「就学」って?
「就学」の在留資格は、日本の高校、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程
か一般課程、各種学校やそれに準ずる機関で教育をうける在留資格です。
ただし、平成21年7月15日の法律改正によって、3年以内に「留学」の在留資格に
一本化されることが決まっています。
在留資格の条件
基本条件
基本条件は以下です。
- 高校等の学校で授業を受ける
- 生活費用を支弁する手段がある
- それぞれの要件
「高等学校」の要件
いわゆる高校の場合は、以下の条件があります。
- 年齢が20歳以下
- 教育機関で1年以上の日本語教育を受けている
(ただし、国際交流計画上の受入学生は除く)
「専修学校」
専修学校の高等課程または一般課程では、外国人学生の生活を指導を担当する
常勤職員が必要で、学生の側の日本語能力が問われます。
(ただし、外国語による教育機関では不要)
- 法務大臣が定める日本語教育機関で6カ月以上の日本語教育を受けたこと
- 日本語能力検定試験を合格していること
- 日本の学校教育法上の「学校」で1年以上の教育を受けていること
生活費用は大丈夫?
加えて、日本では原則として収入をえることができないので「生活費用」が払えるかが
問題となります。
自分で払うなら、銀行残高が十分ないといけません。親族など自分以外の人が払うなら、
それなりの証明を用意しなければなりません。
「適正校」と「不適正校」
留学生を受け入れる機関がきちんとした機関かも重要です。当局は不法滞在者の数に
よって、受け入れ機関を「適正校」と「不適正校」に分け、「適正校」には手続きを簡易化
するなどの優遇を与えています。学校選びは慎重にしましょう。
証明する資料(新規)
学習内容について
- 入学許可証
- (高等学校)1年以上の日本語教育証明
(国際交流計画上の受入学生除く) - (専修学校)日本語能力証明
申請者について
- 最終学歴の卒業証明
- 履歴書
生活費用について
- 奨学金支給証明書
- 本人名義銀行預金残高証明書
- 送金証明書
- (本人以外)支弁者作成の経費支弁書
- (本人以外)支弁者の課税証明、源泉徴収票、確定申告書、預金残高証明等
- (本人以外)本人と支弁者の関係を証する資料
証明する資料(更新)
機関と外国人についてはすでに前回証明しているので、学習が継続し、費用が支弁
されていればよいわけです。
- 在学証明書、成績証明書
- (研究生)研究内容、(聴講生)履修届
- 経費支弁能力を証する資料(新規と同じ)
行政書士へのご依頼
在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらのメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます。
当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。





