外国人が日本で働くためのビザ(在留資格)
□ 留学生として日本に来たけれど、大学卒業後は日本の会社に就職したい!
□ 日本にある中華料理店やインド料理店でコック(料理人)として働きたい!
□ 日本で新しい会社を作って新しいビジネスを始め、社長として働きたい!
□ 中国の会社から日本の会社に2年間だけ転勤してきて働きたい!
ここでは、そんな日本で働きたい外国人の方のためのビザ(在留資格)について解説します。
働くためのビザ(在留資格)とその種類
働けるビザ(在留資格)と働けないビザ(在留資格)
日本で働くためには、「働くことのできるビザ(在留資格)」を持っていなければなりません。もし、働くことのできるビザ(在留資格)をもたずに働いた場合、「違法就労」となってしまいます。
注意しなければならないのは、「働くことのできるビザ(在留資格)」にはたくさんの種類があって、その種類ごとに働くことのできる仕事の内容が決まっていることです。
例えば、「技術」というビザ(在留資格)がありますが、これは理系の大学を卒業した人のためのビザ(在留資格)で、化学メーカーや建築設計会社、製薬会社など、大学で学んだ理系の知識(工学、理学、薬学など)を生かすことのできる仕事(のみ)をすることができるビザ(在留資格)です。また、これと似た名前に「技能」というビザ(在留資格)がありますが、これはコックさんやワインソムリエ、宝石加工やパイロットなど特殊な専門技術をもったいわば「職人」的な仕事(のみ)をすることができるビザ(在留資格)です。
このように、特定のビザ(在留資格)をもつ外国人だけが、そのビザ(在留資格)で許された仕事のみをすることができるのです。ですから、「技術」の資格で「技能」の仕事をしたり、「技能」の資格で「技術」の仕事に就くことはできません。
一方、働けないビザ(在留資格)にはどんなものがあるかというと、「留学」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」などがあります。これらのビザ(在留資格)では、原則として働くことは許されていません。ただし、アルバイトに限っては別途、「資格外活動許可」という許可をとることで許される場合があります。
また、「永住」「定住」「日本人の配偶者等」などの身分関係の強いビザ(在留資格)をもっている外国人は、原則として日本人と同じように仕事の内容に関わりなくかなり自由に働くことができます。
働くためのビザ(在留資格)の種類
では、「働くためのビザ(在留資格)」にはどのようなものがあるか見てみましょう。 働くことのできる在留資格は16種類あり、ほとんどは職業と一致するのでわかりやすいですね。
1.外交・・・外交官
2.公用・・・公務員
3.教授・・・大学教授
4.芸術・・・芸術家
5.宗教・・・宗教家
6.報道・・・ジャーナリスト
7.投資・経営・・・投資家、経営者、管理者
8.法律・会計業務・・・弁護士、会計士
9.医療・・・医師、看護師
10.研究・・・研究者
11.教育・・・学校の先生
12.技術・・・理系の技術・知識が必要
13.人文知識・国際業務・・・文系の知識が必要
14.企業内転勤・・・外国会社の従業員
15.興業・・・演劇、スポーツ
16.技能・・・熟練技能者
この中でも、一般的に多いのはむしろ次の5つの場合です。これらのビザ(在留資格)については、数も多いので別のページでそれぞれ解説していきます。
まずは、これらの多くの種類のビザ(在留資格)のうち、これから日本で働こうとする仕事をすることのできる適切なビザ(在留資格)を選ぶことが必要です。
働くためのビザ(在留資格)の手続き
日本で働くためのビザ(在留資格)を取得するためには、入国管理局に申請をしなければなりません。これには、次の3つの手続きがあります。
①今は国外にいる外国人が日本で働けるように呼び寄せる場合・・・在留資格の認定証明書
②日本にいる外国人のビザ(在留資格)を働くためのビザに変える場合・・・在留資格の変更
③今もっているビザ(在留資格)の有効期間を延ばす場合・・・在留資格の更新
これについてはすでに別ページ「在留資格の手続」で解説していますので、そちらを参照ください。
働くためのビザについてのQ&A
申請にはどんな資料が必要ですか?
働くためのビザ(在留資格)で一番のポイントは、その仕事がビザ(在留資格)で許される仕事の内容と合っているかです。ですので、まずは「雇用契約書」が重要です(投資経営は除く。)。これでどのような仕事に就くのかがチャックされます。また、雇用先の会社の「会社案内」や「会社登記簿謄本」、「営業許可書」などでどのような会社で、どのような事業をしているのかがチェックされます。さらに、「決算書」や「法定調書合計表」などの財務・税務書類で、その会社がどのくらいの規模で、売上や利益がでている会社かどうかがチェックされます。
また、申請を行う外国人自身がきちんと大学を卒業していることを証明する「卒業証明書」、特定の技能をもっていることを示す「資格試験証」などが必要となることは言うまでもありません。
申請にはどのくらいの時間が必要ですか?
新たに外国人を日本によびよせる「在留資格認定証明書」の手続きは約2カ月、すでに日本にいる外国人のビザ(在留資格)を働くことのできるビザ(在留資格)に変える「変更」の手続きでも約1カ月がかかります。もし、申請した書類に不備や不足があったりすると、それ以上の時間がかかる場合もあります。
ですので、もし4月から働きたいとということでしたら、認定証明書の場合は3か月前の1月、変更の場合でも2か月前の2月ころには申請を終えておく方がよいでしょう。
もし、申請が下りなければどうすればいいですか?
申請が下りなかった(不許可)場合、まずはなぜ不許可になったのかの理由を入国管理局で詳しく尋ねてください。もし、説明を加えたり、他の資料を提出することで許可されるようでしたら、すぐに再申請することも可能です。また、雇用契約書の内容が申請したビザ(在留資格)に合わないという場合は、新しい会社を見つけるか、仕事の内容を変えてもらったうえで、改めてビザ(在留資格)にあった仕事の内容で雇用契約を結び、再申請を検討してみてください。
もし、ビザ(在留資格)にあった仕事が見つからず、他のビザ(在留資格)も取れない場合には日本では働けません。





