外国人が日本で家族と暮らすためのビザ(在留資格)
□ 日本で働くアメリカ人ですが、日本人の彼女と結婚し日本に住み続けたい!
□ 永住権をもっている中国人です。中国の女性と結婚したので日本に呼びたい!
□ インド料理店コックのインド人ですが、妻と子どもと一緒に日本で暮らしたい!
ここでは、日本で家族と一緒に暮らしたい人のためのビザ(在留資格)について解説します。
日本で家族と暮らすためのビザ(在留資格)とその種類
家族と暮らすためのビザ(在留資格)
日本で暮らす人(日本人、外国人)と家族関係のある外国人は、日本で家族と暮らすためのビザ(在留資格)で日本に滞在することができます。これは、家族は一緒に暮らすのが本来の姿であることから、日本に暮らしている人の家族であること自体が、ビザ(在留資格)が与えられる理由となっているのです。
注意しなければならないのは、あくまで「法律上の家族」であることが必要です。単なる同棲や事実婚、婚約の状態では認められません。また、日本では同性婚はみとめられていません。
また、もし家族と暮らすためのビザ(在留資格)をもつ外国人が離婚するなどして家族でなくなった場合には、その後はビザ(在留資格)が与えられないことになります。ただし、この場合、定住者のビザ(在留資格)が認められる場合があります。
日本で家族と暮らすためのビザ(在留資格)の種類
日本で家族と暮らすためのビザ(在留資格)には次の3種類があります。
また、やや特殊な例として、日系人・元配偶者には以下のようなビザ(在留資格)もあります。
- 定住者(3号、4号)・・・日系2世、3世(日本人の孫、元日本人の子、元日本人の孫)
- 定住者(5号)・・・日系2世、3世の配偶者
- 定住者(6号)・・・日本人、永住者、定住者の扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子
- 定住者(7号)・・・日本人、永住者、定住者の扶養を受けて生活する6才未満の養子
- 定住者(8号)・・・中国残留邦人
- 定住者(非告示)・・・離婚・死別した日本人・永住者の配偶者、日本人の実子扶養する外国人親など
日本で家族と暮らすためのビザ(在留資格)の手続き
日本で働くためのビザ(在留資格)を取得するためには、入国管理局に申請をしなければなりません。
これには、次の3つの手続きがあります。
①今国外にいる外国人を日本で暮らせるよう呼び寄せる場合・・・在留資格の認定証明書
②日本にいる外国人のビザ(在留資格)を他のビザに変える場合・・・在留資格の変更
③今もっているビザ(在留資格)の有効期間を延ばす場合・・・在留資格の更新
これについてはすでに別ページ「在留資格の手続」で解説していますので、そちらを参照ください。
家族と暮らすためのビザについてのQ&A
申請にはどんな資料が必要ですか?
日本で家族と暮らすためのビザで一番のポイントは、結婚していること、家族であることなどの身分証明です。婚姻証明や家族証明となる文書を取得することが大切です。これらの書類は日本では戸籍に記載されていますが、外国ではそれぞれの国の制度によって取得方法が異なります。
申請にはどのくらいの時間が必要ですか?
新たに外国人を日本によびよせる「在留資格認定証明書」の手続きは約2カ月、すでに日本にいる外国人のビザ(在留資格)を働くことのできるビザ(在留資格)に変える「変更」の手続きでも約1カ月がかかります。もし、申請した書類に不備や不足があったりすると、それ以上の時間がかかる場合もあります。
もし、申請が下りなければどうすればいいですか?
申請が下りなかった(不許可)場合、まずはなぜ不許可になったのかの理由を入国管理局で詳しく尋ねます。もし、説明を加えたり、他の資料を提出することで許可されるようでしたら、すぐに再申請することも可能です。





