(源泉徴収票、納税証明書等)
- 資産証明書(銀行残高証明書、不動産登記簿謄本等)
- 課税証明書3年分(省略なしの住民税課税証明書)
- 叙勲・表彰等(あれば)
- 身元保証書
- 身元保証人の職業証明
- 身元保証人の所得証明1年分
- 身元保証人の住民票・外国人登録原票記載事項証明
原則続けて10年以上の滞在が必要です。
特に「日本に貢献」する場合には5年以上でも可能です。
日本人や永住の配偶者からの変更
日本人や永住者との関係を証明します。
また、身元保証人は配偶者でも可能です。
配偶者は婚姻(実態)が3年以上継続し、続けて1年以上の滞在で可能です。
子は続けて1年以上の滞在で可能です。
定住からの変更
続けて5年以上の滞在であれば可能です。
家族滞在からの変更
行政書士へのご依頼
在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士はこれらのメンドーな手続を外国人に代わって行います。
当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。





